1条 (閉鎖機関令の一部改正)
2条 (閉鎖機関整理委員会令の一部改正)
1項 閉鎖機関整理委員会令(1947年勅令第75号)の一部を次のように改正する。
3条 (閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の一部改正)
1項 閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令 (1948年政令第264号)の一部を次のように改正する。
4条 (旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部改正)
1項 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 (1949年政令第291号)の一部を次のように改正する。
5条 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正)
1項 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 (1950年政令第22号)の一部を次のように改正する。
6条 (国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令の一部改正に伴う経過規定)
1項 改正前の 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令 (以下本条において「 旧令 」という。)
第9条
《 削除…》
及び
第14条
《 第6条及び前2条に定めるものを除くほか…》
、この法律の施行に伴う必要な経過的措置は、政令で定める。
の規定は、この法律施行前 旧令 第9条第2項の規定によりされた使節団の請求、当該請求に基く主務大臣の措置及び当該措置としての命令を受けた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
2項 旧令 附則第3項から附則第5項までの規定は、この法律施行前旧令附則第2項の規定によりされた主務大臣の命令、当該命令に係る措置及び当該措置を命ぜられた供託者については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
3項 旧令 第12条 《 削除…》 の規定は、前項の規定によりなおその効力を有する旧令附則第4項の規定により旧令第3条第1項の認定があつたものとみなされた債務の弁済のためにする供託及び当該供託に係る供託物の還付については、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
7条 (日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件の一部改正)
1項 日本証券取引所の有価証券売買取引事業特別会計に属する財産の管理に関する件(1947年大蔵省令、司法省令第1号)の一部を次のように改正する。
8条 (将来存続すべき命令)
1項 第1条
《閉鎖機関令の一部改正 閉鎖機関令194…》
7年勅令第74号の一部を次のように改正する。
から
第5条
《国外居住外国人等に対する債務の弁済のため…》
にする供託の特例に関する政令の一部改正 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令1950年政令第22号の一部を次のように改正する。
まで及び前条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
1号 1906年法律第24号官国幣社経費に関する法律廃止等の件(1946年勅令第71号)附則第6項
2号 軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令(1946年勅令第283号)附則第2項及び第3項
3号 横浜正金銀行の旧勘定の資産の整理に関する政令(1949年政令第288号)
4:6号 削除
7号 特定在外活動閉鎖機関等の引当財産の管理に関する政令(1950年政令第369号)
8号 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
9号 会社の解散の制限等に関する勅令を廃止する政令(1951年政令第247号)附則第8項
10号 持株会社整理委員会令の廃止に関する政令(1951年政令第261号)
11号 削除
12号 外貨債処理法等の廃止及び外国為替管理法等中改正の件(1945年大蔵省令第101号)附則第2項及び第4項
13号 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く中国銀行(中華民国法人)大阪支店の業務及び財産の管理に関する省令を廃止する省令(1949年大蔵省令第10号)附則第3項及び第4項
9条 (命令の廃止)
1項 左に掲げる命令は、廃止する。
1号 戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件(1946年勅令第105号)
2号 臨時軍事費特別会計の終結に関する件(1946年勅令第110号)
3号 軍人及び軍属に交付せられたる賜金国庫債券を無効とすることに関する件(1946年勅令第112号)
4号 会社の証券保有制限等に関する勅令(1946年勅令第567号)
5号 ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(1949年政令第46号)
6号 金、外国通貨及び外貨表示証書の買上に関する政令(1949年政令第52号)
7号 日本ナシヨナル金銭登録機販売株式会社に対する財産の返還に関する政令(1949年政令第374号)
8号 三井物産株式会社及び三菱商事株式会社の旧役職員の就職制限等に関する政令(1950年政令第340号)
9号 指定外国証券の報告に関する政令(1951年政令第259号)
10号 日本カタン糸株式会社の再設立に関する政令(1951年政令第329号)
11号 通貨等製造工場管理規則(1946年大蔵省令第28号)
12号 軍人軍属に支給した帰郷旅費等の国庫返還に関する件(1946年大蔵省令第73号)
13号 連合国占領軍の発行する「A」号円表示軍票の取締等に関する件(1946年大蔵省令第77号)
14号 外国人出資の報告に関する件(1946年大蔵省令第120号)
15号 外国に本店を有する会社の本邦内にある支店、出張所等の報告に関する件(1947年大蔵省令第9号)
16号 皇族に対し租税に関する法令を適用する場合に関する件(1947年大蔵省令、内務省令第1号)
17号 イースト・エイシヤ・ミツシヨンの財産に関する件(1947年大蔵省令、司法省令第4号)
18号 在外会社等の本邦内にある支店、出張所、その他の事務所の貸借対照表の提出に関する省令(1948年大蔵省令第65号)
19号 ハンス・ゼーリツヒの財産の登記に関する命令(1948年大蔵省令、法務庁令第2号)
20号 株式会社イリス商会の財産に関する命令(1948年大蔵省令、法務庁令第3号)
21号 ドイツ国有限会社ハインリツヒコツペルスの不動産移転に関する命令(1949年大蔵省令、法務庁令第1号)
22号 スタンダード・ブランヅ・オブ・エシア・インコーポレーテツド及びドツドウエル・エンド・コンパニー・リミテツドに関する登記の抹消に関する命令(1949年法務府令、大蔵省令第2号)
10条及び11条
1項 削除
12条 (廃止した命令に関する経過措置)
1項 帝国製糸株式会社が旧ジエー・アンド・ピー・コウツ・リミテツドに対する財産の返還に関する政令(以下本条において「 旧令 」という。)第4条の規定により富士紡績株式会社から無償で財産の譲渡を受けたことに因り生じた益金に対する法人税法(1947年法律第28号)又は 地方税法 (1950年法律第226号)上の取扱については、なお従前の例による。
2項 富士紡績株式会社が 旧令
第4条
《供託の手続 前条第1項の供託の供託書に…》
は、法務省令、財務省令で定めるところにより、当該供託に係る債務に関する明細書を添附しなければならない。 2 前条第1項の供託をしようとする者は、2人以上の債権者のために同1の手続により一括して供託する
の規定により無償で帝国製糸株式会社に譲渡したことに因り生じた損金に対する法人税法又は 地方税法 上の取扱については、なお従前の例による。
13条
1項 第6条
《国外居住外国人等に対する債務の弁済のため…》
にする供託の特例に関する政令の一部改正に伴う経過規定 改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令以下本条において「旧令」という。第9条及び第14条の規定は、この法律
に規定する場合を除く外、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条
1項 第6条
《国外居住外国人等に対する債務の弁済のため…》
にする供託の特例に関する政令の一部改正に伴う経過規定 改正前の国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令以下本条において「旧令」という。第9条及び第14条の規定は、この法律
及び前2条に定めるものを除くほか、この法律の施行に伴う必要な経過的措置は、政令で定める。