8条 (駐留軍等労働者の身分)
1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦内にある国際連合の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第7条の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員のために労務に服する者で国が雇用するもの(以下「 駐留軍等労働者 」という。)は、国家公務員でない。
2項 駐留軍等労働者 は、 国家公務員法
第2条第6項
《政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置…》
いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
に規定する勤務者と解してはならない。
9条 (駐留軍等労働者の勤務条件)
1項 駐留軍等労働者 の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2項 駐留軍等労働者 の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。