農地法施行法《本則》

法番号:1952年法律第230号

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1条 (農地調整法等の廃止)

1項 左に掲げる法令は、廃止する。

1号 農地調整法(1938年法律第67号

2号 自作農創設特別措置法(1946年法律第43号

3号 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(1950年政令第288号

2条 (措置法による買収等の経過規定)

1項 左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その他の物件で 農地法 1952年法律第229号)の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。

1号 旧自作農創設特別 措置法 以下「 措置法 」という。)第6条第5項の規定による公告があつた農地買収計画に係る農地

2号 措置法 第15条第3項で準用する同法第6条第5項の規定による公告があつた買収計画に係る農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地又は建物

3号 措置法 第31条第4項(同法第38条第2項で準用する場合を含む。)の規定による公告があつた未墾地買収計画に係る土地、権利、立木又は建物その他の工作物

4号 措置法 第37条第2項で準用する同法第31条第4項の規定による公告があつた買収計画に係る土地(その土地の上にある立木を含む。

5号 措置法 第40条の4第4項の規定による公告があつた牧野買収計画に係る採草放牧地、立木、建物その他の工作物又は権利

2項 農地法 の施行前に 措置法 第3条、第15条、第30条、第33条第2項、第36条第1項、第37条又は第40条の2の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件及び前項の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件の買収又は使用に関する効果、対価又は報償金の支払、損失の補償、異議の申立、訴願、訴訟、登記、土地台帳法(1947年法律第30号)の適用等については、なお従前の例による。

3項 農地法 の施行前に 措置法 第23条の規定により交換された農地及び 農地法 の施行前に措置法第28条(同法第29条第2項及び第41条第4項で準用する場合を含む。)の規定により政府が買い取つた土地、立木又は建物の登記及び土地台帳法の適用については、なお従前の例による。

3条 (措置法による売渡の経過規定)

1項 農地法 の施行前に 措置法 第20条(同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。)の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果、損失の補償、対価の徴収、訴訟、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

4条 (譲渡令による譲渡の経過規定)

1項 農地法 の施行前に旧自作農創設特別 措置法 及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「 譲渡令 」という。)第2条第1項の規定による 譲渡令 書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴う同令第3条第3項の支払金の徴収、訴願、登記、土地台帳法の適用等については、なお従前の例による。

5条 (国有農地、採草放牧地等の管理及び売渡)

1項 農地法 の施行の際 措置法 第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理している農地及び採草放牧地( 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 、次項及び次条に規定するものを除く。並びに 第2条第1項第1号 《左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その…》 他の物件で農地法1952年法律第229号の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 1 旧自作農創設特別措置法以下「措置法」という。第6 若しくは第5号又は前条の規定により国が取得した農地及び採草放牧地は、 農地法 第2章第5節及び第4章の規定の適用については、国が同法第9条の規定により買収したものとみなす。

2項 左に掲げるもので 農地法 の施行の際 措置法 第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理しているもの及び 第2条第1項第2号 《左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その…》 他の物件で農地法1952年法律第229号の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 1 旧自作農創設特別措置法以下「措置法」という。第6 又は第5号の規定により国が取得した土地、立木、建物その他の工作物又は権利は、 農地法 第2章第5節及び第4章の規定の適用については、国が同法第14条の規定により買収したものとみなす。

1号 措置法 第15条若しくは第40条の2第6項の規定により買収し、又は同法第29条第2項において準用する同法第28条第1項若しくは第5項の規定により買い取つた土地、立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利( 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 及び次条第1項第3号に規定するものを除く。

2号 措置法 第29条第1項の政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの又は同法第41条第1項第2号の規定による決定があつた立木、建物その他の工作物、農業用施設若しくは水の使用に関する権利( 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 に規定するものを除く。

6条 (国有未墾地等の管理及び売渡)

1項 左に掲げるもので 農地法 の施行の際 措置法 第46条第1項の規定により農林大臣が現に管理しているもの、 第2条第1項第3号 《左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その…》 他の物件で農地法1952年法律第229号の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 1 旧自作農創設特別措置法以下「措置法」という。第6 の規定により国が取得した土地、権利、立木又は建物その他の工作物及び 第4条 《譲渡令による譲渡の経過規定 農地法の施…》 行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令以下「譲渡令」という。第2条第1項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴 の規定により国が取得した土地物件(農地及び採草放牧地を除く。又は権利は、 農地法 第55条 《対価等の額の増減の訴え 次に掲げる対価…》 、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。 ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から6月を経過したときは、この限りでない。 1 第9条第1第59条 《是正の要求の方式 農林水産大臣は、次に…》 掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を 、第3章第2節及び第4章の規定の適用については、国が同法第44条第1項の規定により買収したものとみなす。

