法番号:1952年法律第81号
略称:
本則 >
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2項 この法律施行のための経過的規定その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
《附則》 ここまで 本則 >
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