外務公務員法《本則》

法番号:1952年法律第41号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、外務公務員の職務と責任の特殊性に基づき、外務公務員の標準的な官職、任免、給与、人事評価、能率、保障、服務等に関し 国家公務員法 1947年法律第120号)の特例その他必要な事項を定め、あわせて名誉総領事及び名誉領事並びに外務省に勤務する外国人の任用について規定することを目的とする。

2条 (外務公務員の定義)

1項 この法律において「 外務公務員 」とは、左に掲げる者をいう。

1号 特命全権 大使 以下「 大使 」という。

2号 特命全権 公使 以下「 公使 」という。

3号 特派 大使

4号 政府代表

5号 全権委員

6号 政府代表又は全権委員の代理並びに特派 大使 、政府代表又は全権委員の顧問及び随員

7号 外務職員

2項 この法律において「 特派 大使 」とは、日本国政府を代表して、外国における重要な儀式への参列その他臨時の重要な任務を処理するため、外国に派遣される者をいう。

3項 この法律において「 政府代表 」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう。

4項 この法律において「 全権委員 」とは、日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議に参加し、且つ、条約に署名調印する権限を付与された者をいう。

5項 この法律において「 外務職員 」とは、外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。及びその一般的補助業務に従事する者で外務省令で定めるもの並びに在外公館に勤務するすべての一般職の国家公務員をいう。

3条 (外務職員に対する国家公務員法等の適用)

1項 国家公務員法 並びにこれに基く法令の規定は、この法律にその特例を定める場合を除く外、 外務職員 に関して適用があるものとする。

4条 (特別職の外務公務員に対する国家公務員法の準用等)

1項 国家公務員法 第96条第1項 《すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公…》 共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。第98条第1項 《職員は、その職務を遂行するについて、法令…》 に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。第99条 《信用失墜行為の禁止 職員は、その官職の…》 信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 並びに 第100条第1項 《職員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 及び第2項の規定は、 外務職員 以外の 外務公務員 準用する。この場合において、 国家公務員法 第96条第1項 《すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公…》 共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。第98条第1項 《職員は、その職務を遂行するについて、法令…》 に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。第99条 《信用失墜行為の禁止 職員は、その官職の…》 信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 及び 第100条第1項 《職員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 中「職員」とあるのは「外務職員以外の外務公務員」と、 第100条第2項 《法令による証人、鑑定人等となり、職務上の…》 秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長の許可を要する。 中「所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

2項 前項に定めるものを除く外、 外務職員 以外の 外務公務員 の任免その他の身分上の事項及び服務に関する事項については、この法律の定めるところによる。

2章 標準的な官職

5条 (外務職員の標準職務遂行能力及び標準的な官職)

1項 国家公務員法 第34条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 職員以外の者を官職に任命すること臨時的任用を除く。をいう。 2 昇任 職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命す に規定する標準職務遂行能力は、 外務職員 については、外務大臣が定めるものとする。

2項 国家公務員法 第34条第2項 《前項第5号の標準的な官職は、係員、係長、…》 課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。 に規定する標準的な官職は、 外務職員 については、外務省令で定める。

6条 (外務職員の公の名称)

1項 外務職員 外務事務次官を除く。)は、組織上の名称の外、公の便宜のために国際慣行に従い用いる公の名称として、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補、総領事、領事、副領事及び領事官補並びに一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記という名称を用いることができる。

2項 外務大臣は、公の便宜のために国際慣行に従い特に必要と認める場合には、 外務職員 に対し、前項に掲げる公の名称以外の公の名称を用いさせることができる。

3項 前2項に定めるものを除く外、公の名称に関し必要な事項は、外務省令で定める。

3章 任免

7条 (外務公務員の欠格事由)

1項 国家公務員法 第38条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日 の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、 外務公務員 となることができない。

2項 外務公務員 は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。

8条 (特別職の外務公務員の任免等)

1項 大使 及び 公使 の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。

2項 外務大臣は、 大使 及び 公使 に在外公館の長を命ずる場合又は在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずる場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

3項 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、 大使 及び 公使 について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、外務大臣に対し、大使及び公使に在外公館の長を命ずること並びに在外公館の長たる大使及び公使に在外公館の長であることを免ずることについて協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、外務大臣は、当該協議に基づいて在外公館の長を命じ、又は在外公館の長であることを免ずるものとする。

