ゆねすこ活動に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第207号

略称:

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附 則 抄

1項 この法律施行の期日は、公布の日から3箇月をこえない期間内において、政令で定める。

附 則(1952年7月31日法律第270号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1974年6月10日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第78号)

1項 この法律( 第1条 《ゆねすこ活動の目標 わが国におけるゆね…》 すこ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章1951年条約第4号。以下「ゆねすこ憲章」という。の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めると を除く。)は、1984年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において「ゆねすこ活動」…》 とは、国際連合教育科学文化機関以下「ゆねすこ」という。の目的を実現するために行う活動をいう。 から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:16号

17号 第70条の規定による ゆねすこ 活動に関する法律第11条第1項、 公安審査委員会設置法 第7条 《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合及び第9条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 委員会により、心身の故障 及び 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第24条 《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため、職務の執 の改正規定

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「ゆねすこ活動」…》 とは、国際連合教育科学文化機関以下「ゆねすこ」という。の目的を実現するために行う活動をいう。 及び 第3条 《国外諸機関との協力 わが国におけるゆね…》 すこ活動は、ゆねすこ、国際連合及びその専門機関、ゆねすこ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ゆねすこ国内委員会及びゆねすこ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《小委員会 国内委員会に、委員で組織する…》 小委員会として運営小委員会、選考小委員会及び専門小委員会を置く。 2 運営小委員会は、会務の運営に関する事項を審議する。 3 選考小委員会は、国内委員会が文部科学大臣に対して委員の候補者として推薦すべ において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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