附 則 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
附 則(1952年7月31日法律第251号) 抄
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則(1952年7月31日法律第278号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1955年7月11日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月11日法律第144号)
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1964年7月11日法律第170号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1966年7月1日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1970年6月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年4月26日法律第29号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1992年5月20日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年5月19日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第9条
《観測に使用する気象測器 第6条第1項若…》
しくは第2項の規定により技術上の基準に従つてしなければならない気象の観測に用いる気象測器、第7条第1項の規定により船舶に備え付ける気象測器又は第17条第1項の許可を受けた者が同項の予報業務のための観測
及び
第27条
《 削除…》
の改正規定並びに第7章中
第43条の2
《交通政策審議会への諮問等 交通政策審議…》
会は、気象庁長官の諮問に応じ、第3条各号に掲げる事項その他気象業務に関する重要事項を調査審議する。 2 交通政策審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
を
第43条の3
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
とし、
第43条
《特殊な業務の受託 気象庁は、その業務の…》
遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を
の次に1条を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、
第18条第1項
《気象庁長官は、許可の申請書を受理したとき…》
は、次の基準によつて審査しなければならない。 1 当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他の予報資料の収集及び予報資料の解析の施設及び要員を有するものであること。 2 当該予報業務の目的及び範囲
に1号を加える改正規定、
第19条
《変更認可 許可を受けた者が第17条第2…》
項の予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合に準用する。
の次に2条を加える改正規定、
第26条第2項
《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》
。及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1
の改正規定(「第1項第2号」の下に「及び第3号」を加える部分に限る。)、
第46条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条の規定に違反したとき。 2 第17条第1項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つたとき。 3 第19条の規定に違反して認
中第3号を第7号とし、第2号の次に4号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)及び附則第6条の規定は、この法律の施行の日から1年を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に 気象 庁長官がこの法律による改正前の 気象業務法 (以下「 旧法 」という。)
第21条
《許可の取消し等 気象庁長官は、許可を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付し
ただし書( 旧法
第26条第2項
《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》
。及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定によりした旧法第18条第1項第1号又は第2号に適合するための措置をとるべきことの命令は、この法律による改正後の 気象業務法 (以下「 新法 」という。)
第20条
《警報事項の伝達 許可を受けた者は、当該…》
予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の警報事項を当該予報業務の利用者に迅速に伝達するように努めなければならない。
の二( 新法
第26条第2項
《2 第18条第1項第1号に係る部分に限る…》
。及び第2項並びに第20条の2から第22条までの規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第20条の二中「第18条第1項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号」とあるのは、「第18条第1項第1
において準用する場合を含む。)の規定により気象庁長官がした命令とみなす。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧法
第17条第1項
《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》
波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
又は
第26条第1項
《気象庁以外の者で、その行つた気象の観測の…》
成果を国内若しくは国外の気象業務を行う機関、船舶又は航空機において受信されることを目的とする無線通信により発表する業務を行おうとするものは、気象庁長官の許可を受けなければならない。 ただし、船舶又は航
の規定により 許可 を受けている者に対する 新法
第21条
《許可の取消し等 気象庁長官は、許可を受…》
けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて業務の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認可に付し
(新法第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令又は許可の取消しの処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1995年4月21日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第13条第3項の規定は、第1項の予報…》
及び警報をする場合に準用する。
、
第23条
《警報の制限 気象庁以外の者は、気象、地…》
象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしてはならない。 ただし、政令で定める場合は、この限りでない。
、
第28条
《合格基準等 第9条第1項の登録を受けた…》
者以下「登録検定機関」という。は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をし
並びに
第30条
《 削除…》
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:49号 略
50号 気象 審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
及び
第3条
《気象庁長官の任務 気象庁長官は、第1条…》
の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。 1 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 2 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月13日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2001年6月13日法律第47号)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 気象 業務法第27条の検定に合格している気象測器の当該検定の有効期間については、なお従前の例による。
3項 この法律による改正後の 気象 業務法第32条の3第1項の指定の際現に気象庁長官に対してされているこの法律による改正前又は改正後の 気象業務法
第28条第1項
《第9条第1項の登録を受けた者以下「登録検…》
定機関」という。は、別表の上欄に掲げる気象測器について、検定の申請があつたときは、その気象測器が次の各号のいずれにも適合するかどうかについて検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をしなければならな
の規定による検定の申請についての合格又は不合格の処分は、この法律による改正後の 気象業務法 第32条の3第3項の規定にかかわらず、気象庁長官が行う。
附 則(2003年6月18日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。
7条 (気象業務法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定による改正後の 気象 業務法(以下この条において「 新 気象業務法 」という。)第9条の登録を受けようとする者は、
第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 気象業務法 第32条の8第1項の規定による 検定事務 規程の届出についても、同様とする。
2項 第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 気象 業務法(以下この条において「 旧 気象業務法 」という。)第32条の3第1項の指定を受けている者は、 新 気象業務法 第9条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、 旧 気象業務法 第32条の3第1項の指定の有効期間の残存期間とする。
3項 第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行前にされた 旧 気象業務法 第28条第1項の規定による検定の申請であって、
第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4項 第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行の際現に 旧 気象業務法 第32条の3第1項の指定を受けている者が行うべき
