航空法《本則》

法番号:1952年法律第231号

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 航空機 」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼 航空機 、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。

2項 この法律において「 航空業務 」とは、 航空機 に乗り組んで行うその運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む。及び整備又は改造をした航空機について行う 第19条第2項 《2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐…》 空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合第17条第1項の修理又は改造をした場合を除く。には、当該航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受 に規定する確認をいう。

3項 この法律において「 航空従事者 」とは、 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 航空従事者 技能証明を受けた者をいう。

4項 この法律において「 空港 」とは、 空港 法(1956年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。

5項 この法律において「 航空保安施設 」とは、電波、灯光、色彩又は形象により 航空機 の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。

6項 この法律において「 着陸帯 」とは、特定の方向に向かつて行う 航空機 の離陸(離水を含む。以下同じ。又は着陸(着水を含む。以下同じ。)の用に供するため設けられる 空港 その他の飛行場(以下「 空港等 」という。)内の形部分をいう。

7項 この法律において「 進入区域 」とは、 着陸帯 の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3,000メートル(ヘリポートの着陸帯にあつては、2,000メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着陸帯にあつては600メートル、ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの2分の1を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。

8項 この法律において「 進入表面 」とは、 着陸帯 の短辺に接続し、且つ、水平面に対し上方へ50分の一以上で国土交通省令で定めるこう配を有する平面であつて、その投影面が 進入区域 と一致するものをいう。

9項 この法律において「 水平表面 」とは、 空港 等の標点の垂直上方45メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として4,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。

10項 この法律において「 転移表面 」とは、 進入表面 の斜辺を含む平面及び 着陸帯 の長辺を含む平面であつて、着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の一(ヘリポートにあつては、4分の一以上で国土交通省令で定めるこう)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と 水平表面 を含む平面との交線及び進入表面の斜辺又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。

11項 この法律において「 航空灯火 」とは、灯火により 航空機 の航行を援助するための 航空保安施設 で、国土交通省令で定めるものをいう。

12項 この法律において「 航空交通管制区 」とは、地表又は水面から200メートル以上の高さの空域であつて、航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

13項 この法律において「 航空交通管制圏 」とは、 航空機 の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する 空港 並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

14項 この法律において「 航空交通情報圏 」とは、前項に規定する 空港 等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等及びその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう。

15項 この法律において「 計器気象状態 」とは、視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態をいう。

16項 この法律において「 計器飛行 」とは、 航空機 の姿勢、高度、位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行をいう。

17項 この法律において「 計器飛行方式 」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。

1号 第13項の国土交通大臣が指定する 空港 等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、 航空交通管制圏 又は 航空交通管制区 において、国土交通大臣が定める経路又は 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定により国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について同項の規定により国土交通大臣が与える指示に常時従つて行う飛行の方式

2号 第14項の国土交通大臣が指定する 空港 等からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行又は同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸及びそのための降下飛行を、 航空交通情報圏 航空交通管制区 である部分を除く。)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規 の規定により国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式

3号 第1号に規定する飛行以外の 航空交通管制区 における飛行を 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定により国土交通大臣が経路その他の飛行の方法について与える指示に常時従つて行う飛行の方式

18項 この法律において「 航空運送事業 」とは、他人の需要に応じ、 航空機 を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

19項 この法律において「 国際 航空運送事業 」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。

20項 この法律において「 国内定期 航空運送事業 」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する 航空機 により行う航空運送事業をいう。

21項 この法律において「 航空機使用事業 」とは、他人の需要に応じ、 航空機 を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。

22項 この法律において「 無人 航空機 」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。

2章 航空機の登録

3条 (登録)

1項 国土交通大臣は、この章で定めるところにより、 航空機 登録原簿に航空機の登録を行う。

3条の2 (国籍の取得)

1項 航空機 は、登録を受けたときは、日本の国籍を取得する。

3条の3 (対抗力)

1項 登録を受けた飛行機及び回転翼 航空機 の所有権の得喪及び変更は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。

4条 (登録の要件)

1項 左の各号の1に該当する者が所有する 航空機 は、これを登録することができない。

1号 日本の国籍を有しない人

2号 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの

3号 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体

4号 法人であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の一以上若しくは議決権の3分の一以上を占めるもの

2項 外国の国籍を有する 航空機 は、これを登録することができない。

5条 (新規登録)

1項 登録を受けていない 航空機 の登録(以下「 新規登録 」という。)は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。

1号 航空機 の型式

2号 航空機 の製造者

3号 航空機 の番号

4号 航空機 の定置場

5号 所有者の氏名又は名称及び住所

6号 登録の年月日

6条 (登録証明書の交付)

1項 国土交通大臣は、 新規登録 をしたときは、申請者に対し、 航空機 登録証明書を交付しなければならない。

7条 (変更登録)

1項 新規登録 を受けた 航空機 以下「 登録航空機 」という。)について 第5条第4号 《新規登録 第5条 登録を受けていない航空…》 機の登録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造 又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録又は 第8条 《まヽつヽ消登録 登録航空機の所有者は、…》 左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたと の規定による消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

7条の2 (移転登録)

1項 登録航空機 について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。

8条

1項 登録航空機 の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、消登録の申請をしなければならない。

1号 登録航空機 が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。

2号 登録航空機 の存否が2箇月以上不明になつたとき。

3号 登録航空機 第4条 《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》 所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前 の規定により登録することができないものとなつたとき。

2項 前項の場合において、 登録航空機 の所有者が消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、 登録航空機 の所有者が消登録の申請をしないときは、消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない。

8条の2 (航空機登録原簿の謄本等)

1項 何人も、国土交通大臣に対し、 航空機 登録原簿の謄本若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。

8条の3 (登録記号の打刻)

1項 国土交通大臣は、飛行機又は回転翼 航空機 について 新規登録 をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。

2項 前項の 航空機 の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。

3項 何人も、第1項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損してはならない。

8条の4 (新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)

1項 新規登録 を受けた飛行機又は回転翼 航空機 に関する強制執行及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、これを管轄する。ただし、仮差押えの執行で最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が保全執行裁判所として、これを管轄する。

2項 前項の強制執行及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

3項 前2項の規定は、 新規登録 を受けた飛行機又は回転翼 航空機 の競売について準用する。

8条の5 (他の法律の適用除外)

1項 航空機 登録原簿については、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定は、適用しない。

2項 航空機 登録原簿に記録されている保有個人情報( 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第60条第1項 《この章及び第8章において「保有個人情報」…》 とは、行政機関等の職員独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用す に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。

9条 (命令への委任)

1項 航空機 登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。

2項 航空機 登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

3章 航空機の安全性

10条 (耐空証明)

1項 国土交通大臣は、申請により、 航空機 国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)について耐空証明を行う。

2項 前項の耐空証明は、日本の国籍を有する 航空機 でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない。

3項 耐空証明は、 航空機 の用途及び国土交通省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。

4項 国土交通大臣は、第1項の申請があつたときは、当該 航空機 が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。

1号 国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準

2号 航空機 の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあつては、国土交通省令で定める騒音の基準

3号 装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである 航空機 にあつては、国土交通省令で定める発動機の排出物の基準

5項 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる 航空機 については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。

1号 第12条第1項の型式証明を受けた型式の 航空機 初めて耐空証明を受けようとするものに限る。

2号 政令で定める輸入した 航空機 初めて耐空証明を受けようとするものに限る。

3号 耐空証明を受けたことのある 航空機

4号 第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした 航空機

5号 第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計及び設計後の検査をした装備品等( 航空機 の装備品及び部品をいう。以下同じ。)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る。

6項 第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の 航空機 のうち次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる。

1号 前項第1号に掲げる 航空機 のうち、 第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機

2号 前項第1号に掲げる 航空機 のうち、政令で定める輸入した航空機

3号 前項第3号に掲げる 航空機 のうち、 第20条第1項第3号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備及び整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第4項の基準に適合することを確認した航空機

7項 耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによつて行う。

10条の2

1項 国土交通省令で定める資格及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「 耐空検査員 」という。)は、前条第1項の 航空機 のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。

2項 前条第2項から第7項までの規定は、前項の耐空証明について準用する。

11条

1項 航空機 は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 航空機 は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはならない。

3項 第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

12条 (型式証明)

1項 国土交通大臣は、申請により、 航空機 の型式の設計について型式証明を行う。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の 航空機 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければならない。

3項 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによつて行う。

4項 国土交通大臣は、第1項の型式証明をするときは、あらかじめ経済産業大臣の意見をきかなければならない。

13条

1項 型式証明を受けた者は、当該型式の 航空機 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。

2項 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計について 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。

3項 前条第4項の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。

4項 型式証明を受けた者であつて 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、当該型式の 航空機 の設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認したときは、第1項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5項 前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

13条の2

1項 国土交通大臣は、申請により、型式証明を受けた型式の 航空機 の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。

2項 前項の承認を受けた設計(次項の承認があつたときは、その変更後のもの。以下この条から 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である の五までにおいて同じ。)に係る 航空機 の型式の設計は、 第10条第5項 《5 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣…》 は、次に掲げる航空機については、設計又は製造過程について検査の一部を行わないことができる。 1 第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機初めて耐空証明を受けようとするものに限る。 2 政令で定める 及び第6項の規定の適用については、型式証明を受けたものとみなす。

3項 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも同様とする。

4項 第1項の承認を受けた者であつて 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5項 前条第2項の規定は国土交通大臣がする第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。

13条の3

1項 型式証明又は前条第1項の承認を受けた者は、当該型式証明を受けた型式の 航空機 又は当該承認を受けた設計に係る航空機であつて耐空証明のあるものの使用者が 第16条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、航空機の…》 整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 の規定による整備及び改造をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを当該航空機の使用者に提供するよう努めなければならない。

13条の4

1項 型式証明又は 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の 航空機 又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、 運輸安全委員会設置法 1973年法律第113号第2条第2項 《2 この法律において「航空事故等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 航空事故 2 航空事故の兆候航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。 に規定する航空事故等(航空機に係るものに限る。)その他の航空機が 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

13条の5

1項 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の 航空機 又は 第13条第1項 《型式証明を受けた者は、当該型式の航空機の…》 設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である。 若しくは 第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 の承認を受けた設計に係る航空機が 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認(次項において「 型式証明等 」という。)を受けた者に対し、同条第4項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 型式証明等 を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式証明等を取り消すことができる。

14条 (耐空証明の有効期間)

1項 耐空証明の有効期間は、1年とする。ただし、 航空運送事業 の用に供する 航空機 又は次条第1項の認定を受けた整備規程(同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において同じ。)により整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。

14条の2

1項 耐空証明のある 航空機 航空運送事業 の用に供する航空機を除く。)の使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について整備規程を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

3項 第1項の認定を受けた者は、当該認定を受けた整備規程を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

4項 第2項の規定は、前項の認定について準用する。

5項 第1項の認定を受けた者は、第3項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 第1項及び第3項の認定並びに前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

7項 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた者が第3項若しくは第5項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は第1項の認定を受けた整備規程が第2項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該 航空機 の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

14条の3 (整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)

1項 国土交通大臣は、耐空証明のある 航空機 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合せず、又は 第14条 《耐空証明の有効期間 耐空証明の有効期間…》 は、1年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 又は 第134条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保…》 するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する の検査の結果、当該 航空機 又は当該型式の航空機が 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合せず、又は 第14条 《耐空証明の有効期間 耐空証明の有効期間…》 は、1年とする。 ただし、航空運送事業の用に供する航空機又は次条第1項の認定を受けた整備規程同条第3項の認定又は同条第5項の規定による届出があつたときは、その変更後のもの。同条第3項及び第7項において の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は 第10条第3項 《3 耐空証明は、航空機の用途及び国土交通…》 省令で定める航空機の運用限界を指定して行う。 第10条の2第2項 《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》 項の耐空証明について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更することができる。

15条 (耐空証明の失効)

1項 次の各号に掲げる 航空機 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。

1号 登録航空機 当該 航空機 の抹消登録があつた場合

2号 第10条第4項第2号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す に規定する 航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として騒音の大きさその他の事情を考慮して国土交通省令で定めるものに該当することとなつた場合

16条 (使用者の整備及び改造の義務)

1項 耐空証明のある 航空機 の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 耐空証明のある 航空機 の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を当該航空機に装備してはならない。

1号 第20条第1項第6号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認した装備品等

2号 第20条第1項第2号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認した当該認定に係る 航空機 の装備品等

3号 第20条第1項第7号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認した装備品等

4号 その他国土交通省令で定める装備品等

17条 (修理改造検査)

1項 耐空証明のある 航空機 の使用者は、当該航空機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画(次条第1項の承認を受けた設計(同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理若しくは改造のための設計に係るものを除く。及び実施について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない。

