1項 第1条
《国の賠償責任 日本国とアメリカ合衆国と…》
の間の相互協力及び安全保障条約に基き日本国内にあるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍以下「合衆国軍隊」という。の構成員又は被用者が、その職務を行うについて日本国内において違法に他人に損害を加えたときは
及び
第2条
《 合衆国軍隊の占有し、所有し、又は管理す…》
る土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために日本国内において他人に損害を生じたときは、国の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損
の規定は、 協定 第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害については、適用しない。