1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する 協定 (以下「 協定 」という。)を実施するため、 地方税法 (1950年法律第226号)の特例を設けることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 合衆国 」とは、アメリカ 合衆国 をいう。
2項 この法律において「 合衆国軍隊 」とは、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3項 この法律において「 合衆国 軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、 協定 第1条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4項 この法律において「 合衆国軍隊の構成員等 」とは、 合衆国 軍隊の構成員及び軍属並びにその家族をいう。
5項 この法律において「 契約者 」とは、 協定 第14条第1項に規定する人及び被用者をいう。
6項 この法律において「 軍人用販売機関等 」とは、 協定 第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。
3条 (地方税法の特例)
1項 地方団体は、 地方税法 の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。
4条 (自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の徴収の方法等)
1項 合衆国 軍隊の構成員等、 契約者 又は 軍人用販売機関等 の所有に係る自動車に対する自動車税の種別割又はこれらのものの所有に係る軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の徴収については、 地方税法
第177条
《国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納…》
処分に関する検査拒否等の罪 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第175条第6項の場合において、国税徴収法第1
の十一又は
第463条の18
《種別割の徴収の方法 種別割の徴収につい…》
ては、普通徴収の方法によらなければならない。 2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければなら
の規定にかかわらず、地方団体の条例で定めるところにより、普通徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
2項 前項の規定により自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を普通徴収の方法により徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3項 道府県は、第1項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
4項 新規登録の申請があつた 合衆国 軍隊の構成員等、 契約者 又は 軍人用販売機関等 の所有に係る自動車について 地方税法
第177条の10第1項
《第177条の8に規定する種別割の賦課期日…》
以下この条及び次条第3項において「賦課期日」という。後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
の規定により課する自動車税の種別割の徴収については、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
5項 道府県は、前項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、 地方税法
第177条の13第1項
《種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送…》
車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県
の規定により提出すべき申告書又は報告書に、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
6項 市町村は、第1項の規定により軽自動車税の種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、軽自動車税の種別割を納付する義務が発生することを証する書類に、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
7項 合衆国 軍隊の所有する自動車又は軽自動車等のうち、専ら合衆国軍隊以外のものが使用するものについては、前条の規定にかかわらず、その使用者に対して、自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供するものについては、この限りでない。
5条 (証明の様式)
1項 第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の表に規定する 合衆国 軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、総務省令で定める。