気象業務法《本則》

法番号:1952年法律第165号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 気象 」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。

2項 この法律において「 地象 」とは、地震及び火山現象並びに 気象 に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。

3項 この法律において「 水象 」とは、 気象 、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。

4項 この法律において「 気象業務 」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 気象 地象 、地動及び 水象 の観測並びにその成果の収集及び発表

2号 気象 地象 地震にあつては、発生した断層運動による地震動(以下単に「地震動」という。)に限る。及び 水象 の予報及び警報

3号 気象 地象 及び 水象 に関する情報の収集及び発表

4号 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表

5号 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表

6号 前各号の業務を行うに必要な研究

7号 前各号の業務を行うに必要な附帯業務

5項 この法律において「 観測 」とは、自然科学的方法による現象の観察及び測定をいう。

6項 この法律において「 予報 」とは、 観測 の成果に基づく現象の予想の発表をいう。

7項 この法律において「 警報 」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う 予報 をいう。

8項 この法律において「 気象測器 」とは、 気象 地象 及び 水象 観測 に用いる器具、器械及び装置をいう。

3条 (気象庁長官の任務)

1項 気象 庁長官は、 第1条 《目的 この法律は、気象業務に関する基本…》 的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。 の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。

1号 気象 、地震及び火山現象に関する 観測 網を確立し、及び維持すること。

2号 気象 、地震動、火山現象、津波及び高潮の 予報 及び 警報 の中枢組織を確立し、及び維持すること。

3号 気象 、地震動及び火山現象の 観測 予報 及び 警報 に関する情報を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。

4号 地震(地震動を除く。)の 観測 の成果を迅速に交換する組織を確立し、及び維持すること。

5号 気象 観測 の方法及びその成果の発表の方法について統1を図ること。

6号 気象 観測 の成果、気象の 予報 及び 警報 並びに気象に関する調査及び研究の成果の産業、交通その他の社会活動に対する利用を促進すること。

2章 観測

4条 (気象庁の行う観測の方法)

1項 気象 庁は、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気及び 水象 観測 を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

5条 (観測等の委託)

1項 気象 庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、 地象 、地動及び 水象 観測 又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。

6条 (気象庁以外の者の行う気象観測)

1項 気象 庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の 観測 を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。

1号 研究のために行う 気象 観測

2号 教育のために行う 気象 観測

3号 国土交通省令で定める 気象 観測

2項 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる 気象 観測 を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。

1号 その成果を発表するための 気象 観測

2号 その成果を災害の防止に利用するための 気象 観測

3項 前2項の規定により 気象 観測 を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。

4項 気象 庁長官は、気象に関する 観測 網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

7条

1項 船舶安全法 1933年法律第11号第4条 《 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ…》 航行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、 気象 測器を備え付けなければならない。

2項 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、前条第1項の技術上の基準に従い 気象 及び 水象 観測 し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。

8条

1項 第16条 《航空予報図の交付 気象庁は、国土交通省…》 令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象地震を除く。又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。 の航空 予報 図の交付を受けた航空機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、 気象 の状況を気象庁長官に報告しなければならない。

2項 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、その飛行した区域の 気象 の状況を気象庁長官に報告しなければならない。

9条 (観測に使用する気象測器)

1項 第6条第1項 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない 気象 観測 に用いる気象測器、 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の規定により船舶に備え付ける気象測器又は 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者が同項の 予報 業務のための観測に用いる気象測器であつて、正確な観測の実施及び観測の方法の統1を確保するために一定の構造(材料の性質を含む。及び性能を有する必要があるものとして別表の上欄に掲げるものは、 第32条 《型式証明 気象庁長官は、申請により、国…》 土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 2 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第28条第1項第1号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めると の三及び 第32条の4 《登録の要件等 気象庁長官は、前条の規定…》 により登録を申請した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省 の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う検定に合格したものでなければ、使用してはならない。ただし、特殊の種類又は構造の気象測器で国土交通省令で定めるものは、この限りでない。

2項 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者は、 気象 庁が行つた 観測 又は前項の検定に合格した気象測器を用いた観測(以下この項において「 本観測 」という。)の成果に基づいて同条第1項の 予報 業務を行うに当たり、 本観測 の成果を補完するために行う観測(以下この項において「 補完観測 」という。)に用いる気象測器については、前項の検定に合格していないものであつても、国土交通省令で定めるところにより、本観測の正確な実施に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、 補完観測 が当該予報業務の適確な遂行に資するものであることについての気象庁長官の確認を受けたときは、同項の規定にかかわらず、当該補完観測に使用することができる。

10条 (観測の実施方法の指導)

1項 気象 庁長官は、 第6条第1項 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の 観測 を行う者又は 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶若しくは 第8条第1項 《第16条の航空予報図の交付を受けた航空機…》 は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 の航空機において気象の観測に従事する者に対し、観測の実施方法について指導をすることができる。

11条 (観測成果等の発表)

1項 気象 庁は、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気及び 水象 観測 の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(以下単に「報道機関」という。)の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公衆に周知させるように努めなければならない。

11条の2 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)

1項 気象 庁長官は、 地象 、地動、地球磁気、地球電気及び 水象 観測 及び研究並びに地震に関する土地及び水域の測量の成果に基づき、 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第3条第1項 《内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するお…》 それが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域以下「強化地域」という。 に規定する地震防災対策強化地域に係る大規模な地震が発生するおそれがあると認めるときは、直ちに、政令で定めるところにより、発生のおそれがあると認める地震に関する情報(当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想に関する情報を含む。)を内閣総理大臣に報告しなければならない。