第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行の日の属する事業年度の 検定事務 に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の 気象 庁長官に対する提出については、なお従前の例による。
5項 第6条
《気象庁以外の者の行う気象観測 気象庁以…》
外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。 1 研究のために行
の規定の施行前に 旧 気象業務法 第28条第1項の規定により指定検定機関がした 検定事務 (第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する 行政不服審査法 による審査請求については、なお従前の例による。
14条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
15条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
16条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年11月21日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下同じ。)又は火山現象の 予報 の業務を行っている者(次条に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して1月間(当該期間内にこれらの業務に係るこの法律による改正後の 気象 業務法(以下「 新法 」という。)第17条第1項の 許可 の申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
2項 前項の規定により引き続き地震動又は火山現象の 予報 の業務を行う場合においては、その者を 新法
第17条第1項
《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》
波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
の 許可 を受けた者とみなして、新法第41条第1項及び第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3条
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 気象 業務法第17条第1項の 許可 を受けている者であって、地震動又は火山現象の 予報 の業務を行っているものは、この法律の施行の日から起算して1月間(当該期間内にこれらの業務に係る 新法
第19条第1項
《許可を受けた者が第17条第2項の予報業務…》
の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の認可を受けなければならない。
の認可の申請について不認可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第19条第1項の規定にかかわらず、引き続き当該地震動又は火山現象の予報の業務を行うことができる。その者がその期間内にこれらの業務に係る同項の認可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄
1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、気象業務に関する基本…》
的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
中 気象 業務法第43条の4第1項の改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
の規定2013年10月1日
2条 (新気象業務法第13条の2第1項の基準に関する経過措置)
1項 気象 庁は、この法律の施行前においても、
第1条
《目的 この法律は、気象業務に関する基本…》
的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
の規定による改正後の 気象業務法 (以下「 新 気象業務法 」という。)
第13条の2
《 気象庁は、予想される現象が特に異常であ…》
るため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより、その旨を示して、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利
の規定の例により、同条第1項の基準を定め、これを公表することができる。
2項 前項の規定により定められた基準は、この法律の施行の日において 新 気象業務法 第13条の2第1項の規定により定められたものとみなす。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 気象業務法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年5月31日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、気象業務に関する基本…》
的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。
中 気象 業務法第14条の2の改正規定及び
第2条
《定義 この法律において「気象」とは、大…》
気電離層を除く。の諸現象をいう。 2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。 3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密
の規定並びに附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (津波の予報の業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 気象 業務法(以下「 旧 気象業務法 」という。)第17条第1項の 許可 であって津波の 予報 の業務に係るものを受けている者の当該津波の予報の業務の範囲については、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後は、同条第2項の規定により地震に密接に関連する海洋の現象である津波の予報の業務に限定されているものとみなす。
2項 この法律の施行の際現に火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の 予報 の業務を行っている者は、 施行日 から起算して3月を経過する日までの間(その者が当該期間内に当該業務に係るこの法律による改正後の 気象 業務法(以下「 新 気象業務法 」という。)第17条第1項の 許可 又は 新 気象業務法 第19条第1項の認可の申請をした場合には、当該申請について許可若しくは許可の拒否又は認可若しくは認可の拒否の処分があるまでの間)は、新 気象業務法
第17条第1項
《気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、…》
波浪又は洪水の予報の業務以下「予報業務」という。を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
3項 前項の規定により引き続き火山現象に密接に関連する海洋の現象である津波の 予報 の業務を行う者については、当該業務について 新 気象業務法 第17条第1項の 許可 を受けた者とみなして、新 気象業務法
第41条第1項
《気象庁長官は、この法律の施行に必要な限度…》
において、第17条第1項若しくは第26条第1項の規定により許可を受けた者又は第7条第1項の船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、報告させることができる。
及び第4項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
3条 (高潮又は波浪の予報の業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 気象業務法 第17条第1項の 許可 であって高潮又は波浪の 予報 の業務に係るものを受けている者は、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間に、当該許可に係る予報業務が 新 気象業務法 第18条第1項第1号(同項第6号に係る部分に限る。)及び第6号の基準に適合することについて、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。
2項 前項に規定する者の 許可 の基準並びに 気象 予報士の設置及び業務は、同項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
4条 (特定予報業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 気象業務法 第17条第1項の 許可 であって 新 気象業務法 第17条第3項に規定する 特定予報業務 (以下この条において「 特定 予報 業務 」という。)に係るものを受けている者については、次項の認可を受けるまでの間は、当該特定予報業務の目的は、新 気象業務法
第17条第3項
《3 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波…》
、高潮又は洪水の予報の業務以下「特定予報業務」という。をその範囲に含む予報業務の許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、第19条の3の規定による説明を受けた者にのみ利用させるものに限ら
の規定にかかわらず、 施行日 に当該特定予報業務を利用している者(第4項において「 既存利用者 」という。)にのみ利用させるものとし、新 気象業務法
第19条の3
《特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許…》
可を受けた者の説明義務 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の
の規定は、適用しない。
2項 前項に規定する者は、 施行日 から起算して6月を経過する日(第4項において「 6月経過日 」という。)までの間に、当該 許可 に係る 特定予報業務 が 新 気象業務法 第18条第1項第3号の基準に適合することについて、 気象 庁長官の認可を受けなければならない。
3項 第1項に規定する者の 許可 の基準は、前項の認可を受けるまでの間は、なお従前の例による。
4項 第2項の認可を受けた者についての 新 気象業務法 第17条第3項及び
第19条の3
《特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許…》
可を受けた者の説明義務 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定予報業務を利用しようとする者に対し、その利用に当たつて留意すべき事項その他の
の規定の適用については、当該認可を受けてから 6月経過日 までの間は、 既存利用者 を同条の規定による説明を受けた者とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 気象業務法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2024年4月24日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。