1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、第4条第1項及び第2項に係る部分は、1952年4月28日から、同条第3項及び第4項に係る部分は、1953年8月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、1983年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。