2項 第10条の2第1項 《国土交通省令で定める資格及び経験を有する…》 ことについて国土交通大臣の認定を受けた者以下「耐空検査員」という。は、前条第1項の航空機のうち国土交通省令で定める滑空機について耐空証明を行うことができる。 の滑空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、 耐空検査員 の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。

3項 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定は、第1項の場合に準用する。

4項 国土交通大臣又は 耐空検査員 は、第1項又は第2項の検査の結果、当該 航空機 が、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 各号の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。

18条

1項 国土交通大臣は、申請により、耐空証明のある 航空機 の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。

2項 前項の設計の一部の変更であつて、 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認したものは、前条第1項の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす。

3項 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準の変更があつた場合において、当該承認を受けた設計が同項の基準に適合しなくなつたときも、同様とする。

4項 第1項の承認を受けた者であつて 第20条第1項第1号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす。

5項 第13条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の承認の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る設計について第10条第4項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。 の規定は国土交通大臣がする第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は第2項及び前項の規定による確認をした者について、 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である の三及び 第13条の4 《 型式証明又は第13条の2第1項の承認を…》 受けた者であつて本邦内に住所法人にあつては、その主たる事務所を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員 の規定は第1項の承認を受けた者について、 第13条の5 《 国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の…》 航空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認次項にお の規定は当該承認を受けた設計に係る 航空機 について、それぞれ準用する。

19条 (航空機の整備又は改造)

1項 航空運送事業 の用に供する国土交通省令で定める 航空機 であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合( 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の修理又は改造をする場合を除く。)には、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備又は改造をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 各号の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない。

2項 前項の 航空機 以外の航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合( 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の修理又は改造をした場合を除く。)には、当該航空機が 第10条第4項第1号 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合することについて確認をし又は確認を受けなければ、これを航空の用に供してはならない。

3項 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定は、前2項の場合に準用する。

19条の2

1項 耐空証明のある 航空機 の使用者は、当該航空機について次条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第1項の規定により同号の能力について次条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す 各号の基準に適合することを確認したときは、 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した 又は前条第2項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。

20条 (事業場の認定)

1項 国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。

1号 航空機 の設計及び設計後の検査の能力

2号 航空機 の製造及び完成後の検査の能力

3号 航空機 の整備及び整備後の検査の能力

4号 航空機 の整備又は改造の能力

5号 装備品等の設計及び設計後の検査の能力

6号 装備品等の製造及び完成後の検査の能力

7号 装備品等の修理又は改造の能力

2項 前項の認定を受けた者は、その認定を受けた事業場(以下「 認定事業場 」という。)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

3項 国土交通大臣は、前項の業務規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

4項 第1項の認定を受けた者は、第2項の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 第1項の認定、第2項の認可及び前項の規定による届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

6項 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた者が 認定事業場 において第2項若しくは第4項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該認定事業場における第2項の業務規程の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定事業場における業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該認定を取り消すことができる。

21条 (国土交通省令への委任)

1項 耐空証明書及び型式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、 耐空検査員 に関する事項その他耐空証明、型式証明、 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の検査並びに 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。

4章 航空従事者

22条 (航空従事者技能証明)

1項 国土交通大臣は、申請により、 航空業務 を行おうとする者について、 航空従事者 技能証明(以下この章、第6章及び第8章において「 技能証明 」という。)を行う。

23条 (技能証明書)

1項 技能証明 は、申請者に 航空従事者 技能証明書(以下この章、第6章及び第8章において「 技能証明書 」という。)を交付することによつて行う。

24条 (資格)

1項 技能証明 は、次に掲げる資格別に行う。

25条 (技能証明の限定)

1項 国土交通大臣は、前条の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、 航空機 関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士の資格についての 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、 航空機 の等級又は型式についての限定をすることができる。

3項 国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる。

26条 (技能証明の要件)

1項 技能証明 は、 第24条 《資格 技能証明は、次に掲げる資格別に行…》 う。 定期運送用操縦士 事業用操縦士 自家用操縦士 准定期運送用操縦士 一等航空士 二等航空士 航空機関士 航空通信士 一等航空整備士 二等航空整備士 一等航空運航整備士 二等航空運航整備士 航空工場 に掲げる資格別及び前条第1項の規定による 航空機 の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。

2項 航空通信士の資格についての 技能証明 は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める 電波法 1950年法律第131号第40条第1項 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 の無線従事者の資格について同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ、受けることができない。

27条 (欠格事由等)

1項 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定により 技能証明 の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。

2項 国土交通大臣は、 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り 技能証明 の申請を受理しないことができる。

28条 (業務範囲)

1項 別表の資格の欄に掲げる資格の 技能証明 航空機 に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合又はこれらの技能証明を有する者で 電波法 第40条第1項 《無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。 1 無線従事者総合 次の資格 イ 第一級総合無線通信士 ロ 第二級総合無線通信士 ハ 第三級総合無線通信士 2 無線従事者海上 次の資格 イ 第一級海上無 の無線従事者の資格を有するものが、同条第2項の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない。

2項 技能証明 につき 第25条 《無線局に関する情報の公表等 総務大臣は…》 、無線局の免許又は第27条の21第1項の登録以下「免許等」という。をしたときは、総務省令で定める無線局を除き、その無線局の免許状に記載された事項若しくは第27条の6第3項の規定により届け出られた事項第 の限定をされた 航空従事者 は、その限定をされた種類、等級若しくは型式の 航空機 又は業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。

3項 前2項の規定は、国土交通省令で定める 航空機 に乗り組んでその操縦(航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。)を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。

29条 (試験の実施)

1項 国土交通大臣は、 技能証明 を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する 航空従事者 として 航空業務 に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2項 試験は、学科試験及び実地試験とする。

3項 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

4項 国土交通大臣は、外国政府の授与した 航空業務 の技能に係る資格証書を有する者について 技能証明 を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校又は国土交通大臣が申請により指定した 航空従事者 の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。

5項 前項の指定の申請の手続、指定の基準その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

6項 国土交通大臣は、第4項の指定を受けた者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる。

29条の2 (技能証明の限定の変更)

1項 国土交通大臣は、 第25条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の技能証明につき…》 、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。 又は第3項の限定に係る 技能証明 につき、その技能証明に係る 航空従事者 の申請により、その限定を変更することができる。

2項 前条の規定は、前項の限定の変更を行う場合に準用する。

30条 (技能証明の取消等)

1項 国土交通大臣は、 航空従事者 が左の各号の1に該当するときは、その 技能証明 を取り消し、又は1年以内の期間を定めて 航空業務 の停止を命ずることができる。

1号 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。

2号 航空従事者 としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつたとき。

31条 (航空身体検査証明)

1項 国土交通大臣又は指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、 技能証明 を有する者で 航空機 に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。

2項 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。

3項 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する 技能証明 の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。

32条

1項 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する 技能証明 の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む 航空機 の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

33条 (航空英語能力証明)

1項 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての 技能証明 当該技能証明について限定をされた 航空機 の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。)を有する者は、その 航空業務 に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「 航空英語 」という。)に関する知識及び能力を有することについて国土交通大臣が行う 航空英語 能力証明を受けていなければ、本邦内の地点と本邦外の地点との間における航行その他の国土交通省令で定める航行を行つてはならない。

2項 航空英語 能力証明の有効期間は、当該航空英語能力証明を受ける者の航空英語に関する知識及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする。

3項 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 及び 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定は、 航空英語 能力証明について準用する。この場合において、 第29条第4項 《4 国土交通大臣は、外国政府の授与した航…》 空業務の技能に係る資格証書を有する者について技能証明を行う場合には、前3項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部又は一部を行わないことができる。 独立行政法人航空大学校又は 中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定した 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の本邦 航空運送事業 者により航空英語に関する知識及び能力を有すると判定された者」と読み替えるものとする。

34条 (計器飛行証明及び操縦教育証明)

1項 定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての 技能証明 当該技能証明について限定をされた 航空機 の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その使用する航空機の種類に係る次に掲げる飛行(以下「 計器飛行等 」という。)の技能について国土交通大臣の行う 計器飛行 証明を受けていなければ、計器飛行等を行つてはならない。

1号 計器飛行

2号 計器飛行 以外の 航空機 の位置及び針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「 計器航法による飛行 」という。)で国土交通省令で定める距離又は時間を超えて行うもの

3号 計器飛行 方式による飛行

2項 次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長としてその使用する 航空機 を操縦することができる 技能証明 及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者(以下「 操縦教員 」という。)でなければ、操縦の教育を行つてはならない。

1号 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての 技能証明 以下「 操縦技能証明 」という。)を受けていない者が 航空機 第28条第3項 《3 前2項の規定は、国土交通省令で定める…》 航空機に乗り組んでその操縦航空機に乗り組んで行うその機体及び発動機の取扱いを含む。を行う者及び国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んでその運航を行う者については、適用しない。 の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ。)に乗り組んで行う操縦の練習

2号 操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該 技能証明 について限定をされた種類以外の種類の 航空機 に乗り組んで行う操縦の練習

3項 第26条第1項 《技能証明は、第24条に掲げる資格別及び前…》 条第1項の規定による航空機の種類別に国土交通省令で定める年齢及び飛行経歴その他の経歴を有する者でなければ、受けることができない。第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 及び 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定は、前2項の 計器飛行 証明又は操縦教育証明について準用する。

35条 (航空機の操縦練習)

1項 第28条第1項 《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》 機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期 及び第2項の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。

1号 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、 操縦教員 の監督の下に行うもの

2号 前条第2項第2号に掲げる操縦の練習で、 操縦教員 の監督の下に行うもの

3号 操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者が当該 技能証明 について限定をされた種類の 航空機 のうち当該技能証明について限定をされた等級又は型式以外の等級又は型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として当該航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの

2項 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項第1号の許可の申請があつた場合において、申請者が、 航空機 の操縦の練習を行うのに必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない。

4項 第1項第1号の許可は、申請者に 航空機 操縦練習許可書を交付することによつて行う。

5項 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての 及び 第67条第1項 《航空従事者は、その航空業務を行う場合には…》 、技能証明書を携帯しなければならない。 の規定は、第1項第1号の許可を受けた者に準用する。

35条の2 (計器飛行等の練習)

1項 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の規定は、定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての 技能証明 当該技能証明について限定をされた 航空機 の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明及び航空身体検査証明を有する者でその使用する航空機の種類について 計器飛行 証明を受けていないものが計器飛行等の練習のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない。

1号 機長として当該 航空機 を操縦することができる 技能証明 及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該技能証明が定期運送用操縦士の資格についての技能証明(当該技能証明について限定をされた航空機の種類が 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明である場合は当該航空機の種類について 計器飛行 証明を有する者

2号 地上物標を利用して 航空機 の位置及び針路を知ることができる場合において 計器飛行 又は 計器航法による飛行 の練習を行うときは、機長として当該航空機を操縦することができる 技能証明 及び航空身体検査証明を有する者

3号 機長として当該 航空機 を操縦することができる 技能証明 を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として当該航空機を使用して 計器飛行 等を行うことができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者

2項 前条第2項の規定は、 計器飛行 等の練習の監督を行なう者について準用する。

36条 (国土交通省令への委任)

1項 技能証明 書、航空身体検査証明書及び 航空機 操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、 航空英語 能力証明、 計器飛行 証明、操縦教育証明、 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 の許可並びに同項第3号及び前条第1項第3号の指定に関する細目的事項並びに 第29条第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 第29条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う…》 場合に準用する。第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定 及び 第34条第3項 《3 第26条第1項、第27条、第29条及…》 び第30条の規定は、前2項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。 において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

5章 航空路、空港等及び航空保安施設

37条 (航空路の指定)

1項 国土交通大臣は、 航空機 の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。

2項 前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。

38条 (空港等又は航空保安施設の設置)

1項 国土交通大臣以外の者は、 空港 又は政令で定める 航空保安施設 を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び 空港 等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 空港 等の設置の許可の申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、 着陸帯 進入区域 進入表面 転移表面 水平表面 、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。

4項 第1項の許可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

39条 (申請の審査)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。

1号 当該 空港 又は 航空保安施設 の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び 空港法 第3条第1項 《国土交通大臣は、空港の設置及び管理に関す…》 る基本方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する基本方針(第3号において単に「基本方針」という。)に適合するものであること。

2号 当該 空港 又は 航空保安施設 の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。

3号 当該 空港 又は 航空保安施設 の管理の計画が 第47条第2項 《2 前項の基準以下「機能確保基準」という…》 。は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 第39条第1項第1号の規定への適合の確保に関する事項 2 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項 3 施設の周辺における無人航空機の異常な飛 に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。

4号 申請者が当該 空港 又は 航空保安施設 を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

5号 空港 等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。

2項 国土交通大臣は、 空港 等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

40条 (空港の告示等)

1項 国土交通大臣は、 空港 について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、 着陸帯 進入区域 進入表面 転移表面 水平表面 並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合( 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする。

