長期信用銀行法《本則》

法番号:1952年法律第187号

略称: 長銀法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、長期金融の円滑を図るため、長期信用銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、銀行業務の分化により金融制度の整備に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 長期信用銀行 」とは、 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。

3条 (資本金の額)

1項 長期信用銀行 の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2項 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回つてはならない。

4条 (営業の免許)

1項 預金の受入れに代え 第8条 《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》 資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。 に規定する 長期信用銀行 債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

2項 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人的構成及び事業収支の見込み、経済金融の状況その他を勘案し 長期信用銀行 の業務を行うにつき10分な適格性を有するものと認めた場合に限り、前項の免許をすることができる。

3項 内閣総理大臣は、公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。

5条 (商号)

1項 長期信用銀行 は、その商号中に銀行という文字を用いなければならない。

2項 銀行法(1981年法律第59号)第6条第2項(商号)の規定は、 長期信用銀行 には適用しない。

6条 (業務の範囲)

1項 長期信用銀行 は、次に掲げる業務を営むことができる。

1号 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け

2号 国債、地方債、社債その他の債券(短期社債等を除く。)、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。

3号 預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。

4号 為替取引

5号 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託

2項 長期信用銀行 は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が6月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が6月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務

2号 金融商品取引法 1948年法律第25号第28条第6項 《6 この章において「投資助言業務」とは、…》 投資助言・代理業に係る業務のうち、第3項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。通則)に規定する投資助言業務

3号 国際協力排出削減量( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条第8項 《8 この法律において「国際協力排出削減量…》 」とは、パリ協定第6条1に規定する任意の協力として、日本国政府と日本国以外の国以下「相手国」という。の政府との間の取決めに基づき、同条2の規定を踏まえ、第45条第1項に規定する排出削減等協力事業者が国定義)に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次項第11号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの

4号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務

3項 長期信用銀行 は、前2項の規定により営む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。

1号 有価証券の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。

2号 有価証券の貸付け

3号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(第1項第2号及び第1号に掲げる業務に該当するものを除く。

4号 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡

5号 銀行その他金融業を行う者(外国銀行(銀行法第10条第2項第8号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)の業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣府令で定めるものに限る。

5_2号 外国銀行の業務の代理又は媒介( 長期信用銀行 の子会社( 第13条の2第2項 《2 前項に規定する子会社とは、会社がその…》 総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者 に規定する子会社をいう。 第6条の3 《外国銀行代理業務に係る認可等 長期信用…》 銀行は、第6条第3項第5号の2に掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣 において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。

6号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い

7号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り

7_2号 振替業

8号 両替

9号 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第4号に掲げる業務に該当するものを除く。

10号 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理

11号 金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引 」という。)のうち 長期信用銀行 の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第4号及び第9号に掲げる業務に該当するものを除く。

12号 金融等デリバティブ取引 の媒介、取次ぎ又は代理(第10号に掲げる業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。

13号 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務

契約の対象とする物件(以下この号において「 リース物件 」という。)を使用させる期間(以下この号において「 使用期間 」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。

使用期間 において、 リース物件 の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。

使用期間 が満了した後、 リース物件 の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。

14号 前号に掲げる業務の代理又は媒介

15号 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供する業務その他当該 長期信用銀行 の保有する情報を第三者に提供する業務であつて、当該長期信用銀行の営む第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化又は当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資するもの

16号 当該 長期信用銀行 の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該長期信用銀行の営む第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる業務に係る経営資源を主として活用して営む業務であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの

4項 第1項第2号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。

1号 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第66条第1号 《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》 替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ権利の帰属)に規定する短期社債

2号 削除

3号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第139条の12第1項 《第139条の7において準用する会社法第6…》 81条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれにも該当する投資法人債次項及び次条において「短期投資法人債」という。については、これを発行した投資法人は、投資法人債原簿を作成することを要しない。 1 短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

4号 信用金庫法 1951年法律第238号第54条の4第1項 《全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該…》 当する全国連合会債次項及び第3項において「短期債」という。を発行することができる。 1 各全国連合会債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、全国連合会債の総額の払短期債の発行)に規定する短期債

5号 保険業法 1995年法律第105号第61条の10第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する社債次項…》 において「短期社債」という。については、社債原簿を作成することを要しない。 1 各社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から1年未短期社債に係る特例)に規定する短期社債

6号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第8項 《8 この法律において「特定短期社債」とは…》 、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。 1 各特定社債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、募集特定社債第122条第1項に規定する募集特定社定義)に規定する特定短期社債

7号 農林中央金庫法 2001年法律第93号第62条の2第1項 《農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに…》 該当する農林債次項において「短期農林債」という。を発行することができる。 1 各農林債の金額が200,000,000円を下回らないこと。 2 元本の償還について、農林債の総額の払込みのあった日から1年短期農林債の発行)に規定する短期農林債

8号 その権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの

各権利の金額が200,000,000円を下回らないこと。

元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。

利息の支払期限を、ロの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。

5項 第3項第1号又は第9号の「有価証券関連デリバティブ取引」又は「書面取次ぎ行為」とは、それぞれ 金融商品取引法 第28条第8項第6号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第33条第2項に規定する書面取次ぎ行為をいう。

6項 第3項第7号の2の「振替業」とは、 社債、株式等の振替に関する法律 第2条第4項 《4 この法律において「口座管理機関」とは…》 、第44条第1項の規定による口座の開設を行った者及び同条第2項に規定する場合における振替機関をいう。定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。

7項 第3項第9号又は第10号の「デリバティブ取引」とは、 金融商品取引法 第2条第20項 《20 この法律において「デリバティブ取引…》 」とは、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引をいう。定義)に規定するデリバティブ取引をいう。

6条の2

1項 長期信用銀行 は、前条の規定により営む業務及び 担保付社債信託法 1905年法律第52号)その他の法律により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

6条の3 (外国銀行代理業務に係る認可等)

1項 長期信用銀行 は、 第6条第3項第5号 《3 長期信用銀行は、前2項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。又は有価証券関連デリバティブ取 の2に掲げる業務(以下「 外国銀行代理業務 」という。)を営もうとするときは、当該 外国銀行代理業務 の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「 所属外国銀行 」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 長期信用銀行 は、外国銀行グループ(外国銀行及びその子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める者の集団をいう。)ごとに、認可を受けて当該外国銀行グループに属する外国銀行を 所属外国銀行 とする 外国銀行代理業務 を営むことができる。

3項 第1項の規定は、 長期信用銀行 が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を 所属外国銀行 として 外国銀行代理業務 を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。

7条 (債権の保全等)

1項 長期信用銀行 は、長期資金に関する貸付等に基く債権については、その特殊性にかんがみ、その保全及び回収の確保を図るため、確実な担保を徴し、又は分割して弁済させる方法をとる等特別の考慮をしなければならない。

8条 (長期信用銀行債の発行)

1項 長期信用銀行 は、資本金及び準備金(準備金として政令で定めるものをいう。)の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。

9条 (長期信用銀行債の借換発行の場合の特例)

1項 長期信用銀行 は、その発行した長期信用銀行債の借換のため、1時前条に規定する限度を超えて長期信用銀行債を発行することができる。

2項 前項の規定により 長期信用銀行 債を発行したときは、発行後1箇月以内にその長期信用銀行債の金額に相当する額の発行済みの長期信用銀行債を償還しなければならない。

10条 (長期信用銀行債発行の届出)

