1項 この法律は、 農地法 の施行の日から施行する。
1項 この法律は、1954年7月20日から施行する。
1項 この法律は、 登録免許税法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1977年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
157条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
158条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。