4項 第2条第1項第3号 《この法律において「外務公務員」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委 から第6号までに掲げる 外務公務員 の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。

5項 前項の 外務公務員 については、国会議員のうちから、任命することができる。

6項 前2項の 外務公務員 は、その任務を終了したときは、解任されるものとする。

9条 (信任状等の認証)

1項 大使 及び 公使 の信任状及び解任状、外国における重要な儀式への参列に際し 特派大使 に携行させる信任状、全権委任状並びに領事官の委任状は、天皇がこれを認証する。

10条 (選考による外務職員の任命)

1項 外務大臣は、もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて 外務職員 を任命することができる。

11条

1項 削除

12条 (大使及び公使の待命)

1項 在外公館の長たる 大使 及び 公使 その他在外公館に勤務する大使及び公使は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる。

2項 待命の 大使 又は 公使 は、その待命の期間が1年を経過するときは、その職を免ぜられる。

3項 待命の 大使 又は 公使 は、特別の必要がある場合には、臨時に、 第2条第1項第3号 《この法律において「外務公務員」とは、左に…》 掲げる者をいう。 1 特命全権大使以下「大使」という。 2 特命全権公使以下「公使」という。 3 特派大使 4 政府代表 5 全権委員 6 政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委 から第6号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務(以下「 特派大使等の任務 」という。)その他外務省本省の事務に従事させることができる。

4項 待命の 大使 又は 公使 は、前項の規定により 特派大使 等の任務に従事している間にその待命の期間が1年を経過するに至つた場合には、第2項の規定にかかわらず、その任務を終了するまでの間は、その職を免ぜられない。

5項 待命の 大使 又は 公使 には、第3項の規定により臨時に 特派大使 等の任務その他外務省本省の事務に従事する場合を除くほか、待命の期間中、俸給及び地域手当のそれぞれ100分の80を支給するものとする。

6項 第2項から前項までに規定する場合を除くほか、待命の 大使 又は 公使 は、この法律の適用については、待命でない大使又は公使と異なることはない。

4章 給与

13条 (在外公館に勤務する外務公務員の給与)

1項 在外公館に勤務する 外務公務員 の給与は、 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律 1952年法律第93号)に基いて支給するものとする。

5章 人事評価及び能率

14条 (人事評価)

1項 外務職員 の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。

15条 (研修)

1項 外務大臣は、外務省令で定めるところにより、 外務職員 に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。

16条 (査察)

1項 外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、 外務公務員 のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。

2項 査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。

3項 外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。

4項 前3項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。

6章 保障

17条 (勤務条件に関する行政措置の要求)

1項 外務職員 は、勤務条件に関し、外務大臣により適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、 国家公務員法 第86条 《勤務条件に関する行政措置の要求 職員は…》 、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。 の規定にかかわらず、 審議会 等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「 審議会 」という。)に対して要求しなければならない。

2項 国家公務員法 第87条 《事案の審査及び判定 前条に規定する要求…》 のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。 及び 第88条 《判定の結果採るべき措置 人事院は、前条…》 に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告 の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第87条中「前条」とあるのは「 外務公務員 法第17条第1項」と、「人事院」とあるのは「同項に規定する 審議会 」と、「職員」とあるのは「 外務職員 」と、同法第88条中「人事院」とあるのは「 外務公務員法 第17条第1項 《外務職員は、勤務条件に関し、外務大臣によ…》 り適当な行政上の措置が行われることを要求しようとするときは、国家公務員法第86条の規定にかかわらず、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるもの以下「審 に規定する審議会」と、「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

3項 前2項に定めるものを除く外、勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

18条

1項 外務職員 は、前条の規定による 審議会 の判定に対し不服があるときは、人事院に対し、再審査を要求することができる。

2項 国家公務員法 第87条 《事案の審査及び判定 前条に規定する要求…》 のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。 及び 第88条 《判定の結果採るべき措置 人事院は、前条…》 に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告 の規定は、前項の要求に係る事案の審査及び判定並びにその結果執るべき措置に準用する。この場合において、同法第87条中「前条」とあるのは「 外務公務員 法第18条第1項」と、「職員」とあるのは「 外務職員 」と、同法第88条中「その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、」とあるのは「外務大臣に対し、」と読み替えるものとする。

19条 (懲戒処分についての審査請求)

1項 外務職員 が外交機密の漏えいによつて国家の重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、 国家公務員法 第90条第1項 《前条第1項に規定する処分を受けた職員は、…》 人事院に対してのみ審査請求をすることができる。 の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。

