国有財産特別措置法《附則》

法番号:1952年法律第219号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(1948年法律第74号。以下「 旧法 」という。)は、廃止する。

3項 旧法 は、 旧軍港市転換法 1950年法律第220号第4条 《特別の措置 国は、旧軍港市転換事業の用…》 に供するため、旧軍港市の都市計画の区域内において有する旧軍用の土地、施設その他の財産以下「旧軍用財産」という。を、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律1948年法律第74号の例により、処理する の規定の適用については、この法律施行後も、引き続き、なおその効力を有するものとする。

附 則(1952年7月31日法律第284号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1952年8月14日法律第305号) 抄

1項 この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

附 則(1953年8月10日法律第194号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月14日法律第180号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1955年8月11日法律第159号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1957年5月17日法律第108号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月2日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。

附 則(1960年5月17日法律第84号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年3月20日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 1950年法律第100号第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(1964年7月1日法律第130号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月10日法律第41号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月27日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3条 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 の規定による改正前の 国有財産特別措置法 以下「 旧措置法 」という。第6条の2第1項 《地方公共団体が、普通財産のうち次に掲げる…》 建物を取り壊して、その敷地を住民に賃貸する目的で経営する住宅施設又は公共の用に供する施設これらの施設と併せて建設する施設で政令で定めるものを含む。の用に供する場合において、当該建物の居住者を当該住宅施 の規定により行なつた譲与又は譲渡に係る契約の解除については、なお従前の例による。

2項 前条第2項の規定は、 旧措置法 第11条第1項 《普通財産を譲渡した場合において当該財産の…》 譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲げる場合には、 の規定による延納の特約に附された条件について準用する。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1978年5月8日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1978年10月1日から施行する。

附 則(1983年5月4日法律第28号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 農業改良助長法 以下「 新法 」という。第2条 《助成の基準 政府は、農業に関する試験研…》 究を助長するため、都道府県及びその他の試験研究機関に対し、次に定めるところにより、補助金又は委託金以下この章において「資金」という。を交付する。 1 国及び地方の農業事情からみて緊要と認められる都道府 の規定は、1983年4月1日から適用する。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的 老人福祉法 第21条 《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》 支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項第24条 《都道府県の補助 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用について 及び 第26条 《国の補助 国は、政令の定めるところによ…》 り、市町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その2分の一以内を補助することができる。 2 国は、前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための の改正規定、 第2条 《基本的理念 老人は、多年にわたり社会の…》 進展に寄与してきた者として、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安らかな生活を保障されるものとする。 老人福祉法 の目次の改正規定(「第3章事業及び施設( 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。第20条 《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》 行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人 の七)」を「/第3章事業及び施設( 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。第20条 《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》 行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人 の七)/第3章の2老人福祉計画( 第20条の8 《市町村老人福祉計画 市町村は、老人居宅…》 生活支援事業及び老人福祉施設による事業以下「老人福祉事業」という。の供給体制の確保に関する計画以下「市町村老人福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域第20条 《措置の受託義務 老人居宅生活支援事業を…》 行う者並びに老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設の設置者は、第10条の4第1項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 2 養護老人ホーム及び特別養護老人 の十一)/」に改める部分を除く。)、「第5章雑則」を「第4章の3有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、 第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 身体障害者福祉法 第37条 《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、 第5条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附 中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に1号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、 第7条 《条件付の売払い又は貸付け 普通財産につ…》 いて水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の 児童福祉法 第50条 《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》 。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医 から 第53条 《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》 び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。 の二までの改正規定、同条を第53条の3とし、 第53条 《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》 び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。 の次に1条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに 第9条 《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》 その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが 中社会福祉事業法第2条の改正規定(「510,000円」を「5,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「20,000円」を「210,000円」に改める部分を除く。並びに附則第5条及び 第6条 《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》 し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合 の規定並びに附則第25条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 の改正規定1991年4月1日

