1条 (目的)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 (以下「 協定 」という。)を実施するため、 国税通則法 (1962年法律第66号)、 関税法 (1954年法律第61号)又は 地方税法 (1950年法律第226号)等による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの特例を設けることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2項 この法律において「 合衆国軍隊 の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3項 この法律において「 合衆国軍隊の使用する施設及び区域 」とは、 協定 第2条第1項の施設及び区域をいう。
3条 (国税通則法等の特例)
1項 合衆国軍隊 がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設及び区域内における 国税通則法 、 関税法 又は 地方税法 の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、合衆国軍隊の権限ある者の同意を得て行い、又は国税庁長官、国税局長、税務署長、税関長若しくは地方団体(都道府県又は市町村(特別区を含む。)をいう。次項において同じ。)の長から合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。
2項 国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員又は地方団体の当該徴税吏員は、前項の規定によるほか、 合衆国軍隊 の構成員、軍属若しくは家族の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、 国税通則法 、 関税法 又は 地方税法 の規定による臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをすることができる。
3項 前2項の規定は、 とん税法 (1957年法律第37号)その他の法律において準用する 国税通則法 、 関税法 又は 地方税法 の規定によつてする臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについて準用する。