2条 (定義)
1項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
2項 この法律において「 合衆国軍隊 の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
3項 この法律において「 契約者等 」とは、 協定 第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。
4項 この法律において「 軍人用販売機関等 」とは、 協定 第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
5項 この法律において「 製造たばこ 」とは、 たばこ事業法 第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ タバコ属の植物をいう。 2 葉たばこ たばこの葉をいう。 3 製造たばこ 葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に
に規定する 製造たばこ (同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
6項 この法律において「 塩 」とは、 塩事業法 第2条第1項
《この法律において「塩」とは、塩化ナトリウ…》
ムの含有量が100分の四十以上の固形物をいう。 ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。
に規定する 塩 をいう。