在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第93号

略称: 名称位置法・在外公館名称位置給与法

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1条 (在外公館の名称及び位置)

1項 在外公館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2条 (在外職員の給与)

1項 在外公館に勤務する外務公務員(以下「 在外職員 」という。)には、大使及び公使にあつては俸給、期末手当及び在勤手当、大使及び公使以外の 在外職員 にあつては俸給、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び在勤手当を支給する。

2項 大使及び公使の俸給及び期末手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除く外、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号)の規定に基いて支給する。

3項 大使及び公使以外の 在外職員 の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当は、この法律中に特別の規定がある場合を除くほか、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)( 第15条 《配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当 …》 配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。 の規定を除く。)の規定に基づいて支給する。

3条 (給与の支払)

1項 在外職員 の俸給、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の支払は、当該在外職員が指定する者にすることができる。

4条 (給与の支給方法)

1項 在外職員 の給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、 特別職の職員の給与に関する法律 第8条 《 内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般…》 職の職員の例による。 並びに 一般職の職員の給与に関する法律 第9条 《俸給の支給 俸給は、毎月一回、その月の…》 15日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。 ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期 及び 第19条の9 《俸給の特別調整額、扶養手当等の支給方法 …》 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。 の規定にかかわらず、毎月一回その給与の月額をその月の下旬に支給する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項 在勤手当の計算期間は、月の1日から月の末日までとする。

3項 在勤手当を支給する場合であつて、前項の計算期間の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その額は、当該計算期間の現日数を基礎として日割によつて計算する。

4項 第1項の規定にかかわらず、 在外職員 が2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間(当該期間が1年を超えるときは、当該期間の初日から始まる1年の期間。以下この項において「 家賃前払期間 」という。)に係る住居手当については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下この項並びに 第12条の2第3項 《3 検察官であつた者又は行政執行法人職員…》 等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の 及び第7項において「一括支給期間」という。)の各月の月額を合算した額を、一括支給期間の初日の属する月の下旬に一括して支給することができる。

1号 家賃前払期間 の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日以前である場合家賃前払期間

2号 家賃前払期間 の末日が家賃前払期間の初日の属する年度の末日後である場合次のイ及びロに掲げるそれぞれの期間

家賃前払期間 の初日から当該初日の属する年度の末日までの期間

家賃前払期間 の初日の属する年度の翌年度の初日から家賃前払期間の末日までの期間

5条 (在勤手当)

1項 在勤手当は、 在外職員 が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、且つ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮することができるように在外公館の所在地における物価、為替相場及び生活水準を勘案して定めなければならない。

6条 (在勤手当の種類)

1項 在勤手当の種類は、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当、子女教育手当、館長代理手当、特殊語学手当及び研修員手当とする。

2項 在勤基本手当は、 在外職員 が在外公館において勤務するのに必要な衣食等の経費に充当するために支給する。

3項 住居手当は、 在外職員 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号第10条 《公邸 公邸は、次に掲げる職員のために予…》 算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 衆議院議長及び衆議院副議長 2 参議院議長及び参議院副議長 3 内閣総理大臣及び国務大臣 4 最高裁判所裁判官 5 会計検査院長 6 人事院総裁 7 国立国会 又は 第12条第1項 《無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定…》 める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 1 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有す の規定により公邸又は無料宿舎の貸与を受けるものを除く。)が在外公館において勤務するのに必要な住宅費に充当するために支給する。

4項 配偶者手当は、配偶者( 在外職員 を除く。)を伴う在外職員に支給する。

5項 子女教育手当は、 在外職員 の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「 年少子女 」という。)が本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

1号 3歳以上18歳未満の子

2号 18歳に達した子であつて、就学する学校(外務省令で定める学校を除く。)において、18歳に達した日から、19歳に達するまでの間に新たに所属する学年の開始日から起算して1年を経過する日までの間にあるもの

