日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第124号

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1項 水先法 1949年法律第121号第35条 《強制水先 次に掲げる船舶海上保安庁の船…》 舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができ 及び 第36条 《 国土交通大臣は、水先区のうち工事若しく…》 は作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認め の規定は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第5条第1項に規定するアメリカ合衆国によつて、アメリカ合衆国のために又はアメリカ合衆国の管理の下に、公の目的のために運航される船舶の船長及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される船舶の船長には、適用しない。

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