41条 (空港等の工事の完成)

1項 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 空港 等の設置の許可を受けた者(以下「 空港等の設置者 」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 空港 等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、空港以外の飛行場(以下「 非公共用飛行場 」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。

3項 前項ただし書の場合においては、当該 非公共用飛行場 の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。

42条 (完成検査)

1項 空港 等の設置者又は 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 航空保安施設 の設置の許可を受けた者(以下「 航空保安施設の設置者 」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。

3項 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。

43条 (空港等又は航空保安施設の変更)

1項 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 第38条第2項 《2 前項の許可の申請をしようとする者は、…》 当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日その他国土交通省令で定める事項及び空港等にあつては公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書を提出しなければならない。 から第4項まで、 第39条 《申請の審査 国土交通大臣は、前条第1項…》 の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつて第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し 及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、 第38条第3項 《3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の…》 申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 及び 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し の規定については、 空港 等の範囲、 進入表面 転移表面 又は 水平表面 に変更を生ずる場合に限り準用する。

44条 (供用の休止又は廃止)

1項 空港 について 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「 空港の設置者 」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該 空港 の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。

3項 第1項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。

4項 第1項の規定による供用の休止の許可に係る 空港 の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。

5項 第42条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該…》 施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。 から第4項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。

45条

1項 非公共用飛行場 について 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による 空港 等の設置の許可を受けた者又は 航空保安施設 の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

2項 前条第4項及び第5項の規定は、供用を休止した 非公共用飛行場 又は 航空保安施設 の供用の再開の場合に準用する。

46条 (空港又は航空保安施設の告示)

1項 空港 の設置者又は 航空保安施設 国土交通省令で定めるものを除く。)の設置者が 第42条第3項 《3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、第1項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする。

47条 (空港等又は航空保安施設の管理)

1項 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。

2項 前項の基準(以下「 機能確保基準 」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の規定への適合の確保に関する事項

2号 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項

3号 施設の周辺における 無人航空機 の異常な飛行その他の 航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項

4号 自然災害、航空事故、上空への 無人航空機 の侵入その他の 空港 等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項

5号 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第11条第4項 《4 対象空港管理者は、前条第1項又は第3…》 項本文の規定に違反して飛行する小型無人機又は特定航空用機器の有無及びその所在を把握するために必要な巡視その他の措置を国土交通大臣が警察庁長官に協議して定めるところによりとるとともに、これらの規定に違反 に規定する措置並びに同条第5項において準用する同条第1項及び第2項に規定する措置に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の 空港 又は 航空保安施設 機能確保基準 に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。

47条の2 (空港機能管理規程)

1項 空港 の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 空港 機能管理規程は、 機能確保基準 に従つて空港(空港における 航空機 の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める 航空保安施設 であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、 第55条の2第2項 《2 国土交通大臣は、その設置する空港につ…》 いて、第47条の2第1項の空港機能管理規程を定めなければならない。 この場合において、同条第2項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。 及び 第148条第4号 《第148条 次の各号のいずれかに該当する…》 ときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第4項第43条第2項及び第44条第5項第45条第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定 において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 空港 の機能を確保するための管理の方針に関する事項

2号 空港 の機能を確保するための管理の体制に関する事項

3号 空港 の機能を確保するための管理の方法に関する事項

3項 国土交通大臣は、 空港 機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

47条の3 (空港法第14条に規定する協議会における協議の特例)

1項 空港 機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む 空港法 第14条 《協議会 空港管理者は、空港の利用者の利…》 便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会以下この条において「協議会」という。を組織することができる。 2 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 1 空港管理者 2 次条第3項に規定する指定 に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる。

2項 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、 空港 法第14条第2項第2号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。

48条 (許可の取消等)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、 空港 等若しくは 航空保安施設 の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第2号から第5号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を 機能確保基準 に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る。

1号 正当な理由がないのに 第41条第1項 《第38条第1項の規定による空港等の設置の…》 許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第2項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。

2号 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。

3号 第44条第5項 《5 第42条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の供用の再開の場合に準用する。 又は 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。

4号 空港 又は 航空保安施設 の管理が 機能確保基準 に従つて行われていないと認めるとき。

5号 空港 等の位置、構造等が 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の基準に適合しなくなつたとき。

6号 許可に付した条件に違反したとき。

49条 (物件の制限等)

1項 何人も、 空港 について 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する場合を含む。)の告示があつた後においては、その告示で示された 進入表面 転移表面 又は 水平表面 これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く。)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない。

2項 空港 の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して 進入表面 転移表面 又は 水平表面 の上に出るに至つた植物を含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。

3項 空港 の設置者は、第1項の告示の際現に存する物件で 進入表面 転移表面 又は 水平表面 の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む。)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。

4項 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより 空港 の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。

5項 第3項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。

6項 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

7項 前項の訴えにおいては、 空港 の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。

8項 第5項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

50条

1項 空港 の設置者は、当該空港の設置又は 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の施設の変更によつて、 進入表面 転移表面 又は 水平表面 の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。)について前条第1項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない。

2項 前項の土地の所有者は、前条第1項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の場合を除き、政令で定めるところにより 空港 の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。

3項 前条第5項から第8項までの規定は、前2項の場合に準用する。

51条 (航空障害灯)

1項 地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 空港 等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の 進入表面 転移表面 又は 水平表面 の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。

3項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前2項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、 航空機 の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。

4項 前2項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により 空港 等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。

5項 国土交通大臣及び第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。

6項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

51条の2 (昼間障害標識)

1項 昼間において 航空機 からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から60メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない。

2項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、 航空機 の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。

3項 前条第4項から第6項までの規定は、昼間障害標識について準用する。

52条 (類似灯火の制限)

1項 何人も、 航空灯火 の明な認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「 類似灯火 」という。)を設置してはならない。

2項 国土交通大臣は、 類似灯火 の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のその他 航空灯火 の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

3項 前項の場合において、 類似灯火 航空灯火 の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。

53条 (禁止行為)

1項 何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める 空港 等の重要な設備又は 航空保安施設 を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。

2項 何人も、 空港 等内で、 航空機 に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。

3項 何人も、みだりに 着陸帯 、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。

54条 (航空保安施設の使用料金)

1項 航空保安施設 の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 航空保安施設 の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該 航空保安施設 を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

55条 (空港等の設置者等の地位の承継)

1項 この法律に基づく 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者の地位は、第3項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない。

2項 第39条第1項第4号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

3項 空港 等の設置者又は 航空保安施設 の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき1人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。

4項 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

55条の2 (国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)

1項 国土交通大臣は、 空港 又は 航空保安施設 を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、 第39条第1項第1号 《国土交通大臣は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。 1 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準空港にあつては、当該基準及 、第2号及び第5号の基準に従つてこれをしなければならない。

2項 国土交通大臣は、その設置する 空港 について、 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第2項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。

3項 第38条第3項 《3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の…》 申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し第46条 《空港又は航空保安施設の告示 空港の設置…》 又は航空保安施設国土交通省令で定めるものを除く。の設置者が第42条第3項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。 第47条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。第47条 《空港等又は航空保安施設の管理 空港等の…》 設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない。 2 前項の基準以下「機能確保基準」という。は、次に掲げる の三、 第49条 《物件の制限等 何人も、空港について第4…》 0条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に第50条 《 空港の設置者は、当該空港の設置又は第4…》 3条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限によ第51条第2項 《2 空港等の設置者は、国土交通省令で定め…》 るところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければなら 、第4項及び第5項並びに 第131条の2の5 《保安検査 空港等の設置者は、航空機の強…》 取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為以下「航空機強取行為等」という。の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、第86条第1項の物件航空機強取行為等のために使用され の規定は、国土交通大臣が 空港 又は 航空保安施設 を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、 第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に 航空機 の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の 進入表面 転移表面 又は 水平表面 の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。

56条 (空港法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港等の特例)

1項 国土交通大臣は、 空港 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長 進入表面 、円すい表面又は外側 水平表面 を指定することができる。

2項 延長 進入表面 は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が15,000メートルであるものにより囲まれる部分とする。

3項 円錐表面は、 水平表面 の外縁に接続し、且つ、 空港 の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ50分の一以上で国土交通省令で定めるこう配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として16,500メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、 航空機 の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

4項 外側 水平表面 は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が 空港 の標点を中心として24,000メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、 航空機 の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。

56条の2

1項 国土交通大臣は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、 空港 の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない。

2項 第38条第3項 《3 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の…》 申請があつたときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、告示し、かつ、国土交通第39条第2項 《2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に…》 係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 及び 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し の規定は、前条第1項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。

56条の3

1項 何人も、 第56条第1項 《国土交通大臣は、空港法第4条第1項第1号…》 から第5号までに掲げる空港並びに同項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる。 に規定する 空港 について前条第2項において準用する 第40条 《空港の告示等 国土交通大臣は、空港につ…》 いて設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続し の告示があつた後においては、その告示で示された延長 進入表面 、円錐表面又は外側 水平表面 これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。

2項 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 ただし書の規定は、円錐表面及び外側 水平表面 について準用する。

3項 第49条第2項 《2 空港の設置者は、前項の規定に違反して…》 、設置し、植栽し、又は留置した物件成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む。の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。 の規定は第1項の規定に違反する物件について、同条第3項から第8項までの規定は第1項の告示の際現に存する物件で延長 進入表面 、円錐表面又は外側 水平表面 の上に出るものについて準用する。

56条の4 (公共用施設の指定等)

1項 国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その 着陸帯 その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。

2項 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。

3項 国土交通大臣は、第1項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

5項 国土交通大臣は、第1項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。

6項 防衛大臣は、第1項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

7項 防衛大臣は、第1項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。

56条の5 (空港法との関係)

1項 空港 に関しては、この章に定めるもののほか、 空港法 の定めるところによる。

6章 航空機の運航

57条 (国籍等の表示)

1項 航空機 には、国土交通省令で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

58条 (航空日誌)

1項 航空機 の使用者は、航空日誌を備えなければならない。

2項 航空機 の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

59条 (航空機に備え付ける書類)

1項 航空機 国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 航空機 登録証明書

2号 耐空証明書

3号 航空日誌

4号 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

60条 (航空機の航行の安全を確保するための装置)

1項 国土交通省令で定める 航空機 には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

61条 (航空機の運航の状況を記録するための装置)

1項 国土交通省令で定める 航空機 には、国土交通省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項の 航空機 の使用者は、国土交通省令で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。

62条 (救急用具)

1項 国土交通省令で定める 航空機 には、落下、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。

63条 (航空機の燃料)

1項 航空機 は、 航空運送事業 の用に供する場合又は 計器飛行 方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。

64条 (航空機の灯火)

1項 航空機 は、夜間(日没から日出までの間をいう。以下同じ。)において航行し、又は夜間において使用される 空港 等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。ただし、水上にある場合については、 海上衝突予防法 1977年法律第62号)の定めるところによる。

65条 (航空機に乗り組ませなければならない者)

1項 航空機 には、 第28条 《業務範囲 別表の資格の欄に掲げる資格の…》 技能証明航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 の規定によりこれを操縦することができる 航空従事者 を乗り組ませなければならない。

2項 次の表の 航空機 の欄に掲げる航空機には、前項の 航空従事者 のほか、 第28条 《業務範囲 別表の資格の欄に掲げる資格の…》 技能証明航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

66条

1項 次の表の 航空機 の欄に掲げる航空機には、前条の 航空従事者 のほか、 第28条 《業務範囲 別表の資格の欄に掲げる資格の…》 技能証明航空機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項同表の業務の欄に掲げるそれぞれの業務を他の 航空従事者 の業務を行う者が行うことによりその業務に支障を生ずることとならない場合は、同項に規定する航空従事者を乗り組ませなくてもよい。

67条 (航空従事者の携帯する書類)

1項 航空従事者 は、その 航空業務 を行う場合には、 技能証明 書を携帯しなければならない。

2項 航空従事者 は、 航空機 に乗り組んでその 航空業務 を行う場合には、 技能証明 書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。

68条 (乗務割の基準)

1項 航空運送事業 を経営する者は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、 航空従事者 をその使用する 航空機 に乗り組ませて 航空業務 に従事させてはならない。

69条 (最近の飛行経験)

1項 航空機 乗組員(航空機に乗り組んで 航空業務 を行なう者をいう。以下同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、 航空運送事業 の用に供する航空機の運航に従事し、又は 計器飛行 、夜間の飛行若しくは 第34条第2項 《2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対して…》 は、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者以下「操縦教員 の操縦の教育を行つてはならない。

70条 (アルコール又は薬物)

1項 航空機 乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その 航空業務 を行つてはならない。

71条 (身体障害)

1項 航空機 乗組員は、 第31条第3項 《3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は…》 、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。 の身体検査基準に適合しなくなつたときは、 第32条 《 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空…》 身体検査証明を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする。 の航空身体検査証明の有効期間内であつても、その 航空業務 を行つてはならない。