6項 館長代理 手当は、在外公館の長の事務の代理をする 在外職員 以下「 館長代理 」という。)に支給する。

7項 特殊語学手当は、特殊の語学の研修を命ぜられた 在外職員 に支給する。

8項 研修員手当は、 外務公務員法 1952年法律第41号第15条 《研修 外務大臣は、外務省令で定めるとこ…》 ろにより、外務職員に、政令で定める文教研修施設又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。 の規定に基づき外国において研修を命ぜられた者(以下「 在外研修員 」という。)に支給する。 在外研修員 には、研修員手当以外の在勤手当は、支給しない。

7条 (調査報告書)

1項 在外公館の長は、外務省令で定めるところにより、毎年定期的に、当該在外公館の所在地の物価指数、為替相場の変動状況その他在勤手当の額の検討のため必要な事項に関する調査報告書を外務大臣に提出しなければならない。

2項 外務大臣は、前項の調査報告書が提出された場合には、これを 審議会 等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「 審議会 」という。)に提示しなければならない。

8条 (在勤手当の額の改訂)

1項 審議会 は、前条の調査報告書その他の資料により、たえず在勤手当の額を検討し、その改訂の必要があると認める場合には、適当と認める額を外務大臣に勧告することができる。

9条 (在勤手当の額の臨時の改訂又は設定)

1項 国会閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に 第10条第1項 《在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基…》 準額第9条の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務 に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増置に伴つて在勤基本手当の基準額を新たに設定する必要を生じた場合には、最近の国会においてこの法律が改正されるまでの間、予算の範囲内において、政令で臨時にその改訂又は設定をすることができる。

9条の2 (戦争等による特別事態の際の在勤手当)

1項 戦争、事変、内乱等による特別事態が発生している地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する 在外職員 休暇帰国のため在勤地(在外職員が勤務する在外公館又は 在外研修員 が研修を受ける場所から8キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。)を離れている在外職員を除く。)に支給する在勤基本手当の額は、当該指定がされた日から当該指定が解除される日の前日までの間は、前条又は次条第1項の規定に基づき当該在外職員に支給すべきものとされる在勤基本手当の額にその額の100分の15に相当する額を加算した額とする。この場合において、当該在外職員に関する 第13条 《配偶者手当の支給額 配偶者手当の支給額…》 は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。の支給額の100分の20に相当する額とする。 及び 第18条第1項 《特殊語学手当は、政令で定めるところにより…》 、在外職員が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当 の規定の適用については、 第13条 《配偶者手当の支給額 配偶者手当の支給額…》 は、配偶者手当を受ける在外職員が現に受ける在勤基本手当館長代理手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。の支給額の100分の20に相当する額とする。 中「現に受ける在勤基本手当( 館長代理 手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額」とあるのは「 第9条の2第1項 《戦争、事変、内乱等による特別事態が発生し…》 ている地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員休暇帰国のため在勤地在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から8キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。を離 前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額(館長代理手当を受けている在外職員にあつては、同項前段の規定の適用がないものとした場合に当該在外職員が受けるべき当該手当の額を当該在勤基本手当の額に加算した額)」と、同項中「現に受ける在勤基本手当の支給額」とあるのは「 第9条の2第1項 《戦争、事変、内乱等による特別事態が発生し…》 ている地に所在する在外公館として外務大臣が指定するものに勤務する在外職員休暇帰国のため在勤地在外職員が勤務する在外公館又は在外研修員が研修を受ける場所から8キロメートル以内の地域をいう。以下同じ。を離 前段の規定の適用がないものとした場合に受けるべき在勤基本手当の額」とする。

2項 在勤地において前項の特別事態が発生したことに伴い1時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた 在外職員 に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当(その地に在外公館が所在していない場合その他外務省令で定める場合には、旧在勤地に所在する在外公館について定められている在勤手当(当該在勤手当について前項前段の規定の適用があるときは、その適用がないものとした場合の在勤手当)を支給する。

3項 前項の規定による在勤手当の支給を受ける 在外職員 について、旧在勤地の状況に鑑み旧在勤地で居住していた住宅を確保しておく必要があることその他当該住宅の賃貸借を終了させることができないやむを得ない事情があると外務大臣が認めるときは、当該在外職員が当該住宅の家賃を現に支払つた期間について、同項の規定による在勤手当に加え、従前のとおり当該住宅に係る住居手当を支給することができる。

