貸付信託法《本則》

法番号:1952年法律第195号

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1条 (目的)

1項 この法律は、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に必要な分野に対する長期資金の円滑な供給に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 貸付信託 」とは、1個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、合同して運用する金銭信託であつて、当該信託契約に係る受益権を受益証券によつて表示するものをいう。

2項 この法律において「 受益証券 」とは、 貸付信託 に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であつて、受託者がこの法律の規定により発行するものをいう。

3条 (信託約款と信託契約)

1項 信託会社等(信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 又は 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に免許)の免許を受けた者をいう。又は信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。次項第11号において同じ。)をいう。以下同じ。)は、 貸付信託 に係る信託契約については、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた信託約款に基づいて、これを締結しなければならない。

2項 信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 信託の目的

2号 信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項

3号 受益証券 に関する事項

4号 委託者及びその権利義務の承継に関する事項

5号 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項

6号 信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項

7号 信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項

8号 当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項

9号 前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項

10号 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項

11号 信託業務を営む金融機関が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第6条 《損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結 …》 信託業務を営む金融機関は、第2条第1項において準用する信託業法第24条第1項第4号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあら損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項

12号 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

13号 信託約款の変更に関する事項

14号 当該信託会社等における公告の方法

15号 その他公益又は受益者保護のため必要かつ適当であると認められる事項で内閣府令で定めるもの

3項 貸付信託 に係る信託契約の期間は、2年以上でなければならない。

4項 信託法(2006年法律第108号)第9章の規定は、 貸付信託 については、適用しない。

4条 (信託約款の承認)

1項 信託会社等は、前条第1項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び 受益証券 の発行計画を記載した書面を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び 受益証券 の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から30日以内に、その承認をしなければならない。

5条 (信託約款の変更)

1項 信託会社等は、前条の規定により承認を受けた信託約款を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2項 前条の規定は、前項の規定による変更の承認の場合について準用する。この場合において、前条第1項中「信託財産の運用計画及び 受益証券 の発行計画を記載した書面」とあるのは「当該信託約款の変更により信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画に変更がある場合はその変更に係る計画を記載した書面」と、同条第2項中「信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画」とあるのは「変更に係る信託財産の運用計画又は受益証券の発行計画」と読み替えるものとする。

6条

1項 受託者は、前条の規定により信託約款の変更について内閣総理大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある 受益証券 の権利者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。

2項 前項の期間は、1月を下ることができない。

3項 受益証券 の権利者が第1項の期間内に異議を述べなかつた場合には、当該権利者は、その変更を承諾したものとみなす。

4項 第1項の期間内に異議を述べた 受益証券 の権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。

5項 信託法第103条第7項及び第104条第1項から第11項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 受託者は、第4項の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る 受益証券 をその固有財産をもつて買い取らなければならない。

7条 (信託契約締結の手続)

1項 信託会社等は、 貸付信託 に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。

1号 信託会社等の商号又は名称

2号 信託の目的

3号 信託契約の取扱期間

4号 受益証券 の券面金額

5号 収益の計算の時期

6号 元本の償還期限

2項 前項第3号の期間は、2月を超えてはならない。

8条 (受益証券)

1項 貸付信託 に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の 受益証券 をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。

2項 受益証券 は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。

3項 記名式の 受益証券 は、受益者の請求により無記名式とすることができる。

4項 受益証券 は、記号、番号、信託約款及び次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。

1号 貸付信託 受益証券 である旨

2号 受託者の商号又は名称

3号 記名式の 受益証券 については、受益者の氏名又は名称

4号 券面金額

5号 信託契約期間

6号 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所

7号 信託報酬の計算方法

8号 その他内閣府令で定める事項

5項 信託法第8章(第185条、第187条、第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。)の規定は、 貸付信託 について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第189条第4項及び第191条第5項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第194条中「 受益証券 発行信託の受益権(第185条第2項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

9条 (受益証券発行の届出)

1項 受託者は、 貸付信託 に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した 受益証券 の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。

10条 (委託者の権利義務の承継)