2項 気象 庁長官は、前項の規定により報告をした後において、当該地震に関し新たな事情が生じたと認めるときは、その都度、当該新たな事情に関する情報を同項の規定に準じて報告しなければならない。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣( 大規模地震対策特別措置法 第10条第1項 《内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、…》 内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、臨時に内閣府に地震災害警戒本部以下「警戒本部」という。を設置するものとする。 の規定により地震災害警戒本部が設置されたときは、内閣総理大臣及び地震災害警戒本部長)」と読み替えるものとする。

12条 (費用の負担等)

1項 気象 庁長官は、 第6条第4項 《4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確…》 立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。第7条第2項 《2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区…》 域を航行するときは、前条第1項の技術上の基準に従い気象及び水象を観測し、国土交通省令の定めるところにより、その成果を気象庁長官に報告しなければならない。 又は 第8条 《 第16条の航空予報図の交付を受けた航空…》 機は、航行を行う場合には、その飛行中、国土交通省令の定めるところにより、気象の状況を気象庁長官に報告しなければならない。 2 前項の航空機は、その航行を終つたときは、国土交通省令の定めるところにより、 の規定により報告を行う者に対し、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その費用を負担することができる。

2項 気象 庁長官は、必要があると認めるときは、 第6条第4項 《4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確…》 立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。 の規定により報告を行う者又は 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶に対し、政令の定めるところにより、気象測器その他の機器を貸し付けることができる。

3章 予報及び警報

13条 (予報及び警報)

1項 気象 庁は、政令の定めるところにより、気象、 地象 地震にあつては、地震動に限る。 第16条 《航空予報図の交付 気象庁は、国土交通省…》 令で定める航空機に対し、その航行前、気象、地象地震を除く。又は水象についての予想を記載した航空予報図を交付しなければならない。 を除き、以下この章において同じ。)、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する 予報 及び 警報 をしなければならない。ただし、次条第1項の規定により警報をする場合は、この限りでない。

2項 気象 庁は、前項の 予報 及び 警報 の外、政令の定めるところにより、津波、高潮、波浪及び洪水以外の 水象 についての一般の利用に適合する予報及び警報をすることができる。

3項 気象 庁は、前2項の 予報 及び 警報 をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。

13条の2

1項 気象 庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、 地象 、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する 警報 をしなければならない。

2項 気象 庁は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 気象 庁は、第1項の基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4項 前2項の規定は、第1項の基準の変更について準用する。

5項 前条第3項の規定は、第1項の 警報 第15条の2第1項 《気象庁は、第13条の2第1項の規定により…》 、気象、地象、津波、高潮及び波浪の特別警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社 において「 特別警報 」という。)をする場合に準用する。

14条

1項 気象 庁は、政令の定めるところにより、気象、 地象 、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する 予報 及び 警報 をしなければならない。

2項 気象 庁は、気象、 地象 及び 水象 についての鉄道事業、電気事業その他特殊な事業の利用に適合する 予報 及び 警報 をすることができる。

3項 第13条第3項 《3 気象庁は、前2項の予報及び警報をする…》 場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない。 の規定は、第1項の 予報 及び 警報 をする場合に準用する。

14条の2

1項 気象 庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する 予報 及び 警報 をしなければならない。

2項 気象 庁は、 水防法 1949年法律第193号第10条第2項 《2 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域…》 にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、は の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する 予報 及び 警報 をしなければならない。

3項 気象 庁は、 水防法 第11条第1項 《都道府県知事は、前条第2項の規定により国…》 土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又 の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する 予報 及び 警報 をしなければならない。この場合において、同法第11条の2第2項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。

4項 気象 庁は、 水防法 第11条の2第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定による求め…》 があつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。 の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。

5項 第13条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による通…》 知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。 の規定は、第1項から第3項までの 予報 及び 警報 をする場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前2項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「 第14条の2第1項 《都道府県知事は、当該都道府県が管理する次…》 に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨 から第3項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。

6項 第2項又は第3項の規定により 予報 及び 警報 をする国土交通大臣又は都道府県知事については、 第17条 《水防団及び消防機関の出動 水防管理者は…》 、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 及び 第23条 《応援 水防のため緊急の必要があるときは…》 、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。 応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。 2 応援のため派遣された者は、水防について の規定は、適用しない。

15条

1項 気象 庁は、 第13条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象地震にあつては、地震動に限る。第16条を除き、以下この章において同じ。、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 ただし、次条第1項の規定により警第14条第1項 《気象庁は、政令の定めるところにより、気象…》 、地象、津波、高潮及び波浪についての航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 又は前条第1項から第3項までの規定により、気象、 地象 、津波、高潮、波浪及び洪水の 警報 をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第2項 《2 この法律において「東日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次 に規定する東日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。)、西日本電信電話株式会社(同法第1条の2第3項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。以下同じ。又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の警報以外の警報をした場合において、警戒の必要がなくなつたときも同様とする。

2項 前項の通知を受けた警察庁、消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならない。

3項 前項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならない。

4項 第1項の通知を受けた国土交通省の機関は、直ちにその通知された事項を航行中の航空機に周知させるように努めなければならない。

5項 第1項の通知を受けた海上保安庁の機関は、直ちにその通知された事項を航海中及び入港中の船舶に周知させるように努めなければならない。

6項 第1項の通知を受けた日本放送協会の機関は、直ちにその通知された事項の放送をしなければならない。

15条の2

1項 気象 庁は、 第13条の2第1項 《気象庁は、予想される現象が特に異常である…》 ため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用 の規定により、気象、 地象 、津波、高潮及び波浪の 特別警報 をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその特別警報に係る 警報 事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。地震動の特別警報以外の特別警報をした場合において、当該特別警報の必要がなくなつたときも同様とする。

2項 前項の通知を受けた都道府県の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知しなければならない。

3項 前条第2項の規定は、警察庁、消防庁、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関が第1項の通知を受けた場合に準用する。

4項 第2項又は前項において準用する前条第2項の通知を受けた市町村長は、直ちにその通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させる措置をとらなければならない。

