附 則
1項 この法律は、安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第262号) 抄
1項 この法律は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日から施行する。
4項 この法律施行前法令の規定に基いて地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長がした処分又は地方財政委員会若しくは地方財政委員会委員長に対してした請求、異議の申立その他の行為は、この法律施行後における法令の相当規定に基いて自治庁長官がした処分又は自治庁長官に対してした請求、異議の申立その他の行為とみなす。
5項 この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつて規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
附 則(1954年5月13日法律第95号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年4月24日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1958年4月5日法律第54号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する改正規定(第700条の49の改正規定を除く。)は1958年5月1日から、電気ガス税及び木材引取税に関する改正規定は1958年7月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の 地方税法 (以下「 新法 」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、1958年度分の地方税から適用する。
附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、日本国とアメリカ 合衆国 との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
2条 (第2条関係の経過規定)
1項 この法律による改正前の日本国とアメリカ 合衆国 との間の安全保障条約第3条に基く行政 協定 の実施に伴う 地方税法 の臨時特例に関する法律第2条第2号に規定する合衆国軍隊、同条第6号に規定する 契約者 又は同条第7号に規定する 軍人用販売機関等 若しくは合衆国軍隊の構成員等が、同法第3条の表の上欄に規定する償却資産の所有、電気及びガスの使用又は動産の所有、使用若しくは移転(以下「 償却資産の所有等 」という。)をした場合において、この法律の施行前に同欄に規定する証明を受けなかつたときは、この法律による改正後の 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
の規定の適用については、同法第2条第2項に規定する合衆国軍隊、同条第5項に規定する契約者、同条第6項に規定する軍人用販売機関等又は同条第4項に規定する合衆国軍隊の構成員等において当該 償却資産の所有等 をするものとみなす。
附 則(1960年6月30日法律第113号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1960年7月1日から施行する。
附 則(1961年4月30日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(1963年4月1日法律第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、第37条の二、第53条、第72条の四十六、第72条の四十七、第73条の4から第73条の七まで、第73条の二十七、第73条の27の三、第73条の27の五、第73条の二十八、第97条、第98条、第127条、第128条、第149条、第278条、第279条、第314条の七、第321条の八、第341条第12号及び第13号、第343条、第348条、第349条の三、第352条、第381条、第383条、第386条、第465条、第490条、第498条、第499条、第536条、第537条、第567条、第568条、第688条、第689条、第700条の三十三、第700条の三十四、第701条の十二、第701条の十三、第703条の三、第721条並びに第722条の改正規定、第73条の2の改正規定(第73条の2第4項後段に関する部分を除く。)、第702条の改正規定(「第3項」の下に「及び第8項」を加える部分に限る。)、第703条の3の次に1号を加える改正規定、附則の改正規定(附則第14項に関する部分を除く。)並びに附則第10条から附則第14条まで、附則第16条から附則第20条まで、附則第22条から附則第25条まで及び附則第30条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第236条及び第237条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第15条、附則第21条、附則第29条及び附則第32条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(1963年法律第23号)の施行の日から、第341条第4号、第442条、第442条の二及び第444条の改正規定並びに附則第33条及び附則第34条の規定は 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1963年法律第149号)の施行の日から施行する。
附 則(1968年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年4月1日から施行する。ただし、第114条の五並びに第489条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第8条及び第12条第1項の規定は同年6月1日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第15条、第19条及び第20条の規定は同年7月1日から施行する。
附 則(1973年4月26日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1974年3月30日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1974年4月1日から施行する。
附 則(1975年3月31日法律第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1989年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 軽油引取税に関する改正規定(附則第32条の2の改正規定中「1993年3月31日」を「1993年3月31日」に改める部分を除く。)及び附則第8条(同条第3項を除く。)の規定平成元年10月1日
附 則(1997年3月28日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
の改正規定並びに附則第7条及び第25条から第29条までの規定2000年4月1日
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
及び
第3条
《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》
規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5_3号 略
5_4号 第2条
《定義 この法律において「合衆国」とは、…》
アメリカ合衆国をいう。 2 この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。 3 この法律において「合衆
(第4号及び第5号の2に掲げる改正規定を除く。)、第7条中 地方財政法 第33条の4第1項の改正規定及び同法第33条の5の8の次に1条を加える改正規定並びに第9条並びに附則第4条第2項、第6条(第6項を除く。)、第11条、第14条、第17条第2項及び第3項、第20条(第2項を除く。)、第31条、第32条、第35条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第37条の3第2項、第39条、第40条、第41条( 税理士法 (1951年法律第237号)
第51条の2
《行政書士等が行う税務書類の作成 行政書…》
士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができ
の改正規定に限る。)、
第42条
《業務の制限 国税又は地方税に関する行政…》
事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。 但し、国税庁長官の承認を受
から
第47条
《懲戒の手続等 地方公共団体の長は、税理…》
士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。 2
まで、
第48条
《懲戒処分を受けるべきであつたことについて…》
の決定等 財務大臣は、税理士であつた者につき税理士であつた期間内に第45条又は第46条に規定する行為又は事実があると認めたときは、当該税理士であつた者がこれらの規定による懲戒処分を受けるべきであつた
、
第50条
《臨時の税務書類の作成等 国税局長地方税…》
については、地方公共団体の長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請
並びに
第52条
《税理士業務の制限 税理士又は税理士法人…》
でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
から
第56条
《関係人等への協力要請 国税庁長官は、こ…》
の法律の規定に違反する行為又は事実があると思料するときその他税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、関係人又は官公署に対し、当該職員をして、必要な帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他
までの規定令和元年10月1日
附 則(2016年11月28日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2019年3月29日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2019年3月29日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条の規定公布の日
附 則(2020年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
36条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。