日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第123号

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附 則

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1954年6月1日法律第152号)

1項 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。

2項 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後6箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第21条4及び第22条4において同協定が及されないこととなる場合を除き、この法律中第3条の規定は1952年7月15日から、その他の規定は1952年4月28日から適用する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1982年9月2日法律第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2002年7月17日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第50条、第51条及び第54条の改正規定、第54条の次に1条を加える改正規定、第69条第2項及び第3項の改正規定、第74条の改正規定、第99条の次に2条を加える改正規定(第99条の2に係る部分に限る。)、第108条第1号及び第2号の改正規定、第109条第1号及び第6号の改正規定並びに附則第15条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2006年5月19日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条並びに附則第14条、第20条及び第21条の2の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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