5項 前条第5項の規定は海上保安庁の機関が第1項の通知を受けた場合に、同条第6項の規定は日本放送協会の機関が第1項の通知を受けた場合に、それぞれ準用する。

16条 (航空予報図の交付)

1項 気象 庁は、国土交通省令で定める航空機に対し、その航行前、気象、 地象 地震を除く。又は 水象 についての予想を記載した航空 予報 図を交付しなければならない。

17条 (予報業務の許可)

1項 気象 庁以外の者が気象、 地象 、津波、高潮、波浪又は洪水の 予報 の業務(以下「 予報業務 」という。)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。

2項 前項の 許可 以下この章において「 許可 」という。)は、 予報 業務の目的及び範囲(土砂崩れ(崖崩れ、土石流及び地滑りをいう。以下同じ。)、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「 気象関連現象予報業務 」という。)をその範囲に含む予報業務の許可にあつては、当該 気象 関連現象予報業務のための気象の予想を行うか否かの別を含む。 第19条第1項 《許可を受けた者が第17条第2項の予報業務…》 の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 及び 第46条第3号 《第46条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反したとき。 2 第17条第1項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。 3 第19条の規定に違 において同じ。)を定めて行う。

3項 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の 予報 の業務(以下「 特定予報業務 」という。)をその範囲に含む予報業務の 許可 については、当該 特定予報業務 に係る予報業務の目的は、 第19条の3 《特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許…》 可を受けた者の説明義務 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限られるものとする。

18条 (許可の基準)

1項 気象 庁長官は、 許可 の申請書を受理したときは、次の基準によつて審査しなければならない。

1号 当該 予報 業務を適確に遂行するに足りる 観測 その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。

2号 当該 予報 業務の目的及び範囲に係る 気象 庁の 警報 事項を迅速に受けることができる施設及び要員を有するものであること。

3号 特定予報業務 を行おうとする場合にあつては、 第19条の3 《特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許…》 可を受けた者の説明義務 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の の規定による説明を適確に行うことができる施設及び要員を有するものであること並びに当該説明を受けた者以外の者に 予報 事項が伝達されることを防止するために必要な措置が講じられていること。

4号 気象 又は 地象 地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。以下この号及び 第19条の2 《気象予報士の設置及び業務 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、当該予報業務のうち気象又は地象の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士第24条の20の登録を受けている者をいう。以下同じ。を置かなければならない。 において同じ。)の 予報 の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る気象又は地象の予想を行う事業所につき、同条前段の要件を備えることとなつていること。

5号 地震動、火山現象又は津波の 予報 の業務を行おうとする場合にあつては、当該業務に係る地震動、火山現象又は津波の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

6号 気象 関連現象 予報 業務を行おうとする場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める基準に適合するものであること。

当該 気象 関連現象 予報 業務のための気象の予想を行わない場合当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれ国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

当該 気象 関連現象 予報 業務のための気象の予想を行う場合当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行う事業所につき 第19条 《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》 項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 の二前段の要件を備えることとなつていること及び当該気象関連現象予報業務に係る土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予想の方法がそれぞれイの技術上の基準に適合するものであること。

2項 気象 庁長官は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて 許可 しなければならない。

1号 許可 を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であるとき。

2号 許可 を受けようとする者が、 第21条 《許可の取消し等 気象庁長官は、許可を受…》 けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付し の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

3号 許可 を受けようとする者が、法人である場合において、その法人の役員が第1号又は前号に該当する者であるとき。

3項 気象 庁長官は、土砂崩れ又は洪水の 予報 の業務をその範囲に含む予報業務の 許可 をしようとするときは、当該予報業務のうち土砂崩れ又は洪水の予想の方法が第1項第6号イの技術上の基準に適合するものであることについて、砂防又は水防に関する事務を行う国土交通大臣に協議しなければならない。

19条 (変更認可)

1項 許可 を受けた者が 第17条第2項 《2 前項の許可以下この章において「許可」…》 という。は、予報業務の目的及び範囲土砂崩れ崖崩れ、土石流及び地滑りをいう。以下同じ。、高潮、波浪又は洪水の予報の業務以下「気象関連現象予報業務」という。をその範囲に含む予報業務の許可にあつては、当該気 予報 業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の場合に準用する。

19条の2 (気象予報士の設置及び業務)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、当該 予報 業務のうち 気象 又は 地象 の予想を行う事業所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、気象予報士( 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けている者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該気象又は地象の予想については、気象予報士に行わせなければならない。

1号 気象 又は 地象 予報 の業務をその範囲に含む予報業務の 許可 を受けた者

2号 気象 関連現象 予報 業務をその範囲に含む予報業務の 許可 を受けた者(前号に掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行うもの

19条の3 (特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務)

1項 特定予報業務 をその範囲に含む 予報 業務の 許可 を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の国土交通省令で定める事項を説明しなければならない。

20条 (警報事項の伝達)

1項 許可 を受けた者は、当該 予報 業務の目的及び範囲に係る 気象 庁の 警報 事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。

20条の2 (業務改善命令)

1項 気象 庁長官は、 許可 を受けた者が 第18条第1項 《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》 は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲 各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他許可を受けた者の 予報 業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の予想の方法について同項各号に適合するための措置その他当該予報業務の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

21条 (許可の取消し等)

1項 気象 庁長官は、 許可 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は 許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 第18条第2項第1号 《2 気象庁長官は、前項の規定により審査し…》 た結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の場合を除いて許可しなければならない。 1 許可を受けようとする者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその 又は第3号に該当することとなつたとき。

22条 (予報業務の休廃止)

1項 許可 を受けた者が 予報 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を 気象 庁長官に届け出なければならない。

23条 (警報の制限)

1項 気象 庁以外の者は、気象、 地象 、津波、高潮、波浪及び洪水の 警報 をしてはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。

