教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律《附則》

法番号:1952年法律第79号

本則 >  

附 則

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2項 この法律施行の際旧教職員の除去、就職禁止等に関する政令第5条第1項〔教職不適格者の恩給権等の喪失〕の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。