日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第111号

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附 則

1項 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

2項 この法律施行の際までに連合国軍から製造の注文を受けた物品税法第1条に規定する物品で、 合衆国 軍隊に納入するためこの法律施行の日から3月以内に製造場から移出するものについては、物品税を免除する。

3項 前項に規定する製造の注文を受けた物品の製造者は、この法律施行の際当該注文に係る物品でまだ製造場から移出されないものがあるときは、当該物品の品名、数量、単価、価額、発注者の名称及び製造場の場所を記載した書類を、この法律施行後1月以内(当該期間内に製造場から移出する当該物品がある場合には、当該移出の日まで)に所轄税務署に提出しなければならない。

4項 当分の間、 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 に規定する揮発油には、 租税特別措置法 1957年法律第26号第88条の6 《みなし揮発油等の特例 炭化水素油炭化水…》 素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。と揮発油以外の物揮発油税法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。とを混和して、揮発油同法第2条第1項に規定する揮発油 の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

附 則(1953年8月1日法律第164号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

11項 1952年分以前の富裕税については、改正前の 所得税法 第10条第3項 《3 第1項の規定は、個人が、最初に同項の…》 規定の適用を受けようとする預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の預入等をする日までに、次に掲げる事項を記載した申告書以下この条において「非課税貯蓄申告書」という。をその預入等 、改正前の 相続税法 第14条第2項 《2 前条の規定によりその金額を控除すべき…》 公租公課の金額は、被相続人の死亡の際債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税 、改正前の 租税特別措置法 第8条 《金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉…》 徴収の不適用 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める金融機関以下この条において「金融機関」という。が支払を受ける公社債若しくは預貯金の利子、合同運用信託若しくは公募公社債等運用投資信託投資信託 、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条から 第10条 《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例 政…》 令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は まで、改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第6条及び改正前の 税理士法 第35条 《意見の聴取 税務官公署の当該職員は、第…》 33条の2第1項又は第2項に規定する書面以下この項及び次項において「添付書面」という。が添付されている申告書を提出した者について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿 の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。

附 則(1953年8月1日法律第165号) 抄

1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。

附 則(1954年5月13日法律第96号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行する。

附 則(1955年6月30日法律第41号) 抄

1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。

附 則(1955年7月30日法律第104号) 抄

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

附 則(1957年4月6日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

12条 (第19条関係の経過規定)

1項 この法律による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律(以下「 所得税法 等特例法 」という。)第3条第1項第3号に規定する 個人契約者 若しくは同項第4号に規定する被用者又は同号に規定する 法人契約者 が、この法律の施行前に 所得税法 等特例法 第3条第1項第5号若しくは第6号又は 第4条第2号 《法人税法の特例 第4条 左に掲げる所得に…》 ついては、法人税を課さない。 1 法人契約者の締結した建設等契約合衆国において締結されたものに限る。に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得 2 法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維 若しくは第3号に規定する行為をした場合において、この法律の施行前にこれらの規定に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 以下「 所得税法 等特例法 」という。)第3条第1項第5号若しくは第6号又は 第4条第2号 《法人税法の特例 第4条 左に掲げる所得に…》 ついては、法人税を課さない。 1 法人契約者の締結した建設等契約合衆国において締結されたものに限る。に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得 2 法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維 若しくは第3号の規定の適用については、これらの行為を同法第3条第1項第3号に規定する個人契約者若しくは同項第4号に規定する被用者又は同号に規定する法人契約者の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 所得税法 等特例法 第9条第1項又は 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 の規定の適用を受けた物品(物品税法(1962年法律第48号)別表に掲げる物品をいう。以下この条において同じ。又は揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油をいう。以下この条において同じ。)で、次項に規定するもの以外のものについては、これを 所得税法 等特例法 第9条第1項又は 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 の規定の適用を受けた物品又は揮発油とみなして、同法第11条(当該物品又は揮発油のうち、この法律の施行前に旧 所得税法 等特例法第9条第2項又は 第10条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄…》 税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した に規定する証明がされなかつたものについては、新 所得税法 等特例法第9条第2項又は 第10条第2項 《2 前項の規定の適用を受けた揮発油で所轄…》 税務署長の指定した期間内に同項各号に規定する用途に供されたことの証明がされないものについては、製造者から直ちにその揮発油税及び地方揮発油税を徴収する。 ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失した 及び 第11条 《免税物品の譲渡禁止等 第7条及び第10…》 条から前条までの規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、第7条第1項各号、第10条第1項各号 )の規定を適用する。

3項 所得税法 等特例法 第9条第1項又は 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 の規定の適用を受けた物品又は揮発油で、この法律の施行前に、これらの規定に規定する用途以外の用途に供するために、旧 所得税法 等特例法第11条第1項に規定する譲渡又は譲受けをされたものについては、なお従前の例による。