71条の2 (操縦者の見張り義務)

1項 航空機 の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をし又は 計器飛行 等の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、航空機の航行中は、 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による国土交通大臣の指示に従つている航行であるとないとにかかわらず、当該航空機外の物件を視認できない気象状態の下にある場合を除き、他の航空機その他の物件と衝突しないように見張りをしなければならない。

71条の3 (特定操縦技能の審査等)

1項 操縦技能証明 を有する者は、 航空機 の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの(以下この条において「 特定操縦技能 」という。)を有するかどうかについて、操縦技能審査員( 特定操縦技能 の審査を行うのに必要な経験、知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者をいう。第4項及び 第134条 《報告徴収及び立入検査 国土交通大臣は、…》 この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しく において同じ。)の審査を受け、これに合格していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について次に掲げる行為を行つてはならない。この場合において、当該審査は、当該行為を行う日前国土交通省令で定める期間内に受けたものでなければならない。

1号 航空機 に乗り組んで行うその操縦

2号 第35条第1項 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 各号又は次条第1項の操縦の練習の監督

3号 第35条の2第1項 《第34条第1項の規定は、定期運送用操縦士…》 若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につい 計器飛行 等の練習の監督

2項 前項の規定は、同項の期間内に国土交通省令で定める方法により 特定操縦技能 を有することが確認された場合又は国土交通大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合には、適用しない。

3項 第1項の認定の基準、同項の審査の方法その他同項の認定及び同項の審査に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

4項 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその同項の規定による認定を取り消すことができる。

71条の4

1項 前条第1項の規定は、 操縦技能証明 及び航空身体検査証明を有する者で同項の期間内に同項の規定による審査に合格していないものが当該操縦技能証明について限定をされた範囲の 航空機 に乗り組んで行う操縦の練習のために行う操縦であつて、当該操縦の練習が機長として当該航空機を操縦することができる 技能証明 及び航空身体検査証明を有する者の監督(機長として当該航空機を操縦することができる技能証明を有する者の監督を受けることが困難な場合にあつては、機長として当該航空機を操縦することができる知識及び能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行われるものについては、適用しない。

2項 第35条第2項 《2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者…》 は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。 の規定は、前項の操縦の練習の監督を行う者について準用する。

3項 第1項の指定の手続その他同項の指定に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

72条 (航空運送事業の用に供する航空機に乗り組む機長の要件)

1項 航空運送事業 の用に供する国土交通省令で定める 航空機 には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。

2項 国土交通大臣は、前項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを定期に審査をしなければならない。

3項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第1項の認定を受けた者が同項の知識及び能力を有するかどうかを臨時に審査をしなければならない。

4項 第1項の認定を受けた者が、第2項の審査を受けなかつたとき、前項の審査を拒否したとき、又は第2項若しくは前項の審査に合格しなかつたときは、当該認定は、その効力を失うものとする。

5項 第1項の規定は、国土交通大臣の指定する範囲内の機長で、 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の本邦 航空運送事業 者で国土交通大臣が申請により指定したもの(以下「 指定本邦航空運送事業者 」という。)の当該事業の用に供する 航空機 に乗り組むものが、第1項の知識及び能力を有することについて当該 指定本邦航空運送事業者 による認定を受けたときは、適用しない。

6項 指定本邦航空運送事業者 は、前項の認定を受けた者及び当該事業の用に供する 航空機 に乗り組む機長で第1項の認定を受けたものについて、第2項及び第3項の規定に準じて審査をしなければならない。この場合においては、第2項及び第3項の規定は、適用しない。

7項 第4項の規定は、前項の審査について準用する。

8項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第6項の規定により 指定本邦航空運送事業者 が審査をすべき者についても第2項及び第3項の審査をすることができる。この場合においては、第4項の規定の適用があるものとする。

9項 指定本邦航空運送事業者 は、第5項の認定及び第6項の審査を行うときは、国土交通大臣が当該指定本邦航空運送事業者の申請により指名した国土交通省令で定める要件を備える者に実施させなければならない。

10項 前各項の規定を実施するために必要な細目的事項については、国土交通省令で定める。

11項 国土交通大臣は、 指定本邦航空運送事業者 が第6項若しくは第9項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第5項の認定若しくは第6項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該認定若しくは審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその第5項の規定による指定を取り消すことができる。

73条 (機長の権限)

1項 機長(機長に事故があるときは、機長に代わつてその職務を行なうべきものとされている者。以下同じ。)は、当該 航空機 に乗り組んでその職務を行う者を指揮監督する。

73条の2 (出発前の確認)

1項 機長は、国土交通省令で定めるところにより、 航空機 が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。

73条の3 (安全阻害行為等の禁止等)

1項 航空機 内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「 安全阻害行為等 」という。)をしてはならない。

73条の4

1項 機長は、 航空機 内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、 安全阻害行為等 をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。

2項 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、 航空機 を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続きとう乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。

3項 航空機 内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第1項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。

4項 機長は、 航空機 を着陸させる場合において、第1項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。

5項 機長は、 航空機 内にある者が、 安全阻害行為等 のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

74条 (危難の場合の措置)

1項 機長は、 航空機 又は旅客の危難が生じた場合又は危難が生ずるおそれがあると認める場合は、航空機内にある旅客に対し、避難の方法その他安全のため必要な事項(機長が前条第1項の措置をとることに対する必要な援助を除く。)について命令をすることができる。

75条

1項 機長は、 航空機 の航行中、その航空機に急迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。

76条 (報告の義務)

1項 機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該 航空機 の使用者が報告しなければならない。

1号 航空機 の墜落、衝突又は火災

2号 航空機 による人の死傷又は物件の損壊

3号 航空機 内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。又は行方不明

4号 他の 航空機 との接触

5号 その他国土交通省令で定める 航空機 に関する事故

2項 機長は、他の 航空機 について前項第1号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

3項 機長は、飛行中 航空保安施設 の機能の障害その他の 航空機 の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

76条の2

1項 機長は、航行中他の 航空機 との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

77条 (運航管理者)

1項 航空運送事業 の用に供する国土交通省令で定める 航空機 は、その機長が、 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。

78条

1項 前条の運航管理者は、国土交通大臣の行う運航管理者技能検定に合格した者でなければならない。

2項 運航管理者技能検定は、申請者が前条の業務を行うために必要な 航空機 航空保安施設 、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。

3項 運航管理者技能検定は、国土交通省令で定める年齢及び 航空機 の運航に関する経験を有する者でなければ、受けることができない。

4項 第27条 《欠格事由等 第30条の規定により技能証…》 明の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者は、技能証明の申請をすることができない。 2 国土交通大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があつた者について、2年以内の期間に限り技能証第29条 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 試験は、学科試験 及び 第30条 《技能証明の取消等 国土交通大臣は、航空…》 従事者が左の各号の1に該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基く処分に違反したとき。 2 航空従事者としての の規定は、運航管理者技能検定に準用する。

5項 運航管理者技能検定の申請手続其の他の実施細目は、国土交通省令で定める。

79条 (離着陸の場所)

1項 航空機 国土交通省令で定める航空機を除く。)は、陸上にあつては 空港 等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

80条 (飛行の禁止区域)

1項 航空機 は、国土交通省令で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

81条 (最低安全高度)

1項 航空機 は、離陸又は着陸を行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

81条の2 (捜索又は救助のための特例)

1項 前3条の規定は、国土交通省令で定める 航空機 が航空機の事故、海難その他の事故に際し捜索又は救助のために行なう航行については、適用しない。

82条 (巡航高度)

1項 航空機 は、地表又は水面から900メートル( 計器飛行 方式により飛行する場合にあつては、300メートル)以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。

2項 航空機 は、 航空交通管制区 内にある航空路の空域( 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 に規定する特別管制空域を除く。)のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を 計器飛行 方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。ただし、左に掲げる場合は、この限りでない。

1号 離陸した後引き続き上昇飛行を行なう場合

2号 着陸するため降下飛行を行なう場合

3号 悪天候を避けるため必要がある場合であつて、当該空域外に出るいとまがないとき、又は航行の安全上当該空域内での飛行を維持する必要があるとき。

4号 その他やむを得ない事由がある場合

3項 国土交通大臣は、前項の空域(以下「 高度変更禁止空域 」という。)ごとに、同項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

82条の2 (航空交通管制圏等における速度の制限)

1項 航空機 は、左に掲げる空域においては、国土交通省令で定める速度をこえる速度で飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 航空交通管制圏

2号 第96条第3項第4号 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 に規定する進入管制区のうち 航空交通管制圏 に接続する部分の国土交通大臣が告示で指定する空域

83条 (衝突予防等)

1項 航空機 は、他の航空機又は船舶との衝突を予防し、並びに 空港 等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。ただし、水上にある場合については、 海上衝突予防法 の定めるところによる。

83条の2 (特別な方式による航行)

1項 航空機 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。

84条 (編隊飛行)

1項 航空運送事業 の用に供する 航空機 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。

2項 航空機 は、編隊で飛行する場合には、その機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。

85条 (粗暴な操縦の禁止)

1項 航空機 は、運航上の必要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。

86条 (爆発物等の輸送禁止)

1項 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、 航空機 で輸送してはならない。

2項 何人も、前項の物件を 航空機 内に持ち込んではならない。

86条の2

1項 航空運送事業 を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他 航空機 内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第1項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。

2項 国土交通大臣は、航空の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、 航空運送事業 を経営する者に対し、前項の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

87条 (無操縦者航空機)

1項 第65条 《航空機に乗り組ませなければならない者 …》 航空機には、第28条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄 及び 第66条 《 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、…》 前条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第60条の規定により無線設備受信のみを目的とするものを除 の規定にかかわらず、操縦者が乗り組まないで飛行することができる装置を有する 航空機 は、国土交通大臣の許可を受けた場合には、これらの規定に定める 航空従事者 を乗り組ませないで飛行させることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の許可を行う場合において他の 航空機 に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。

88条 (物件の曳航)

1項 航空機 による物件のえい航は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。

89条 (物件の投下)

1項 何人も、 航空機 から物件を投下してはならない。但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。

90条 (落下

1項 国土交通大臣の許可を受けた者でなければ、 航空機 から落下で降下してはならない。

91条 (曲技飛行等)

1項 航空機 は、左に掲げる空域以外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土交通省令で定める著しい高速の飛行(以下「 曲技飛行等 」という。)を行つてはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 又は家屋の密集している地域の上空

2号 航空交通管制区

3号 航空交通管制圏

2項 航空機 曲技飛行等 を行なおうとするときは、当該航空機の操縦を行なつている者(航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者)は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがないことを確認しなければならない。

92条 (操縦練習飛行等)

1項 航空機 は、 航空交通管制区 又は 航空交通管制圏 においては、左に掲げる飛行( 曲技飛行等 を除く。)を行なつてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 操縦技能証明 自衛隊法 1954年法律第165号第107条第5項 《5 防衛大臣は、第1項及び前項の規定にか…》 かわらず、自衛隊が使用する航空機の安全性及び運航に関する基準、その航空機に乗り組んで運航に従事する者の技能に関する基準並びに自衛隊が設置する飛行場及び航空保安施設の設置及び管理に関する基準を定め、その の規定に基づき定められた自衛隊の使用する 航空機 に乗り組んで操縦に従事する者の技能に関する基準による操縦技能証明に相当するものを含む。次号において同じ。)を受けていない者が航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行

2号 操縦技能証明 を有する者が当該操縦技能証明について限定をされた範囲の 航空機 以外の航空機に乗り組んで操縦の練習をする飛行

3号 航空機 の姿勢をひんぱんに変更する飛行その他の航空交通の安全を阻害するおそれのある飛行で国土交通省令で定めるもの

2項 前条第2項の規定は、 航空機 が前項第3号に掲げる飛行(これに該当する同項第1号又は第2号に掲げる飛行を含む。)を行なおうとする場合に準用する。

93条 (計器飛行及び計器航法による飛行)

1項 航空機 は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、 計器飛行 又は 計器航法による飛行 を行なつてはならない。

94条 (計器気象状態における飛行)

1項 航空機 は、 計器気象状態 においては、 航空交通管制区 航空交通管制圏 又は 航空交通情報圏 にあつては 計器飛行 方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

94条の2 (計器飛行方式による飛行)

1項 航空機 は、 航空交通管制区 若しくは 航空交通管制圏 のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「 特別管制空域 」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、 計器飛行 方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

2項 国土交通大臣は、 特別管制空域 ごとに、前項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

95条 (航空交通管制圏における飛行)

1項 航空機 は、 航空交通管制圏 においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

1号 当該 航空交通管制圏 に係る 空港 等からの離陸及びこれに引き続く飛行(当該航空交通管制圏外に出た後再び当該航空交通管制圏において行う飛行を除く。

2号 当該 航空交通管制圏 に係る 空港 等への着陸及びその着陸のための飛行

95条の2 (航空交通の管理)

