1条 (この法律の趣旨)
1項 在外公館等借入金の返済の実施に関しては、この法律の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この法律において「在外公館等借入金」とは、 在外公館等借入金の確認に関する法律 (1949年法律第173号。以下「 確認法 」という。)の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。
3条 (借入金の返済)
1項 財務大臣は、国に対して借入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。
4条 (借入金の金額)
1項 借入金の金額は、 確認法
第6条
《借入金確認証書 外務大臣は、前条第1項…》
の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。
に規定する借入金確認証書に記載された現地通貨表示による金額を、別表在外公館等借入金換算率表により本邦通貨表示による金額に換算した金額の100分の130に相当する金額(同1人について計算したその借入金の金額の合計額が60,000円をこえるときは60,000円、同1人について計算したその借入金の金額の合計額が500円に満たないときは500円)とする。
5条 (国債整理基金特別会計への繰入)
1項 財務大臣は、毎会計年度、予算の定めるところにより、当該会計年度に返済すべき借入金の金額及びその返済に関する事務に要する経費に相当する金額を一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
6条 (事務の委託)
1項 財務大臣は、借入金の返済に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
2項 財務大臣は、借入金の返済に必要な資金を日本銀行に交付することができる。
7条 (返済手続の細目)
1項 借入金の返済手続の細目は、財務省令で定める。