法番号:1952年法律第108号
略称:
本則 >
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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