附 則 抄
1項 この法律は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《損失補償 政府は、前条の命令により航海…》
を行う者に対し、同条第1項又は第2項の命令により通常生ずべき損失その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。を補償しなければならない。 2 前項の損失の補償に関
及び
第3条
《罰則 第1条の規定による命令に従わない…》
者は、6月以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日