ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第126号

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附 則 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1981年6月12日法律第86号) 抄

1項 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1991年5月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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