24条 (予報及び警報の標識)

1項 形象、色彩、灯光又は音響による標識によつて 気象 地象 、津波、高潮、波浪又は洪水についての 予報 事項又は 警報 事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。

3章の2 気象予報士

24条の2 (試験)

1項 気象 予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士 試験 以下「 試験 」という。)に合格しなければならない。

2項 試験 は、 気象 予報士の業務に必要な知識及び技能について行う。

24条の3 (試験の一部免除)

1項 試験 を受ける者が、 予報 業務その他国土交通省令で定める 気象 業務に関し国土交通省令で定める業務経歴又は資格を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除することができる。

24条の4 (気象予報士となる資格)

1項 試験 に合格した者は、 気象 予報士となる資格を有する。

24条の5 (指定試験機関の指定等)

1項 気象 庁長官は、その指定する者(以下「 指定 試験 機関 」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 指定試験機関 の指定は、 試験 事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 気象 庁長官は、 指定試験機関 の指定をしたときは、 試験 事務を行わないものとする。

24条の6 (指定の基準)

1項 気象 庁長官は、他に 指定試験機関 の指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

1号 職員、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験 事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 試験 事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 気象 庁長官は、前条第2項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

3号 第24条の16第1項 《気象庁長官は、指定試験機関が第24条の6…》 第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

24条の7 (指定の公示等)

1項 気象 庁長官は、 指定試験機関 の指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、 試験 事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を 気象 庁長官に届け出なければならない。

3項 気象 庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

24条の8 (試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験 事務を行う場合において、 気象 予報士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者(以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。

24条の9 (役員等の選任及び解任)

1項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、 気象 庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 指定試験機関 は、 試験 員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を 気象 庁長官に届け出なければならない。

3項 気象 庁長官は、 指定試験機関 の役員又は 試験 員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

24条の10 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員( 試験 員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験 事務に従事する 指定試験機関 の役員及び職員(試験員を含む。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

24条の11 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める 試験 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 気象 庁長官は、前項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

24条の12 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、 試験 事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、 試験 事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に 気象 庁長官に提出しなければならない。

24条の13 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに 試験 事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

24条の14 (監督命令)

1項 気象 庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

24条の15 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、 気象 庁長官の 許可 を受けなければ、 試験 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 気象 庁長官は、前項の 許可 をしたときは、その旨を公示しなければならない。

24条の16 (指定の取消し等)

1項 気象 庁長官は、 指定試験機関 第24条の6第2項 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 各号(第3号を除く。)の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 気象 庁長官は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 この章の規定に違反したとき。

2号 第24条の6第1項 《気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受…》 けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関す 各号の1に適合しなくなつたと認められるとき。

3号 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を第24条の11第2項 《2 気象庁長官は、前項の認可をした試験事…》 務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第24条の14 《監督命令 気象庁長官は、この法律を施行…》 するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により指定を受けたとき。

3項 気象 庁長官は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験 事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

24条の17 (気象庁長官による試験事務の実施)

1項 気象 庁長官は、 指定試験機関 第24条の15第1項 《指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けな…》 ければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験 事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第24条の5第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の指定をし…》 たときは、試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 気象 庁長官は、前項の規定により 試験 事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 気象 庁長官が、第1項の規定により 試験 事務を行うこととし、 第24条の15第1項 《指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けな…》 ければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を 許可 し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

24条の18 (合格の取消し等)

1項 気象 庁長官は、不正な手段によつて 試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。

2項 指定試験機関 は、前項に規定する 気象 庁長官の職権を行うことができる。

3項 気象 庁長官は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、2年以内の期間を定めて 試験 を受けることができないものとすることができる。

24条の19 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験 事務に係る処分又はその不作為については、 気象 庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、気象庁長官は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

24条の20 (登録)

1項 気象 予報士となる資格を有する者が気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。

24条の21 (欠格事由)

1項 次の各号の1に該当する者は、前条の登録を受けることができない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第24条の25第1項第3号 《気象庁長官は、気象予報士が次の各号の1に…》 該当する場合又は本人から第24条の20の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。 1 死亡したとき。 2 第24条の21第1号に該当することとなつたとき の規定による登録の抹消の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

24条の22 (登録の申請)

1項 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、登録申請書を 気象 庁長官に提出しなければならない。

2項 前項の登録申請書には、 気象 予報士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

24条の23 (登録の実施)

1項 気象 庁長官は、前条の規定による書類の提出があつたときは、その者が 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の二十一各号の1に該当する場合を除き、次に掲げる事項を気象予報士名簿に登録しなければならない。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名及び生年月日

3号 その他国土交通省令で定める事項

24条の24 (登録事項の変更の届出)

1項 気象 予報士は、前条の規定により気象予報士名簿に登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

24条の25 (登録の抹消)

1項 気象 庁長官は、気象予報士が次の各号の1に該当する場合又は本人から 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録の抹消の申請があつた場合には、当該気象予報士に係る当該登録を抹消しなければならない。

1号 死亡したとき。

2号 第24条の21第1号 《欠格事由 第24条の21 次の各号の1に…》 該当する者は、前条の登録を受けることができない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第24条の25第1 に該当することとなつたとき。

3号 偽りその他不正な手段により 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けたことが判明したとき。

4号 第24条の18第1項 《気象庁長官は、不正な手段によつて試験を受…》 け、又は受けようとした者に対しては、試験の合格の決定を取り消し、又はその試験を停止することができる。 の規定により 試験 の合格の決定を取り消されたとき。

2項 気象 予報士が前項第1号又は第2号に該当することとなつたときは、その相続人又は当該気象予報士は、遅滞なく、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。

24条の26 (試験手数料等)

1項 試験 又は 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国( 指定試験機関 が行う試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

