1条 (この法律の目的)
1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「 駐留軍 」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれらに定着する物件又は 土地収用法 (1951年法律第219号)
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
に規定する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に使用されるべきものを含むものとする。
3条 (土地等の使用又は収用)
1項 駐留軍 の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
4条 (土地等の使用又は収用の認定の申請)
1項 地方防衛局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようとするときは、土地等の所有者( 土地収用法
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
に規定する権利にあつては、権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛大臣に提出し、その認定を受けなければならない。
2項 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、防衛省令で定める。
5条 (土地等の使用又は収用の認定)
1項 防衛大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が
第3条
《土地等の使用又は収用 駐留軍の用に供す…》
るため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
6条 (関係行政機関等の意見の聴取)
1項 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見を求めることができる。
2項 関係行政機関の長は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分について、防衛大臣に意見を述べることができる。
7条 (土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告)
1項 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知するとともに、当該地方防衛局長の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。
2項 地方防衛局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、地方防衛局長が定める方法で公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定めるところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認定が効力を失う日又はすべての土地等について必要な権利を取得する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
3項 防衛大臣は、土地等の使用又は収用の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を当該地方防衛局長に文書で通知しなければならない。
8条 (土地等の使用又は収用の認定の失効)
1項 前条第1項の規定による告示があつた後、土地等を使用し、又は収用する必要がなくなつたときは、地方防衛局長は、遅滞なく、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第2項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
2項 防衛大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用又は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならない。
9条 (建物の使用に代る収用の請求)
1項 建物を使用する場合において、建物の使用が3年以上(使用期間の更新の結果3年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求することができる。
2項 土地収用法
第46条
《審理手続の開始 収用委員会は、第42条…》
第2項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。 2 収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土
の三、
第81条第2項
《2 前項の規定によつて収用の請求がされた…》
土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。
及び第3項並びに
第87条
《請求、要求の方法 第76条第1項及び第…》
2項、第77条から第79条まで並びに第81条第1項及び第2項の規定による請求、第82条第1項、第83条第1項、第84条第1項、第85条第1項及び前条第1項の規定による要求は、第43条第1項第47条の4
ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場合において、 土地収用法
第81条第2項
《2 前項の規定によつて収用の請求がされた…》
土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。
中「土地」とあるのは「建物」と、同条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と読み替えるものとする。
10条
1項 削除
11条 (土地等の返還及び原状回復の制限)
1項 地方防衛局長は、この法律により 駐留軍 の用に供した土地等を返還するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があつた場合において、土地等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復しないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その土地等を原状に回復しないで返還することができる。
2項 前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。
3項 土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得の存する限度において、これを国に納付させることができる。
4項 前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、7年以内の範囲内において延納を認めることができる。
12条 (異議の申出)
1項 前条第1項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第2項の規定による損失の補償又は同条第3項の規定による利得の納付について不服のある者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し異議を申し出ることができる。
2項 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
13条 (引渡調書)
1項 地方防衛局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及び関係人を立ち会わせた上、防衛省令で定める引渡調書を作成しなければならない。
2項 前項の引渡調書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人の氏名及び住所
2号 返還する土地等の種類、数量及び形状
3号 その他返還の際の現状を確認するに必要な事項
3項 土地収用法
第36条第2項
《2 前項の規定により土地調書及び物件調書…》
を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。を立ち会わせた上、土地調書及び物件調
から第4項まで及び
第38条
《土地調書及び物件調書の効力 起業者、土…》
地所有者及び関係人は、第36条第3項の規定によつて異議を付記した者及び第36条の2第6項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第36条から前条までの規定によつて作成された土
の規定は、前項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、「市町村長」とあるのは「防衛大臣」と、「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と読み替えるものとする。
14条 (土地収用法の適用)
1項 第3条
《土地等の使用又は収用 駐留軍の用に供す…》