附 則(1992年6月3日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月1日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 母子保健法 第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 の改正規定(又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は1995年1月1日から、 第2条 《母性の尊重 母性は、すべての児童がすこ…》 やかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。第4条 《母性及び保護者の努力 母性は、みずから…》 すすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康第5条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する施策を講ずるに当たつては、当該施策が乳児及び第7条 《都道府県児童福祉審議会等の権限 児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会。以下この条において同じ。及び同条第4項に規定する市町村児童福第9条 《知識の普及 都道府県及び市町村は、母性…》 又は乳児若しくは幼児の健康の保持及び増進のため、妊娠、出産又は育児に関し、個別的又は集団的に、必要な指導及び助言を行い、並びに地域住民の活動を支援すること等により、母子保健に関する知識の普及に努めなけ第11条 《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》 合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき第13条 《 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に…》 応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査についての望ましい基準を定めるもの第15条 《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》 める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。第17条 《妊産婦の訪問指導等 第13条第1項の規…》 定による健康診査を行つた市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、第18条 《低体重児の届出 体重が二千五百グラム未…》 満の乳児が出生したときは、その保護者は、速やかに、その旨をその乳児の現在地の市町村に届け出なければならない。 及び 第20条 《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》 診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、 の規定並びに附則第3条から 第11条 《延納の特約 普通財産を譲渡した場合にお…》 いて当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲 まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は1997年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月18日法律第87号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年5月8日法律第87号)

1項 この法律は、 更生保護事業法 の施行の日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的 職業能力開発促進法 以下「 能開法 」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、 能開法 第27条 《 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練…》 その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又 の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の二及び第99条の2の改正規定、 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める まで及び 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 から第16条までの規定、附則第17条の規定( 雇用保険法 1974年法律第116号第63条第1項第4号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 中「 第10条第2項 《2 求職者給付は、次のとおりとする。 1…》 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。並びに附則第18条から第23条までの規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1997年12月19日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

54条 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 市町村は、この法律の施行の際現に第113条の規定による改正後の 国有財産特別措置法 第5条第1項第5号 《普通財産は、次に掲げる場合においては、当…》 該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財 に規定する土地で当該市町村の区域内に存するものについて、同号の規定により国から譲与を受けようとするときは、速やかにその土地を特定し国に対してその旨を申請するものとする。

2項 前項の申請に係る土地であって国が当該土地を譲与するため用途を廃止し 普通財産 となったものについては、 国有財産法 第4章の規定は、適用しない。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 及び 第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定並びに 第4条 《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》 住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域第9条 《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》 必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう 及び 第11条 《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》 委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第2条第1項第4号 《この法律において「社会福祉施設」とは、次…》 に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第4項の規 の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び 」に改める部分に限る。及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第2号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定2001年4月1日

2号 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定を除く。)、 第5条 《福祉サービスの提供の原則 社会福祉を目…》 的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を10分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサー第7条 《地方社会福祉審議会 社会福祉に関する事…》 項児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項 及び 第10条 《委員長 地方社会福祉審議会に委員の互選…》 による委員長1人を置く。 委員長は、会務を総理する。 の規定並びに 第13条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 生活保護法 第84条の3 《保護の実施機関についての特例 身体障害…》 者福祉法1949年法律第283号第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号第5条第11項に規定する障害者支援施設以下この条において「障害 の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中 国有財産特別措置法 第2条第2項第1号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分を除く。及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中 老人福祉法 1963年法律第133号第25条 《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》 第4項までの規定は、前条の規定により補助金の交付を受け、又は国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第4号の規定若しくは同法第3条第1項第4号及び同条第2項の規定により普通財産の譲渡若し の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 」に改める部分を除く。並びに附則第52条( 介護保険法施行法 1997年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定2003年4月1日

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措…》 置 市町村及び特別区以下この章において単に「市町村」という。は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス介護保険法1997年法律第123号第7条第5項に規定する居宅サービスをいう。以下こ 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに 第3条 《特定市町村、都道府県及び国の措置等 特…》 定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第117条第2項第2号に規定する方策その他の同法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月26日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的第5条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める第11条 《延納の特約 普通財産を譲渡した場合にお…》 いて当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲 、第13条及び第15条並びに附則第4条、第15条、第22条、第23条第2項、第32条、第39条及び第56条の規定公布の日

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から第27条まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《普通財産は、次に掲げる場合においては、当…》 該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第28条第1項(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から第23条まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

