15条 (ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 2013年度の一般会計の歳入歳出決算に添付して国会に提出すべき
第2条
《閉鎖機関整理委員会令の一部改正 閉鎖機…》
関整理委員会令1947年勅令第75号の一部を次のように改正する。
の規定による改正前の ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 (次項において「 旧法 」という。)第10条第2項に規定する計算書については、なお従前の例による。
2項 財政法第41条の規定により2013年度の歳入歳出の決算上の剰余金を翌年度の歳入に繰り入れる場合においては、当該剰余金から旧臨時軍事費特別会計( ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律 第9条
《命令の廃止 左に掲げる命令は、廃止する…》
。 1 戦争終結後復員したる陸海軍の軍人等に対し支給したる退職賞与金の国庫返納に関する件1946年勅令第105号 2 臨時軍事費特別会計の終結に関する件1946年勅令第110号 3 軍人及び軍属に交付
の規定により廃止された臨時軍事費特別会計の終結に関する件(1946年勅令第110号)第1条の規定により1946年2月28日においてその年度が終結された臨時軍事費特別会計をいう。以下この項において同じ。)の歳出の決算額と1946年度から2013年度までの 旧法 第10条第1項の規定による歳出の整理金額との合計額が旧臨時軍事費特別会計の歳入の決算額と1946年度から2013年度までの同項の規定による歳入の整理金額との合計額を上回る金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。