るため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。
の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「 土地収用法
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「国土交通大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、 土地収用法 の規定(
第1条
《この法律の目的 この法律は、公共の利益…》
となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること
から
第3条
《土地を収用し、又は使用することができる事…》
業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年
まで、
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
から
第7条
《土石砂れヽきヽの収用 土地に属する土石…》
砂れヽきヽを第3条各号の1に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。
まで、
第8条第1項
《この法律において「起業者」とは、土地、第…》
5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は前条に規定する土石砂れヽきヽを収用することを必要とする第3条各号の1に規定する事業を行う者をいう。
、
第9条
《起業者の権利義務の承継 合併その他の事…》
由に因り事業の承継があつた場合においては、この法律の規定によつて従前の起業者が有していた権利義務は、当該事業を承継した者に移転する。
、
第15条の14
《事業の説明 起業者は、次条の規定による…》
事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。
から
第28条
《事業の認定の拒否 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、事業の認定を拒否したときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知しなければならない。
まで、
第30条
《事業の廃止又は変更 第26条第1項の規…》
定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届
、
第30条
《事業の廃止又は変更 第26条第1項の規…》
定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部又は一部を廃止し、又は変更したために土地を収用し、又は使用する必要がなくなつたときは、起業者は、遅滞なく、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を届
の二、第3章第2節、第3章の二、
第36条第5項
《5 前項の場合において、市町村長が署名押…》
印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の職員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
、
第36条の2第4項
《4 第24条第4項から第6項までの規定は…》
、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。
、
第42条第4項
《4 第24条第4項から第6項までの規定は…》
、市町村長が第1項の書類を受け取つた日から2週間を経過しても第2項の規定による手続を行なわない場合に準用する。 この場合において、同条第4項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替える
から第6項まで、第5章第1節、第8章第3節、
第125条第1項
《第18条の規定によつて国土交通大臣に対し…》
て事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
並びに第2項第2号、第4号及び第5号、
第139条
《土石砂れヽきヽを収用する場合の効果の特例…》
第7条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れヽきヽを採取する権利を取得し、
から
第139条
《土石砂れヽきヽを収用する場合の効果の特例…》
第7条の規定によつて土石砂れヽきヽを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れヽきヽを採取する権利を取得し、
の三まで並びに
第143条第5号
《第143条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者 2 第13条第35条第3項又は第138条第1
の規定を除く。)を適用する。
2項 前項の規定による 土地収用法 の適用については、同法第11条第1項、第3項及び第4項、
第14条第1項
《第3条の規定による土地等の使用又は収用に…》
関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣
、第15条の2第2項、
第15条
《認定土地等の暫定使用 地方防衛局長は、…》
駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第5条の規定による認定があつたもの以下「認定土地等」という
の三、第15条の5第1項、
第15条
《認定土地等の暫定使用 地方防衛局長は、…》
駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第5条の規定による認定があつたもの以下「認定土地等」という
の八、
第15条
《認定土地等の暫定使用 地方防衛局長は、…》
駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について第5条の規定による認定があつたもの以下「認定土地等」という
の十一、
第28条
《行政手続法の適用除外 この法律の規定に…》
より収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に係る処分並びに防衛大臣がする代行裁決等に係る処分第25条第2項において読み替えて準用する土地収用法第64条の規定により防衛大臣又は指名職員がする処分を含む。に
の三、第89条第1項及び第2項、第102条の2第2項から第4項まで並びに第143条中「都道府県知事」とあり、同法第12条第1項及び第2項、
第14条第1項
《第3条の規定による土地等の使用又は収用に…》
関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「国土交通大臣
、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項、第45条第2項、第47条の4第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第128条並びに第143条中「市町村長」とあり、同法第14条第1項及び第3項中「当該障害物の所在地を管轄する市町村長」とあり、同法第14条第1項中「当該土地の所在地を管轄する都道府県知事」とあり、同法第15条第2項中「市町村長又は都道府県知事」とあり、同法第15条の2第1項及び第15条の7第1項中「当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事」とあり、同法第36条の2第2項中「収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長」とあり、同法第42条第1項、第47条の4第1項及び第118条第1項中「当該市町村長」とあり、同法第45条第1項中「申請に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第129条及び第131条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第11条第4項及び
第12条第2項
《2 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁…》