15条 (罰則の適用に関する経過規定)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条第3項又は附則第13条第3項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年3月31日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年4月2日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する一般的経過措置)

1項 1962年4月1日(以下「 施行日 」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「 従前の税法 」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の 国税徴収法 以下「 国税徴収法 」という。)第42条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。

2項 施行日 前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に 国税徴収法 第42条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に 国税通則法 1962年法律第66号第36条 《納税の告知 税務署長は、国税に関する法…》 律の規定により次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規 の規定による納税の告知がされた場合において、 従前の税法 の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて 国税通則法 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 に規定する法定納期限とみなす。

3項 施行日 前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した 従前の税法 の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。

11条 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に改正前の 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 、改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律又は改正前の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 の規定により課した、又は課すべきであつた酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税又はトランプ類税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

18条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (国税に関するその他の経過措置の政令への委任)

1項 国税通則法 附則及び前18条に定めるもののほか、 国税通則法 及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

2条 (国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、 所得税法 1965年法律第33号)附則又は法人税法(1965年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧 所得税法 1947年法律第27号又は旧法人税法(1947年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附 則(1965年12月29日法律第156号) 抄

1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年5月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。

附 則(1978年4月18日法律第25号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附 則(1984年4月13日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第4条 《法人税法の特例 左に掲げる所得について…》 は、法人税を課さない。 1 法人契約者の締結した建設等契約合衆国において締結されたものに限る。に係る建設、維持又は運営の事業から生ずる所得 2 法人契約者が、その締結した建設等契約に係る建設、維持又は第5条 《相続税法の特例 左に掲げる資産の価額は…》 、相続税又は贈与税の課税価格に算入しない。 1 合衆国軍隊の構成員、軍属又はこれらの者の家族が相続、贈与又は遺贈に因り第3条第1項第2号又は第6号に規定する資産を取得した場合における当該資産の価額 2 、第6条第2項、 第8条 《印紙税法の特例 合衆国軍隊及び軍人用販…》 売機関等が発する証書及び帳簿については、印紙税を課さない。 から第16条まで、第18条、第19条、第21条及び第23条の改正規定並びに附則第3条及び 第7条 《消費税法の特例 消費税法第2条第1項第…》 4号に規定する事業者同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。が、次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める用途に供される同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡 から第12条までの規定は、1984年9月1日から施行する。

6条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる石油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1984年8月14日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年12月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。

2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号 《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》 者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第14条 《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》 輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した を削る改正規定を除く。並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日

40条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律(次項及び附則第51条第2項において「 所得税法 等特例法 」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。

2項 前条の規定の施行前に 所得税法 等特例法 第9条第1項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、同条第2項の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3項 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2003年10月1日

イからヘまで

第9条 《国際観光旅客税法の特例 合衆国軍隊の構…》 成員、軍属又はこれらの者の家族の本邦からの出国のうち、政令で定めるところにより合衆国軍隊の用務を遂行するために必要なものであることを明らかにして締結された運送契約によるものについては、国際観光旅客税を 中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 の改正規定に限る。)、 第140条 《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》 力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。第142条 《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》 分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所 国税通則法 1962年法律第66号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得第15条第2項第7号 《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》 号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源第46条第1項第1号 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署及び 第60条第2項 《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》 の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等 の改正規定に限る。)、 第143条 《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》 差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処第153条 《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》 、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事 から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 2002年法律第154号第129条 《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》 手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府 の改正規定に限る。及び 第188条第1項 《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》 3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。 の規定

154条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

155条

1項 附則第153条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第10条の3第1項の規定により石油税の免除を受けた原油又はガス状炭化水素は、附則第153条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第10条の3第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場から移出する石油石炭税法に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭で次に掲げるものについては、政令で定める手続により、石油石炭税を免除する。 1 合衆国軍隊又は の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第10条の3第2項又は 第11条第2項 《2 前項に規定する資産、揮発油、課税石油…》 ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第7条第1項各号、第10条第1項各号、第10条の2第1項各号又は前条第1項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、 の規定を適用する。

156条

1項 附則第153条の規定の施行前にした行為及び附則第154条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第153条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

82条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

2項 施行日 前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 所得税法 等の臨時特例に関する法律第10条第1項の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 第10条第1項 《政令で定める手続により所轄税務署長の承認…》 を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の用 の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同条第2項又は同法第11条第2項の規定を適用する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからツまで

第20条の規定

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 次に掲げる規定2015年10月1日

イからニまで

第10条 《揮発油税法及び地方揮発油税法の特例 政…》 令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けて製造場から移出する揮発油税法に規定する揮発油で左に掲げるものについては、政令で定める手続により、揮発油税及び地方揮発油税を免除する。 1 合衆国軍隊又は の規定

130条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

131条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年4月18日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年1月7日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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