4項 第1項の指定に関し必要な事項は、外務省令で定める。

10条 (在勤基本手当の支給額)

1項 在勤基本手当の月額は、別表第2に定める基準額( 第9条 《在勤手当の額の臨時の改訂又は設定 国会…》 閉会中において、物価若しくは為替相場の著しい変動その他特別の事情により緊急に第10条第1項に定める範囲を超えて在勤基本手当の額を改訂し、若しくは研修員手当の額を改訂する必要を生じた場合又は在外公館の増 の規定に基づき、在外公館の増置に伴つて設定された基準額を含む。)の100分の75から100分の百二十五までの範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める 在外職員 については、当該政令で定める額)とする。

2項 前項に規定する月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3項 在勤基本手当の号の適用その他在勤基本手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

11条 (在勤基本手当の支給期間)

1項 在勤基本手当は、 在外職員 が在勤地に到着した日の翌日から、帰国(出張のための帰国を除く。)を命ぜられて在勤地を出発する日又は新在勤地への転勤を命ぜられて旧在勤地を出発する日の前日まで(以下「 在勤基本手当の支給期間 」という。)、支給する。

2項 外国において新たに 在外職員 となつた者には、その日から在勤基本手当を支給する。

3項 在勤基本手当の支給期間 中に在勤基本手当の号別に異動を生じた 在外職員 には、その日から新たに定められた号別により在勤基本手当を支給する。

4項 在外職員 が離職し、又は死亡したときは、その日まで在勤基本手当を支給する。

5項 在勤基本手当の支給期間 中に本邦へ出張を命ぜられ、又は休暇帰国を許された 在外職員 で、在勤地を出発した日から在勤地に帰着する日までの期間が60日をこえるものには、第1項の規定にかかわらず、60日をこえる期間についての在勤基本手当は、支給しない。

12条 (住居手当の支給額)

1項 住居手当の月額は、 在外職員 が居住している家具付きでない住宅の1箇月に要する家賃の額(在外職員が居住している住宅が家具付きである場合には、それが家具付きでないものとしたときに支払われるべき家賃の額)から政令で定める額を控除した額に相当する額とする。ただし、予算の範囲内において在外公館の種類、所在国又は所在地及び号の別によつて政令で定める額(次項において「 限度額 」という。)を限度とする。

2項 前項ただし書(限度に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる 在外職員 に支給する住居手当の月額の限度は、当該在外職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次のいずれかに掲げる者(次号及び次条において「 配偶者等 」という。)を伴う 在外職員 以外の者(次号に該当する者を除く。 限度額 の100分の80に相当する額

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第6項において同じ。

子(主として 在外職員 の収入によつて生計を維持している者に限る。次条第6項において同じ。

2号 外務省設置法 1999年法律第94号第9条第4項 《4 在外公館長に事故があり、又は在外公館…》 長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。 の規定により在外公館長の事務を代理すべき者として指定されている 在外職員 のうち外務大臣が特に指定するもの 限度額 の100分の110に相当する額( 配偶者等 を伴う在外職員以外の者にあつては、その額の100分の80に相当する額

3項 前項第2号に該当する 在外職員 外務省設置法 第9条第4項 《4 在外公館長に事故があり、又は在外公館…》 長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。 に規定する指定を解除された場合において、外務省令で定めるところによりやむを得ない事情があると認めるときは、外務省令で定める期間に限り、当該指定を解除された在外職員に対し、前項第2号の額を限度として住居手当を支給することができる。

4項 住居手当の号の適用その他住居手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

12条の2 (住居手当の支給期間等)

1項 住居手当は、 在勤基本手当の支給期間 、支給する。

2項 外国において新たに 在外職員 となつた者には、その日から住居手当を支給する。

3項 住居手当の支給期間中に住居手当の号別に異動を生じた 在外職員 には、その日から新たに定められた号別により住居手当を支給する。この場合において、当該異動を生じた日が一括支給期間内にあるときは、同日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が 第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を の規定により一括して支給した額を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が当該一括して支給した額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