1項 長期信用銀行 は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 会社法(2005年法律第86号)第702条(社債管理者の設置)の規定は、 長期信用銀行 が長期信用銀行債を発行する場合には、適用しない。

11条 (長期信用銀行債の発行方法)

1項 長期信用銀行 債の社債券を発行する場合には、当該社債券は、無記名式とする。ただし、応募者又は所有者の請求により記名式とすることができる。

2項 長期信用銀行 は、長期信用銀行債を発行する場合においては、売出の方法によることができる。この場合においては、売出期間を定めなければならない。

3項 長期信用銀行 は、長期信用銀行債の社債券を発行する場合には、その券面に次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 長期信用銀行 の商号

2号 当該社債券に係る社債の金額

3号 当該社債券に係る 長期信用銀行 債の利率

4号 当該社債券に係る 長期信用銀行 債の償還の方法及び期限

5号 当該社債券の番号

4項 長期信用銀行 は、売出の方法により長期信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

1号 売出期間

2号 長期信用銀行 債の総額

3号 数回に分けて 長期信用銀行 債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期

4号 長期信用銀行 債発行の価額又はその最低価額

5号 社債、株式等の振替に関する法律 の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる 長期信用銀行 債を発行しようとするときは、同法の適用がある旨

6号 前項第1号から第4号までに掲げる事項

5項 長期信用銀行 は、長期信用銀行債を発行する場合においては、割引の方法によることができる。

12条 (長期信用銀行債の消滅時効)

1項 長期信用銀行 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。

13条 (通貨及証券模造取締法の準用)

1項 通貨及証券模造取締法 1895年法律第28号)は、 長期信用銀行 が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。

13条の2 (長期信用銀行の子会社の範囲等)

1項 長期信用銀行 は、次に掲げる会社(以下この条及び 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 長期信用銀行

2号 銀行(銀行法第2条第1項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。

2_2号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第3項 《3 この法律において「資金移動業者」とは…》 、第37条の登録を受けた者をいう。定義)に規定する資金移動業者(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第2項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの( 第16条の4第1項第1号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 の2において「 資金移動専門会社 」という。

3号 金融商品取引法 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(同法第28条第8項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第35条第1項第1号から第8号まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第11号ロ並びに 第16条の4第1項第2号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 及び第10号ロにおいて「証券専門会社」という。

4号 金融商品取引法 第2条第12項 《12 この法律において「金融商品仲介業者…》 」とは、第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(同条第11項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第11号ロ並びに 第16条の4第1項第3号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 及び第10号ロにおいて「証券仲介専門会社」という。

金融商品取引法 第2条第11項第1号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

金融商品取引法 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。

金融商品取引法 第28条第8項第3号 《8 この章において「有価証券関連業」とは…》 、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。若しくは代理 2 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の 又は第5号に掲げる行為の委託の媒介

金融商品取引法 第2条第11項第3号 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に掲げる行為

4_2号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号第11条第6項 《6 この章及び第7章において「金融サービ…》 ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第4項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第1号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第2号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第11条第4項第3号 《4 この章及び第137条第2項第3号にお…》 いて「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。であって第1種金融商品取引業同法第28条第1項に規定する第1種金融商 に掲げる行為

5号 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。定義)に規定する保険会社(第11号ロ並びに 第16条の4第1項第4号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 及び第10号ロにおいて「保険会社」という。

5_2号 保険業法 第2条第18項 《18 この法律において「少額短期保険業者…》 」とは、第272条第1項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。 に規定する少額短期保険業者(第11号ロ並びに 第16条の4第1項第4号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 の二及び第10号ロにおいて「少額短期保険業者」という。

6号 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。定義)に規定する信託会社のうち、信託業務( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号。第11号ロにおいて「 兼営法 」という。第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)に規定する信託業務をいう。同号ロにおいて同じ。)を専ら営むもの(同号ロ並びに 第16条の4第1項第5号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 及び第10号ロにおいて「信託専門会社」という。

7号 銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社

8号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

9号 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。

10号 信託業( 信託業法 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第7号に掲げる会社に該当するものを除く。

11号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該 長期信用銀行 、その子会社(第1号から第2号の二まで及び第7号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

従属業務

金融関連業務(当該 長期信用銀行 が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては証券専門関連業務を、当該長期信用銀行が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては保険専門関連業務を、当該長期信用銀行が信託兼営銀行( 兼営法 第1条第1項 《この法律は、信託業を営む者等に関し必要な…》 事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 の認可を受けて信託業務を営む銀行をいう。 第16条の4第1項第10号 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 ロにおいて同じ。)、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合(当該長期信用銀行が兼営法第1条第1項の認可を受けて信託業務を営む長期信用銀行である場合を除く。)にあつては信託専門関連業務を、それぞれ除く。

12号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 長期信用銀行 又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第14号において「 特定子会社 」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第16条の4第1項(銀行等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)を保有していないものに限る。

13号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該 長期信用銀行 又はその 特定子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

14号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 長期信用銀行 又はその 特定子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

15号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 長期信用銀行 の営む 第6条第1項第1号 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ 、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

16号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社( 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

17号 子会社対象会社 のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を所有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

3項 前項の場合において、会社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。及び 社債、株式等の振替に関する法律 第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

4項 第1項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 従属業務 長期信用銀行 又は第1項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

2号 金融関連業務 第6条第1項第1号 《振替機関は、その資本金の額を減少しようと…》 するときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 、第3号若しくは第4号に掲げる業務、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

3号 証券専門関連業務専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

4号 保険専門関連業務専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

5号 信託専門関連業務専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの

5項 第1項の規定は、 子会社対象会社 以外の国内の会社が、 長期信用銀行 又はその子会社(第2項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第1項第12号から第14号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第12号から第14号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

6項 長期信用銀行 は、第1項第1号から第11号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社(従属業務(第4項第1号に規定する従属業務をいう。又は 第6条第1項第1号 《振替機関は、その資本金の額を減少しようと…》 するときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び 第27条第4号 《新設分割の認可 第27条 振替機関が新た…》 に設立する株式会社に振替業の全部又は一部を承継させるために行う新設分割以下この条及び次条において単に「新設分割」という。は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 前項の認可を受けよう において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第1項第15号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第17条 《定款又は業務規程の変更 振替機関の定款…》 又は業務規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 において準用する銀行法第30条第1項から第3項まで(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等又は 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第5条第1項 《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》 内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

7項 前項の規定は、子会社対象銀行等が、 長期信用銀行 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社(第1項第15号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

8項 長期信用銀行 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社対象会社 以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

1号 当該 長期信用銀行 が、現に 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第7号から第11号まで及び第15号に掲げる会社(同項第11号及び第15号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務(第4項第2号に規定する金融関連業務をいう。第11項及び 第16条の4 《長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等 …》 長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行 において同じ。)のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第1項第11号に掲げる会社を除く。以下この条及び 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

2号 当該 子会社対象会社 以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。

9項 第6項の規定は、 長期信用銀行 が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

10項 長期信用銀行 は、第8項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第8項の期間を超えて当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

11項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

1号 長期信用銀行 が現に子会社としている子会社対象外国会社(第1項第7号から第11号まで及び第15号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行が 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

2号 長期信用銀行 が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

12項 内閣総理大臣は、 長期信用銀行 につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行の申請により、1年を限り、第8項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

1号 当該 長期信用銀行 が、現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第8項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

2号 当該 長期信用銀行 が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行が現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

