日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う郵便法の特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第122号

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1項 郵便法 1947年法律第165号第2条 《 郵便の実施 郵便の業務は、この法律の定…》 めるところにより、日本郵便株式会社以下「会社」という。が行う。 及び 第4条 《 事業の独占 会社以外の者は、何人も、郵…》 便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。 ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。 会社契約により会社 の規定にかかわらず、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に基づき、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の利用する合衆国軍事郵便局を合衆国軍隊の使用する施設及び区域内に設置し、日本国にある合衆国軍事郵便局相互間及び日本国にある合衆国軍事郵便局と他の合衆国郵便局との間における郵便物の送達の業務を行うことができる。

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