4項 住居手当の支給期間の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる 在外職員 には、第1項の規定にかかわらず、180日以内においてその事故の存する間、従前のとおり住居手当を支給することができる。

5項 在外職員 が離職し、又は死亡したときは、その日まで住居手当を支給する。ただし、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日を超えない期間を限り、当該在外職員が死亡当時伴つていた 配偶者等 に従前の住居手当の支給額に相当する額を支給することができる。

6項 前項ただし書の規定による 配偶者等 への支給の順位は、配偶者及び子の順序とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

7項 在外職員 第4条第4項 《4 第1項の規定にかかわらず、在外職員が…》 2箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認めるときは、当該家賃の最初の前払の対象である2箇月以上の期間当該期間が1年を の規定により住居手当を一括して支給した場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該在外職員(当該在外職員が死亡したときは、当該在外職員が死亡当時伴つていた 配偶者等 又は当該在外職員の相続人)に、当該各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に定める額を返納させるものとする。

1号 一括支給期間中における当該 在外職員 に係る住居手当の支給期間の終了( 第9条の2第2項 《2 在勤地において前項の特別事態が発生し…》 たことに伴い1時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当その地に在外 の規定により同項に規定する在勤地以外の地を新在勤地とみなされたことによる住居手当の支給期間の終了を除く。)第4条第4項の規定により一括して支給した額(一括支給期間中に住居手当の号別に異動を生じたときは、当該一括して支給した額に、第3項後段の規定により支給した額を加算し、又は当該一括して支給した額から同項後段の規定により返納させた額を減額した額。第3号において「 一括支給額 」という。)と一括支給期間中に支給されるべき住居手当の月額を合算した額との差額(次号において「 返納差額 」という。

2号 一括支給期間中における当該 在外職員 の離職又は死亡 返納差額

3号 当該 在外職員 が一括支給期間中に 第9条の2第2項 《2 在勤地において前項の特別事態が発生し…》 たことに伴い1時在勤地以外の地に駐在を命ぜられた在外職員に対する在勤手当の支給については、その地を新在勤地とみなすものとし、その者に、その地に所在する在外公館について定められている在勤手当その地に在外 の規定による在勤手当の支給を受けることとなつた場合において、当該在外職員が旧在勤地で居住していた住宅の賃貸人から当該在外職員が前払をした家賃の全部又は一部の返還を受けたこと(当該一括支給期間の終了後に当該返還を受けた場合を含み、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数が当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を超える場合に限る。 一括支給額 に、当該返還を受けた家賃に係る期間の日数から当該前払の対象である期間のうち当該一括支給期間の末日後の期間の日数を減じた日数を当該一括支給期間の日数で除して得た率を乗じて得た額

13条 (配偶者手当の支給額)

1項 配偶者手当の支給額は、配偶者手当を受ける 在外職員 が現に受ける在勤基本手当( 館長代理 手当を受けている者にあつては、当該手当を含む。)の支給額の100分の20に相当する額とする。

14条 (配偶者手当の支給期間)

1項 配偶者手当は、 在外職員 在勤基本手当の支給期間 中において、当該在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の配偶者が当該在外職員の在勤地において配偶者となつた場合にあつては、配偶者となつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その配偶者がその日の前に帰国する場合にあつてはその配偶者が帰国のためその地を出発する日の前日、その配偶者がその日の前に配偶者でなくなつた場合又は死亡した場合にあつては、配偶者でなくなつた日又は死亡した日)まで、支給する。

2項 在勤基本手当の支給期間 の終了後、やむを得ない事故のため、外務大臣の許可を得て、引き続き配偶者を旧在勤地に残留させる 在外職員 には、前項の規定にかかわらず、180日以内の期間においてその事故の存する間、従前のとおり配偶者手当を支給することができる。

