1項 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(1945年 勅令第542号 。以下「 勅令第542号 」という。)は、廃止する。2項 勅令第542号 に基く命令は、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合においては、この法律施行の日から起算して180日間に限り、法律としての効力を有するものとする。3項 この法律は、 勅令第542号 に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。