ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第120号

略称:

附則 >  

3条 (将来存続すべき命令)

1項 前2条に規定する命令並びに左に掲げる命令及び命令の規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。

1号 有毒飲食物等取締令(1946年勅令第52号

2号 陸軍 刑法 を廃止する等の政令(1947年政令第52号)第7条

3号 伝染病届出規則(1947年厚生省令第5号

4条 (引揚者の秩序保持に関する政令の廃止)

1項 引揚者の秩序保持に関する政令(1949年政令第300号)は、廃止する。但し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

《本則》 ここまで 附則 >  

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