3項 配偶者手当を受ける 在外職員 が離職し、又は死亡したときは、その日まで配偶者手当を支給する。但し、当該在外職員が死亡した場合において、外務大臣が特に必要があると認めるときは、死亡した日の翌日から180日をこえない期間に限り、引き続き当該在外職員の配偶者に配偶者手当を支給することができる。

15条 (配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当)

1項 配偶者手当を受ける 在外職員 の扶養手当は、配偶者に係る分は、支給しない。

15条の2 (子女教育手当の支給額)

1項 子女教育手当の月額は、 年少子女 1人につき8,000円を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める 在外職員 については、年少子女1人につき8,000円)とする。

2項 在外職員 年少子女 が適当な学校教育を受けるのに相当な経費を要する地として外務大臣が指定する地(以下この項及び第5項において「 指定地 」という。)に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女(5歳以上の年少子女であつて、 学校教育法 1947年法律第26号)に規定する小学校、中学校又は高等学校に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきもの(5歳の年少子女にあつては、当該教育施設において教育を受けることについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当するもの)に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)が当該在外公館の所在する 指定地 又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、8,000円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額から自己負担額(我が国における教育に関する支出の実態等を勘案し在外職員が年少子女の教育のために自ら負担すべき額として政令で定める額をいう。以下この条において同じ。)を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女1人につき、当該加算した額)とする。

1号 在外職員 年少子女 が当該在外職員の勤務する在外公館の所在する 指定地 において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうちいずれか少ない額

適当な学校教育を受けるのに必要な授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。以下この条及び次条第3項において「 必要経費 」という。)として外務大臣が当該 在外職員 の勤務する在外公館の所在する 指定地 において標準的であると認定する額

現に要する当該 年少子女 に係る 必要経費 の額

2号 在外職員 年少子女 が前号に規定する 指定地 以外の指定地において学校教育を受ける場合にあつては、次の額のうち最も少ない額

前号イに規定する額

当該 年少子女 が学校教育を受ける 指定地 における 必要経費 として外務大臣が標準的であると認定する額

前号ロに規定する額

3項 在外職員 の勤務する在外公館の所在する地であつて、当該在外職員の 年少子女 に適当な学校教育を受けさせることができない地として外務大臣が定める地に所在する在外公館に勤務する在外職員の年少子女が当該在外公館の所在する地以外の地(本邦を除く。)において学校教育を受けるときにおける当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、8,000円に、次の各号に規定する額のうちいずれか少ない額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女1人につき、当該加算した額)とする。

1号 在外職員 の勤務する在外公館の所在する地以外の地における学校教育に係る 必要経費 として外務大臣が当該 年少子女 の学校教育を受ける地において標準的であると認定する額

2号 前項第1号ロに規定する額

4項 前2項の場合において、 在外職員 年少子女 が学校教育を受ける地に海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(外務大臣が指定する施設に限る。)が所在し、かつ、当該年少子女が当該在外教育施設において教育を受けないことについて合理的な理由がある場合として外務大臣が定める場合に該当しないときは、加算される額は、160,000円を限度とする。

5項 指定地 に所在する在外公館に勤務する 在外職員 年少子女 6歳未満の年少子女(第2項又は第3項の規定の適用を受ける者を除く。)、又は6歳以上の年少子女であつて 学校教育法 に規定する幼稚園に相当するものとして外務大臣が認める教育施設において教育を受けるべきものに限る。)が当該在外公館の所在する指定地又はその他の指定地において学校教育を受けるときは、当該在外職員に支給する子女教育手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、当該年少子女1人につき、8,000円に、現に要する当該年少子女に係る 必要経費 の額から自己負担額を控除した額を加算した額を、外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該年少子女1人につき、当該加算した額)とする。この場合において、加算される額は、51,000円を限度とする。

15条の3 (子女教育手当の支給期間)

