公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第94号

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附 則 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

2項 この法律施行の際旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(1947年勅令第1号)第5条第1項の規定の適用を受けている者は、他の法令に別段の定のある場合を除く外、この法律施行の日において、公私の恩給、年金その他の手当又は利益を受ける権利又は資格を取得する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

3項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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