日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律《附則》

法番号:1952年法律第174号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行し、第6条の規定及び第7条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、1952年4月1日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第2項及び第3項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

2項 駐留軍労務者の給与その他の勤務条件については、調達庁長官が 第9条第2項 《2 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件…》 は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。 の規定により定めるまでの間は、同項の規定にかかわらず、条約の効力発生の日において定められている連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者(以下「 連合国軍労務者 」という。)の給与その他の勤務条件の例による。

3項 連合国軍労務者 であつて、条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、 第9条第2項 《2 駐留軍等労働者の給与その他の勤務条件…》 は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務条件を考慮して、防衛大臣が定める。 及び前項の規定にかかわらず、その者が条約の効力発生の日から30日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(1950年法律第142号)附則第4項の規定を適用して計算した額とその額に対し条約の効力発生の日の翌日から退職の日までの日数に応じ1年につき5分の割合を乗じて得た額との合計額の退職手当を支給する。

4項 前項の駐留軍労務者に対しては、その者の退職前でも、その者が 連合国軍労務者 として在職した期間に対する退職手当分として、同項中「退職の日」とあるのを「1953年7月10日」と読み替えて同項の規定により計算した退職手当の額を支給する。

5項 前項の規定による退職手当は、1953年7月10日に支給する。

附 則(1953年7月8日法律第55号)

1項 この法律は、1953年7月10日から施行する。

附 則(1954年6月1日法律第147号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に係る改正の部分は、同協定の効力発生の日、日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書に係る改正の部分は、同議定書の効力発生の日、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に係る改正の部分は、同協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

4条 (第4条関係の経過規定)

1項 この法律の施行の際、現に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するものは、別段の措置がされない限り、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊のために労務に服する者として、同1の勤務条件をもつて、引き続き国に雇用されるものとする。

附 則(1962年5月15日法律第132号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して10月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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