日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第114号

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1条 (目的)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 以下「 協定 」という。)を実施するため、 たばこ事業法 1984年法律第68号及び 塩事業法 1996年法律第39号)の特例を設けることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。

2項 この法律において「 合衆国軍隊 の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。

3項 この法律において「 契約者等 」とは、 協定 第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。

4項 この法律において「 軍人用販売機関等 」とは、 協定 第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。

5項 この法律において「 製造たばこ 」とは、 たばこ事業法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に に規定する 製造たばこ 同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

6項 この法律において「」とは、 塩事業法 第2条第1項 《この法律において「塩」とは、塩化ナトリウ…》 ムの含有量が100分の四十以上の固形物をいう。 ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。 に規定するをいう。

3条 (販売の制限の特例)

1項 合衆国軍隊 軍人用販売機関等 、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは 契約者等 又はこれらの者であつた者は、 たばこ事業法 第4章、第5章及び第39条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された 製造たばこ を合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族又は契約者等に販売することができる。

4条

1項 合衆国軍隊 軍人用販売機関等 、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは 契約者等 又はこれらの者であつた者は、 塩事業法 第16条第1項 《塩の特定販売を業として行おうとする者特殊…》 用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く。は、財務大臣の登録を受けなければならない。第18条第1項 《特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として…》 行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。 1 商号、名称又は氏名及び住所 2 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 3 主たる事務所の所在地 4 塩の特定販売 及び附則第38条の規定にかかわらず、これらの者により輸入されたを合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等に販売し、又は自ら使用することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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