1条 (将来存続すべき命令)
1項 左に掲げる命令及び命令の規定は、法律としての効力を有するものとする。
1号 政治犯人等の資格回復に関する件(1945年勅令第730号)
2号 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(1947年勅令第9号)
3号 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(1948年政令第306号)
4号 会社等臨時措置法等を廃止する政令 (1948年政令第402号)附則第5条、第7条及び第9条
2条 (命令の廃止)
1項 左に掲げる命令は、廃止する。
1号 民事裁判権の特例に関する勅令(1946年勅令第273号)
2号 連合国占領軍財産等収受所持禁止令(1949年政令第389号)
3号 財閥商号の使用の禁止等に関する政令(1950年政令第7号)
4号 外国人の商号に関する臨時措置令(1950年政令第12号)
5号 連合国人に対する刑事事件等特別措置令(1950年政令第324号)
6号 占領目的阻害行為処罰令(1950年政令第325号)
7号 正規陸海軍将校又は陸海軍特別志願予備将校であつた者の調査に関する件(1946年内務省令第30号)
8号 出生、死亡及び死産の報告に関する件(1947年司法省令厚生省令第1号)
3条 (廃止した命令に関する経過規定)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項 旧外国人の商号に関する臨時措置令第1条第3項の期日までに同条第1項の規定による請求のあつた場合については、なお従前の例による。
3項 前2項に規定するものを除く外、この法律の施行に伴い必要な経過的措置は、政令で定める。