24条の27 (国土交通省令への委任)

1項 この章に定めるもののほか、 試験 指定試験機関 及び 第24条の20 《登録 気象予報士となる資格を有する者が…》 気象予報士となるには、気象庁長官の登録を受けなければならない。 の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3章の3 民間気象業務支援センター

24条の28 (指定)

1項 気象 庁長官は、気象業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、民間気象業務支援 センター 以下「 センター 」という。)として指定することができる。

1号 職員、業務の実施の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

24条の29 (業務)

1項 センター は、 第17条 《予報業務の許可 気象庁以外の者が気象、…》 地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 2 前項の許可以下この章において「許可」という。は、予報業務の目的及び の規定により 許可 を受けて行われる 予報 業務その他の民間における 気象 業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 観測 の成果、 気象 庁がその業務の実施の過程において作成した 予報 に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「 気象情報 」という。)の提供を行うこと。

2号 前号に掲げる業務(以下「 情報提供業務 」という。及び 気象 情報の利用に関する調査及び研究を行うこと。

3号 気象 情報の利用に関する事項について相談その他の援助を行うこと。

4号 気象 情報を利用する者に対する研修を行うこと。

5号 前各号に掲げるもののほか、民間における 気象 業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務を行うこと。

24条の30 (センターへの情報提供等)

1項 気象 庁長官は、 センター に対し、 情報提供業務 の実施に必要な気象情報であつて国土交通省令で定めるものを提供するとともに、当該業務の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

24条の31 (情報提供業務規程)

1項 センター は、 情報提供業務 を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 気象 庁長官は、前項の認可をした 情報提供業務 規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 センター に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

24条の32 (区分経理)

1項 センター は、国土交通省令で定めるところにより、 情報提供業務 に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

24条の33 (準用規定)

1項 第24条の6第2項 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又第1号を除く。)、 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の七、 第24条の9第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》 及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第3項、 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十二並びに 第24条の14 《監督命令 気象庁長官は、この法律を施行…》 するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 から 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十六までの規定は、 センター について準用する。この場合において、 第24条の6第2項 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 中「前条第2項」とあるのは「 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の二十八」と、同項第3号中「 第24条の16第1項 《気象庁長官は、指定試験機関が第24条の6…》 第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項」とあるのは「 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する 第24条の16第1項 《気象庁長官は、指定試験機関が第24条の6…》 第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 又は第2項」と、同項第4号中「 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を 」とあるのは「 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を 」と、 第24条の7第1項 《気象庁長官は、指定試験機関の指定をしたと…》 きは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を公示しなければならない。 中「、 試験 事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日」とあるのは「並びに 第24条の29 《業務 センターは、第17条の規定により…》 許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 観測の に規定する業務を行う事務所の所在地」と、同条第2項、 第24条の9第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員の選…》 及び解任は、気象庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。 及び第3項、 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十二、 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十四、 第24条の15 《試験事務の休廃止 指定試験機関は、気象…》 庁長官の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 気象庁長官は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 の見出し及び同条第1項並びに 第24条の16第2項 《2 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号…》 の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第24条の6第1項各号の1に適合しなくなつたと認 及び第3項中「試験事務」とあるのは「 第24条の29 《業務 センターは、第17条の規定により…》 許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 観測の に規定する業務」と、 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を 中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の試験事務規程」とあるのは「 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 情報提供業務 規程」と、 第24条の16第1項 《気象庁長官は、指定試験機関が第24条の6…》 第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 中「 第24条の6第2項 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 各号」とあるのは「 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する 第24条の6第2項 《2 気象庁長官は、前条第2項の申請をした…》 者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又 各号」と、同条第2項第1号中「この章」とあるのは「 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と 若しくは 第24条の32 《区分経理 センターは、国土交通省令で定…》 めるところにより、情報提供業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 の規定又は 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用するこの章」と、同項第2号中「 第24条の6第1項 《気象庁長官は、他に指定試験機関の指定を受…》 けた者がなく、かつ、前条第2項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 職員、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関す 各号の一」とあるのは「 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の二十八各号の一」と、同項第3号中「 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を第24条の11第2項 《2 気象庁長官は、前項の認可をした試験事…》 務規程が試験事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十四」とあるのは「 第24条の31第2項 《2 気象庁長官は、前項の認可をした情報提…》 供業務規程が情報提供業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、センターに対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定又は 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する 第24条の9第3項 《3 気象庁長官は、指定試験機関の役員又は…》 試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第24条の11第1項の試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員又は試験員を 若しくは 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十四」と、同項第4号中「 第24条の11第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた試験事務規程」とあるのは「 第24条の31第1項 《センターは、情報提供業務を行うときは、当…》 該業務の開始前に、当該業務の実施方法、当該業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項について情報提供業務規程を定め、気象庁長官の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の規定により認可を受けた情報提供業務規程」と読み替えるものとする。

4章 無線通信による資料の発表

25条 (無線通信による資料の発表)

1項 気象 庁は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げるものを総合して作成する資料を国内及び国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表しなければならない。

1号 国内及び国外の 気象 地象 及び 水象 観測 の成果

2号 国内及び国外の 気象 地象 地震を除く。及び 水象 予報 事項及び 警報 事項

3号 前2号に掲げるもののほか、国内及び国外の 気象 地象 及び 水象 に関する情報

26条

1項 気象 庁以外の者で、その行つた気象の 観測 の成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の 許可 を受けなければならない。ただし、船舶又は航空機が当該業務を行う場合は、この限りでない。

2項 第18条第1項 《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》 は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲第1号に係る部分に限る。及び第2項並びに 第20条の2 《業務改善命令 気象庁長官は、許可を受け…》 た者が第18条第1項各号のいずれかに該当しないこととなつた場合その他許可を受けた者の予報業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該許可を受けた者に対し、その施設及び要員又はその現象の から 第22条 《予報業務の休廃止 許可を受けた者が予報…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、 第20条 《警報事項の伝達 許可を受けた者は、当該…》 予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 の二中「 第18条第1項 《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》 は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲 各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「 第18条第1項第1号 《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》 は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲 」と読み替えるものとする。

