1項 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2項 この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により関税及び 内国消費税 の免除を受けて輸入した物品及び連合国軍総司令部覚書等により関税及び物品税の免除を受けて輸入した自動車は、他の法律により関税及び内国消費税の免除を受けたものを除く外、この法律施行後は、
第6条
《関税の免除 左に掲げる物品については、…》
関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限
の規定の適用を受けて輸入した物品とみなす。但し、当該物品が既に関税を課せられたものである場合は、この限りでない。
3項 合衆国 軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、 軍人用販売機関等 、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び 契約者等 以外の者が、
第6条
《関税の免除 左に掲げる物品については、…》
関税を免除する。 1 合衆国軍隊又は合衆国軍隊の公認調達機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品で、当該軍隊又は機関が合衆国軍隊の公用に供するために輸入する物品であることにつき合衆国軍隊の権限
又は前項の規定の適用を受けた自動車を譲り受けた場合において、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第7条
《新規登録の申請 登録を受けていない自動…》
車の登録以下「新規登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を
又は
第13条
《移転登録 新規登録を受けた自動車以下「…》
登録自動車」という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の申請を受理した
の規定に基いて当該自動車の新規登録又は移転登録の申請をするときは、当該自動車について
第12条第1項
《自動車の所有者は、登録されている型式、車…》
台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、
の規定により適用することとされる 関税法 第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の許可を証する書類を提出しなければならない。
1項 この法律は、1953年3月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
1項 この法律は、1957年7月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前に、改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第12条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する譲受がされた物品で、同項の規定により適用することとされる 関税法 第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の許可を受けていないものについては、なお従前の例による。
3項 前項に規定する物品については、同項の規定によるほか、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(以下「 新法 」という。)第12条第2項中 関税法 第6条
《納税義務者 関税は、この法律又は関税定…》
率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
の規定に係る部分、 新法 第12条第4項
《4 前項に規定する輸入を許可しない物品を…》
所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、こ
及び第5項並びに新法第13条中同項に係る部分の規定を準用する。
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
13条 (第20条関係の経過規定)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(以下「 旧 関税法 等特例法 」という。)第6条の規定の適用を受けた物品で、第3項に規定するもの以外のものについては、これをこの法律による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (以下「 新 関税法 等特例法 」という。)第6条の規定の適用を受けた物品とみなして、同法第11条から
第13条
《国税徴収法の準用 第12条第5項の規定…》
により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。 この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
まで及び附則第3項(当該物品のうち、 旧 関税法 等特例法 第6条第3号に掲げるもので、この法律の施行前に旧 関税法 等特例法第8条に規定する証明がされなかつたものについては、 新 関税法 等特例法 第8条、
第10条
《関税免除物品の製造等 第6条第3号の規…》
定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸
から
第13条
《国税徴収法の準用 第12条第5項の規定…》
により徴収する費用の徴収については、国税徴収の例による。 この場合において、当該費用は、関税に先だつて徴収する。
まで及び附則第3項)の規定を適用する。
2項 前項の規定の適用を受ける物品について、この法律の施行前に 旧 関税法 等特例法 の規定に基づいてされた処分又は手続は、 新 関税法 等特例法 の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
3項 旧 関税法 等特例法 第6条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)で、この法律の施行前に旧 関税法 等特例法第11条第1項に規定する譲渡若しくは同法第12条第1項に規定する譲受け又は同法附則第3項に規定する譲受けをされたものについては、なお従前の例による。
14条 (第24条関係の経過規定)
1項 この法律による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定に基づいてされた処分又は手続は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第3項の規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過規定)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第12条第3項又は附則第13条第3項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
1項 この法律は、1966年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。
1:7号 略
8号 日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第12条の改正規定
9:10号 略
9条 (政令への委任)
1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1978年6月1日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、日本国とアメリカ合衆…》