1項 国土交通大臣は、空域の適正な利用及び安全かつ円滑な航空交通の確保を図るため、 第96条 《航空交通の指示 航空機は、航空交通管制…》 又は航空交通管制圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 2 第2 及び 第97条 《飛行計画及びその承認 航空機は、計器飛…》 行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣 に規定するもののほか、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定並びに交通量の監視及び調整、これらに関する情報の国土交通省令で定める 国内定期航空運送事業 その他の 航空運送事業 を経営する者(以下「 国内定期航空運送事業者等 」という。)への提供その他必要な措置を講ずるものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の措置を講ずるに際しては、関係行政機関の長及び 国内定期航空運送事業 者等と相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

3項 第1項の規定により国土交通大臣から情報の提供を受けた 国内定期航空運送事業 者等は、他の 航空機 の飛行計画その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある国土交通省令で定める情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

4項 国土交通大臣は、 国内定期航空運送事業 者等が前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該国内定期航空運送事業者等に対し、第1項の規定による情報の提供を停止することができる。

95条の3

1項 航空機 は、国土交通省令で定める航空機が専ら 曲技飛行等 又は 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「 民間訓練試験空域 」という。)において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に訓練試験等計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた訓練試験等計画を変更しようとするときも同様とする。

96条 (航空交通の指示)

1項 航空機 は、 航空交通管制区 又は 航空交通管制圏 においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。

2項 第2条第13項 《13 この法律において「航空交通管制圏」…》 とは、航空機の離陸及び着陸が頻繁に実施される国土交通大臣が告示で指定する空港等並びにその付近の上空の空域であつて、空港等及びその上空における航空交通の安全のために国土交通大臣が告示で指定するものをいう の国土交通大臣が指定する 空港 等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。

3項 航空機 は、次に掲げる航行を行う場合は、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。

1号 航空交通管制圏 に係る 空港 等からの離陸及び当該航空交通管制圏におけるこれに引き続く上昇飛行

2号 航空交通管制圏 に係る 空港 等への着陸及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行

3号 前2号に掲げる航行以外の 航空交通管制圏 における航行

4号 第1号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第2号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる 航空交通管制区 のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「 進入管制区 」という。)における 計器飛行 方式による飛行

5号 前号に掲げる飛行以外の 航空交通管制区 における 計器飛行 方式による飛行

6号 航空交通管制区 内の 特別管制空域 又は 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする 計器飛行 方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。

4項 航空機 は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第1項の規定による指示を聴取しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 航空交通管制圏 ごとに、前2項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

6項 前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

96条の2 (航空交通情報の入手のための連絡)

1項 航空機 は、 航空交通情報圏 又は 民間訓練試験空域 において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項 航空機 は、次に掲げる航行を行つている間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

1号 航空交通情報圏 における 計器飛行 方式による航行

2号 民間訓練試験空域 における 第95条の3 《 航空機は、国土交通省令で定める航空機が…》 専ら曲技飛行等又は第92条第1項各号に掲げる飛行を行う空域として国土交通大臣が告示で指定する空域以下「民間訓練試験空域」という。において国土交通省令で定める飛行を行おうとするときは、国土交通省令で定め の国土交通省令で定める飛行

3項 国土交通大臣は、 航空交通情報圏 又は 民間訓練試験空域 ごとに、前2項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

97条 (飛行計画及びその承認)

1項 航空機 は、 計器飛行 方式により、 航空交通管制圏 若しくは 航空交通情報圏 に係る 空港 等から出発し、又は 航空交通管制区 、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。

2項 航空機 は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、飛行を開始した後でも、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

3項 第1項又は前項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した 航空機 は、 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に従つて航行するときは、この限りでない。

4項 第1項又は第2項の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した 航空機 は、 航空交通管制区 航空交通管制圏 又は 航空交通情報圏 において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報しなければならない。

98条 (到着の通知)

1項 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通報した 航空機 の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

99条 (情報の提供)

1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、 航空機 乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

2項 航空機 乗組員は、その 航空業務 を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。

7章 航空運送事業等

100条 (許可)

1項 航空運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 航空機 の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、 国際航空運送事業 を経営するかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画

3項 第1項の許可の申請をする者は、 国際航空運送事業 を経営しようとする場合にあつては、前項第2号に掲げる事項のほか、事業計画に国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項を併せて記載しなければならない。

4項 第2項の申請書には、資金計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

101条 (許可基準)

1項 国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。

2号 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

3号 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

4号 国際航空運送事業 に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。

5号 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。

第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 各号に掲げる者

航空運送事業 又は 航空機 使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

この法律の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの

会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「 持株会社等 」という。)が 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に該当するもの

2項 国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、 航空運送事業 の許可をしなければならない。

102条 (運航管理施設等の検査)

1項 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者(以下「 本邦 航空運送事業 」という。)は、当該許可に係る事業の用に供する 航空機 の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設(以下「 運航管理施設等 」という。)について国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、当該 運航管理施設等 によりその事業の用に供する航空機を運航し、又は整備してはならない。運航管理施設等について国土交通省令で定める重要な変更をしたときも同様である。

2項 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該施設によつて 本邦航空運送事業者 がこの法律に従い当該事業を安全かつ適確に遂行することができると認めるときは、これを合格としなければならない。

103条 (輸送の安全性の向上)

1項 本邦航空運送事業者 は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

103条の2 (安全管理規程等)

1項 本邦航空運送事業者 その事業の規模が国土交通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。)は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために 本邦航空運送事業者 が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。

1号 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項

2号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項

3号 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項

4号 安全統括管理者( 本邦航空運送事業者 が、前3号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、 航空運送事業 に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項

3項 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の規定に適合しないと認めるときは、当該 本邦航空運送事業者 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

4項 本邦航空運送事業者 は、安全統括管理者を選任しなければならない。

5項 本邦航空運送事業者 は、安全統括管理者を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6項 本邦航空運送事業者 は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

7項 国土交通大臣は、安全統括管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、 本邦航空運送事業者 に対し、当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができる。

104条 (運航規程及び整備規程の認可)

1項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定める 航空機 の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(次に掲げるものを除く。)をしようとするときも、同様とする。

1号 航空機 の運航の安全に影響を及ぼすおそれの少ないものとして国土交通省令で定める変更(次号に掲げるものを除く。

2号 国土交通省令で定める軽微な変更

2項 国土交通大臣は、前項の運航規程又は整備規程が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

3項 本邦航空運送事業者 は、第1項第1号に掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 本邦航空運送事業者 は、第1項第2号に掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

105条 (運賃及び料金)

1項 本邦航空運送事業者 は、旅客及び貨物( 国際航空運送事業 に係る郵便物を除く。第3項において同じ。)の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。

2項 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該 本邦航空運送事業者 に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。

1号 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするものであるとき。

2号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客又は荷主が当該事業を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

3号 他の 航空運送事業 者との間に、不当な競争を引き起こすこととなるおそれがあるものであるとき。

3項 国際航空運送事業 を経営しようとする 本邦航空運送事業者 は、第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

4項 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が、第2項各号のいずれにも該当せず、かつ、当該 国際航空運送事業 に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合するものであるときは、前項の認可をしなければならない。

106条 (運送約款の認可)

1項 本邦航空運送事業者 は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。

1号 公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。

2号 少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。

107条 (運賃及び料金等の掲示等)

1項 本邦航空運送事業者 は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

107条の2 (運航計画等)

1項 国内定期航空運送事業 を経営しようとする 本邦航空運送事業者 は、運航計画(路線ごとの使用 空港 等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。)を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定による運航計画の届出をした 本邦航空運送事業者 は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 前項の 本邦航空運送事業者 は、路線の廃止に係る運航計画の変更をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 第2項の 本邦航空運送事業者 は、 国内定期航空運送事業 を廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

107条の3 (混雑空港に係る特例)

1項 混雑 空港 当該空港の使用状況に照らして、 航空機 の運航の安全を確保するため、当該空港における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。)を使用して 国内定期航空運送事業 を経営しようとする 本邦航空運送事業者 は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けようとする 本邦航空運送事業者 は、当該混雑 空港 を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

1号 運航計画が 航空機 の運航の安全上適切なものであること。

2号 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑 空港 を適切かつ合理的に使用するものであること。

4項 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、同項の 本邦航空運送事業者 の当該混雑 空港 の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。

5項 第1項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑 空港 に係る同項の指定の日以後の期間を5年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。

6項 第1項の許可を受けた 本邦航空運送事業者 は、第2項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

7項 第3項の規定は、前項の認可について準用する。

8項 第6項の 本邦航空運送事業者 は、当該混雑 空港 を使用して行う 国内定期航空運送事業 を廃止しようとするときは、その6月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9項 第1項の 本邦航空運送事業者 についての前条の規定の適用については、同条第1項から第3項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第1項の混雑 空港 を使用空港としない路線に係る運航計画」と、同条第4項中「 国内定期航空運送事業 」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第1項の混雑空港を使用して行うものを除く。)」とする。

10項 第1項の混雑 空港 の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑空港を使用して 国内定期航空運送事業 を経営している 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。

11項 混雑 空港 について第1項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して 国内定期航空運送事業 を経営している 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による届出をしたものとみなす。

108条 (事業計画等の遵守)

1項 本邦航空運送事業者 は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。

2項 国土交通大臣は、 本邦航空運送事業者 が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

109条 (事業計画の変更)

1項 本邦航空運送事業者 は、事業計画の変更(第3項及び第4項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 第101条 《許可基準 国土交通大臣は、前条の許可の…》 申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切第1項第5号に係るものを除く。)の規定は、前項の認可について準用する。

3項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

110条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

1項 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより利用者の利益を不当に害することとなるとき、又は 第111条の3第4項 《4 公正取引委員会は、前項の規定による請…》 求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。 の規定による公示があつた後1月を経過したとき(同条第3項の請求に応じ、国土交通大臣が 第111条の2 《協定の変更命令及び認可の取消し 国土交…》 通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければな の規定による処分をした場合を除く。)は、この限りでない。

1号 航空輸送需要の減少により事業の継続が困難と見込まれる本邦内の各地間の路線において地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該路線において二以上の 航空運送事業 者が事業を経営している場合に 本邦航空運送事業者 が他の航空運送事業者と行う共同経営に関する協定の締結

2号 本邦内の地点と本邦外の地点との間の路線又は本邦外の各地間の路線において公衆の利便を増進するため、 本邦航空運送事業者 が他の 航空運送事業 者と行う連絡運輸に関する契約、運賃協定その他の運輸に関する協定の締結

111条 (協定の認可)

1項 本邦航空運送事業者 は、前条各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

1号 利用者の利益を不当に害さないこと。

2号 不当に差別的でないこと。

3号 加入及び脱退を不当に制限しないこと。

4号 協定の目的に照らして必要最小限度であること。

111条の2 (協定の変更命令及び認可の取消し)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その 本邦航空運送事業者 に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

111条の3 (公正取引委員会との関係)

1項 国土交通大臣は、 第110条第1号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお の協定について 第111条第1項 《本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締…》 結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。

2項 国土交通大臣は、 第110条第2号 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 第110条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野にお の協定について 第111条第1項 《本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締…》 結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしたとき、又は 第110条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を 各号の協定について前条の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。

3項 公正取引委員会は、 第111条第1項 《本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締…》 結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けた 第110条 《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》 法律の適用除外 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定は、次条第1項の認可を受けて行う次に掲げる行為には、適用しない。 ただし、不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を 各号の協定の内容が 第111条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係…》 る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 1 利用者の利益を不当に害さないこと。 2 不当に差別的でないこと。 3 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 4 各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、前条の規定による処分をすべきことを請求することができる。

4項 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

111条の4 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)

1項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定める 航空機 の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態が発生したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

111条の5 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

1項 国土交通大臣は、毎年度、前条の規定による報告に係る事項、 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。

111条の6 (本邦航空運送事業者による安全報告書の公表)

1項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書(輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をいう。)を作成し、これを公表しなければならない。

111条の7 (航空運送事業基盤強化方針)

1項 国土交通大臣は、世界的規模の感染症の流行その他の 本邦航空運送事業者 を取り巻く環境の著しい変化により、本邦航空運送事業者が経営する 航空運送事業 に甚大な影響が生じ、我が国の国際航空輸送網及び国内航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態(以下「 甚大影響事態 」という。)が発生した場合においては、利用者の利便に対する重大な影響を回避するとともに、安全かつ安定的な輸送を確保するため、当該 甚大影響事態 に対処するための航空運送事業の基盤強化に関する方針(以下「 航空運送事業基盤強化方針 」という。)を定めなければならない。

