附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1956年4月11日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年10月2日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月16日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2020年12月9日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《適用 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検…》
疫については、この法律による外、検疫法1951年法律第201号の定めるところによる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《検疫信号 検疫法第9条前段に規定する検…》
疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
中 地域保健法
第6条
《 保健所は、次に掲げる事項につき、企画、…》
調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。 1 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 2 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 3 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 4 住宅、水
の改正規定、
第5条
《 保健所は、都道府県、地方自治法1947…》
年法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健
の規定、
第8条
《 都道府県の設置する保健所は、前2条に定…》
めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助を行うことができる。
中医療法第6条の五、
第7条
《艦内隔離 検疫法第14条第1項第1号に…》
規定する隔離同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
、
第7条
《艦内隔離 検疫法第14条第1項第1号に…》
規定する隔離同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
の二、第27条の二及び第30条の4第10項の改正規定、第9条及び第12条の規定並びに第17条中 高齢者の医療の確保に関する法律
第121条第1項第1号
《第119条第1項の確定後期高齢者支援金の…》
額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 被用者保険等保険者 前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定
イの改正規定並びに次条第1項から第3項まで、附則第3条、
第4条
《検疫信号 検疫法第9条前段に規定する検…》
疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
、
第8条
《適用又は準用しない規定 軍用艦船又は軍…》
用航空機の検疫については、検疫法第4条、第6条、、第11条第2項、第13条の三、第19条第3項、第24条、第25条、第27条、第29条、第34条の2第3項同法第13条の三及び第19条第3項に規定する事
から第12条まで、第14条及び第16条から第18条までの規定、附則第19条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第24条の規定、附則第31条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の4の項、別表第3の5の5の項、別表第4の3の項及び別表第5第6号の3の改正規定並びに附則第36条から第38条まで及び第42条の規定公布の日
2号 第1条
《適用 外国の軍用艦船又は軍用航空機の検…》
疫については、この法律による外、検疫法1951年法律第201号の定めるところによる。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (以下「 感染症法 」という。)
第15条
《感染症の発生の状況、動向及び原因の調査 …》
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に1類感染症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症若しくは新型
の三、
第44条
《厚生労働省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、第37条第1項及び第37条の2第1項の申請の手続、第40条の診療報酬の請求並びに支払及びその事務の委託の手続その他この節で規定する費用の負担に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の三及び
第50条の2
《感染を防止するための報告又は協力 都道…》
府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定され
の改正規定、 感染症法
第58条第1号
《都道府県の支弁すべき費用 第58条 都道…》
府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。 1 第14条、第14条の二、第15条第2項及び第6項を除く。、第15条の二、第15条の三、第16条第1項、第16条の3第1項、第3項若しくは第7項から
の改正規定(「事務」の下に「(
第15条の3第1項
《都道府県知事は、検疫法第18条第5項同法…》
第34条第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。の規定により検疫所長から同法第18条第4項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知同法第34条の2第3項の規定により実施さ
の規定により実施される事務については同条第5項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第64条第1項の改正規定(「第44条の3第7項」を「第44条の3第8項」に改める部分に限る。)、感染症法第65条の2の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第73条第2項の改正規定(「第15条の3第2項」の下に「(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第44条の3第6項(第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第50条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第77条第3号の改正規定並びに第10条の規定並びに附則第19条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の項の改正規定(「、第2項及び第7項」を「、第2項及び第8項」に、「から第6項まで並びに」を「から第7項まで、」に改める部分に限る。)並びに附則第25条、第40条及び第41条の規定公布の日から起算して10日を経過した日
42条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。