13項 長期信用銀行 は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

14項 第1項、第8項、第9項及び前項の規定は、 子会社対象会社 以外の外国の会社が、 長期信用銀行 又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行又はその子会社による第1項第12号から第14号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行又はその子会社による同項第12号から第14号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

15項 第6項の規定は、 長期信用銀行 が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第15号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

16項 長期信用銀行 は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

1号 現に子会社としている第1項第11号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

2号 現に子会社としている外国の会社( 子会社対象会社 に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第8項第2号に掲げる場合、第13項及び第14項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。

17項 第11項の規定は、前項の承認について準用する。

18項 長期信用銀行 は、当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 当該長期信用銀行の子会社及び第1項第15号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

14条 (合併異議の催告)

1項 長期信用銀行 が合併( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第30条第1項(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)に規定する合併に限る。)の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

14条の2 (会社分割異議の催告)

1項 長期信用銀行 が会社分割の決議をした場合において、会社法第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定によつてしなければならない催告は、長期信用銀行債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者に対してはすることを要しない。

2項 会社法第759条第2項及び第3項(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第761条第2項及び第3項(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)、第764条第2項及び第3項(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等並びに第766条第2項及び第3項(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)の規定は、前項の規定により催告をすることを要しないものとされる 長期信用銀行 債の権利者、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者には、適用しない。

15条 (吸収分割又は事業の譲受け)

1項 長期信用銀行 は、吸収分割又は事業の全部若しくは一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行業に属するものに限る。以下この条において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約に関する業務が当該長期信用銀行の営むことができない業務に属するときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から1年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。

16条 (他業会社への転移等)

1項 長期信用銀行 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第41条第1号(免許の失効)の規定に該当して 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令で定める場合を除き、内閣総理大臣は、当該会社が当該債務を完済する日又は当該免許が効力を失つた日以後20年を経過する日のいずれか早い日まで、当該会社に対し、当該債務の総額を限度として財産の供託を命じ、又は長期信用銀行債の権利者、預金者若しくは定期積金の積金者の保護を図るため当該債務の処理若しくは資産の管理若しくは運用に関し必要な命令をすることができる。

2項 前項の規定は、 長期信用銀行 及び銀行以外の会社が合併又は会社分割により長期信用銀行の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務を承継した場合について準用する。

3項 銀行法第24条第1項(報告又は資料の提出並びに 第25条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項において準用 、第3項及び第4項(立入検査)の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。

16条の2 (長期信用銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)

1項 1の 長期信用銀行 の総株主の議決権の100分の5を超える議決権又は1の長期信用銀行持株会社( 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)(国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして政令で定める法人(次条において「 国等 」という。)を除く。以下「長期信用銀行議決権大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、長期信用銀行議決権大量保有者となつた日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。)以内(保有する議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める日以内)に、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

1号 議決権保有割合( 長期信用銀行 議決権大量保有者の保有する当該長期信用銀行議決権大量保有者がその総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者である長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の数を、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行持株会社の総株主の議決権で除して得た割合をいう。)に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の議決権の保有に関する重要な事項として内閣府令で定める事項

2号 商号、名称又は氏名及び住所

3号 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。及びその代表者の氏名

4号 事業を行つているときは、営業所の名称及び所在地並びにその事業の種類

2項 第13条の2第3項 《3 前項の場合において、会社が保有する議…》 決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。その他内閣府令で定める議決 の規定は、前項の場合において 長期信用銀行 議決権大量保有者が保有する議決権について準用する。

16条の2の2 (長期信用銀行主要株主に係る認可等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により1の 長期信用銀行 の主要株主基準値(銀行法第2条第9項(定義等)に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしようとする者( 国等 並びに 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす に規定する持株会社になろうとする会社、同項に規定する者及び長期信用銀行を子会社としようとする長期信用銀行持株会社を除く。)は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該議決権の保有者になろうとする者による 長期信用銀行 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該議決権の保有者になろうとする者がその主要株主基準値以上の数の議決権を保有している会社による 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許の取得

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により1の 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者( 国等 並びに長期信用銀行持株会社及び 第16条の2の4第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び 第27条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取締役、執 において「 特定主要株主 」という。)は、当該事由の生じた日の属する当該長期信用銀行の事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第4項において「 猶予期限日 」という。)までに長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該 特定主要株主 が、 猶予期限日 後も引き続き長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

3項 特定主要株主 は、前項の規定による措置により 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときも、同様とする。

4項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は第2項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である者に対し、当該長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

5項 第13条の2第3項 《3 前項の場合において、会社が保有する議…》 決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社に指図を行うことができるものに限る。その他内閣府令で定める議決 の規定は、前各項の場合において 長期信用銀行 主要株主(長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつて、第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは第2項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。及び 特定主要株主 が保有する議決権について準用する。

16条の2の3

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第2項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該認可の申請をした者(以下この条において「 申請者 」という。)が会社その他の法人である場合又は当該認可を受けて会社その他の法人が設立される場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 又は当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「 法人申請者等 」という。)による 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該 法人申請者等 がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 及びその子会社(子会社となる会社を含む。)の財産及び収支の状況に照らして、当該法人申請者等がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 長期信用銀行 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

法人申請者等 が、その人的構成等に照らして、 長期信用銀行 の業務の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

2号 前号に掲げる場合以外の場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。

取得資金に関する事項、保有の目的その他の当該 申請者 による 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有に関する事項に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該 申請者 の財産の状況(当該申請者が事業を行う者である場合においては、収支の状況を含む。)に照らして、当該申請者がその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又はその主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる 長期信用銀行 の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。

当該 申請者 が、 長期信用銀行 の業務の公共性に関し10分な理解を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

16条の2の4 (長期信用銀行持株会社に係る認可等)

1項 次に掲げる取引若しくは行為により 長期信用銀行 を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

1号 当該会社又はその子会社による 長期信用銀行 の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。

2号 当該会社の子会社による 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許の取得

3号 その他政令で定める取引又は行為

2項 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により 長期信用銀行 を子会社とする持株会社になつた会社(以下「 特定持株会社 」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項 特定持株会社 は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日(以下この項及び第5項において「 猶予期限日 」という。)までに 長期信用銀行 を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、 猶予期限日 後も引き続き長期信用銀行を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。

4項 特定持株会社 は、前項の規定による措置により 長期信用銀行 を子会社とする持株会社でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときも、同様とする。

5項 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により 長期信用銀行 を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく 猶予期限日 後も長期信用銀行を子会社とする持株会社である会社に対し、長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。

16条の3

1項 内閣総理大臣は、前条第1項又は第3項ただし書の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この条において「 申請者等 」という。及びその子会社(子会社となる会社を含む。次号において同じ。)の収支の見込みが良好であること。

2号 申請者 及びその子会社が保有する資産等に照らしこれらの者の自己資本の充実の状況が適当であること。

3号 申請者 等が、その人的構成等に照らして、その子会社であり、又はその子会社となる 長期信用銀行 の経営管理を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

16条の4 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)

1項 長期信用銀行 持株会社(長期信用銀行を子会社とする持株会社であつて、 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)は、長期信用銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第2項において「 子会社対象会社 」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

1号 銀行

1_2号 資金移動専門会社

2号 証券専門会社

3号 証券仲介専門会社

3_2号 第13条の2第1項第4号 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 の2に掲げる会社

4号 保険会社

4_2号 少額短期保険業者

5号 信託専門会社

6号 銀行業を営む外国の会社

7号 有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。

8号 保険業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。

9号 信託業を営む外国の会社(第6号に掲げる会社に該当するものを除く。

10号 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該 長期信用銀行 持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに第1号、第1号の二及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるものに限る。

