1条 (航海の制限等に関する件の一部改正)
1項 航海の制限等に関する件(1945年運輸省令第40号)の一部を次のように改正する。
2条 (将来存続すべき命令)
1項 前条に規定する命令及び国の船舶と朝鮮郵船株式会社の船舶との交換に関する政令(1950年政令第25号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
3条 (命令の廃止)
1項 左に掲げる命令は、廃止する。
1号 自動車特別使用収用規則(1945年運輸省令第23号)
2号 造船事業関係会社の事業報告書に関する件(1945年運輸省令第24号)
3号 港湾荷役力及び船舶等造修能力の確保昂上に関する件(1945年厚生、運輸省令第1号)
4号 復員官署において運航する船舶にして復員又は掃海に使用するものの乗員につき 船員法 等の一部準用の件(1946年勅令第285号)
5号 東亜海運株式会社の解散に関する件(1946年勅令第563号)
6号 自動車の登録等に関する省令(1947年内務省令第8号)
7号 けい船予備員の給与に充てるべき補助金の交付に関する政令(1950年政令第281号)
4条 (罰則に関する経過規定)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。