5章 検定

27条

1項 削除

28条 (合格基準等)

1項 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録を受けた者(以下「 登録検定機関 」という。)は、別表の上欄に掲げる 気象 測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならない。

1号 その種類に応じて国土交通省令で定める構造(材料の性質を含む。)を有すること。

2号 その器差が国土交通省令で定める検定公差を超えないこと。

2項 登録検定機関 は、 第32条第1項 《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》 定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 の型式証明を受けた型式の 気象 測器について、前項の検査を行う場合には、同項第1号に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

3項 前項の規定により第1項第1号に適合するかどうかの検査を行わない場合における同項第2号に適合するかどうかの検査については、 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の認定を受けた者が国土交通省令で定めるところにより器差の測定を行つたときは、その測定の結果を記載した書類によりこれを行うことができる。

29条 (検定証印及び検定証書)

1項 検定に合格した 気象 測器には、国土交通省令の定めるところにより、検定証印を付する。ただし、その構造上検定証印を付することが困難な気象測器であつて、国土交通省令で定めるものについては、この限りでない。

2項 気象 測器が検定に合格したときは、 登録検定機関 は、検定を申請した者に対し、検定証書を交付しなければならない。

30条

1項 削除

31条 (検定の有効期間)

1項 構造、使用条件、使用状況等からみて検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして国土交通省令で定める 気象 測器の検定の有効期間は、その国土交通省令で定める期間とする。

32条 (型式証明)

1項 気象 庁長官は、申請により、国土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。

2項 気象 庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が 第28条第1項第1号 《第9条第1項の登録を受けた者以下「登録検…》 定機関」という。は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならな に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3項 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

32条の2 (測定能力の認定)

1項 気象 庁長官は、申請により、気象測器の器差の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。

1号 気象 測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすものであること。

2号 気象 測器の器差の測定に用いる国土交通省令で定める測定器その他の設備が、国土交通省令で定める期間内に気象庁長官による校正その他国土交通省令で定める校正を受けたものであること。

3号 気象 測器の器差の測定に係る業務の実施の方法が適正なものであること。

2項 気象 庁長官は、前項の認定を受けた者(以下「 認定測定者 」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 前項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。

2号 不正な手段により前項の認定を受けたとき。

3項 前2項に規定するもののほか、認定及びその取消しに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

32条の3 (登録)

1項 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録は、 気象 測器の検定の実施に関する事務(以下「 検定事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

32条の4 (登録の要件等)

1項 気象 庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 別表の上欄に掲げる 気象 測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は 計量法 1992年法律第51号第135条 《特定標準器による校正等 特定標準器若し…》 くは前条第2項の規定による指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検 若しくは 第144条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録事業者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を の規定に基づく校正を受けているものに限る。及び設備を使用して 検定事務 を行うものであること。

2号 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が 検定事務 を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、3年以上 気象 測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。

イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

3号 登録申請者 が、 第9条第1項 《第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量…》 の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 第5条第2項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、 本文に規定する 気象 測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び 第32条の10第2項 《2 気象測器製造業者等その他の利害関係人…》 は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて において「 気象測器製造業者等 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 気象 測器製造業者等がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 気象 測器製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 気象 測器製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 気象 庁長官は、 登録申請者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。

2号 第32条の13第1項 《気象庁長官は、登録検定機関が第32条の4…》 第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

3号 法人にあつては、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。

3項 登録は、 登録検定機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録検定機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録検定機関 検定事務 を行う事務所の所在地

4号 登録検定機関 の行う検定の範囲

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

32条の5 (登録の公示等)

1項 気象 庁長官は、 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録をしたときは、前条第3項第2号から第5号までに掲げる事項及び 検定事務 の開始の日を公示しなければならない。

2項 登録検定機関 は、前条第3項第2号、第3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を 気象 庁長官に届け出なければならない。

3項 気象 庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

32条の6 (登録の更新)

1項 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第32条 《型式証明 気象庁長官は、申請により、国…》 土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 2 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第28条第1項第1号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めると の三及び 第32条の4 《登録の要件等 気象庁長官は、前条の規定…》 により登録を申請した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省 の規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

32条の7 (検定の義務)

1項 登録検定機関 は、検定の申請があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。

2項 登録検定機関 は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、 気象 庁長官による校正又は 計量法 第135条 《特定標準器による校正等 特定標準器若し…》 くは前条第2項の規定による指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検 若しくは 第144条 《証明書の交付 前条第1項の登録を受けた…》 者以下「登録事業者」という。は、同条第2項第1号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を の規定に基づく校正を受けなければならない。

3項 前項に規定するもののほか、 登録検定機関 は、公正に、かつ、 第32条の4第1項第1号 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 及び第2号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。

32条の8 (検定事務規程)

1項 登録検定機関 は、 検定事務 に関する規程(以下「 検定事務規程 」という。)を定め、検定事務の開始前に、 気象 庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 検定事務 規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

32条の9 (検定事務の休廃止)

1項 登録検定機関 は、 検定事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を 気象 庁長官に届け出なければならない。

2項 気象 庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

32条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録検定機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第50条第2号 《第50条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、210,000円以下の過料に処する。 1 第22条第26条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第32条の10第1項の規定に違反して財務諸表等を備え において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 気象 測器製造業者等その他の利害関係人は、 登録検定機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

32条の11 (適合命令)

1項 気象 庁長官は、 登録検定機関 第32条の4第1項 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

32条の12 (改善命令)