決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第15条の2第2項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第15条の三中「収用委員会」とあるのは「前条第2項に規定する都道府県の収用委員会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第15条の八中「収用委員会」とあるのは「当該申請に係る土地等が所在する都道府県の収用委員会」と、「推薦する者について」とあるのは「推薦する者について、あらかじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第36条第4項中「当該市町村の職員」とあるのは「防衛大臣が指名する者」と、同条第6項中「起業者又は起業者に対し第61条第1項第2号又は第3号の規定に該当する関係にある者」とあるのは「当該地方防衛局の職員、防衛省本省において内部部局の官房長及び局長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛省本省の官房及び局で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌するものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人若しくは補助人」と、同法第36条の2第3項、第42条第2項及び第118条第2項中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同法第45条第2項中「2週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令で定めるところにより2週間公告」と、同条第3項中「第42条第3項、第4項及び第6項」とあるのは「第42条第3項」と、同法第47条の4第2項中「第42条第2項から第6項まで及び」とあるのは「第42条第2項及び第3項並びに」とする。
15条 (認定土地等の暫定使用)
1項 地方防衛局長は、 駐留軍 の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使用について
第5条
《土地等の使用又は収用の認定 防衛大臣は…》
、申請に係る土地等の使用又は収用が第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
の規定による認定があつたもの(以下「 認定土地等 」という。)について、その使用期間の末日以前に前条の規定により適用される 土地収用法
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定による裁決の申請及び前条の規定により適用される同法第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立て(以下「 裁決の申請等 」という。)をした場合で、当該使用期間の末日以前に必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該 認定土地等 についての明渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用することができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、当該各号に定める日までとする。
1号 裁決の申請等 について却下の裁決があつたとき前条の規定により適用される 土地収用法
第130条第2項
《2 収用委員会の裁決についての審査請求に…》
関する行政不服審査法第18条第1項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日とする。
に規定する期間の末日(当該裁決について同日までに地方防衛局長から審査請求があつたときは、当該審査請求に対し却下又は棄却の裁決があつた日)
2号 当該 認定土地等 に係る
第5条
《権利の収用又は使用 土地を第3条各号の…》
1に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用すること
の規定による使用の認定が効力を失つたとき当該認定が効力を失つた日
2項 前項の規定による担保の提供は、地方防衛局長において、同項の規定による使用(以下「 暫定使用 」という。)の期間の6月ごとに、あらかじめ自己の見積もつた損失補償額(当該見積額が当該 認定土地等 の 暫定使用 前直近の使用に係る賃借料若しくは使用料又は補償金の6月分に相当する額を下回るときは、その額とする。)に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して行うものとする。
3項 地方防衛局長は、前項の規定による供託をしたときは、防衛省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会及び当該 認定土地等 の所有者又は関係人に通知しなければならない。
4項 地方防衛局長は、 認定土地等 の所有者又は関係人の請求があるときは、政令で定めるところにより、次条第1項の規定による損失の補償の内払として、第2項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。この場合において、土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償に係る担保については、 暫定使用 が行われた期間に応じて取得させるものとする。
5項 地方防衛局長は、前項の規定により 認定土地等 の所有者又は関係人が担保を取得したときは、防衛省令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通知するものとする。
6項 地方防衛局長は、次条第1項の規定による損失の補償を了したときは、政令で定めるところにより、第1項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。
16条
1項 暫定使用 によつて 認定土地等 の所有者及び関係人が受ける損失(以下「 暫定使用による損失 」という。)については、 土地収用法 第6章第1節中土地の使用による損失の補償に関する規定(第72条、第73条、第74条第2項、第78条、第79条、第80条の2第2項及び第81条の規定を除く。)に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、暫定使用の時期の価格(土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その土地及び近傍類地の地代及び借賃等又はその建物及び近傍同種の建物の借賃等を考慮して算定した暫定使用の時期の価格)によつて算定しなければならない。
2項 収用委員会は、 認定土地等 について明渡裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に 暫定使用 の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。この場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限は、当該認定土地等についての権利取得裁決において定める権利取得の時期としなければならない。
3項 収用委員会は、前条第4項の規定により 認定土地等 の所有者又は関係人が担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、地方防衛局長が支払うべき補償金の残額及びその権利者又は地方防衛局長が返還を受けることができる額及びその債務者を裁決しなければならない。
4項 土地収用法
第94条第10項
《10 前項の規定による訴えの提起がなかつ…》
たときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。
から第12項までの規定は、第2項の規定による裁決中前項に規定する地方防衛局長が返還を受けることができる額に関する部分について、
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される同法第133条第2項及び第3項の規定による訴えの提起がなかつた場合に準用する。
17条
1項 前条第2項の規定による裁決がされる場合を除き、 暫定使用 の期間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、地方防衛局長と暫定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、この限りでない。
2項 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定する場合に該当するときは、地方防衛局長又は 暫定使用 による損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に 土地収用法
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請することができる。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の裁決について準用する。
18条 (土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等)
1項 地方防衛局長は、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法
第11条第1項
《第3条各号の1に掲げる事業の準備のために…》
他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許
ただし書の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
2項 第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される 土地収用法
第11条第3項