国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定以下「協定」という。を実施するため、関税法1954年法律第61号、関税定率法1910年法律第
中 関税定率法 第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、
第10条第1項
《第6条第3号の規定の適用を受けた輸入物品…》
を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸入物品と他の物品とを混合
、
第12条第1項
《合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆…》
国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第6条の規定の適用を受けた物品当該物品を使用して製造された物品及びその副
及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から
第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
までの規定関税及び貿易に関する一般 協定 第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条( 関税法 第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日
42条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(次項において「 旧 関税法 等特例法 」という。)の規定により前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税、物品税又はトランプ類税については、なお従前の例による。
2項 前条の規定の施行前に 旧 関税法 等特例法 第7条( 内国消費税 の免除)の規定により砂糖消費税、物品税又はトランプ類税の免除を受けて輸入された物品は、前条の規定による改正後の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(以下この項において「 新 関税法 等特例法 」という。)第7条の規定により内国消費税の免除を受けて輸入された物品とみなして、 新 関税法 等特例法 第8条(関税及び内国消費税の徴収)の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イ~リ 略
ヌ 附則第82条及び第83条の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
90条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
1項 附則第89条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第7条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第89条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第8条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 次に掲げる規定2003年10月1日
イ~ヘ 略
ト 第9条
《税関検査の免除等 次に掲げる物品につい…》
ては、関税法第67条の規定による検査を行わない。 1 合衆国軍隊の命令により日本国に入国し、又は日本国から出国する合衆国軍隊の部隊の携行品 2 合衆国軍隊の公用の封印がある公文書 3 合衆国政府の船荷
中石油税法の題名の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第8条から第19条までの改正規定、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定及び同法第24条の改正規定並びに附則第44条から第48条まで、第50条、第137条、第138条、第139条( 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号
の改正規定に限る。)、
第140条
《仮差押等がされた財産に対する滞納処分の効…》
力 滞納処分は、仮差押又は仮処分によりその執行を妨げられない。
、
第142条
《捜索の権限及び方法 徴収職員は、滞納処…》
分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。 2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の1に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所
( 国税通則法 (1962年法律第66号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 源泉徴収等による国税 源泉徴収に係る所得
、
第15条第2項第7号
《2 納税義務は、次の各号に掲げる国税第1…》
号から第13号までにおいて、附帯税を除く。については、当該各号に定める時当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時に成立する。 1 所得税次号に掲げるものを除く。 暦年の終了の時 2 源
、
第46条第1項第1号
《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》
しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署
イ及び
第60条第2項
《2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税…》
の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等
の改正規定に限る。)、
第143条
《領置目録等の作成等 当該職員は、領置、…》
差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者第136条電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分の規定による処
、
第153条
《調査の管轄及び引継ぎ 犯則事件の調査は…》
、国税庁の当該職員又は事件発見地を所轄する国税局若しくは税務署の当該職員が行う。 2 国税庁の当該職員が集取した第156条第1項間接国税に関する犯則事件についての報告等に規定する間接国税に関する犯則事
から第168条まで、第171条、第172条、第176条、第180条、第181条、第187条( 会社更生法 (2002年法律第154号)
第129条
《源泉徴収所得税等 更生会社に対して更生…》
手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府
の改正規定に限る。)及び
第188条第1項
《裁判所は、更生計画案について、第46条第…》
3項第3号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。 第186条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
の規定
158条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。
1項 附則第157条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第7条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第157条の規定の施行後に同条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第8条の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第5条