1号 措置法 第30条第1項、第33条第2項(同法第40条の5第1項で準用する場合を含む。又は同法第36条の規定により買収した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

2号 措置法 第40条の2第1項の規定により買収した採草放牧地で同法第40条の6第1項の規定による指定があつたもの

3号 措置法 第40条の2第6項の規定により買収した立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利で前号の採草放牧地に係るもの

4号 第1号又は第2号に掲げる土地で 措置法 第41条第4項で準用する同法第28条の規定により国が買い取つたもの

5号 措置法 第41条第1項第3号の規定による決定があつた土地物件

2項 左に掲げる土地(その土地の上にある立木を含む。以下この項で同様とする。)で 農地法 の施行の際農林大臣が 措置法 第46条第1項の規定により現に管理しているもの及び 第2条第1項第4号 《左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その…》 他の物件で農地法1952年法律第229号の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 1 旧自作農創設特別措置法以下「措置法」という。第6 の規定により国が買収した土地は、 農地法 第69条 《 第3条の3の規定に違反して、届出をせず…》 又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 及び第78条の規定の適用については、同法第59条の規定により買収したものとみなす。

1号 措置法 第37条第1項の規定により買収した土地

2号 措置法 第41条の3第1項の規定により売り渡すべきものと決定された土地

7条 (隣接市町村の指定地域における小作地の所有)

1項 農地法 の施行の際、 措置法 第3条第1項第1号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち 農地法 第6条第1項第2号 《農地所有適格法人であつて、農地若しくは採…》 草放牧地その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若 に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第1号の規定にかかわらず、なお所有することができる。

8条 (措置法による指定の効力)

1項 農地法 の施行の際、 措置法 第5条第3号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、 農地法 の施行の日から1年を限り、同法第7条第1項第2号の規定による指定を受けたものとみなす。

2項 農地法 の施行の際現に 措置法 第5条第4号の規定による都道府県知事の指定を受けている区域内にある小作地は、 農地法 第7条第1項第3号 《農地所有適格法人が農地所有適格法人でなく…》 なつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕 の規定による指定を受けたものとみなす。

3項 農地法 の施行の際現に 措置法 第5条第5号の規定による指定を受けている小作地は、 農地法 の施行の日から1年を限り、同法第7条第1項第3号の規定による指定を受けたものとみなす。

9条 (調整法により定めた小作料の額の制限)

1項 農地法 の施行の際現に農地につき旧農地 調整法 以下「 調整法 」という。)第9条ノ5第1項の規定により定められている小作料の額(その農地につき同法第9条ノ3第1項但書の規定により都道府県知事の許可を受けた小作料の額があるときは、その額)は、 農地法 第21条 《契約の文書化 農地又は採草放牧地の賃貸…》 借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。 の規定によりその農地についての小作料の最高額の決定及び公示があるまでは、同条第1項の規定により定められ、同条第2項の規定による公示があつた額とみなす。

10条 (調整法による処分に対する訴願)

1項 農地法 の施行前に 調整法 によつてした市町村農業委員会の処分に対する訴願については、 第1条 《農地調整法等の廃止 左に掲げる法令は、…》 廃止する。 1 農地調整法1938年法律第67号 2 自作農創設特別措置法1946年法律第43号 3 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令1950年政令第288号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

11条 (未墾地の1時使用)

1項 農地法 の施行の際現に 措置法 第41条の2の規定による使用をしている者は、 農地法 第64条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者 2 偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、 の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第68条の規定によりその土地等の使用をしている者とみなす。

12条 (売渡後の未墾地の特例)