《3 前項の規定によつて都道府県知事の許可…》
を受けた起業者又は第1項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。
の規定により他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される同法第12条第1項の規定により防衛大臣に通知をしたときは、その旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。
3項 防衛大臣は、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法
第14条第1項
《起業者又はその命を受けた者若しくは委任を…》
受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等以下「障害物」という。を伐除しよ
の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするときは、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えようとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘等の許可を与えようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
19条 (緊急裁決)
1項 収用委員会は、 駐留軍 の用に供するため
第5条
《土地等の使用又は収用の認定 防衛大臣は…》
、申請に係る土地等の使用又は収用が第3条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。
の規定による認定があつた土地等のうち 認定土地等 を除くもの(以下「 特定土地等 」という。)に係る明渡裁決が遅延することによつて当該 特定土地等 の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法
第48条第1項
《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》
ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以
各号及び
第49条第1項
《明渡裁決においては、次に掲げる事項につい…》
て裁決しなければならない。 1 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償 2 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限以下「明渡しの期限」という。 3 その他この法律に規定する事項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないときは権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡裁決をすることができる。
2項 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3項 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その旨を 特定土地等 の所有者及び関係人に通知しなければならない。
4項 第1項の規定による申立てがあつたときは、収用委員会は、その申立てがあつた日から5月以内(
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される 土地収用法
第42条第2項
《2 市町村長は、前項の書類を受け取つたと…》
きは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から2週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、2月以内)に裁決をしなければならない。
5項 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかつたときは、速やかに、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
20条
1項 前条第1項の裁決(以下「 緊急裁決 」という。)においては、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法
第48条第1項
《権利取得裁決においては、次に掲げる事項に…》
ついて裁決しなければならない。 1 収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間 2 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償 3 権利を取得し、又は消滅させる時期以
各号及び
第49条第1項
《明渡裁決においては、次に掲げる事項につい…》
て裁決しなければならない。 1 前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償 2 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限以下「明渡しの期限」という。 3 その他この法律に規定する事項
各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される同法第90条の3第1項第3号に掲げる加算金及び
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される同法第90条の4の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。
2項 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
21条 (補償裁決)
1項 収用委員会は、損失の補償に関する事項で 緊急裁決 の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2項 前項の規定による裁決(以下「 補償裁決 」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法 中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される同法第7章の規定は、 補償裁決 のうち、その裁決で認められた
第9条第1項
《建物を使用する場合において、建物の使用が…》
3年以上使用期間の更新の結果3年以上となる場合を含む。にわたるとき、又は建物の使用に因つて建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、建物の所有者は、その建物の収用を請求する
の規定による請求又は
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される同法第76条第1項若しくは第81条第1項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。
22条 (防衛大臣への事件の送致)
1項 収用委員会が
第19条第4項
《4 第1項の規定による申立てがあつたとき…》
は、収用委員会は、その申立てがあつた日から5月以内第14条の規定により適用される土地収用法第42条第2項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあつたときは、2月以内に裁決をしなければならな
に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長の申立てがあつたときは、収用委員会は、
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法
第39条第1項
《起業者は、第26条第1項の規定による事業…》
の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
の規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
2項 前項の規定による申立ては、防衛省令で定める様式に従い、書面でしなければならない。
3項 第1項の規定は、収用委員会が同項の規定による申立てがあつた日から1月以内において裁決を行うべき期日を定め、これを地方防衛局長に通知した場合においては、収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げるものではない。
4項 収用委員会は、第1項の規定により事件を防衛大臣に送るときは、防衛省令で定める書類を防衛大臣に送付しなければならない。
5項 収用委員会は、第1項の規定により事件を防衛大臣に送つたときは、地方防衛局長、 特定土地等 の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、防衛省令で定めるところにより公告しなければならない。
6項 地方防衛局長は、第1項の規定による申立てをしたときは、
第19条第1項
《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》