2項 航空運送事業 基盤強化方針においては、当該 甚大影響事態 に対処するため、定期航空旅客運送事業者( 本邦航空運送事業者 であつて、路線を定めて一定の日時により航行する 航空機 により旅客の運送を行う航空運送事業を経営するものをいう。以下同じ。)が経営する航空運送事業に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 航空運送事業 の基盤強化の意義及び目標に関する事項

2号 航空運送事業 の基盤強化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項

3号 航空運送事業 の実施に関連して必要となる 空港 の機能の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項

4号 航空運送事業 の基盤強化のために定期航空旅客運送事業者が講ずべき措置に関する基本的な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、政府が実施する具体的施策その他の定期航空旅客運送事業者が経営する 航空運送事業 の基盤強化のために必要な事項

3項 国土交通大臣は、 航空運送事業 基盤強化方針を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 航空運送事業 基盤強化方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項 国土交通大臣は、当該 甚大影響事態 の推移により必要が生じたときは、 航空運送事業 基盤強化方針を変更するものとする。

6項 第3項及び第4項の規定は、 航空運送事業 基盤強化方針を変更し、又は廃止する場合について準用する。

111条の8 (航空運送事業基盤強化計画)

1項 定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規定により 航空運送事業 基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画(以下「 航空運送事業基盤強化計画 」という。)を作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。同条第5項の規定により航空運送事業基盤強化方針が変更されたときその他必要があると認める場合にこれを変更するときも、同様とする。

2項 航空運送事業 基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 当該定期航空旅客運送事業者が経営する 航空運送事業 の基盤強化の目標

2号 当該定期航空旅客運送事業者による 航空機 の運航に関し必要な事項

3号 当該定期航空旅客運送事業者が経営する 航空運送事業 甚大影響事態 における経営の状況を踏まえ、その継続を図るために必要な事項

4号 当該定期航空旅客運送事業者による輸送の安全の確保に関し必要な事項

5号 前各号に掲げるもののほか、当該定期航空旅客運送事業者が講ずる具体的措置その他の当該定期航空旅客運送事業者が経営する 航空運送事業 の基盤強化のために必要な事項

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による届出があつた 航空運送事業 基盤強化計画が航空運送事業基盤強化方針に適合していないと認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

111条の9 (航空運送事業基盤強化計画の実施状況の報告等)

1項 定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規定による届出をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、当該届出に係る 航空運送事業 基盤強化計画の実施状況について、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、 航空運送事業 基盤強化方針に照らして必要があると認めるときは、当該定期航空旅客運送事業者に対し、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化のために必要な助言又は勧告をすることができる。

111条の10 (運航計画等の変更の特例)

1項 定期航空旅客運送事業者が、 第111条の8第1項 《定期航空旅客運送事業者は、前条第1項の規…》 定により航空運送事業基盤強化方針が定められたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航空運送事業基盤強化方針を踏まえ、当該定期航空旅客運送事業者が経営する航空運送事業の基盤強化に関する計画以下「 の規定による届出をしたときは、同条第2項第2号及び第3号に掲げる事項のうち、 第107条の2第2項 《2 前項の規定による運航計画の届出をした…》 本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 並びに 第109条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。

112条 (事業改善の命令)

1項 国土交通大臣は、 本邦航空運送事業者 の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

1号 事業計画又は運航計画を変更すること。

2号 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。

3号 運賃若しくは料金( 国際航空運送事業 に係るものに限る。又は運送約款を変更すること。

4号 航空機 又は 運航管理施設等 を改善すること。

5号 第1号、第2号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。

6号 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

113条 (名義の利用、事業の貸渡し等)

1項 本邦航空運送事業者 は、その名義を他人に 航空運送事業 のため利用させてはならない。

2項 本邦航空運送事業者 は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、 航空運送事業 を他人にその名において経営させてはならない。

113条の2 (業務の管理の受委託)

1項 本邦航空運送事業者 の事業の用に供する 航空機 の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

1号 受託者が 本邦航空運送事業者 その他当該業務の管理を行うのに適している者であること。

2号 委託者及び受託者の責任の範囲が明確であることその他当該委託及び受託が輸送の安全を確保するために適切なものであると認められること。

3項 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した運航又は整備に関する業務の管理について改善のため必要な措置をとるべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。

114条 (事業の譲渡及び譲受)

1項 本邦航空運送事業者 が当該 航空運送事業 を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 第101条 《許可基準 国土交通大臣は、前条の許可の…》 申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切 の規定は、前項の認可について準用する。

115条 (法人の合併及び分割)

1項 本邦航空運送事業者 たる法人の合併の場合(本邦航空運送事業者たる法人と 航空運送事業 を営まない法人が合併する場合において、本邦航空運送事業者たる法人が存続するときを除く。又は分割の場合(当該航空運送事業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該航空運送事業を承継した法人は、本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 第101条 《許可基準 国土交通大臣は、前条の許可の…》 申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切 の規定は、前項の認可について準用する。

116条 (相続)

1項 本邦航空運送事業者 が死亡した場合においては、その相続人(相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき1人の相続人)は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項 前項の相続人は、被相続人の死亡後60日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、 航空運送事業 の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても同様である。

3項 第101条 《許可基準 国土交通大臣は、前条の許可の…》 申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切 の規定は、前項の認可について準用する。

117条

1項 削除

118条 (事業の廃止)

1項 本邦航空運送事業者 は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

119条 (事業の停止及び許可の取消し)

1項 国土交通大臣は、 本邦航空運送事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を取り消すことができる。

1号 この法律、この法律に基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。

2号 正当な理由がないのにこの章の規定により許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。

120条 (許可の失効)

1項 本邦航空運送事業者 第4条第1項 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の 持株会社等 が同項第4号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可は、効力を失う。

120条の2 (外国人等の取得した株式の取扱い)

1項 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める株式を発行している会社である 本邦航空運送事業者 及びその 持株会社等 は、その株式を取得した 第4条第1項第1号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3号までに掲げる者(以下「 外国人等 」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第4号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

2項 前項の 本邦航空運送事業者 及びその 持株会社等 は、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第151条第1項 《振替機関は、次の各号に掲げる場合のいずれ…》 かに該当するときは、発行者に対し、当該各号に定める株主につき、氏名又は名称及び住所並びに当該株主の有する当該発行者が発行する振替株式の銘柄及び数その他主務省令で定める事項以下この条及び次条において「通 又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの 外国人等 が有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に該当することとなるときは、同法第152条第1項の規定にかかわらず、 第4条第1項第4号 《左の各号の1に該当する者が所有する航空機…》 は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前3号に掲げる者 に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として国土交通省令で定める方法に従い、株主名簿に記載し、又は記録することができる。

3項 第1項の 本邦航空運送事業者 及びその 持株会社等 は、国土交通省令で定めるところにより、 外国人等 がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が国土交通省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

121条及び122条

1項 削除

123条 (航空機使用事業)

1項 航空機 使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 第100条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 及び第4項並びに 第101条 《許可基準 国土交通大臣は、前条の許可の…》 申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切第1項第4号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、 第100条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 航空機の運航及びこれを行うために必要な整備に関する事項、国際航空 中「、 国際航空運送事業 を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。

124条

1項 第102条 《運航管理施設等の検査 第100条第1項…》 の許可を受けた者以下「本邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下第103条 《輸送の安全性の向上 本邦航空運送事業者…》 は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。第108条 《事業計画等の遵守 本邦航空運送事業者は…》 、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると第109条 《事業計画の変更 本邦航空運送事業者は、…》 事業計画の変更第3項及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 第101条第1項第5号に係るものを除く。の規定は、前項の認可について準用する。第111条 《協定の認可 本邦航空運送事業者は、前条…》 各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同 の四、 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を第2号及び第3号に係るものを除く。)、 第113条 《名義の利用、事業の貸渡し等 本邦航空運…》 送事業者は、その名義を他人に航空運送事業のため利用させてはならない。 2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはなら第114条 《事業の譲渡及び譲受 本邦航空運送事業者…》 が当該航空運送事業を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が、その譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による地位を承継する。 2 第101条の規定は、前 から 第116条 《相続 本邦航空運送事業者が死亡した場合…》 においては、その相続人相続人が2人以上ある場合においては、その協議により定めた事業を承継すべき1人の相続人は、被相続人たる本邦航空運送事業者のこの法律の規定による地位を承継する。 2 前項の相続人は、 まで( 第114条第2項 《2 第101条の規定は、前項の認可につい…》 準用する。第115条第2項 《2 第101条の規定は、前項の認可につい…》 準用する。 又は 第116条第3項 《3 第101条の規定は、前項の認可につい…》 準用する。第101条第1項第4号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す の準用に係るものを除く。及び 第118条 《事業の廃止 本邦航空運送事業者は、その…》 事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第120条 《許可の失効 本邦航空運送事業者が第4条…》 第1項各号に掲げる者に該当するに至つたとき、又は会社である本邦航空運送事業者の持株会社等が同項第4号に掲げる者に該当するに至つたときは、当該本邦航空運送事業者に係る第100条第1項の許可は、効力を失う までの規定は、 航空機 使用事業に準用する。この場合において、 第108条 《事業計画等の遵守 本邦航空運送事業者は…》 、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると 中「事業計画及び運航計画」とあり、及び 第112条第1号 《事業改善の命令 第112条 国土交通大臣…》 は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は 中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。

125条 (許可等の条件)

1項 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件又は期限は、公衆の利益を増進し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該 本邦航空運送事業者 又は 航空機 使用事業者( 第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

8章 外国航空機

126条 (外国航空機の航行)

1項 国際民間航空条約の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)の国籍を有する 航空機 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の許可を受けた者(以下「 外国人 国際航空運送事業 」という。)の当該事業の用に供する航空機、 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及び外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用する航空機を除く。)は、左に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。但し、航空路のみを航行する場合は、この限りでない。

1号 本邦外から出発して本邦内に到達する航行

2号 本邦内から出発して本邦外に到達する航行

3号 本邦外から出発して着陸することなしに本邦を通過し、本邦外に到達する航行

2項 締約国の国籍を有する 航空機 であつて外国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機( 外国人国際航空運送事業者 の当該事業の用に供する航空機及び 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、前項各号に掲げる航行を行う場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3項 軍、税関又は警察の業務に用いる 航空機 は、前2項の規定の適用については、国の使用する航空機とみなす。

4項 外国の国籍を有する 航空機 は、第1項各号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する 空港 等に着陸しなければならない。

5項 外国の国籍を有する 航空機 は、第1項第1号又は第2号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する 空港 等において、着陸し、又は離陸しなければならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

127条 (外国航空機の国内使用)

1項 外国の国籍を有する 航空機 外国人国際航空運送事業者 の当該事業の用に供する航空機及び 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。)は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

128条 (軍需品輸送の禁止)

1項 外国の国籍を有する 航空機 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 第126条第1項 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。

129条 (外国人国際航空運送事業)

1項 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定にかかわらず、 第101条第1項第5号 《国土交通大臣は、前条の許可の申請があつた…》 ときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有す又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で 第126条第1項 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 各号に掲げる航行(これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により旅客又は貨物を運送する事業を経営することができる。

2項 前項の許可を受けようとする者は、申請書に事業計画、運航開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項を記載し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、申請者に対し、前項に規定するものの外、必要と認める書類の提出を求めることができる。

129条の2 (運賃及び料金の認可)

1項 外国人国際航空運送事業者 は、旅客及び貨物(郵便物を除く。)の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

129条の3 (事業計画)

1項 外国人国際航空運送事業者 は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除く外、事業計画に定めるところに従わなければならない。

2項 外国人国際航空運送事業者 は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。

3項 外国人国際航空運送事業者 は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

129条の4 (事業計画等の変更命令)

1項 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、 外国人国際航空運送事業者 に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。

1号 事業計画を変更すること。

2号 運賃又は料金を変更すること。

129条の5 (事業の停止及び許可の取消)

1項 国土交通大臣は、左の各号の1に該当する場合には、 外国人国際航空運送事業者 に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

1号 外国人国際航空運送事業者 が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。

2号 外国人国際航空運送事業者 の株式若しくは持分の実質的な所有又は外国人国際航空運送事業者の営む 航空運送事業 の実質的な支配が、当該外国人国際航空運送事業者が国籍を有する国又はその国民に属しなくなつたとき。

3号 日本国と 外国人国際航空運送事業者 が国籍を有する外国との間に航空に関する協定がある場合において、当該外国若しくは当該外国人国際航空運送事業者が当該協定に違反し、又は当該協定が効力を失つたとき。

4号 前3号に掲げる場合の外、公共の利益のため必要があるとき。

130条 (外国人国内航空運送の禁止)

1項 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 但書の許可に係る 航空機 外国人国際航空運送事業者 の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

130条の2 (本邦内で発着する旅客等の運送)

1項 外国の国籍を有する 航空機 外国人国際航空運送事業者 の当該事業の用に供する航空機を除く。)は、 第126条第1項第1号 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の有償の運送をし、又は同項第2号の航行(これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。)により本邦内から発する旅客若しくは貨物の有償の運送をする場合には、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

