前文 日本国民は、国際連合教育科学文化機関が世界平和の確立と人類の福祉の増進に貢献しつつあることの意義を高く評価し、この機関に加盟することによつて得た日本の国際的地位にかんがみ、政府及び国民の活動によりその事業に積極的に協力することを決意し、教育、科学及び文化を通じて、国際連合憲章、国際連合教育科学文化機関憲章及び世界人権宣言の精神の実現を図るため、ここにこの法律を制定する。
1章 ゆねすこ活動
1条 (ゆねすこ活動の目標)
1項 わが国におけるゆねすこ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(1951年条約第4号。以下「 ゆねすこ憲章 」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 ゆねすこ活動 」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「 ゆねすこ 」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。
3条 (国外諸機関との協力)
1項 わが国における ゆねすこ 活動は、ゆねすこ、国際連合及びその専門機関、ゆねすこ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ゆねすこ国内委員会及びゆねすこ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
4条 (国及び地方公共団体の活動)
1項 国又は地方公共団体は、
第1条
《ゆねすこ活動の目標 わが国におけるゆね…》
すこ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章1951年条約第4号。以下「ゆねすこ憲章」という。の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めると
の目標を達成するため、自ら ゆねすこ 活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のゆねすこ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2項 国又は地方公共団体は、民間の ゆねすこ 活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。
3項 国又は地方公共団体の機関が前2項の事項を実施するに当つては、
第5条
《設置 ゆねすこ憲章第7条の規定の趣旨に…》
従い、我が国におけるゆねすこ活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ゆねすこ国内委員会以下「国内委員会」という。を置く。
の日本 ゆねすこ 国内委員会と緊密に連絡して行わなければならない。
2章 日本ゆねすこ国内委員会
5条 (設置)
1項 ゆねすこ憲章 第7条の規定の趣旨に従い、我が国における ゆねすこ 活動に関する助言、企画、連絡及び調査のための機関として、文部科学省に、日本ゆねすこ国内委員会(以下「 国内委員会 」という。)を置く。
6条 (所掌事務の範囲及び権限)
1項 国内委員会 は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
1号 ゆねすこ 総会における政府代表及びゆねすこに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
2号 ゆねすこ 総会に対する議案の提出その他ゆねすこ総会における議事に関する事項
3号 ゆねすこ 総会以外のゆねすこに関係のある国際会議への参加に関する事項
4号 ゆねすこ に関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
5号 国の行う ゆねすこ 活動の実施計画に関する事項
6号 ゆねすこ の目的及びゆねすこ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
7号 民間の ゆねすこ 活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
8号 ゆねすこ 活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ゆねすこ活動に関し必要な事項
2項 前項の規定による 国内委員会 に対する関係各大臣の諮問及び国内委員会の関係各大臣に対する建議は、関係各大臣が文部科学大臣以外の者であるときは、文部科学大臣を通じて行うものとする。
3項 国内委員会 は、わが国における ゆねすこ 活動の基本方針を策定するものとする。
4項 国内委員会 は、 ゆねすこ 活動に関し、国内のゆねすこ活動に関係のある機関及び団体等並びに
第3条
《国外諸機関との協力 わが国におけるゆね…》
すこ活動は、ゆねすこ、国際連合及びその専門機関、ゆねすこ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ゆねすこ国内委員会及びゆねすこ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
の機関及び団体等と必要な連絡を保ち、及び情報の交換を行う。
5項 国内委員会 は、 ゆねすこ 活動に関する調査並びに資料の収集及び作成を行う。
6項 国内委員会 は、集会の開催、出版物の頒布その他 ゆねすこ の目的及びゆねすこ活動に関する普及のために必要な事項を行うことができる。
7項 国内委員会 は、 ゆねすこ 活動に関し、地方公共団体、民間団体又は個人に対して必要な助言を与え、及びこれに協力することができる。
7条 (外務大臣との関係)
1項 国内委員会 は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。
2項 外務大臣は、 国内委員会 の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。
8条 (構成)
1項 国内委員会 は、60人以内の委員で組織する。
9条 (委員の任命)
1項 委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、
第13条
《小委員会 国内委員会に、委員で組織する…》
小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。 2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。 3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべ
の選考小委員会の選考を経て 国内委員会 から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。
1号 教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者18人
2号 教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者12人
3号 地域的な ゆねすこ 活動の領域を代表する者12人
4号 学識経験者7人
5号 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者4人
6号 参議院議員のうちから参議院の指名した者3人
7号 政府の職員4人
2項 委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。
10条 (委員の任期等)
1項 委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第2項及び
第11条第1項
《文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれ…》
かに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。 1 破産手続開始の決定を受けた場合 2 拘禁刑以上の刑に処せられた場合 3 心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反そ
において同じ。)の任期は、3年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 委員は、特別職とする。
11条 (委員の解任)
1項 文部科学大臣は、委員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反してこれを解任することができる。
1号 破産手続開始の決定を受けた場合
2号 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
3号 心身の故障のため職務の執行ができず、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると文部科学大臣が認めた場合
2項 前項第3号の場合における解任については、文部科学大臣は、あらかじめ内閣の承認を経なければならない。
12条 (会長及び副会長)
1項 国内委員会 に会長1人及び副会長2人を置く。
2項 会長及び副会長は、委員の互選に基づき、文部科学大臣が任命する。
3項 会長は、会務を総理し、 国内委員会 を代表する。
4項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名したいずれかの1人が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
13条 (小委員会)
1項 国内委員会 に、委員で組織する小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。
2項 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。
3項 選考小委員会は、 国内委員会 が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する。
4項 専門小委員会は、各専門の事項ごとに置き、それぞれ専門の事項を調査審議する。
5項 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門小委員会に、委員以外の者を調査委員として置くことができる。
6項 前4項に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (委員等の手当及び旅費)
1項 委員及び調査委員は、別に定める手当及び旅費を受ける。
15条 (会議)
1項 国内委員会 の会議は、年二回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
16条
1項 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2項 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
17条 (議決権の委任)
1項 国内委員会 は、
第19条
《運営規則 会長は、国内委員会の議決を経…》
て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。
18条 (国内委員会の事務処理)
1項 国内委員会 の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第20条第1項
《各省には、特に必要がある場合においては、…》
官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
に規定する職のうち政令で定めるもの(次項において「 担当部局等 」という。)において処理する。
2項 担当部局等 の長(担当部局等が 国家行政組織法
第20条第1項
《各省には、特に必要がある場合においては、…》
官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。
に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「 担当局長等 」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。
3項 担当局長等 は、第1項の事務を処理する場合において、 ゆねすこ 活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ゆねすこ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。
19条 (運営規則)
1項 会長は、 国内委員会 の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。