1条 (目的)
1項 この法律は、大赦又は復権(特定の者に対する復権を除く。以下同じ。)が行われる場合における公務員等に対する懲戒の免除及び公務員等の弁償責任に基く債務の減免について定めることを目的とする。
2条 (国家公務員等の懲戒免除)
1項 政府は、大赦又は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者(以下「 国家公務員等 」という。)で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処分を受けていない 国家公務員等 に対して懲戒を行わないことができる。
3条 (地方公務員の懲戒免除)
1項 地方公共団体は、前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる。
4条 (出納職員、予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の減免)
1項 政府は、
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
に規定する場合においては、政令で定めるところにより、支出官、出納官吏その他の国、公団、公庫等の出納職員、予算執行職員等で政令で定めるものの弁償責任(これに準ずる責任で政令で定めるものを含む。以下同じ。)に基づく債務(租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律(1951年法律第197号)の規定による国の定期貸債権又は据置貸債権に係る債務で当該弁償責任に係るものを含む。)を将来に向かつて減免することができる。ただし、本人の犯罪行為による弁償責任に基づく本人の債務については、この限りでない。
5条 (会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免)
1項 地方公共団体は、
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基く本人の債務については、この限りでない。
6条 (懲戒の処分に基く既成の効果)
1項 懲戒の処分に基く既成の効果は、
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
及び
第3条
《地方公務員の懲戒免除 地方公共団体は、…》
前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことがで
の規定に基く懲戒の免除によつて変更されることはない。
7条 (資格の回復)
1項 懲戒の処分を受けたことに因り国家公務員となる資格、地方公務員となる資格、地方公務員となるための競争試験若しくは選考を受ける資格若しくは
第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
の規定による政令で定める者となる資格又はそれらの資格以外の他の法令で定める資格を失つている者は、同条又は
第3条
《地方公務員の懲戒免除 地方公共団体は、…》
前条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向つてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことがで
に基きその懲戒を免除されたときは、その日において、それらの資格を回復する。
8条 (不服申立て等との関係)
1項 第2条
《国家公務員等の懲戒免除 政府は、大赦又…》
は復権が行われる場合においては、政令で定めるところにより、国家公務員その他政令で定める者以下「国家公務員等」という。で懲戒の処分を受けたものに対して将来に向かつてその懲戒を免除すること及びまだ懲戒の処
から
第5条
《会計管理者等の賠償の責任に基く債務の減免…》
地方公共団体は、第2条に規定する場合においては、条例で定めるところにより、会計管理者その他法令の規定に基いて現金又は物品を保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基く債務を将来に向つて減免すること
までの規定は、懲戒の処分を受け、又は弁償若しくは賠償を命ぜられた者が、その処分に対し、法令の規定により審査請求その他の不服申立てをし、又は訴えを提起する権利に影響を及ぼすものではない。