131条 (証明書等の承認)

1項 次に掲げる 航空機 の耐空性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国(当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当該締約国を含む。)が行つた証明、免許その他の行為及びこれらに係る資格証書その他の文書は、 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 若しくは第2項、 第28条第1項 《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》 機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期 若しくは第2項、 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その第59条 《航空機に備え付ける書類 航空機国土交通…》 省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登録証明書第65条 《航空機に乗り組ませなければならない者 …》 航空機には、第28条の規定によりこれを操縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 2 次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前項の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄 から 第67条 《航空従事者の携帯する書類 航空従事者は…》 、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 まで、 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反 又は 第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に の規定の適用については、国土交通省令で定めるところにより、 第6条 《登録証明書の交付 国土交通大臣は、新規…》 登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 の航空機登録証明書、 第10条第1項 《国土交通大臣は、申請により、航空機国土交…》 通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。について耐空証明を行う。 の規定による耐空証明、同条第7項の耐空証明書、 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 の規定による 技能証明 第23条 《技能証明書 技能証明は、申請者に航空従…》 事者技能証明書以下この章、第6章及び第8章において「技能証明書」という。を交付することによつて行う。 の技能証明書、 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の規定による航空身体検査証明、同条第2項の航空身体検査証明書、 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 の規定による 航空英語 能力証明又は 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その の規定による 計器飛行 証明とみなす。

1号 第126条第1項各号に掲げる航行を行う同項及び同条第2項の 航空機

2号 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 ただし書の許可に係る 航空機 であつて政令で定めるもの

3号 外国人国際航空運送事業者 が当該事業の用に供する 航空機

4号 前条の許可を受けた者が当該運送の用に供する 航空機

131条の2 (許可の条件等)

1項 この章に規定する許可又は認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。

9章 危害行為の防止 > 1節 危害行為防止基本方針等

131条の2の2 (危害行為防止基本方針)

1項 国土交通大臣は、 航空機 の強取、航空機若しくは 空港 等の破壊その他の航空機若しくは空港等の保安又は旅客の安全の確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為(以下「 危害行為 」という。)の防止に関する施策の基本となるべき方針(以下「 危害行為防止基本方針 」という。)を策定するものとする。

2項 危害行為 防止基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 危害行為 の防止の意義及び目標に関する事項

2号 危害行為 の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項

3号 第131条の2の5第7項 《7 第4項又は前項の検査以下「保安検査」…》 という。を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 に規定する保安検査に関する基本的な事項

4号 第131条の2の6第2項 《2 前項の検査以下この項、第4項及び第1…》 34条第1項第14号において「預入手荷物検査」という。を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必 に規定する預入手荷物検査に関する基本的な事項

5号 前2号の検査の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項

6号 前3号に掲げるもののほか、 危害行為 の防止のために、 空港 等の設置者、航空旅客取扱施設の管理者、 航空運送事業 を経営する者、 第131条の2の5第7項 《7 第4項又は前項の検査以下「保安検査」…》 という。を行う者は、当該保安検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。 に規定する保安検査を行う者、同条第8項に規定する保安検査業務受託者、 第131条の2の6第2項 《2 前項の検査以下この項、第4項及び第1…》 34条第1項第14号において「預入手荷物検査」という。を行う者は、当該預入手荷物検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必 に規定する預入手荷物検査を行う者、同条第3項に規定する預入手荷物検査業務受託者その他 航空機 若しくは空港等の保安又は旅客の安全を確保するための業務を行う者として国土交通省令で定めるもの(以下「 空港等の設置者等 」という。)が講ずべき措置に関する基本的な事項

7号 危害行為 の防止に関する施策に係る国と 空港 等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 危害行為 の防止に関する基本的な事項

3項 国土交通大臣は、 危害行為 防止基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4項 国土交通大臣は、 危害行為 防止基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項 前2項の規定は、 危害行為 防止基本方針の変更について準用する。

131条の2の3 (危害行為の防止のための措置)

1項 空港 等の設置者等は、 危害行為 防止基本方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2項 空港 等の設置者等の職員(空港等の設置者その他国土交通省令で定める者が国土交通省令で定めるところにより指定した職員であつて、 危害行為 の防止に関連する職務に従事する者に限る。次項及び第4項において同じ。)は、前項に規定する措置を適確に実施するため必要があると認めるときは、旅客その他の者に対し、当該措置の実施のために必要な行為をすること又は当該措置の実施を妨げる行為をしないことを指示することができる。

3項 空港 等の設置者等の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、旅客その他の者の請求があつたときは、これを提示することその他の国土交通省令で定める措置をとらなければならない。

4項 旅客その他の者は、 空港 等の設置者等の職員から第2項の規定による指示があつたときは、正当な理由がない限り、その指示に従わなければならない。

131条の2の4 (指導及び助言)

1項 国土交通大臣は、 危害行為 防止基本方針に照らして、危害行為の防止に関する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、 空港 等の設置者等に対し、危害行為の防止に関する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

2節 保安検査等

131条の2の5 (保安検査)

1項 空港 等の設置者は、 航空機 の強取、破壊その他の航空機を利用した犯罪行為及び航空機の正常な運航を妨げる行為(以下「 航空機強取行為等 」という。)の防止を図るため、当該空港等の区域のうち、 第86条第1項 《爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危…》 害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 の物件(航空機強取行為等のために使用されるおそれがあるものに限る。第4項において同じ。)その他の航空機強取行為等の防止のために航空機内への持込みを制限することが必要な物件の所持を制限する必要があるものを、危険物等所持制限区域として指定することができる。この場合において、空港等の設置者は、併せて当該区域の管理者(第5項及び 第134条第1項第11号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 において「 危険物等所持制限区域の管理者 」という。)を指定するものとする。

2項 空港 等の設置者は、前項の規定により危険物等所持制限区域を指定するときは、あらかじめ、危険物等所持制限区域が存することとなる施設を管理する者、 航空運送事業 を経営する者その他の関係者の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 前2項の規定は、危険物等所持制限区域の変更について準用する。

4項 何人も、 第86条第1項 《爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危…》 害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 の物件その他の 航空機 強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、 空港 等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が危険物等所持制限区域内に立ち入る場合は、この限りでない。

5項 危険物等所持制限区域の管理者 は、前項の検査を受けた後でなければ、危険物等所持制限区域内に立ち入つてはならない旨を、当該危険物等所持制限区域の入口に表示しなければならない。

6項 何人も、第4項の物件を所持していないことについて、 空港 等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、 航空機 に搭乗してはならない。ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者が航空機に搭乗する場合は、この限りでない。

7項 第4項又は前項の検査(以下「 保安検査 」という。)を行う者は、当該 保安検査 に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

8項 前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び 第134条第1項第13号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 において「 保安検査業務受託者 」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

9項 国土交通大臣は、 危害行為 防止基本方針及び前2項の基準に照らして、 保安検査 を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保安検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

131条の2の6 (預入手荷物検査)

1項 航空運送事業 を経営する者又は 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の許可を受けた者は、旅客の手荷物(携行品その他 航空機 の客室内に持ち込まれるものを除く。以下この項において「 預入手荷物 」という。)に前条第4項の物件(爆発性又は易燃性を有する物件として国土交通省令で定めるものに限る。)が含まれていないことについて、 空港 等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査がなされた後でなければ、当該 預入手荷物 を航空機内に積載してはならない。ただし、航空機強取行為等を行うおそれがないものとして国土交通省令で定める者の預入手荷物を航空機内に積載する場合は、この限りでない。

2項 前項の検査(以下この項、第4項及び 第134条第1項第14号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 において「 預入手荷物検査 」という。)を行う者は、当該 預入手荷物 検査に関する業務を他の者に委託するときは、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託する業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

3項 前項の規定により業務の委託を受けた者(次項及び 第134条第1項第15号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 において「 預入手荷物検査業務受託者 」という。)は、国土交通省令で定める基準に従い、当該委託を受けた業務の適正な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

4項 国土交通大臣は、 危害行為 防止基本方針及び前2項の基準に照らして、 預入手荷物 検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷物検査を行う者又は当該預入手荷物検査業務受託者に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

10章 航空の脱炭素化の推進

131条の2の7 (航空脱炭素化推進基本方針)

1項 国土交通大臣は、航空の脱炭素化( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第2条の2 《基本理念 地球温暖化対策の推進は、パリ…》 協定第2条1aにおいて世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を10分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏1・五度高い水準までのものに制限するた に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 航空脱炭素化推進基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 航空脱炭素化推進基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項

2号 航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 航空の脱炭素化の推進のために、 航空運送事業 を経営する者、 空港 等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項

4号 次条第1項に規定する 航空運送事業 脱炭素化推進計画の同条第3項の認定に関する基本的な事項

5号 空港 法第24条第1項に規定する空港脱炭素化推進計画の同法第25条第3項の認定に関する基本的な事項

6号 前各号に掲げるもののほか、航空の脱炭素化の推進のために必要な事項

3項 航空脱炭素化推進基本方針 は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 国土交通大臣は、 航空脱炭素化推進基本方針 を定めようとするときは、環境大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 国土交通大臣は、 航空脱炭素化推進基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 航空脱炭素化推進基本方針 の変更について準用する。

131条の2の8 (航空運送事業脱炭素化推進計画)

1項 本邦航空運送事業者 は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、 航空運送事業 の脱炭素化の推進を図るための計画(以下「 航空運送事業脱炭素化推進計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 航空運送事業 脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 航空運送事業 の脱炭素化の目標

2号 前号の目標を達成するために行う非化石燃料(化石燃料以外の物であつて、燃焼の用に供されるものをいう。)の使用その他の措置の内容

3号 前2号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があつた場合において、その 航空運送事業 脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 航空脱炭素化推進基本方針 に適合するものであること。

2号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。

4項 前項の認定を受けた 本邦航空運送事業者 以下「 認定 航空運送事業 」という。)は、当該認定に係る航空運送事業脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。

131条の2の9 (事業計画の変更の特例)

1項 認定航空運送事業者 が前条第3項の認定(同条第4項の変更の認定を含む。以下この条において「 計画の認定 」という。)を受けた 航空運送事業 脱炭素化推進計画(以下「 認定航空運送事業脱炭素化推進計画 」という。)に従つて前条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を実施するため 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受け、又は同条第3項若しくは第4項の規定による届出をしなければならない場合には、当該 計画の認定 を受けたときに、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

131条の2の10 (空港脱炭素化推進協議会に対する協議の求め)

1項 認定航空運送事業者 は、 空港 法第26条第1項に規定する空港脱炭素化推進協議会(当該認定航空運送事業者を構成員とするものに限る。)に対し、 認定航空運送事業脱炭素化推進計画 の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる。

131条の2の11 (指導及び助言)

1項 国は、 認定航空運送事業者 に対し、 認定航空運送事業脱炭素化推進計画 に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

131条の2の12 (認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 認定航空運送事業脱炭素化推進計画 第131条の2の8第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その航空運送事業脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。 各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は 認定航空運送事業者 が認定航空運送事業脱炭素化推進計画に従つて 航空運送事業 の脱炭素化のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

131条の2の13 (関係者の協力)

1項 国土交通大臣及び 航空運送事業 を経営する者、 空港 等の設置者その他の関係者は、航空の脱炭素化に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

11章 無人航空機 > 1節 無人航空機の登録

132条 (登録)

1項 国土交通大臣は、この節で定めるところにより、 無人航空機 登録原簿に無人航空機の登録を行う。

132条の2 (登録の一般的効力)

1項 無人航空機 は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

132条の3 (登録の要件)

1項 無人航空機 のうちその飛行により 航空機 の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。

132条の4 (登録を受けていない無人航空機の登録)

1項 登録を受けていない 無人航空機 の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。

1号 無人航空機 の種類

2号 無人航空機 の型式

3号 無人航空機 の製造者

4号 無人航空機 の製造番号

5号 所有者の氏名又は名称及び住所

6号 登録の年月日

7号 使用者の氏名又は名称及び住所

8号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2項 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な 無人航空機 の写真その他の資料の提出を求めることができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。

132条の5 (登録記号の表示等の義務)

1項 前条第1項の登録を受けた 無人航空機 以下「 登録無人航空機 」という。)の所有者は、同条第3項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。

2項 登録無人航空機 には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

132条の6 (登録の更新)

1項 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第132条の4第2項 《2 国土交通大臣は、申請者に対し、前項の…》 規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。 及び第3項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

132条の7 (使用者の整備及び改造の義務)

1項 登録無人航空機 の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を 第132条の3 《登録の要件 無人航空機のうちその飛行に…》 より航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。 の規定により登録を受けることができないもの又は 第132条の5第1項 《前条第1項の登録を受けた無人航空機以下「…》 登録無人航空機」という。の所有者は、同条第3項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識 に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。