2項 前項の処分については、 国家公務員法 第89条第3項 《第1項の説明書には、当該処分につき、人事…》 院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。 中「人事院」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

3項 国家公務員法 第90条第3項 《第1項に規定する審査請求については、行政…》 不服審査法第2章の規定を適用しない。 及び 第90条の2 《審査請求期間 前条第1項に規定する審査…》 請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して3月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。 の規定は、第1項に規定する審査請求について準用する。

20条

1項 外務大臣は、前条第1項の処分についての審査請求がされたときは、これを却下する場合を除き、直ちにその事案を 審議会 の調査に付さなければならない。

2項 審議会 は、前項の規定に基いて事案を調査する場合において、処分を受けた 外務職員 の請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。

3項 口頭審理は、非公開とする。

4項 処分を受けた 外務職員 は、すべての口頭審理に出席し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。

5項 前条第1項の処分についての審査請求に対する裁決は、 審議会 の調査の結果に基づいてしなければならない。

6項 外務大臣は、前条第1項の処分の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、その処分によつて当該 外務職員 が失つた給与の弁済をしなければならない。

21条

1項 前2条に定めるものを除くほか、懲戒処分についての審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第19条第1項 《外務職員が外交機密の漏えいによつて国家の…》 重大な利益を毀損したという理由で懲戒処分を受けた場合におけるその処分についての審査請求は、国家公務員法第90条第1項の規定にかかわらず、外務大臣に対してしなければならない。 の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する外務大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

7章 服務

23条 (休暇帰国)

1項 外務大臣は、在外公館に勤務する 外務公務員 のうち一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間(不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものにある在外公館にあつては、勤務する期間1月につき1月を加算した期間)が3年をこえる者に対し、3年につき一回、2月以内の期間(勤務地と本邦との間を往復するに要する期間を除く。)の休暇のための帰国(以下「 休暇帰国 」という。)を許すことができる。

2項 特別の事情がある場合には、 休暇帰国 の期間は、前項に定める期間に2月以内の期間を加えたものとすることができる。

3項 第1項の休暇は、有給休暇とする。

4項 前3項に定めるものを除く外、 休暇帰国 に関し必要な事項は、外務省令で定める。

8章 名誉総領事及び名誉領事並びに外国人の任用

24条 (名誉総領事及び名誉領事の任命)

1項 外務大臣は、 審議会 の意見を聞いて、名誉総領事又は名誉領事を任命することができる。

25条 (外国人の採用)

1項 外務大臣は、 審議会 の意見を聞いて、外務省本省に勤務する外国人を採用することができる。

2項 在外公館の長は、外務大臣の許可を得て、当該在外公館に勤務する外国人を採用することができる。

9章 雑則

26条 (政令及び外務省令)

1項 外務大臣は、 第17条第3項 《3 前2項に定めるものを除く外、勤務条件…》 に関する行政措置の要求に関する審査の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第21条 《 前2条に定めるものを除くほか、懲戒処分…》 についての審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づく政令案の立案並びに 第5条第2項 《2 国家公務員法第34条第2項に規定する…》 標準的な官職は、外務職員については、外務省令で定める。第10条 《選考による外務職員の任命 外務大臣は、…》 もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務又は特別の技術を必要とする外交領事事務に従事させるためその他特に必要がある場合には、外務省令で定めるところにより、選考によつて外務職員を任命すること第14条 《人事評価 外務職員の人事評価の基準及び…》 方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。第15条 《研修 外務大臣は、外務省令で定めるとこ…》 ろにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。第16条第4項 《4 前3項に定めるものを除く外、査察に関…》 し必要な事項は、外務省令で定める。 及び 第23条第4項 《4 前3項に定めるものを除く外、休暇帰国…》 に関し必要な事項は、外務省令で定める。 の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ 審議会 の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

27条 (罰則)

1項 第4条 《特別職の外務公務員に対する国家公務員法の…》 準用等 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、外務職員以外の外務公務員に準用する。 この場合において、国家公務員法第96条第1項、第98条第1 において準用する 国家公務員法 第100条第1項 《職員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 してはならない。 その職を退いた後といえども同様とする。 又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はそのほう助をした者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

28条 (国外犯罪)

1項 国家公務員法 外務職員 に関して適用される罰則の規定及び前条の規定は、国外において当該各条に掲げるいずれかの罪を犯した者にも適用する。

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