法番号:1952年法律第126号
略称:
本則 >
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
1項 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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