附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも
の規定による申立てに係る不作為についての審査請求をすることができない。
23条 (裁決の代行)
1項 防衛大臣は、前条第1項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
2項 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日から1月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件について裁決をしないときは、防衛大臣に対して、収用委員会に代わつて自ら当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。
3項 防衛大臣は、前項の請求があつたときは、当該事件が送られたものとみなし、第1項の裁決を行うことができる。
4項 防衛大臣は、第1項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。
5項 防衛大臣は、第2項の請求を受けたときは、収用委員会、 特定土地等 の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより官報で公告しなければならない。
6項 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。
7項 第1項又は第3項の規定により防衛大臣が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。
24条 (却下の裁決の取消しの特例)
1項 防衛大臣は、
第19条第1項
《収用委員会は、駐留軍の用に供するため第5…》
条の規定による認定があつた土地等のうち認定土地等を除くもの以下「特定土地等」という。に係る明渡裁決が遅延することによつて当該特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、地方防衛局長
の規定による申立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決( 緊急裁決 を含む。)を行うことができる。ただし、防衛大臣は、使用又は収用の裁決の指示を行つたにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行つてはならない。
2項 前条第5項から第7項までの規定は、前項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決( 緊急裁決 を含む。)を行う場合について準用する。この場合において、同条第5項中「第2項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第1項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。
25条 (代行裁決等の審理手続等)
1項 防衛大臣は、
第23条第1項
《防衛大臣は、前条第1項の規定により事件が…》
送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。
若しくは第3項又は前条第1項の規定により行う裁決(以下「 代行裁決等 」という。)の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員(以下「 指名職員 」という。)に行わせることができる。
2項 土地収用法
第62条
《審理の公開 収用委員会の審理は、公開し…》
なければならない。 但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
から
第65条
《審理又は調査のための権限等 収用委員会…》
は、第63条第4項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に
の二までの規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条第1号及び第144条から第146条までの規定は、 代行裁決等 の審理又は調査について準用する。この場合において、同法第62条から第65条の二まで及び第141条第1号中「収用委員会」とあるのは「防衛大臣」と、同法第63条から第65条までの規定中「起業者、土地所有者」とあるのは「地方防衛局長、 特定土地等 の所有者」と、同法第63条第3項中「事業の認定」とあるのは「土地等の使用又は収用の認定」と、同法第64条中「会長又は指名委員」とあるのは「防衛大臣又は 指名職員 」と、同法第65条第3項中「第60条の二」とあるのは「 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第25条第1項
《防衛大臣は、第23条第1項若しくは第3項…》
又は前条第1項の規定により行う裁決以下「代行裁決等」という。の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員以下「指名職員」という。に行わせることができる。
」と、同法第65条の2第1項、第2項及び第7項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と読み替えるものとする。
3項 代行裁決等 は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を付記しなければならない。
4項 裁決書の正本は、これを地方防衛局長、 特定土地等 の所有者及び関係人に送達しなければならない。
26条 (公共用地の取得に関する特別措置法の準用)
1項 公共用地の取得に関する特別措置法 (1961年法律第150号)
第22条
《物件の収用請求権 第20条第1項の規定…》
による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
から
第24条
《前2条の請求又は要求の期限 収用委員会…》
は、前2条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第20条第3項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第65条第1項第1号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限まで
までの規定は
第19条第1項
《特定公共事業については、土地収用法第47…》
条第2号中「第18条第2項第1号」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第1号」と、「事業認定申請書」とあるのは「特定公共事業認定申請書」とする。
の申立てがあつた場合について、同法第25条から
第29条
《審査請求及び訴訟 土地収用法第130条…》
第2項、第131条第2項、第131条の二及び第132条第2項の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する審査請求について、同法第133条及び第134条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起につ
までの規定は 緊急裁決 をする場合について、同法第31条から第38条までの規定は 補償裁決 をする場合について、同法第38条の5の規定は 代行裁決等 について、同法第46条の規定は現物給付について、同法第47条の規定は生活再建等のための措置について、それぞれ準用する。この場合において、同法第22条中「
第20条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定
」とあるのは「 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 以下「 駐留軍 用地特措法」という。)第19条」と、同法第23条第1項中「
第20条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定
」とあるのは「駐留軍用地特措法第19条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第2項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前項」と、同法第24条中「前2条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前2条」と、「
第20条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定
」とあるのは「駐留軍用地特措法第19条」と、「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、同法第25条中「土地所有者」とあるのは「 特定土地等 の所有者」と、同法第26条第1項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第2項中「同条第5項及び第6項中」とあるのは「同条第5項及び第6項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、」と、「同条第5項中」とあるのは「同条第5項中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、」と、「読み替えるものとする」とあるのは「、同条第7項中「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と読み替えるものとする」と、同法第27条中「