長期信用銀行 又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

金融関連業務(当該 長期信用銀行 持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては 第13条の2第4項第3号 《4 第1項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 従属業務 長期信用銀行又は第1項第2号から第10号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの 2 金融関連業務 第6条第1項第1号 に規定する証券専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第4号に規定する保険専門関連業務を、当該長期信用銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第5号に規定する信託専門関連業務を、それぞれ除く。

11号 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該 長期信用銀行 持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第13号において「 特定子会社 」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の24第1項(銀行持株会社等による議決権の取得等の制限)に規定する基準議決権数をいう。以下この条及び次条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。

12号 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社にあつては、当該 長期信用銀行 持株会社又はその 特定子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

13号 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該 長期信用銀行 持株会社又はその 特定子会社 以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。

14号 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該 長期信用銀行 持株会社の子会社である長期信用銀行の営む 第6条第1項第1号 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ 、第3号若しくは第4号に掲げる業務の高度化若しくは当該長期信用銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社

15号 子会社対象会社 のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。

16号 子会社対象会社 のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。

2項 前項の規定は、 子会社対象会社 以外の国内の会社が、 長期信用銀行 持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 長期信用銀行 持株会社は、長期信用銀行又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社(同項第10号イに掲げる業務又は 第6条第1項第1号 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ 、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条及び 第27条第6号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取 において「 長期信用銀行等 」という。)を子会社としようとするとき(第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の35第1項から第3項まで(銀行持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 前項の規定は、 長期信用銀行 等が、長期信用銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社(第1項第14号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた長期信用銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該長期信用銀行等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 長期信用銀行 持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定にかかわらず、 子会社対象会社 以外の外国の会社が子会社となつた日から10年を経過する日までの間、当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

1号 当該 長期信用銀行 持株会社が、現に 子会社対象会社 以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社(同項第10号及び第14号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、同項第10号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合

2号 当該 子会社対象会社 以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。

6項 第3項の規定は、 長期信用銀行 持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。

7項 長期信用銀行 持株会社は、第5項各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、第5項の期間を超えて当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

8項 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。

1号 長期信用銀行 持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第1項第6号から第10号まで及び第14号に掲げる会社に限る。次号において同じ。又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該長期信用銀行持株会社が 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合

2号 長期信用銀行 持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合

9項 内閣総理大臣は、 長期信用銀行 持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合には、当該長期信用銀行持株会社の申請により、1年を限り、第5項の期間又はこの項の規定により延長された期間を延長することができる。

1号 当該 長期信用銀行 持株会社が、現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社又は当該会社を現に子会社としている子会社対象外国会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、第5項の期間又はこの項の規定により延長された期間の末日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

2号 当該 長期信用銀行 持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該長期信用銀行持株会社が現に子会社としている 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合

10項 長期信用銀行 持株会社は、現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社が、 子会社対象会社 以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。以下この項において同じ。)をその子会社としようとする場合において、内閣総理大臣の認可を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることができる。

11項 第1項、第5項、第6項及び前項の規定は、 子会社対象会社 以外の外国の会社が、 長期信用銀行 持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、長期信用銀行持株会社又はその子会社による第1項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該長期信用銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社となつた長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該長期信用銀行持株会社又はその子会社による同項第11号から第13号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

12項 第3項の規定は、 長期信用銀行 持株会社が、現に子会社としている第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするとき及び現に子会社としている同項第14号に掲げる会社(その業務により当該長期信用銀行持株会社又は当該同号に掲げる会社の業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがあると認められないことその他の要件を満たす会社として内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。

13項 長期信用銀行 持株会社は、次の各号のいずれかに該当する場合において、内閣総理大臣の承認を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、当該承認に係る 子会社対象会社 以外の外国の会社を引き続き子会社とすることができる。

1号 現に子会社としている第1項第10号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合

2号 現に子会社としている外国の会社( 子会社対象会社 に限る。)を子会社対象会社以外の外国の会社としようとする場合(第5項第2号に掲げる場合、第10項及び第11項本文に規定する場合並びに前号に掲げる場合を除く。

14項 第8項の規定は、前項の承認について準用する。

15項 長期信用銀行 持株会社は、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 子会社対象会社 当該長期信用銀行持株会社の子会社及び第1項第14号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

16条の4の2 (長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)

1項 長期信用銀行 持株会社は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる会社を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「 持株 特定子会社 」という。)とすることができる。

1号 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。

前条第1項第10号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「 従属業務 」という。)を営むものに限る。)であつて、当該 長期信用銀行 持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第1項第1号及び第6号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいるもの

前条第1項第11号から第14号までに掲げる会社

2号 前条第1項各号(第11号から第14号までを除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。

2項 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、 子会社対象会社 前条第1項第11号から第14号までに掲げる会社を除く。)が営むことができる業務( 従属業務 を除く。以下この項において「 特定業務 」という。)以外の業務であつて、 第6条第3項第11号 《3 長期信用銀行は、前2項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。又は有価証券関連デリバティブ取 に規定する 金融等デリバティブ取引 に係る同号に規定する商品の売買その他の 特定業務 に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。

3項 長期信用銀行 持株会社は、第1項の規定により同項各号に掲げる会社を 持株特定子会社 としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び 第27条第6号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取 において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4項 前項の規定は、第1項各号に掲げる会社が、前条第4項に規定する内閣府令で定める事由により 長期信用銀行 持株会社の 持株特定子会社 となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 第3項の規定は、 長期信用銀行 持株会社が、その 持株特定子会社 としている第1項各号に掲げる会社を第3項(この項において準用する場合を含む。又は前項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。

6項 認定 長期信用銀行 持株会社(次項の認定を受けた長期信用銀行持株会社をいう。第8項及び第9項並びに 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において同じ。)は、前条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、特例長期信用銀行業高度化等業務(同条第1項第14号に掲げる会社が営むことができる業務のうち内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び 第27条第6号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取 において同じ。)を専ら営む会社を 持株特定子会社 とすることができる。

7項 内閣総理大臣は、 長期信用銀行 持株会社の申請により、当該長期信用銀行持株会社が当該長期信用銀行持株会社並びに当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行及び特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む 持株特定子会社 の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる基準として内閣府令で定めるものに適合することについて、認定を行う。

8項 認定 長期信用銀行 持株会社は、第6項の規定により特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を 持株特定子会社 としようとするとき(特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社のうち内閣府令で定める会社にあつては、当該認定長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、あらかじめ、その会社が営もうとする特例長期信用銀行業高度化等業務を定めて、内閣総理大臣に届け出なければならない。

9項 前項の規定は、特例 長期信用銀行 業高度化等業務を専ら営む会社が、前条第4項に規定する内閣府令で定める事由により認定長期信用銀行持株会社の 持株特定子会社 前項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項及び次項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該認定長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣に届出をした場合を除き、当該会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

10項 長期信用銀行 持株会社は、第1項又は第6項の規定により特例 子会社対象会社 第1項各号に掲げる会社又は特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社をいう。次項及び 第27条第6号 《第27条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取 において同じ。)を 持株特定子会社 としている場合には、当該持株特定子会社が営む業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。