1項 子女教育手当は、 在外職員 在勤基本手当の支給期間 中において、当該在外職員の 年少子女 次項の規定に該当するものを除く。以下この項において同じ。)が当該在外職員の在勤地に到着した日の翌日(在外職員の年少子女が当該在外職員の在勤地において年少子女に該当することとなつた者である場合にあつては、年少子女に該当することとなつた日)から、当該在外職員の在勤基本手当の支給期間の終了する日(その年少子女がその日の前に帰国する場合(その地を出発する日からその地に帰着する日までの期間が60日以内である場合を除く。)にあつてはその年少子女が帰国のためその地を出発する日の前日、その年少子女がその日の前に年少子女に該当しないこととなつた場合又は死亡した場合にあつては年少子女に該当しないこととなつた日又は死亡した日)まで、支給する。ただし、その期間が60日以内である場合は、この限りでない。

2項 在外職員 年少子女 が当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受ける場合には、その地において当該教育を受けることにつき相当の事情があると外務大臣が認める場合に限り、前項の規定に準じて外務省令で定めるところにより、当該在外職員に子女教育手当を支給する。

3項 第1項の規定にかかわらず、 在外職員 が当該在外職員の 年少子女 が教育を受ける教育施設に現に要する当該年少子女に係る 必要経費 の前払をした場合において、当該在外職員が外務省令で定めるやむを得ない事情により帰国(出張のための帰国を除く。又は新在勤地への転勤を命ぜられたときは、前条各項に規定する当該在外職員に支給する子女教育手当については、既に支給した分の翌月分から当該前払の対象となる期間が終了するまでの期間(外務省令で定める期間に限る。)の各月の月額を合算した額を一括して支給することができる。ただし、当該教育施設から前払をした必要経費の全部又は一部の返還を受けたときは、その額を当該合算した額から控除するものとする。

4項 子女教育手当を受ける 在外職員 が離職し、又は死亡したときは、その日まで子女教育手当を支給する。ただし、前項の規定により子女教育手当を一括して支給することとなる場合は、この限りでない。

5項 前各項に定めるもののほか、第1項ただし書の期間がやむを得ない事情により60日以内の期間にとどまることとなつた場合の子女教育手当の支給期間の特例その他子女教育手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

16条 (館長代理手当の支給額)

1項 館長代理 手当の支給額は、館長代理手当を受ける 在外職員 が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の10に相当する額とする。ただし、その額と当該在外職員の現に受ける在勤基本手当の支給額との合計額は、代理される在外公館の長が受けるべき在勤基本手当の支給額を超えることができない。

17条 (館長代理手当の支給期間)

1項 館長代理 手当は、館長代理が在勤地に到着した日の翌日又は 在外職員 が在外公館の長の事務を代理した日からその代理をしなくなつた日まで支給する。ただし、当該代理期間が60日未満のときは、この限りでない。

18条 (特殊語学手当)

1項 特殊語学手当は、政令で定めるところにより、 在外職員 が現に受ける在勤基本手当の支給額の100分の20を超えない範囲内において政令で定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、当該政令で定める額)を支給する。

2項 特殊語学手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

19条 (研修員手当の支給額)

1項 研修員手当の月額は、号の別によつて別表第3に定める額を外務省令で定める換算率により外国通貨に換算した額(外務大臣が特に必要があると認める 在外研修員 については、同表に定める額)とする。

2項 研修員手当の号の適用その他研修員手当の支給に関し必要な事項は、外務省令で定める。

20条 (研修員手当の支給期間)

1項 研修員手当は、 在外研修員 が在勤地に到着した日の翌日から在外研修員を免ぜられて帰国し又は他の在外公館に勤務するため在勤地を出発する日(同1の在外公館の館務に従事することを命ぜられた者にあつては、その命ぜられた日)の前日まで、支給する。

2項 在外研修員 が離職し、又は死亡したときは、その日まで研修員手当を支給する。

21条 (給与の端数計算)

1項 外国通貨をもつて定められた 在外職員 の給与の支給額に当該外国通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

2項 外国通貨をもつて定められた 在外職員 の給与を当該外国通貨とは異なる通貨で支給する必要がある場合において、当該外国通貨から当該異なる通貨に換算する際に当該異なる通貨の最低単位に満たない端数を生じたときは、当該端数を切り捨てて当該給与を支給することができる。

22条 (罰則)

1項 この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、1年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

23条 (国外犯罪)

1項 前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

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