第21条
《補償裁決 収用委員会は、損失の補償に関…》
する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。 2 前項の規定による裁決以下「補償裁決」という。に関しては、この法律に特別の定めの
」とあるのは「駐留軍用地特措法第20条」と、「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、同法第28条中「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「 公共用地の取得に関する特別措置法 」とあるのは「 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法 」と、同法第29条第1項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「
第23条
《裁決の代行 防衛大臣は、前条第1項の規…》
定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 2 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日か
」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する
第23条
《裁決の代行 防衛大臣は、前条第1項の規…》
定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 2 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日か
」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「
第23条
《裁決の代行 防衛大臣は、前条第1項の規…》
定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 2 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日か
」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する
第23条
《裁決の代行 防衛大臣は、前条第1項の規…》
定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 2 地方防衛局長は、前条第1項の規定にかかわらず事件が送られない場合において、同項の規定による申立ての日か
」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第31条中「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第9条第1項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、同法第32条中「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「 土地収用法 」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同法第33条第1項中「 土地収用法 」とあり、及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第3項中「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同法第34条第1項中「
第30条
《防衛施設中央審議会 第12条第2項及び…》
第23条第7項第24条第2項において準用する場合を含む。並びに連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律1961年法律第215号第17条の規定によりその権限に属させられた事項
」とあるのは「駐留軍用地特措法第21条」と、「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第2項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、同法第35条中「
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」と、同法第36条中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」と、同法第37条第1項中「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、「
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する
第33条
《事務の区分 第9条第2項において準用す…》
る土地収用法第81条第3項の規定、第14条の規定により適用される土地収用法第94条第4項において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項
」と、「第34条」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第34条」と、同法第38条第1項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、同条第2項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する前2項」と、「 土地収用法 」とあるのは「駐留軍用地特措法第14条の規定により適用される 土地収用法 」と、同法第38条の5第1項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第38条の3第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第23条第1項及び第2項並びに
第24条第1項
《防衛大臣は、第19条第1項の規定による申…》
立てがあつた事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しく
」と、同条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「国土交通省令」とあるのは「防衛省令」と、同条第3項中「第38条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第22条」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同条第4項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同法第46条中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、第47条第1項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「駐留軍用地特措法第26条において準用する第1項」と、同条第3項及び第4項中「特定公共事業を施行する者」とあるのは「地方防衛局長」と、同条第4項中「特定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとする。
27条 (規定の読替え適用等)
1項 防衛大臣が 代行裁決等 を行う場合における
第20条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、第14条の規定により適用される土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定
、前条において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法
第23条
《仮住居による補償 第20条第1項の規定…》
による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員
から
第26条
《担保の提供 収用委員会は、緊急裁決をす…》
る場合において、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。 2 土地収用法第83条第4項から第7項までの規定は、前項
まで及び
第29条
《仮住居の提供 起業者は、第23条第2項…》
の規定に基づく仮住居の提供を裁決で定められた提供期間の始期までにしなければならない。 2 起業者は、第23条第2項の規定に基づく仮住居の提供を受けるべき者が仮住居への入居を拒んだときは、国土交通省令で
の規定並びに
第14条
《土地収用法の適用 第3条の規定による土…》