11項 前項の規定は、第4項本文及び第9項本文に規定する場合(第4項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて 持株特定子会社 となつた特例 子会社対象会社 を引き続き持株特定子会社とする場合及び第9項ただし書の規定による届出をして持株特定子会社(第8項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該 長期信用銀行 持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。

16条の5 (長期信用銀行代理業の許可)

1項 長期信用銀行 代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。

2項 前項に規定する 長期信用銀行 代理業とは、長期信用銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。

1号 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介

2号 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3号 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介

3項 長期信用銀行 代理業者(第1項の許可を受けて長期信用銀行代理業(前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、所属長期信用銀行(長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う長期信用銀行をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属長期信用銀行の委託を受けた長期信用銀行代理業者の再委託を受ける場合でなければ、長期信用銀行代理業を営んではならない。

4項 長期信用銀行 代理業者は、あらかじめ、所属長期信用銀行の許諾を得た場合でなければ、長期信用銀行代理業の再委託をしてはならない。

16条の6 (許可の基準)

1項 内閣総理大臣は、前条第1項の許可の申請があつたときは、当該申請を行う者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 長期信用銀行 代理業を遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有する者であること。

2号 人的構成等に照らして、 長期信用銀行 代理業を的確、公正かつ効率的に遂行するために必要な能力を有し、かつ、10分な社会的信用を有する者であること。

3号 他に業務を営むことによりその 長期信用銀行 代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められない者であること。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による審査の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第1項の許可に 長期信用銀行 代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。

16条の7 (適用除外)

1項 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定にかかわらず、 長期信用銀行 等(長期信用銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第12条 《登録 金融サービス仲介業は、内閣総理大…》 臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。登録)の登録(同法第11条第2項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、長期信用銀行代理業を営むことができる。

16条の8 (紛争解決等業務を行う者の指定)

1項 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続( 長期信用銀行 業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続(長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。

1号 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第4号ニにおいて同じ。)であること。

2号 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。

3号 この法律若しくは 弁護士法 1949年法律第205号又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者でないこと。

4号 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の84第1項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から5年を経過しない者

この法律若しくは 弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

5号 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

6号 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

7号 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「 業務規程 」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために10分であると認められること。

8号 第3項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第5項、次条及び 第29条 《 銀行法第52条の77の規定に違反してそ…》 の名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。 において同じ。)と 長期信用銀行 との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の67第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の 業務規程 の内容(同条第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた長期信用銀行の数の長期信用銀行の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

2項 前項に規定する「 長期信用銀行 業務関連苦情」とは、長期信用銀行業務(長期信用銀行が 第6条 《業務の範囲 長期信用銀行は、次に掲げる…》 業務を営むことができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法に の規定により営む業務及び 担保付社債信託法 その他の法律により営む業務並びに当該長期信用銀行のために長期信用銀行代理業を営む者が営む長期信用銀行代理業をいう。以下この項及び 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「長期信用銀行業務関連紛争」とは、長期信用銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。

3項 第1項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、 長期信用銀行 に対し、 業務規程 の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

4項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしようとするときは、同項第5号から第7号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法第52条の67第4項各号及び第5項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

16条の9 (業務規程)

1項 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する 業務規程 を定めなければならない。

1号 手続実施基本契約の内容に関する事項

2号 手続実施基本契約の締結に関する事項

3号 紛争解決等業務の実施に関する事項

4号 紛争解決等業務に要する費用について加入 長期信用銀行 手続実施基本契約を締結した相手方である長期信用銀行をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

5号 当事者である加入 長期信用銀行 又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項

6号 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

7号 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

17条 (銀行法の準用)

1項 銀行法の規定は、同法第1条から 第3条 《資本金の額 長期信用銀行の資本金の額は…》 、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、10,100,000,000円を下回つてはならない。 まで(目的、定義等)、 第4条 《営業の免許 預金の受入れに代え第8条に…》 規定する長期信用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、免許を申請した者の人営業の免許)、 第5条第1項 《長期信用銀行は、その商号中に銀行という文…》 字を用いなければならない。 及び第2項(資本金の額)、 第6条第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ 及び第2項(商号)、 第10条 《長期信用銀行債発行の届出 長期信用銀行…》 は、長期信用銀行債を発行しようとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 会社法2005年法律第86号第702条社債管理者の設置の規定は、長期信用銀 から 第12条 《長期信用銀行債の消滅時効 長期信用銀行…》 が発行する長期信用銀行債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については15年、利子については5年で完成する。 まで(業務の範囲)、 第13条 《通貨及証券模造取締法の準用 通貨及証券…》 模造取締法1895年法律第28号は、長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の社債券の模造について準用する。 の四( 金融商品取引法 の準用)、 第16条 《他業会社への転移等 長期信用銀行が第1…》 7条において準用する銀行法第41条第1号免許の失効の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務 の二(銀行の子会社の範囲等)、 第31条 《没収された債権等の処分等 金融商品取引…》 法第209条の5第1項没収された債権等の処分等の規定は第25条の2の2の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は第25条の2の2の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定した合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)、第33条(合併の場合の債権者の異議の催告)、第33条の二(会社分割の場合の債権者の異議の催告)、第37条第2項(廃業及び解散等の認可)、第43条(他業会社への転移等)、第7章(外国銀行支店)、第52条の二( 外国銀行代理業務 に係る認可等)、第52条の2の二(外国銀行の免許に関する特例)、第52条の2の五(外国銀行代理銀行についての 金融商品取引法 の準用)、第52条の2の十一(銀行等の議決権保有に係る届出書の提出)、第52条の九、第52条の十(銀行主要株主に係る認可等)、第52条の十七、第52条の18第1項(銀行持株会社に係る認可等)、第52条の二十三(銀行持株会社の子会社の範囲等)、第52条の23の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)、第52条の三十六(許可)、第52条の三十八(許可の基準)、第52条の45の二(銀行代理業者についての 金融商品取引法 の準用)、第52条の60の2第1項(適用除外)、第7章の五(電子決済等取扱業)、第7章の六(電子決済等代行業)、第52条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)、第52条の67第1項( 業務規程 )、第53条第5項及び第6項(届出事項)、第54条(認可等の条件)、第55条(認可の失効)、第56条第4号及び第13号から第25号まで(内閣総理大臣の告示)、第58条から第60条まで(内閣府令への委任、権限の委任、経過措置)、第9章(罰則)、第10章(没収に関する手続等の特例並びに附則の規定を除くほか、銀行に係るものにあつては 長期信用銀行 について、銀行グループに係るものにあつては長期信用銀行グループ(長期信用銀行( 子会社対象会社 又は外国特定金融関連業務会社を子会社としているものであつて、他の長期信用銀行又は長期信用銀行持株会社の子会社でないものに限る。及びその子会社の集団をいう。)について、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行( 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか 若しくは第2項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について、銀行議決権大量保有者に係るものにあつては長期信用銀行議決権大量保有者について、銀行主要株主に係るものにあつては長期信用銀行主要株主について、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係るものにあつては長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者について、銀行持株会社に係るものにあつては長期信用銀行持株会社について、銀行を子会社とする持株会社に係るものにあつては長期信用銀行を子会社とする持株会社について、銀行持株会社グループに係るものにあつては長期信用銀行持株会社グループ(長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団をいう。)について、認定銀行持株会社に係るものにあつては認定長期信用銀行持株会社について、銀行代理業者に係るものにあつては長期信用銀行代理業者について、所属銀行に係るものにあつては所属長期信用銀行について、銀行代理業に係るものにあつては長期信用銀行代理業について、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務( 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあつては指定紛争解決機関(同項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあつては長期信用銀行業務について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

