附 則
1項 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2項 この法律施行前に連合国軍の権限ある官憲の正当に認証した証明書により輸入した 製造たばこ 、製造たばこ用巻紙又は 塩 は、
第4条
《 合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍…》
隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、塩事業法第16条第1項、第18条第1項及び附則第38条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された塩を合衆国軍隊、軍人用
の規定の適用については、
第3条第1項
《合衆国軍隊、軍人用販売機関等、合衆国軍隊…》
の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者は、たばこ事業法第4章、第5章及び第39条の規定にかかわらず、これらの者により輸入された製造たばこを合衆国軍隊、軍人用販売機関等
の規定の適用を受けて輸入したものとみなす。
附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1984年8月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1996年5月15日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。