3条 (将来存続すべき命令)1項 前2条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。1号 有毒飲食物等取締令(1946年勅令第52号)2号 陸軍 刑法 を廃止する等の政令(1947年政令第52号)第7条3号 伝染病届出規則(1947年厚生省令第5号)
4条 (引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)1項 引揚者の秩序保持に関する政令(1949年政令第300号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。