17条の2 (金融商品取引法の準用)

1項 金融商品取引法 第3章第1節第5款(第34条の2第6項から第8項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家及び第45条(第3号及び第4号を除く。)(雑則)の規定は 長期信用銀行 が行う特定預金等契約(特定預金等(金利、通貨の価格、同法第2条第14項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある預金又は定期積金として内閣府令で定めるものをいう。)の受入れを内容とする契約をいう。以下この条において同じ。)の締結又は外国銀行代理長期信用銀行が行う 外国銀行代理業務 に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同章第2節第1款(第35条から第36条の四まで(第1種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第2種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客の利益の保護のための体制整備、標識の掲示等、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第37条第1項第2号(広告等の規制)、第37条の二(取引態様の事前明示義務)、第37条の3第1項第2号及び第6号並びに第3項(契約締結前の情報の提供等)、第37条の5から第37条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面等による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第38条第1号、第2号、第7号及び第8号並びに第38条の二(禁止行為)、第39条第3項ただし書、第4項、第6項及び第7項(損失補塡等の禁止並びに第40条の2から第40条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止、出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、同法第37条の6の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と、これらの規定(同条第3項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、これらの規定(同法第34条(特定投資家への告知義務)の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第34条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「 長期信用銀行法 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の2第5項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第34条の3第2項第4号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行( 長期信用銀行法 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と、同条第4項第2号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同法第37条の3第1項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに預金者及び定期積金の積金者࿸以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するための当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき事項(次項において「 参考事項等 」という。)」と、同項第1号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行、当該外国銀行代理長期信用銀行の 所属外国銀行 長期信用銀行法 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか に規定する所属外国銀行をいう。又は当該長期信用銀行代理業者(同法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者をいう。以下同じ。)の所属長期信用銀行(同項に規定する所属長期信用銀行をいう。)」と、同条第2項中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び 参考事項等 」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第37条の6第1項中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」と、同条第3項中「金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約の解除があつた場合には、当該特定預金等契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払(長期信用銀行代理業者にあつては、当該特定預金等契約の解除に伴い長期信用銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合における当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払)を請求することができない。ただし、長期信用銀行にあつては、当該特定預金等契約」と、「金融商品取引契約に関して」とあるのは「特定預金等契約に関して」と、「金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない」とあるのは「金額については、この限りでない」と、同条第4項ただし書中「前項の」とあるのは「長期信用銀行にあつては、前項の」と、同法第39条第1項第1号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引࿸以下この条において「 有価証券等 」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第2号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「 有価証券等 」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第3号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第2項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第3項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第45条第2号中「第37条の2から第37条の六まで、第40条の2第4項及び第43条の四」とあるのは「第37条の三(第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に係る部分に限り、第3項を除く。)、第37条の四及び第37条の六」と、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

18条 (銀行との関係)

1項 長期信用銀行 は、銀行法にいう銀行ではない。但し、銀行法及びこれに基く命令以外の法令において「銀行」とあるのは、別段の定がない限り、長期信用銀行を含むものとする。

19条 (認可等の条件)

1項 内閣総理大臣は、この法律の規定( 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法の規定を含む。次条から 第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 までにおいて同じ。)による認可、承認又は認定(次項において「 認可等 」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 認可等 の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

20条 (認可の失効)

1項 長期信用銀行 、長期信用銀行主要株主( 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。又は長期信用銀行持株会社( 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす の認可を受けた者を含む。)がこの法律の規定による認可を受けた日から6月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかつたときは、当該認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項 前項に規定するもののほか、 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 又は第2項ただし書の認可(以下この項において「 主要株主認可 」という。)については、当該 主要株主認可 に係る 長期信用銀行 主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき又は当該主要株主認可に係る長期信用銀行を子会社とすることについて 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 若しくは第3項ただし書若しくは 第16条の4第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行…》 又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府 若しくは第4項ただし書の認可を受けたときは、当該主要株主認可は、効力を失う。

3項 第1項に規定するもののほか、 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 又は第3項ただし書の認可については、当該認可に係る 長期信用銀行 持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつたときは、当該認可は、効力を失う。

21条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による免許、許可、認可、承認、認定又は指定に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

22条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

23条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

23条の2 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 不正の手段により 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の免許を受けた者

2号 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の規定に違反して、許可を受けないで 長期信用銀行 代理業を営んだ者

3号 不正の手段により 第16条の5第1項 《長期信用銀行代理業は、内閣総理大臣の許可…》 を受けた者でなければ、営むことができない。 の許可を受けた者

4号 第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する 銀行法 以下「 銀行法 」という。)第9条の規定に違反して、他人に 長期信用銀行 の業務を営ませた者

5号 銀行法 第52条の四十一(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に 長期信用銀行 代理業(銀行法第52条の2の10において準用する場合にあつては、 外国銀行代理業務 )を営ませた者

6号 第17条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 以下「 準用 金融商品取引法 」という。第39条第1項 《金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をし…》 てはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき の規定に違反した者

23条の3

1項 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 長期信用銀行 を子会社とする持株会社になつたとき又は長期信用銀行を子会社とする持株会社を設立したとき。

2号 第16条の2の4第3項 《3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日…》 の属する事業年度の終了の日から1年を経過する日以下この項及び第5項において「猶予期限日」という。までに長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 ただし、当該 の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 長期信用銀行 を子会社とする持株会社であつたとき。

3号 第16条の2の4第5項 《5 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社若しくは長期信用銀行を子会社とする持株会社として設立された会社又は第3項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後 の規定による命令に違反して 長期信用銀行 を子会社とする持株会社であつたとき又は 銀行法 第52条の34第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行を子会社とする持株会社であつたとき。

24条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第3項 《3 内閣総理大臣は、公益上必要があると認…》 めるときは、その必要の限度において、第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 又は 第16条の6第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による審査…》 の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条第1項の許可に長期信用銀行代理業の業務の内容その他の事項について条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件に違反した者

2号 銀行法 第26条第1項、 第27条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 その行為をした長期信用銀行長期信用銀行が銀行法第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。の取締役、執 、第52条の34第1項若しくは第4項又は第52条の56第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者

24条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

2号 銀行法 第52条の69の規定に違反した者

3号 銀行法 第52条の80第1項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

4号 銀行法 第52条の81第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5号 銀行法 第52条の82第1項の規定による命令に違反した者

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか 又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 外国銀行代理業務 を営んだ者

1_2号 第16条第1項 《長期信用銀行が第17条において準用する銀…》 行法第41条第1号免許の失効の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2号 第19条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定第17条に…》 おいて準用する銀行法の規定を含む。次条から第23条までにおいて同じ。による認可、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第16条の2の4第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により長期信用…》 銀行を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。になろうとする会社又は長期信用銀行を子会社とす 又は第3項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した者

3号 銀行法 第19条、第52条の二十七又は第52条の50第1項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

3_2号 銀行法 第20条第4項若しくは第52条の28第3項の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは銀行法第20条第6項若しくは第52条の28第5項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法(銀行法第20条第6項に規定する電磁的方法をいう。次号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録(銀行法第20条第3項に規定する電磁的記録をいう。同号において同じ。)に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