《入出港手続の免除 公用船又は合衆国政府…》
が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用機」という。には、関税法第15条から第19条まで、第20条
中 関税法 第15条
《入港手続 開港に入港しようとする外国貿…》
易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第16条の改正規定、同法第17条の改正規定、同法第18条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第20条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第26条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第97条の改正規定、同法第113条の改正規定、同法第114条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第115条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条の改正規定及び同法第117条の改正規定(「第109条」を「第108条の四」に改める部分及び「禁制品を輸入する罪・禁制品」を「輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物」に改める部分を除く。)並びに附則第7条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
中 関税法 第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定(「当該許可ごとに」を削る部分に限る。)、同法第34条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第50条から第55条までの改正規定、同法第61条の3の次に2条を加える改正規定、同法第62条の改正規定、同法第67条の2の改正規定、同法第69条の12の改正規定、同法第79条の改正規定、同法第101条の改正規定、同法第105条の改正規定及び同法第115条の2第8号の改正規定並びに
第4条
《とん税等の免除手続 前条の規定によりと…》
ん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。
中 関税暫定措置法 第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分に限る。)及び同法第13条第1項の改正規定(「2007年3月31日」を「2012年3月31日」に改める部分を除く。)並びに附則第6条中日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第112号)第7条の改正規定、附則第7条中輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律(1955年法律第37号)第2条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定及び同法第10条の改正規定、附則第11条中 通関業法 第2条第1号
《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》
く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の
イの(1)の(四)の改正規定並びに附則第14条の規定2007年10月1日
4号 略
5号 第3条
《とん税等の免除 合衆国政府が所有し、又…》
は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用船」という。については、とん税及び特別とん税を免除する。 但し、
の規定並びに
第4条
《とん税等の免除手続 前条の規定によりと…》
ん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。
中 関税暫定措置法 第8条の4第1項
《税関長は、輸入申告がされた貨物について、…》
第8条の2第1項又は第3項特恵関税等の規定による関税についての便益を適用する場合において、当該貨物が特恵受益国等を原産地とする物品以下この項において「特恵受益国等原産品」という。であるかどうかの確認を
の改正規定(「同法第62条」を「同法第61条の四」に改める部分を除く。)及び同法第8条の6第4項の改正規定(「(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知」を「(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による提示」に改める部分に限る。)並びに次条、附則第6条中日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第9条の改正規定、附則第8条の規定、附則第10条の規定及び附則第12条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
84条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。
2項 施行日前に前条の規定による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律第7条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 第7条
《内国消費税の免除 前条の規定の適用を受…》
ける物品については、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税並びに石油石炭税以下「内国消費税」という。を免除する。 ただし、保税工場関税法第61条の5第2項の規定により同法第56条
の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第8条の規定を適用する。
102条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《とん税等の免除 合衆国政府が所有し、又…》
は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用船」という。については、とん税及び特別とん税を免除する。 但し、
中 関税法 第4条
《課税物件の確定の時期 関税を課する場合…》
の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該貨物の輸入申告の時における現況による。 ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める時における現況による。 1 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた外
の改正規定、同法第7条の9の改正規定、同法第15条の改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第18条の2の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第20条の2の改正規定、同法第30条の改正規定、同法第41条の改正規定、同法第43条の3の改正規定、同法第63条の改正規定、同法第67条の2の改正規定(「 関税暫定措置法 第8条の2第1項第2号
《経済が開発の途上にある国であつて、関税に…》
ついて特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの以下「特恵受益国等」という。を原産地とする次の各号に掲げる物品で、2031年3月31日までに