100条 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の 国有財産特別措置法 第2条第2項第3号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定を適用する。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年4月28日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的 国有財産法 第23条 《貸付料 普通財産の貸付料は、毎年定期に…》 納付させなければならない。 ただし、数年分を前納させることを妨げない。 2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付 に1項を加える改正規定及び 第2条 《国有財産の範囲 この法律において国有財…》 産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。 1 不動産 2 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機 3 前2号に 国有財産特別措置法 第11条 《延納の特約 普通財産を譲渡した場合にお…》 いて当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲 の改正規定公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 国有財産特別措置法 第10条第1項 《国有財産法第27条第2項及び第3項の規定…》 は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 の規定によりされている管理の委託は、改正後の 国有財産法 第26条の2第1項 《普通財産は、各省各庁の長が当該財産の有効…》 な利用を図るため特に必要があると認める場合には、政令で定めるところにより、その適当と認める者に管理を委託することができる。 の規定によりされている管理の委託とみなす。

附 則(2006年6月21日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《 削除…》 の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 まで、第19条から第21条まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950第4条 《 削除…》 第6条 《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》 し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合 及び 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める 並びに附則第5条から 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める まで、第12条から第16条まで及び第18条から第26条までの規定2014年4月1日

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条及び第73条の規定公布の日

附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条中 診療放射線技師法 第26条第2項 《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》 の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる の改正規定及び 第24条 《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》 技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。 の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日

2号

3号 第2条 《無償貸付 普通財産は、国有財産法第22…》 条第1項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。 ただし、臨港施設については、港湾法1950 の規定、 第4条 《 削除…》 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第5条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附 のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める の二、第13条、第24条の2第5項、第32条第4項、第42条の二、第42条の3第2項、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、 第7条 《条件付の売払い又は貸付け 普通財産につ…》 いて水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第9条 《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》 その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが 及び 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 の規定、第12条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、第13条及び第14条の規定、第15条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第16条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第17条の規定、第18条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、第19条の規定並びに第21条中 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「病院等」とは、病院…》 医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同 の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、 第9条 《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》 その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが から第12条まで、第13条(ただし書を除く。)、第14条から第17条まで、第28条、第30条、第32条第1項、第33条から第39条まで、第44条、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 2005年法律第124号第2条第5項第2号 《5 この法律において「養介護施設従事者等…》 による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199 の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日

4:5号

6号 第6条 《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》 し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第11条 《延納の特約 普通財産を譲渡した場合にお…》 いて当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を1時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。 ただし、次の各号に掲 の規定、第15条中 国民健康保険法 第55条第1項 《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》 ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中 老人福祉法 第5条の2第3項 《3 この法律において、「老人デイサービス…》 事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予 の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中 高齢者の医療の確保に関する法律 第55条第1項第5号 《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》 の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第4号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日

72条 (政令への委任)

1項 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国有財産法1948年…》 法律第73号第3条第3項に規定する普通財産以下「普通財産」という。を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的 の規定、 第5条 《譲与 普通財産は、次に掲げる場合におい…》 ては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。 ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 1 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附 健康保険法 第90条第2項 《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》 第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提 及び 第95条第6号 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》 条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、 第7条 《条件付の売払い又は貸付け 普通財産につ…》 いて水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立て若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の 船員保険法 第70条第4項 《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》 意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及 の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める の規定並びに第12条中 社会保険診療報酬支払基金法 第15条第2項 《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》 業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子 の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から 第9条 《交換の特例 普通財産のうち土地又は建物…》 その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第27条第1項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することが まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日

附 則(2015年6月24日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《減額譲渡又は貸付 普通財産は、次の各号…》 に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 1 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 イ 医 の規定、 第6条 《準用規定 国有財産法第28条第4号ただ…》 し書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。 この場合 の規定、 第8条 《 前条第1項の規定により売払い又は貸付け…》 の契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める 中精神保健福祉法第4条第1項の改正規定、 第10条 《 国有財産法第27条第2項及び第3項の規…》 定は、前条の規定による交換について準用する。 この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。 の規定、第13条の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、第14条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び第15条中 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、第27条、第28条、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2023年5月8日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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