1項 気象 庁長官は、 登録検定機関 第32条の7 《検定の義務 登録検定機関は、検定の申請…》 があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。 2 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法 の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による 検定事務 を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

32条の13 (登録の取消し等)

1項 気象 庁長官は、 登録検定機関 第32条の4第2項第1号 《2 気象庁長官は、登録申請者が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者であること。 2 第 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 気象 庁長官は、 登録検定機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 検定事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第32条の4第1項 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第32条の5第2項 《2 登録検定機関は、前条第3項第2号、第…》 3号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。第32条 《型式証明 気象庁長官は、申請により、国…》 土交通省令で定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 2 気象庁長官は、前項の申請があつたときは、その申請に係る気象測器が第28条第1項第1号に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めると の八、 第32条の9第1項 《登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。第32条の10第1項 《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ 又は 第32条の15 《準用規定 第24条の13の規定は、登録…》 検定機関について準用する。 この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。 において準用する 第24条の13 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第32条の10第2項 《2 気象測器製造業者等その他の利害関係人…》 は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正な手段により 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録を受けたとき。

3項 気象 庁長官は、第1項若しくは前項の規定により 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録を取り消し、又は前項の規定により 検定事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

32条の14 (気象庁長官による検定事務の実施)

1項 気象 庁長官は、 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録を受けた者がいないとき、 登録検定機関 から 第32条の9第1項 《登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による 検定事務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により 第9条第1項 《第6条第1項若しくは第2項の規定により技…》 術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測に用いる気象測器であつて、 の登録を取り消し、又は前条第2項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 気象 庁長官は、前項の規定により 検定事務 を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 気象 庁長官が、第1項の規定により 検定事務 の全部又は一部を行うこととした場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

32条の15 (準用規定)

1項 第24条の13 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 の規定は、 登録検定機関 について準用する。この場合において、同条中「 試験 事務」とあるのは、「 検定事務 」と読み替えるものとする。

33条 (型式証明手数料等)

1項 第32条第1項 《気象庁長官は、申請により、国土交通省令で…》 定める気象測器の型式について、型式証明を行う。 の型式証明、 第32条の2第1項 《気象庁長官は、申請により、気象測器の器差…》 の測定を行う者について、国土交通省令で定める区分に従い、その事務所ごとに、次の各号に適合している旨の認定をすることができる。 1 気象測器の器差の測定を行う者の能力が国土交通省令で定める基準を満たすも の認定、同項第2号、 第32条の4第1項第1号 《気象庁長官は、前条の規定により登録を申請…》 した者以下この項及び次項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 若しくは 第32条の7第2項 《2 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測…》 定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第135条若しくは第144条の規定に基づく校正を受けなければならない。 気象 庁長官による校正又は 第32条の14第1項 《気象庁長官は、第9条第1項の登録を受けた…》 者がいないとき、登録検定機関から第32条の9第1項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により第9条第1項の登録を取り消し、又は前条第2項の の規定により気象庁長官が行う検定を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

34条 (実施細目)

1項 検定証印の様式、検定証書及び型式証明書の様式及び再交付その他検定及び型式証明並びに 認定測定者 及び 登録検定機関 に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

6章 雑則

35条 (気象証明等)

1項 気象 庁は、一般の依頼により、気象、 地象 及び 水象 に関する事実について証明及び鑑定を行う。

2項 前項の証明又は鑑定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

36条 (刊行物の発行等)

1項 気象 庁は、 第11条 《観測成果等の発表 気象庁は、気象、地象…》 、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表することが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関以下単に「報道機関」 に規定するものの外、一般の利用に供するため、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気及び 水象 に関する 観測 、調査及び研究の成果並びに統計を刊行物の発行その他の方法により発表するものとする。

37条 (気象測器等の保全)

1項 何人も、正当な理由がないのに、 気象 庁若しくは 第6条第1項 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の 観測 を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、 地象 地震にあつては、地震動に限る。)、津波、高潮、波浪若しくは洪水についての 警報 の標識を壊し、移し、その他これらの気象測器又は標識の効用を害する行為をしてはならない。

38条 (土地又は水面の立入)

1項 気象 庁長官は、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気又は 水象 観測 を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。

2項 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地若しくは水面に立ち入らせる場合においては、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は占用者に通知しなければならない。但し、これらの者に対し、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

39条 (障害物の除去等)

1項 気象 庁長官は、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気又は 水象 観測 するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。

2項 気象 庁長官は、離島、湖沼、山林、原野又はこれらに類する場所で、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気又は 水象 観測 する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、当該物件の現状を著しく損傷しないときは、前項の規定にかかわらず、所有者又は占有者の承諾を得ないで、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させることができる。この場合においては、すみやかにその旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。

40条 (損失の補償)

1項 前2条の規定による立入又は伐除により損失を生じた場合においては、国は、その損失をうけた者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

2項 前項の補償の額は、 気象 庁長官が決定する。

3項 前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から6箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。

4項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

40条の2 (許可等の条件)

1項 許可 又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

41条 (報告及び検査)

1項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 若しくは 第26条第1項 《気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の…》 成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は の規定により 許可 を受けた者又は 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。

2項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 センター 又は 登録検定機関 に対し、その業務に関し、報告させることができる。

3項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、 認定測定者 に対し、その業務に関し、報告させることができる。

4項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 若しくは 第26条第1項 《気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の…》 成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は の規定により 許可 を受けた者若しくは 第6条第1項 《気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気…》 象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行う気象の観測 2 教育のために行 若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の 観測 を行う者の事業所若しくは観測を行う場所又は 第7条第1項 《船舶安全法1933年法律第11号第4条の…》 規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 の船舶に立ち入り、気象記録、気象測器その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定試験機関 センター 又は 登録検定機関 の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項 気象 庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 認定測定者 の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

7項 前3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

42条 (身分証票)