地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第3条各号の1に掲げる事業」と、「地方防衛局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認
の規定により適用される 土地収用法 第6章第1節、第95条、第96条及び第136条第3項の規定の適用については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは、「防衛大臣」とする。
2項 第23条第4項
《4 防衛大臣は、第1項又は前項に規定する…》
裁決を行う場合において、当該裁決を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものについても、収用委員会に代わつて、自ら行うことができる。
の規定により防衛大臣が 代行裁決等 を行うため必要な手続又は処分であつて収用委員会が審理を開始する前に行うこととされているものを自ら行う場合における手続又は処分においては、防衛大臣を収用委員会と、土地等の使用又は収用の認定を事業の認定とみなして、 土地収用法
第41条
《裁決申請書の欠陥の補正 第19条の規定…》
は、前条の規定による裁決申請書及びその添附書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第40条」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府
、
第42条第1項
《収用委員会は、第40条第1項の規定による…》
裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、
、
第43条
《土地所有者及び関係人等の意見書の提出 …》
前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。 但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収
、
第44条
《裁決の申請の特例 第36条第1項の土地…》
調書の作成前に第39条第2項の規定による請求があつたときは、第40条第1項の規定にかかわらず、同項第2号の書類については、同号イ、ハ及びヘに掲げる事項並びに登記簿に現われた土地所有者及び関係人の氏名及
、
第45条第1項
《前条第1項の規定により添附書類の一部を省…》
略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている土地
及び第2項、
第45条
《裁決申請があつた旨の公告等 前条第1項…》
の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第41条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並び
の二、
第46条
《審理手続の開始 収用委員会は、第42条…》
第2項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。 2 収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土
、
第47条の3第5項
《5 第19条第1項前段の規定は、第1項に…》
規定する書類の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第47条の3第1項から第4項まで」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「書類」と、「同条」とあるのは「これ
並びに
第47条の4第1項
《収用委員会は、前条第1項の書類を受理した…》
ときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。
の規定を適用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 防衛大臣が 代行裁決等 を行う場合においては、地方防衛局長、 特定土地等 の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会に対してした手続その他の行為は、防衛大臣に対してしたものとみなす。
4項 前条において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法
第38条の5第1項
《国土交通大臣は、第38条の3第1項の規定…》
により緊急裁決をしたときは、当該事件を収用委員会に送らなければならない。
の規定により送られた事件につき、収用委員会が
第21条
《 前条第1項の裁決以下「緊急裁決」という…》
。においては、土地収用法第48条第1項各号及び第49条第1項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づいて判
の規定により 補償裁決 を行う場合においては、地方防衛局長、 特定土地等 の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して防衛大臣に対してした手続その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。
28条 (行政手続法の適用除外)
1項 この法律の規定により収用委員会がする 緊急裁決 及び 補償裁決 に係る処分並びに防衛大臣がする 代行裁決等 に係る処分(
第25条第2項
《2 土地収用法第62条から第65条の二ま…》
での規定並びに同法第65条の規定に係る同法第141条第1号及び第144条から第146条までの規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。 この場合において、同法第62条から第65条の二まで及び第
において読み替えて準用する 土地収用法
第64条
《会長又は指名委員の審理指揮権 収用委員…》
会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。 2 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関
の規定により防衛大臣又は 指名職員 がする処分を含む。)については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
29条 (審査請求及び訴訟)
1項 土地収用法
第130条第2項
《2 収用委員会の裁決についての審査請求に…》
関する行政不服審査法第18条第1項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日とする。
、
第131条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業…》
の認定又は収用委員会の裁決についての審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれが
、
第131条
《審査請求に対する裁決 国土交通大臣の事…》
業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての審査請求に対する裁決は、公害等調整委員会の意見を聴いた後にしなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定又は収用委員会の裁決につ
の二及び
第132条第2項
《2 収用委員会の裁決についての審査請求に…》
おいては、損失の補償第90条の3の規定による加算金及び第90条の4の規定による過怠金を含む。次条において同じ。についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。
の規定は防衛大臣が行う 代行裁決等 に関する審査請求について、同法第133条及び第134条の規定は防衛大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合において、同法第131条第2項中「国土交通大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第133条第3項中「起業者」とあるのは「地方防衛局長」と、「土地所有者」とあるのは「 特定土地等 の所有者」と、同法第134条中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。
2項 緊急裁決 のうち、仮補償金及び
第20条第2項
《2 前項ただし書に規定するもののほか、な…》
お審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。
の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。
30条 (防衛施設中央審議会)
1項 第12条第2項
《2 防衛大臣は、前項の異議の申出に対し裁…》
決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。
及び
第23条第7項
《7 第1項又は第3項の規定により防衛大臣…》
が裁決を行う場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならない。
(
第24条第2項
《2 前条第5項から第7項までの規定は、前…》