3_3号 銀行法 第21条第1項若しくは第2項、第52条の2の6第1項、第52条の29第1項若しくは第52条の51第1項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第21条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項の規定に違反して、銀行法第21条第4項、第52条の2の6第2項、第52条の29第3項若しくは第52条の51第2項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

4号 銀行法 第24条第1項( 第16条第3項 《3 銀行法第24条第1項報告又は資料の提…》 並びに第25条第1項、第3項及び第4項立入検査の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第24条第2項、第52条の七、第52条の十一、第52条の31第1項若しくは第2項若しくは第52条の53の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

5号 銀行法 第25条第1項( 第16条第3項 《3 銀行法第24条第1項報告又は資料の提…》 並びに第25条第1項、第3項及び第4項立入検査の規定は、前2項の規定の適用を受ける会社について準用する。 において準用する場合を含む。)若しくは銀行法第25条第2項、第52条の8第1項、第52条の12第1項、第52条の32第1項若しくは第2項若しくは第52条の54第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

5_2号 銀行法 第29条の規定による命令に違反した者

6号 銀行法 第45条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による命令に違反した者

7号 銀行法 第46条第3項において準用する銀行法第25条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

8号 銀行法 第52条の34第1項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した者

9号 銀行法 第52条の37第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者

10号 銀行法 第52条の42第1項の規定による承認を受けないで 長期信用銀行 代理業及び長期信用銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ者

25条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 銀行法 第13条の三(第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五(第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者( 長期信用銀行 又は長期信用銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をした者

2号 銀行法 第52条の64第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

25条の2の2

1項 準用 金融商品取引法 第39条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

25条の2の3

1項 前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

2項 金融商品取引法 第209条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第23条の13第1項、第3項又は第4項これらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第23条の13第2項又は第5項これらの規定を第27 の二(混和した財産の没収等及び 第209条の3第2項 《2 地上権、抵当権その他の権利がその上に…》 存在する財産を第198条の2第1項又は第200条の2の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、没収の要件等)の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 長期信用銀行 法第25条の2の3第1項」と、「この条、次条第1項及び第209条の4第1項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第1項」とあるのは「次項」と、同条第2項中「混和財産(第200条の2の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第209条の3第2項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「 長期信用銀行法 第25条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 」と読み替えるものとする。

25条の2の4

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 準用 金融商品取引法 第37条第1項(第2号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

2号 準用 金融商品取引法 第37条第2項の規定に違反した者

3号 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項(第2号及び第6号を除く。以下この号において同じ。)の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

4号 準用 金融商品取引法 第37条の4の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者

25条の2の5

1項 銀行法 第52条の七十一若しくは第52条の73第9項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

25条の2の6

1項 銀行法 第52条の83第1項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

25条の3

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 銀行法 第52条の39第2項、第52条の五十二、第52条の78第1項、第52条の七十九若しくは第52条の83第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 銀行法 第52条の40第1項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。次号において同じ。又は第2項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

3号 銀行法 第52条の40第3項(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定に違反して、銀行法第52条の40第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示した者

4号 銀行法 第52条の68第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

5号 銀行法 第52条の83第3項若しくは第52条の84第3項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

26条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第23条の2第6号 《罰則 第23条の2 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 不正の手段により第4条第1項の免許を受けた者 2 第16条の5第1項の規定に違反して、許可を受けな 又は 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第3項又は第16条の6第2項の規定により付した条件に違反した者 2 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の34第1項若しくは第4 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第24条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、2年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第3項又は第16条の6第2項の規定により付した条件に違反した者 2 銀行法第26条第1項、第27条、第52条の34第1項若しくは第4 の二(第2号を除く。)、 第25条第1号 《第25条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項に の2から第5号の二まで、第8号若しくは第9号又は 第25条の2第1号 《第25条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2 300,000,000円以下の罰金刑

3号 第25条の2の2200,000,000円以下の罰金刑

4号 第23条 《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》 制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 の二(第6号を除く。)、 第24条の2第2号 《第24条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第52条の63第1項の規定による指定申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電第25条第1号 《第25条 次の各号のいずれかに該当する者…》 は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の3第1項又は第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者 1の2 第16条第1項同条第2項に 、第6号、第7号若しくは第10号、 第25条の2第2号 《第25条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 銀行法第13条の三第1号に係る部分に限る。又は第52条の四十五第1号に係る部分に限り、銀行法第52条の2 又は 第25条の2の4 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 準用金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者 2 準用金融商品取引法第 から前条まで各本条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした 長期信用銀行 長期信用銀行が 銀行法 第41条第1号から第3号までのいずれかに該当して 第4条第1項 《預金の受入れに代え第8条に規定する長期信…》 用銀行債を発行して設備資金又は長期運転資金に関する貸付けをすることを主たる業務として営もうとする者は、内閣総理大臣の免許を受けなければならない。 の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該長期信用銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、長期信用銀行議決権大量保有者(長期信用銀行議決権大量保有者が長期信用銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該長期信用銀行議決権大量保有者であつた者を含み、長期信用銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び銀行法第3条の2第1項第1号(定義等)に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行主要株主(長期信用銀行主要株主が長期信用銀行主要株主でなくなつた場合における当該長期信用銀行主要株主であつた者を含み、長期信用銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、 特定主要株主 特定主要株主が長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行持株会社が長期信用銀行持株会社でなくなつた場合における当該長期信用銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、 特定持株会社 特定持株会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人又は長期信用銀行代理業者(長期信用銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第6条 《業務の範囲 長期信用銀行は、次に掲げる…》 業務を営むことができる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法に の二又は 銀行法 第52条の21第2項の規定に違反して他の業務を営んだとき。

2号 第6条の3第3項 《3 第1項の規定は、長期信用銀行が当該長…》 期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。 この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る第10条第1項 《長期信用銀行は、長期信用銀行債を発行しよ…》 うとするときは、その都度、その金額及び条件をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 若しくは 第11条第4項 《4 長期信用銀行は、売出の方法により長期…》 信用銀行債を発行しようとするときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 売出期間 2 長期信用銀行債の総額 3 数回に分けて長期信用銀行債の払込をさせるときは、その払込の金額及び時期 4 長 の規定又は 銀行法 第8条第1項若しくは第4項、 第16条第1項 《長期信用銀行が第17条において準用する銀…》 行法第41条第1号免許の失効の規定に該当して第4条第1項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合において、当該長期信用銀行であつた会社に従前の長期信用銀行債、預金又は定期積金の債務が残存するときは、政令 若しくは第2項、第34条第1項、第36条第1項、第38条、第52条の2の九、第52条の39第1項、第52条の47第1項、第52条の四十八、第52条の60の2第3項若しくは第53条第1項から第4項までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をせず、又は虚偽の届出、公告、掲示若しくは閲覧に供する措置をしたとき。

3号 第13条の2第1項 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 の規定に違反して同項に規定する 子会社対象会社 以外の会社( 銀行法 第16条の4第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき又は 第16条の4第1項 《長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社…》 とする持株会社であつて、第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。は、長期信用銀行及び次に掲げる会社以下この条及び次条第2 の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(銀行法第52条の24第1項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。

4号 第13条の2第6項 《6 長期信用銀行は、第1項第1号から第1…》 1号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第4項第1号に規定する従属業務をいう。又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定め の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第1項第15号に掲げる会社(同条第6項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該 長期信用銀行 又はその子会社が、合算してその基準議決権数( 銀行法 第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、 第13条の2第9項 《9 第6項の規定は、長期信用銀行が、外国…》 特定金融関連業務会社当該長期信用銀行が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第9項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第15項において準用する同条第6項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第15号に掲げる会社(同条第15項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき又は同条第18項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該長期信用銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