1項 第38条 《土地又は水面の立入 気象庁長官は、気象…》 、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。第39条 《障害物の除去等 気象庁長官は、気象、地…》 象、地動、地球磁気、地球電気又は水象を観測するためやむを得ない必要がある場合においては、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、当該業務に従事する職員に、障害となる植物又はかき、さく等を伐除させること 又は前条第4項から第6項までの規定により当該業務に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

43条 (特殊な業務の受託)

1項 気象 庁は、その業務の遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、 地象 、地動、地球磁気、地球電気及び 水象 並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な 観測 予報 、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を行い、気象測器並びに地動、地球磁気及び地球電気の観測に用いる器具、器械及び装置の設計、製作、検定、修理及び調整を行うことができる。

2項 前項の委託をする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

43条の2 (交通政策審議会への諮問等)

1項 交通政策審議会は、 気象 庁長官の諮問に応じ、 第3条 《気象庁長官の任務 気象庁長官は、第1条…》 の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。 1 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 2 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中 各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。

2項 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

43条の3 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

43条の4 (権限の委任)

1項 この法律に規定する 気象 庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を管区気象台長又は沖縄気象台長に委任することができる。

2項 前項の規定により管区 気象 台長又は沖縄気象台長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方気象台長に委任することができる。

43条の5 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

7章 罰則

44条

1項 第37条 《気象測器等の保全 何人も、正当な理由が…》 ないのに、気象庁若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者が屋外に設置する気象測器又は気象、地象地震にあつては、地震動に限る。、津波、高潮、 の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条の10第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者

2号 指定試験機関 第24条の16第2項 《2 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号…》 の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第24条の6第1項各号の1に適合しなくなつたと認 の規定による 試験 事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機関の役員又は職員

3号 センター 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する 第24条の16第2項 《2 気象庁長官は、指定試験機関が次の各号…》 の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 この章の規定に違反したとき。 2 第24条の6第1項各号の1に適合しなくなつたと認 の規定による 第24条の29 《業務 センターは、第17条の規定により…》 許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 観測の に規定する業務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をしたセンターの役員又は職員

4号 登録検定機関 第32条の13第2項 《2 気象庁長官は、登録検定機関が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第32条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 2 第 の規定による 検定事務 の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録検定機関の役員又は職員

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条 《観測に使用する気象測器 第6条第1項若…》 しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測 の規定に違反したとき。

2号 第17条第1項 《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》 波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 許可 を受けないで 予報 業務を行つたとき。

3号 第19条 《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》 項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 の規定に違反して認可を受けないで 予報 業務の目的又は範囲を変更したとき。

4号 第19条 《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》 項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。 の二後段の規定に違反して 気象 予報士以外の者に現象の予想を行わせたとき。

5号 第21条 《許可の取消し等 気象庁長官は、許可を受…》 けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付し 第26条第2項 《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》 及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1 において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

6号 第23条 《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》 象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して 警報 をしたとき。

7号 第26条第1項 《気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の…》 成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は の規定に違反して 許可 を受けないで 気象 観測 の成果を発表する業務を行つたとき。

47条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条 《警報事項の伝達 許可を受けた者は、当該…》 予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。 の二( 第26条第2項 《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》 及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第38条第1項 《気象庁長官は、気象、地象、地動、地球磁気…》 、地球電気又は水象の観測を行うため必要がある場合においては、当該業務に従事する職員を国、地方公共団体又は私人が所有し、占有し、又は占用する土地又は水面に立ち入らせることができる。 の規定による立入りを拒み、又は妨げたとき。

3号 第41条第1項 《気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度…》 において、第17条第1項若しくは第26条第1項の規定により許可を受けた者又は第7条第1項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。 又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第41条第4項 《4 気象庁長官は、この法律の施行に必要な…》 限度において、その職員に、第17条第1項若しくは第26条第1項の規定により許可を受けた者若しくは第6条第1項若しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測を行う者の事業所若 又は第6項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

48条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 センター 又は 登録検定機関 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第24条 《予報及び警報の標識 形象、色彩、灯光又…》 は音響による標識によつて気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水についての予報事項又は警報事項を発表し、又は伝達する者は、国土交通省令で定める方法に従つてこれをしなければならない。 の十三( 第32条の15 《準用規定 第24条の13の規定は、登録…》 検定機関について準用する。 この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

2号 第24条の15第1項 《指定試験機関は、気象庁長官の許可を受けな…》 ければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第24条の33 《準用規定 第24条の6第2項第1号を除…》 く。、第24条の七、第24条の9第1項及び第3項、第24条の十二並びに第24条の14から第24条の十六までの規定は、センターについて準用する。 この場合において、第24条の6第2項中「前条第2項」とあ において準用する場合を含む。)の規定に違反して 試験 事務の全部又は 第24条の29 《業務 センターは、第17条の規定により…》 許可を受けて行われる予報業務その他の民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び産業、交通その他の社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 観測の に規定する業務の全部を廃止したとき。

3号 第32条の9第1項 《登録検定機関は、検定事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第41条第2項 《2 気象庁長官は、この法律の施行に必要な…》 限度において、指定試験機関、センター又は登録検定機関に対し、その業務に関し、報告させることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第41条第5項 《5 気象庁長官は、この法律の施行に必要な…》 限度において、その職員に、指定試験機関、センター又は登録検定機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

49条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、 第44条 《 第37条の規定に違反したときは、その違…》 反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。第46条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反したとき。 2 第17条第1項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。 3 第19条の規定に違反して認 又は 第47条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条の二第26条第2項において準用する場合を含む。の規定による命令に違反したとき。 2 第38条第1項の規定による立入りを拒み、又 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第22条 《予報業務の休廃止 許可を受けた者が予報…》 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。 第26条第2項 《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》 及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第32条の10第1項 《登録検定機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であ の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

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