1項 農地法 の施行前に 措置法 第41条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は同条第4項で準用する同法第28条の規定により売り渡した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(採草放牧地にあつては、同法第40条の6第1項の規定により指定されたものに限る。以下この条で同様とする。及び 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 に規定する土地、権利又は立木、工作物その他の物件は、 農地法 第71条から第74条までの規定の適用については、同法第61条の規定により売り渡したものとみなす。この場合において、同法第71条中「第67条第1項第6号の時期到来後、」とあるのは「旧自作農創設特別措置法第41条第2項で準用する同法第20条第1項の売渡通知書に記載された売渡の時期から起算して5年を経過した後、」と、同法第72条第1項但書、第73条第1項及び第74条中「第67条第1項第6号の時期到来後3年」とあるのは「売渡の時期から起算して8年」と読み替えるものとする。

13条 (措置法等による処分等の効力)

1項 第2条 《措置法による買収等の経過規定 左に掲げ…》 る土地、権利又は立木、工作物その他の物件で農地法1952年法律第229号の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 1 旧自作農創設特別 から前条までに規定するものを除く外、 農地法 の施行前に 措置法 調整法 譲渡令 又はこれらの法令に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、 農地法 又は同法に基く命令中にこれに相当する規定があるときは、これらの規定によつてしたものとみなす。

14条 (支払金の徴収)

1項 措置法 第16条(同法第29条第2項で準用する場合を含む。)、同法第28条(同法第29条第2項又は第41条第4項で準用する場合を含む。)若しくは同法第41条第1項第1号若しくは第2号の規定による土地の売渡又は 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 に規定する土地の売渡を受けた者又はその一般承継人がその売渡を受けた日から10年を経過しない間にその土地を譲渡したときは、その者は、政令で定める場合を除き、その譲渡の日から起算して1箇月以内に左に掲げる算式により算出された額を国に支払わなければならない。この場合において、算式中Pは 農地法 第12条第1項 《第7条第1項の規定による買収をする場合に…》 おいて、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地農地及び採草放牧地を除く。、立木、建物そ同法第14条第2項で準用する場合を含む。又は同法第51条第1項の規定による政令で定めるところにより算出した額、P′は措置法による売渡の対価、nは売渡を受けた日から譲渡の日までの経過年数(1年に満たない端数は、1年とする。)とする。

2項 農地法 第42条 《措置命令 市町村長は、第32条第1項各…》 号のいずれかに該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合 及び 第43条 《農作物栽培高度化施設に関する特例 農林…》 水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当 の規定は、前項の規定による国に対する支払金の徴収について準用する。

3項 第1項に規定する売渡を受けた土地について 土地改良法 1949年法律第195号)による土地の所有権の交換分合が行われた場合には、次条の規定による改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定によりその土地に代るべきものと定められた土地又は改正前の同法第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地をそれぞれ第1項に規定する売渡を受けた土地とみなして同項の規定を適用する。

16条 (土地改良法の改正に伴う経過規定)

1項 前条の規定による改正前の 土地改良法 第110条第3項(同法第111条で準用する場合を含む。)の規定により指定された土地は、改正後の同法第110条第1項(同法第111条で準用する場合を含む。及び 農地法 第3条第2項第6号 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業 の規定の適用については、同号に規定する土地とみなす。

22条 (登録税法の改正に伴う経過規定)

1項 前条の規定による改正前の登録税法第19条但書、同条第8号ノ2から第9号ノ四まで及び第12号の規定並びに同条に基く命令の規定は、これらの号に掲げる登記であつて、この法律の施行前における行為を登記原因とするものについては、この法律の施行後もなおその効力を有する。

2項 第3条 《措置法による売渡の経過規定 農地法の施…》 行前に措置法第20条同法第28条第4項若しくは第5項、第29条第2項又は第41条第2項で準用する場合を含む。の規定による売渡通知書の交付があつた土地、権利又は立木、工作物その他の物件の売渡に関する効果 又は 第4条 《譲渡令による譲渡の経過規定 農地法の施…》 行前に旧自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令以下「譲渡令」という。第2条第1項の規定による譲渡令書の交付があつた土地物件又は権利の譲渡に関する効果及びその譲渡に伴 の規定によりなお従前の例によるものとされるこれらの規定に規定する登記については、2012年12月31日までに受けるものに限り、登録免許税を課さない。

23条 (罰則の適用)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、 第1条 《農地調整法等の廃止 左に掲げる法令は、…》 廃止する。 1 農地調整法1938年法律第67号 2 自作農創設特別措置法1946年法律第43号 3 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令1950年政令第288号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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