在外公館等借入金の返済の実施に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第44号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1966年6月30日法律第98号) 抄

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「在外公館等借入…》 金」とは、在外公館等借入金の確認に関する法律1949年法律第173号。以下「確認法」という。の規定により外務大臣が国の債務として承認した借入金をいい、以下「借入金」と略称する。 及び 第3条 《借入金の返済 財務大臣は、国に対して借…》 入金の返済を請求する権利を有する者に対して、本邦通貨をもつて借入金の返済を行う。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。