項の規定により防衛大臣が自ら使用又は収用の裁決緊急裁決を含む。を行う場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「第2項の請求を受けたときは」とあるのは、「次条第1項の規定により自ら使用又は
において準用する場合を含む。)並びに 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (1961年法律第215号)
第17条
《審査請求の手続における諮問 防衛大臣は…》
、給付金の支給に関する処分又はその不作為についての審査請求に対して裁決をしようとするときは、あらかじめ、防衛施設中央審議会に諮問しなければならない。
の規定によりその権限に属させられた事項を審議させるため、防衛省に防衛施設中央 審議会 (以下「 審議会 」という。)を置く。
31条
1項 審議会 は、委員七名以内で組織する。
2項 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て防衛大臣が任命する。
3項 委員の任期は、3年とする。
4項 委員については、再任を妨げない。ただし、10年を超えて委員の職を継続することはできない。
5項 委員は、非常勤とする。
6項 審議会 に会長を置く。会長は、委員が互選する。
7項 会長は、会務を総理し、 審議会 を代表する。
32条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 審議会 に関し必要な事項は、政令で定める。
33条 (事務の区分)
1項 第9条第2項
《2 土地収用法第46条の三、第81条第2…》
項及び第3項並びに第87条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。 この場合において、土地収用法第81条第2項中「土地」とあるのは「建物」と、同条第3項中「起業者」とあるのは「地
において準用する 土地収用法
第81条第3項
《3 前項の規定による請求があつた権利につ…》
いては、起業者がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、第1項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせて裁決するものとする。
の規定、
第14条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 起業者又…》
はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第3条各号の1に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行うに当り、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくはかき、さく等
の規定により適用される 土地収用法
第94条第4項
《4 第19条の規定は、前項の規定による裁…》
決申請書の欠陥の補正について準用する。 この場合において、「前条」とあるのは「第94条第3項」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」
において準用する同法第19条、同法第94条第5項、同条第6項において準用する同法第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項並びに第66条第3項並びに同法第94条第7項、第8項及び第11項の規定、
第16条第2項
《2 収用委員会は、認定土地等について明渡…》
裁決をする場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければならない。 この場合において、当
及び第3項(
第17条第3項
《3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
裁決について準用する。
において準用する場合を含む。)並びに第4項(
第17条第3項
《3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
裁決について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法
第94条第11項
《11 前項の規定による債務名義についての…》
執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。 民事執行法第29条後段の送達も、同様とする。
の規定、
第19条第1項
《前条の規定による事業認定申請書及びその添…》
附書類が同条又は同条に基く国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 第125条の規定による手数料を納めないときも
、第3項及び第5項、
第20条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係…》
る事業が左の各号のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができる。 1 事業が第3条各号の1に掲げるものに関するものであること。 2 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であるこ
、
第21条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認…》
定に関する処分を行おうとする場合において、第18条第3項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第4条に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係
、
第22条
《専門的学識及び経験を有する者の意見の聴取…》
国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業の事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めることができる。
並びに
第23条第6項
《6 収用委員会は、前項の通知を受けたとき…》
は、防衛省令で定めるところにより、関係書類を防衛大臣に送付しなければならない。
の規定並びに
第26条
《公共用地の取得に関する特別措置法の準用 …》
公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第22条から第24条までの規定は第19条第1項の申立てがあつた場合について、同法第25条から第29条までの規定は緊急裁決をする場合について、同
において準用する 公共用地の取得に関する特別措置法
第23条第2項
《2 収用委員会は、前項の規定による要求が…》
相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間その他必要な事項を定めて裁決することができる。
、
第24条
《前2条の請求又は要求の期限 収用委員会…》
は、前2条の規定により請求又は要求をすることができる者に対し第20条第3項の規定による通知をするときは、あわせて土地収用法第65条第1項第1号の規定に基づき、それらの請求又は要求について一定の期限まで
、
第25条
《緊急裁決前の措置 収用委員会は、緊急裁…》
決をしようとするときは、あらかじめ、収用後又は使用後においても補償金額を適正に算定することができるように、土地及び物件の状況について必要な調査をしておかなければならない。 ただし、土地所有者、関係人そ
、
第26条第1項
《収用委員会は、緊急裁決をする場合において…》
、損失の補償の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、起業者が担保を提供しなければならない旨の裁決をすることができる。
、同条第2項において準用する 土地収用法
第83条第4項
《4 前項の規定による担保は、収用委員会が…》
相当と認める金銭又は有価証券を供託することによつて、提供するものとする。
から第6項まで、
第29条第2項
《2 第26条第1項の規定による事業の認定…》
の告示があつた日から4年以内に第47条の2第3項の規定による明渡裁決の申立てがないときも、前項と同様とする。 この場合において、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は、取り消されたものとみなす
、
第34条
《手続開始の申立て 起業者は、収用又は使…》
用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければな
及び
第37条第2項
《2 第36条第1項の物件調書には、収用し…》
、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 物件がある土地の所在、地番及び地目 2 物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所 3 物件に関して権
において準用する同法第94条第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。