4_2号 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。

4_3号 第16条の2の2第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により1の長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者国等並びに長期信用銀行持株会社及び第16条の2の4第2項に規定する特定持株会社を除く。以下この条及び第27条において「特定主要 の規定に違反して同項に規定する 猶予期限日 を超えて 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

4_4号 第16条の2の2第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の認可を受けず…》 に同項各号に掲げる取引若しくは行為により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつた者若しくは長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者として設立された会社その他の法人又は の規定による命令に違反して 長期信用銀行 の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき又は 銀行法 第52条の15第2項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。

5号 第16条の2第1項 《1の長期信用銀行の総株主の議決権の100…》 分の5を超える議決権又は1の長期信用銀行持株会社第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。の総株主の議決権の100分の5を超える議決権の保有者他人仮設人を第16条の2の2第3項 《3 特定主要株主は、前項の規定による措置…》 により長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 当該措置によることなく長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決 若しくは 第16条の2の4第2項 《2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事…》 由により長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた会社以下「特定持株会社」という。は、当該事由の生じた日の属する事業年度経過後3月以内に、当該会社が長期信用銀行を子会社とする持株会社になつた旨その他の 若しくは第4項の規定若しくは 銀行法 第52条の3第1項、第3項若しくは第4項、第52条の4第1項若しくは第2項、第52条の五若しくは第52条の6の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。

6号 第16条の4第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行…》 又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府 の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで 長期信用銀行 等を子会社としたとき(同条第1項第14号に掲げる会社(同条第3項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数( 銀行法 第52条の24第1項に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、 第16条の4第6項 《6 第3項の規定は、長期信用銀行持株会社…》 が、外国特定金融関連業務会社当該長期信用銀行持株会社が長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該長期信用銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社とし において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第6項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第12項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(長期信用銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第14号に掲げる会社(同条第12項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第15項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する 子会社対象会社 について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から1年を超えて当該長期信用銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、 第16条の4の2第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、第1項の規定…》 により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第27条第6号におい の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を 持株特定子会社 としたとき若しくは同条第5項において準用する同条第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは同条第4項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき又は同条第8項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例長期信用銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該長期信用銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。

7号 第19条第1項 《内閣総理大臣は、この法律の規定第17条に…》 おいて準用する銀行法の規定を含む。次条から第23条までにおいて同じ。による認可、承認又は認定次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件( 第6条の3第1項 《長期信用銀行は、第6条第3項第5号の2に…》 掲げる業務以下「外国銀行代理業務」という。を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらか 若しくは第2項、 第13条の2第6項 《6 長期信用銀行は、第1項第1号から第1…》 1号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務第4項第1号に規定する従属業務をいう。又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定め同条第9項又は第15項において準用する場合を含む。)、第10項、第13項、第16項若しくは第18項、 第16条の2の2第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により1の長期…》 信用銀行の主要株主基準値銀行法第2条第9項定義等に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その 若しくは第2項ただし書、 第16条の4第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、長期信用銀行…》 又は第1項第1号から第10号まで若しくは第14号から第16号までに掲げる会社同項第10号イに掲げる業務又は第6条第1項第1号、第3号若しくは第4号に掲げる業務に付随し、若しくは関連する業務として内閣府同条第6項又は第12項において準用する場合を含む。)、第7項、第10項、第13項若しくは第15項若しくは 第16条の4の2第3項 《3 長期信用銀行持株会社は、第1項の規定…》 により同項各号に掲げる会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第27条第6号におい同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第7項の規定又は 銀行法 第8条第2項若しくは第3項、 第30条第1項 《第25条の2の3第1項の規定により没収す…》 べき財産である債権等不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第32条において同じ。が被告人以外の者以下この条において「第三者」という。に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許され から第3項まで、第37条第1項若しくは第52条の35第1項から第3項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。

8号 銀行法 第5条第3項、 第6条第3項 《3 長期信用銀行は、前2項の規定により営…》 む業務のほか、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができる。 1 有価証券の売買有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除き、書面取次ぎ行為に限る。又は有価証券関連デリバティブ取 又は第8条第2項若しくは第3項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

9号 銀行法 第7条第1項又は第52条の19第1項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。

10号 銀行法 第16条の4第1項若しくは第2項ただし書又は第52条の24第1項若しくは第2項ただし書の規定に違反したとき。

11号 銀行法 第16条の4第3項若しくは第5項又は第52条の24第3項若しくは第5項の規定により付した条件に違反したとき。

12号 銀行法 第18条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。

13号 銀行法 第26条第1項、第52条の14第1項若しくは第52条の33第1項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は銀行法第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは銀行法第52条の十三、第52条の十四、第52条の15第1項、第52条の33第1項若しくは第3項若しくは第52条の55の規定による命令に違反したとき。

14号 銀行法 第34条第5項(銀行法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。

14_2号 銀行法 第52条の2の8の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

14_3号 銀行法 第52条の21の2第2項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第1項に規定する内閣府令で定める業務(同条第2項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。

15号 銀行法 第52条の四十三(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。

16号 銀行法 第52条の四十九(銀行法第52条の2の10において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。

17号 銀行法 第57条の4の規定による登記をしなかつたとき。

28条

1項 銀行法 第52条の76の規定に違反した者は、1,010,000円以下の過料に処する。

29条

1項 銀行法 第52条の77の規定に違反してその名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、110,000円以下の過料に処する。

30条 (第三者の財産の没収手続等)

1項 第25条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び 第32条 《刑事補償の特例 第25条の2の2の罪に…》 関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法1950年法律第1号による補償の内容については、同法第4条第6項補償の内容の規定を準用する。 において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「 第三者 」という。)に帰属する場合において、当該 第三者 が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

2項 第25条の2の3第1項 《前条の場合において、犯人又は情を知つた第…》 三者が受けた財産上の利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 の規定により、地上権、抵当権その他の 第三者 の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

3項 金融商品取引法 第209条の4第3項 《3 地上権、抵当権その他の第三者の権利が…》 その上に存在する財産を没収する場合において、前条第2項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。 から第5項まで( 第三者 の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、 第25条の2の3第2項 《2 金融商品取引法第209条の二混和した…》 財産の没収等及び第209条の3第2項没収の要件等の規定は、前項の規定による没収について準用する。 この場合において、同法第209条の2第1項中「第198条の2第1項又は第200条の二」とあるのは「長期 において準用する同法第209条の3第2項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第209条の4第3項及び第4項中「前条第2項」とあるのは、「 長期信用銀行 法第25条の2の3第2項において準用する前条第2項」と読み替えるものとする。

4項 第1項及び第2項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における 第三者 所有物の没収手続に関する応急措置法(1963年法律第138号)の規定を準用する。

31条 (没収された債権等の処分等)

1項 金融商品取引法 第209条の5第1項 《第197条第1項第5号若しくは第6号若し…》 くは第2項、第197条の2第1項第13号又は第200条第14号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。没収された債権等の処分等)の規定は 第25条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収された債権等について、同法第209条の5第2項の規定は 第25条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第209条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を 第25条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

32条 (刑事補償の特例)

1項 第25条の2の2 《 準用金融商品取引法第39条第2項の規定…》 に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する 刑事補償法 1950年法律第1号)による補償の内容については、同法第4条第6項(補償の内容)の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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