日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第110号

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1条 (目的)

1項 この法律は、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 以下「 協定 」という。)を実施するため、アメリカ合衆国(以下「 合衆国 」という。)の軍隊の用に供する国有の財産( 国有財産法 1948年法律第73号第2条 《国有財産の範囲 この法律において国有財…》 産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に に定める国有財産並びに同法の適用を受けない国有の動産及び権利をいう。以下同じ。)について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とする。

2条 (無償使用)

1項 国は、 協定 を実施するため国有の財産を 合衆国 の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。

3条 (原状回復請求権の放棄)

1項 前条の規定により 合衆国 に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。

4条 (1時使用等の許可)

1項 国は、 第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により 合衆国 に使用を許した国有の財産について、 協定 第2条第4項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。

2項 前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、 合衆国 が当該財産を返還した時において消滅する。

5条 (貸付契約の解除)

1項 国有財産法 第24条 《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》 合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契同法第19条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定は、 第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により 合衆国 に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、 国有財産法 第24条 《貸付契約の解除 普通財産を貸し付けた場…》 合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。 2 前項の規定により契 中「国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。

6条 (特別会計に属する国有の財産の所管換等)

1項 特別会計に属する国有の財産につき 第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により 合衆国 に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。

7条 (関係行政機関等の意見の聴取)

1項 国が 第2条 《無償使用 国は、協定を実施するため国有…》 の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。 の規定により 合衆国 に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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