(特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項」を「メキシコ 協定 第5条1(メキシコ協定附属書1の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品でその譲許の便益の適用を受けるものに係る場合に限る。)」に改める部分を除く。)、同法第67条の3の改正規定、同法第67条の十一及び第67条の12を削る改正規定、同法第67条の10を同法第67条の12とする改正規定、同法第67条の9の改正規定、同条を同法第67条の11とする改正規定、同法第67条の8の改正規定、同条を同法第67条の10とする改正規定、同法第67条の7を同法第67条の9とする改正規定、同法第67条の6の改正規定、同条を同法第67条の8とする改正規定、同法第67条の5を同法第67条の7とする改正規定、同法第67条の4の改正規定、同条を同法第67条の6とする改正規定、同法第67条の3の次に2条を加える改正規定、同法第67条の13の改正規定、同法第69条の11の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削る部分に限る。)、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第95条の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「第67条の4第3項」に改める部分に限る。)、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分を除く。)及び同法第115条の2の改正規定並びに附則第6条中日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第112号。第4号において「 地位協定臨特法 」という。)第5条の改正規定及び附則第8条中輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律(1955年法律第37号。次号及び第3号並びに次条第1項において「輸徴法」という。)第11条の改正規定2011年10月1日
2:3号 略
4号 第3条
《とん税等の免除 合衆国政府が所有し、又…》
は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用船」という。については、とん税及び特別とん税を免除する。 但し、
中 関税法 第88条の2
《 行政手続法1993年法律第88号第3条…》
第1項適用除外及び第4条第1項国の機関等に対する処分等の適用除外に定めるもののほか、この法律又は他の関税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為第71条第2項原産地を偽つた表示等
の改正規定、同法第105条の改正規定(「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次号において同じ。)」を削る部分、「呈示させ」を「提示させ」に改める部分及び「第67条の11第3項」を「第67条の4第3項」に改める部分を除く。)、同法第105条の2を同法第105条の3とする改正規定、同法第105条の次に1条を加える改正規定、同法第114条の2の改正規定(同条第10号の次に1号を加える部分に限る。)及び同法第116条の改正規定並びに
第4条
《とん税等の免除手続 前条の規定によりと…》
ん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。
の規定並びに附則第6条中 地位協定臨特法 第10条
《関税免除物品の製造等 第6条第3号の規…》
定の適用を受けた輸入物品を合衆国軍隊に引き渡し、又は合衆国軍隊が使用する施設若しくは物品に附合、混和若しくは加工する前に、当該輸入物品の改装、仕分若しくはその他の手入をし、当該輸入物品に加工し、当該輸
の改正規定及び附則第7条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)附則第1条第5号に規定する日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
中 関税法 第15条
《入港手続 開港に入港しようとする外国貿…》
易船の船長は、通信設備の故障その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該外国貿易船の名称及び国籍のほか、当該外国貿易船の積荷、旅客当該外国貿易船に旅客が乗船する場合に限る。
の改正規定、同法第15条の2の改正規定、同法第16条の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第67条の2の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、同法第99条の改正規定(「承認又は」の下に「第16条第3項ただし書(貨物の積卸し)、」を加える部分に限る。)、同法第114条の改正規定及び同法第114条の2の改正規定並びに附則第5条の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
の規定(同条中 関税法 第2条の4
《 国税通則法第12条書類の送達及び第14…》
条公示送達の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。 この場合において、国税通則法第12条第1項ただし書及び第3項中
の改正規定、同法第8条の改正規定、同法第69条の21の改正規定、同法第75条の改正規定及び同法第88条の2の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第4条
《とん税等の免除手続 前条の規定によりと…》
ん税及び特別とん税の免除を受けようとする公用船の船長は、政令で定める手続により、当該船舶が公用船である旨を税関に証明しなければならない。
中 関税暫定措置法 第15条
《税関職員の権限 関税法第105条第1項…》
第5号税関職員の権限の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益を適用した場合について準用する。 この場合において、第
の改正規定並びに次条第2項の規定、附則第6条中日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 の実施に伴う 関税法 等の臨時特例に関する法律(1952年法律第112号。以下この号及び第4号において「 地位協定臨特法 」という。)第11条第3項の改正規定及び 地位協定臨特法 第14条
《差押物件等の引渡し 合衆国軍隊の所有す…》
る物品を関税法の規定によつて収容し、又は留置したときは、税関長は、速やかに当該物品を合衆国軍隊に引き渡さなければならない。 2 合衆国軍隊の所有する物品を関税法又はこの法律の規定によつて領置、差押え又
の改正規定並びに附則第8条の規定2018年4月1日
3号 略
4号 第3条
《とん税等の免除 合衆国政府が所有し、又…》
は全部用船契約により用船している船舶で、合衆国により、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用船」という。については、とん税及び特別とん税を免除する。 但し、
の規定及び附則第6条中 地位協定臨特法 第5条第1項
《公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借…》
り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの以下「公用機」という。には、関税法第15条から第19条まで、第20条第3項及び第4項、第
ただし書の改正規定(「第17条」を「第17条第1項」に改める部分を除く。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日