1条
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
2条
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、 有線電気通信法 (1953年法律第96号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の定めるところによる。
3条
1項 第1条
《 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力…》
及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法1984年法律第86号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
の規定は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定
第1条
《 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力…》
及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供する電気通信役務に関する料金は、電気通信事業法1984年法律第86号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保
に規定する国際連合の軍隊(以下単に「国際連合の軍隊」という。)の用に供する電気通信役務に関する料金に準用する。この場合において、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」とあるのは、「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」と読み替えるものとする。
2項 第2条
《 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力…》
及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が設置する有線電気通信設備については、有線電気通信法1953年法律第96号の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
の規定は、国際連合の軍隊が設置する有線電気通信設備に準用する。
3項 第1項後段の規定は、前項の場合に準用する。