1項 受益証券 を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、 第8条第1項 《貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲…》 及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。 の規定は、委託者の権利の行使について準用する。

11条 (受託者による受益証券の取得)

1項 受託者は、 第6条第6項 《6 受託者は、第4項の規定による請求があ…》 つた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。 の規定による場合を除くほか、 受益証券 が発行の日から1年以上を経過している場合に限り、その固有財産をもつて時価により当該受益証券を買い取ることができる。

12条 (信託財産の運用)

1項 貸付信託 の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。

13条

1項 受託者は、 貸付信託 の信託財産を、もつぱら貸付け又は手形の割引の方法により運用しなければならない。

2項 受託者は、前項の方法によるほか、支払準備その他の必要があると認められる場合には、 貸付信託 の信託財産を、有価証券の取得の方法により運用することができる。

3項 前2項の規定は、 貸付信託 に係る信託契約の取扱期間中における当該信託契約に係る信託財産及び貸付信託の信託財産の運用上生じた余裕金については、適用しない。

14条 (特別留保金)

1項 受託者は、 貸付信託 について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんする契約をしたときは、その補てんに充てるため、当該貸付信託の収益の計算の時期ごとに、その収益のうちから特別留保金を積み立て、当該貸付信託の信託財産に留保しなければならない。

2項 受託者は、 貸付信託 の信託財産の元本に損失を生じた場合に限り、当該損失を補てんするため、前項の規定による特別留保金を取りくずすことができる。

3項 第1項の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法は、政令で定める。

4項 受託者は、第1項の特別留保金の金額が、当該 貸付信託 に係る元本の償還によつて、前項の規定に基く政令で定める限度をこえることとなつたときは、そのこえる金額を、当該貸付信託に係る信託約款の変更により元本の補てんの契約を解約したときは、特別留保金の金額を、それぞれ、信託報酬として取得しなければならない。

15条 (公告の方法)

1項 この法律の規定により 貸付信託 に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

16条 (通貨及証券模造取締法の準用)

1項 通貨及証券模造取締法 1895年法律第28号)は、 受益証券 の模造について準用する。

17条 (金融庁長官への権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

18条 (過料に処すべき行為)

1項 信託会社等、 貸付信託 の受託者又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第6条第1項 《受託者は、前条の規定により信託約款の変更…》 について内閣総理大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある受益証券の権利者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。 若しくは 第7条第1項 《信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締…》 結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。 1 信託会社等の商号又は名称 2 信託の目的 3 信託契約の取扱期間 4 各受益証券の券面金額 5 収益の計算の時期 6 元本の償還期限 又は 第8条第5項 《5 信託法第8章第185条、第187条、…》 第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ において準用する信託法第189条第4項若しくは第191条第5項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

2号 第8条第4項 《4 受益証券は、記号、番号、信託約款及び…》 次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。 1 貸付信託の受益証券である旨 2 受託者の商号又は名称 3 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は の規定に違反して、 受益証券 に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

3号 第8条第5項 《5 信託法第8章第185条、第187条、…》 第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ において準用する信託法第186条の 受益権原簿 以下「 受益権原簿 」という。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

4号 第8条第5項 《5 信託法第8章第185条、第187条、…》 第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ において準用する信託法第190条第1項の規定に違反して、 受益権原簿 を備え置かなかつたとき。

5号 第8条第5項 《5 信託法第8章第185条、第187条、…》 第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ において準用する信託法第190条第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、 受益権原簿 の閲覧若しくは謄写又は電磁的記録をもつて作成されている受益権原簿に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。

6号 第8条第5項 《5 信託法第8章第185条、第187条、…》 第190条第4項、第192条、第195条第2項、第200条第2項、第206条、第207条、第208条第1項ただし書、第209条、第210条及び第212条から第215条までを除く。の規定は、貸付信託につ において準用する信託法第202条第1項の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。

7号 第9条 《受益証券発行の届出 受託者は、貸付信託…》 に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。 の規定による届出をしなかつたとき。

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