132条の8 (登録事項の変更の届出)

1項 登録無人航空機 の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、 第132条の4第1項第5号 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を 無人航空機 登録原簿に登録しなければならない。

132条の9 (是正命令)

1項 国土交通大臣は、 登録無人航空機 が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 第132条の3 《登録の要件 無人航空機のうちその飛行に…》 より航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。 の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。

2号 第132条の5第1項 《前条第1項の登録を受けた無人航空機以下「…》 登録無人航空機」という。の所有者は、同条第3項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識 に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。

132条の10 (登録の取消し)

1項 国土交通大臣は、 登録無人航空機 の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第1号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 前条の規定による命令に違反したとき。

2号 不正の手段により 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録又は 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を受けたとき。

132条の11 (登録の抹消)

1項 登録無人航空機 の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から15日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。

1号 登録無人航空機 が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。

2号 登録無人航空機 の存否が2箇月間不明になつたとき。

3号 登録無人航空機 無人航空機 でなくなつたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。

132条の12 (国土交通省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 無人航空機 の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

2節 無人航空機の安全性 > 1款 機体認証等

132条の13 (機体認証)

1項 国土交通大臣は、申請により、 無人航空機 について機体認証を行う。

2項 前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする 無人航空機 について行う。

1号 第1種機体認証 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講ずることなく行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

2号 第2種機体認証 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講じた上で行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

3項 国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る 無人航空機 の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。

4項 国土交通大臣は、第1項の申請があつたときは、当該 無人航空機 が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「 安全基準 」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、 安全基準 に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。

5項 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる 無人航空機 については、第1種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。

1号 第132条の16第2項第1号の第1種型式認証を受けた型式の 無人航空機 初めて第1種機体認証を受けようとするものに限る。

2号 第1種機体認証を受けたことのある 無人航空機

6項 第4項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる 無人航空機 については、第2種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。

1号 第132条の16第2項第2号の第2種型式認証を受けた型式の 無人航空機 初めて第2種機体認証を受けようとするものに限る。

2号 第2種機体認証を受けたことのある 無人航空機

7項 機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。

8項 国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該 無人航空機 に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。

9項 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、 無人航空機 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

10項 国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。

132条の14 (機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)

1項 機体認証を受けた 無人航空機 を飛行させる者は、前条第3項の規定により指定された使用の条件(次条第2項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、 第132条の85第4項 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 及び 第132条の86第5項 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 に該当する場合は、この限りでない。

2項 機体認証を受けた 無人航空機 の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を 安全基準 に適合するように維持しなければならない。

132条の15 (整備命令、機体認証の効力の停止等)

1項 国土交通大臣は、機体認証を受けた 無人航空機 安全基準 に適合せず、又は 第132条の13第10項 《10 国土交通大臣は、機体認証の有効期間…》 を定めるものとする。 の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、機体認証を受けた 無人航空機 安全基準 に適合せず、又は 第132条の13第10項 《10 国土交通大臣は、機体認証の有効期間…》 を定めるものとする。 の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は 第132条の13第3項 《3 国土交通大臣は、機体認証を行うときは…》 、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。 の規定により指定した使用の条件を変更することができる。

132条の16 (型式認証)

1項 国土交通大臣は、申請により、 無人航空機 の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。

2項 前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする 無人航空機 の型式について行う。

1号 第1種型式認証 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講ずることなく行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

2号 第2種型式認証 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講じた上で行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

3項 国土交通大臣は、第1項の申請があつたときは、その申請に係る型式の 無人航空機 安全基準 及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「 均一性基準 」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。

4項 型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。

5項 国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

6項 国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。

132条の17 (設計又は製造過程の変更の承認)

1項 型式認証を受けた者は、当該型式の 無人航空機 の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 安全基準 又は 均一性基準 の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の 無人航空機 安全基準 及び 均一性基準 に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。

3項 前条第5項の規定は、国土交通大臣が第1項の承認をしようとする場合に準用する。

132条の18 (無人航空機の製造、検査等)

1項 型式認証又は前条第1項の承認(以下「 型式認証等 」という。)を受けた者は、当該 型式認証等 を受けた型式の 無人航空機 の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。

2項 型式認証等 を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の 無人航空機 について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

132条の19 (表示)

1項 型式認証等 を受けた者は、型式認証等を受けた型式の 無人航空機 について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。

2項 何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、 無人航空機 に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

132条の20 (情報の提供)

1項 型式認証等 を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の 無人航空機 の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。

132条の21 (報告の義務)

1項 型式認証等 を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の 無人航空機 について、国土交通省令で定めるところにより、 運輸安全委員会設置法 第2条第2項 《2 この法律において「航空事故等」とは、…》 次に掲げるものをいう。 1 航空事故 2 航空事故の兆候航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。 に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が 安全基準 に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。

132条の22 (変更命令、型式認証等の取消し)

1項 国土交通大臣は、 型式認証等 を受けた型式の 無人航空機 安全基準 又は 均一性基準 に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 型式認証等 を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。

132条の23 (国土交通省令への委任)

1項 機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。

2款 登録検査機関

132条の24 (登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)

1項 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「 登録検査機関 」という。)に、機体認証及び 型式認証等 に関する国土交通大臣の事務のうち、 無人航空機 安全基準 に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が 均一性基準 に適合するかどうかの検査(以下「 無人 航空機 検査 」という。)の実施に関する事務(以下「 無人航空機検査事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

132条の25 (登録)

1項 前条の登録は、 無人航空機 検査事務を行おうとする者の申請により行う。

132条の26 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「 登録申請者 」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 無人航空機 検査事務を実施する者が、 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して3年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。

2号 登録申請者 が、 無人航空機 の製造又は輸入を業とする者(以下「 無人 航空機 製造等事業者 」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 無人航空機 製造等事業者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 無人航空機 製造等事業者の役員又は職員(過去2年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 無人航空機 製造等事業者の役員又は職員(過去2年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 国土交通大臣は、 登録申請者 が、次の各号のいずれかに該当するときは、 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第132条の36 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録検…》 査機関が第132条の26第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、第132条の24の登録を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登 の規定により 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録は、 登録検査機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 無人航空機 検査事務を実施する事業所の名称及び所在地

4号 前3号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

132条の27 (登録の更新)

1項 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

132条の28 (検査の義務)

1項 登録検査機関 は、 無人航空機 検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。

2項 登録検査機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 無人航空機 検査を実施しなければならない。

132条の29 (登録事項の変更の届出)

1項 登録検査機関 は、 第132条の26第3項第2号 《3 第132条の24の登録は、登録検査機…》 関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が無人航空機検査事務を から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

132条の30 (無人航空機検査事務規程)

1項 登録検査機関 は、 無人航空機 検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、 第132条の35第2項 《2 国土交通大臣は、第132条の30第1…》 項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 及び 第132条の36第2項第2号 《2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の29から第132条の三十一まで、第132条の32第1 において「 無人 航空機 検査事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 無人航空機 検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

132条の31 (無人航空機検査事務の休廃止)

1項 登録検査機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 無人航空機 検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

132条の32 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

2項 無人航空機 製造等事業者その他の利害関係人は、 登録検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

132条の33 (秘密保持義務等)

1項 登録検査機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その 無人航空機 検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 無人航空機 検査事務に従事する 登録検査機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

132条の34 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 第132条の26第1項 《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》 請をした者以下「登録申請者」という。が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 無人航空機 各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

132条の35 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 第132条の28 《検査の義務 登録検査機関は、無人航空機…》 検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。 2 登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人 の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、 無人航空機 検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項 国土交通大臣は、 第132条の30第1項 《登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始…》 前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程次項、第132条の35第2項及び第132条の36第2項第2号において「無人航空機検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の の認可をした 無人航空機 検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

132条の36 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 第132条の26第2項第1号 《2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》 号のいずれかに該当するときは、第132条の24の登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日 又は第3号に該当するに至つたときは、 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 無人航空機 検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第132条の29 《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》 第132条の26第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の三十一まで、 第132条の32第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ第132条の33第1項 《登録検査機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は次条の規定に違反したとき。

2号 第132条の30第1項 《登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始…》 前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程次項、第132条の35第2項及び第132条の36第2項第2号において「無人航空機検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の の規定により認可を受けた 無人航空機 検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。

3号 正当な理由がないのに 第132条の32第2項 《2 無人航空機製造等事業者その他の利害関…》 係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録を受けたとき。

132条の37 (帳簿の記載)

1項 登録検査機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 無人航空機 検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

132条の38 (国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、 登録検査機関 第132条の31 《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》 関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けてその 無人航空機 検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、 第132条の36第2項 《2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の29から第132条の三十一まで、第132条の32第1 の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 無人航空機 検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、 登録検査機関 第132条の31 《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》 関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が 第132条の36 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録検…》 査機関が第132条の26第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、第132条の24の登録を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登 の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

132条の39 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第132条の24 《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》 施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか の登録をしたとき。

2号 第132条の29 《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》 第132条の26第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第132条の31 《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》 関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

4号 第132条の36 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録検…》 査機関が第132条の26第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、第132条の24の登録を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登 の規定により登録を取り消し、又は同条第2項の規定により 無人航空機 検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

5号 前条第1項の規定により国土交通大臣が 無人航空機 検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

3節 無人航空機操縦者技能証明等 > 1款 無人航空機操縦者技能証明

132条の40 (技能証明の実施)

1項 国土交通大臣は、申請により、 無人航空機 を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者 技能証明 以下この章において「 技能証明 」という。)を行う。

132条の41 (技能証明書)

1項 技能証明 は、前条の申請をした者に 無人航空機 操縦者技能証明書( 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の五十四及び 第132条の55 《国土交通省令への委任 技能証明書の様式…》 、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第132条の47第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国 において「 技能証明書 」という。)を交付することによつて行う。

132条の42 (資格)

1項 技能証明 は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める 無人航空機 の飛行に必要な技能について行う。

1号 一等 無人航空機 操縦士 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講ずることなく行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

2号 二等 無人航空機 操縦士 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める に規定する立入管理措置を講じた上で行う 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行

132条の43 (技能証明の限定)

1項 国土交通大臣は、 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、 無人航空機 の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。

2項 前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた 技能証明 を受けた者は、その限定( 第132条の52第1項 《国土交通大臣は、限定に係る技能証明につい…》 ては、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。 の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の 無人航空機 又は飛行の方法でなければ、 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、 第132条の85第4項 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 及び 第132条の86第5項 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 に該当する場合は、この限りでない。

132条の44 (技能証明の条件)

1項 国土交通大臣は、 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、 技能証明 に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、 無人航空機 を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の規定により条件を付された 技能証明 を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、 第132条の85第4項 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 及び 第132条の86第5項 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 に該当する場合は、この限りでない。

132条の45 (欠格事由)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 技能証明 の申請をすることができない。

1号 16歳に満たない者

2号 次条第1項ただし書(第1号から第3号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により 技能証明 を拒否された日から起算して1年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第3項の規定により技能証明を取り消された日から起算して1年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者

3号 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の五十三(第1号から第3号までに係る部分を除く。)の規定により 技能証明 を取り消された日から起算して2年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者

132条の46 (技能証明の拒否等)

1項 国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、 技能証明 を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は6月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。

1号 次に掲げる病気にかかつている者

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はロに掲げるもののほか、 無人航空機 の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

2号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

3号 第5項の規定による命令に違反した者

4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者

5号 無人航空機 を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつた者

2項 国土交通大臣は、前項ただし書の規定により 技能証明 を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

3項 国土交通大臣は、 技能証明 を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第1項第4号又は第5号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は6月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。

4項 第2項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第2項中「前項ただし書」とあるのは「次項」と、「拒否し、又は保留するとき」とあるのは「取り消し、又は効力を停止するとき」と読み替えるものとする。

5項 国土交通大臣は、第1項第1号又は第2号に該当することを理由として同項ただし書の規定により 技能証明 を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

132条の47 (試験の実施)

1項 国土交通大臣は、 技能証明 を行う場合には、 第132条の40 《技能証明の実施 国土交通大臣は、申請に…》 より、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明以下この章において「技能証明」という。を行う。 の申請をした者が、その申請に係る資格について 無人航空機 を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。

2項 前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。

3項 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。

132条の48 (臨時身体検査等)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の試験に合格した者が 第132条の46第1項第1号 《国土交通大臣は、次条第1項の試験に合格し…》 た者当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。に対し、技能証明を行わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省 若しくは第2号のいずれかに該当する者であり、又は 技能証明 を受けた者が 第132条の53第1号 《技能証明の取消し等 第132条の53 国…》 土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。 1 次に掲げる病気にかかつてい から第3号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。

3項 前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。

132条の49 (不正受験者の処分)

1項 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2項 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について2年以内において期間を定めて 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 の試験を受けさせないことができる。

132条の50 (試験の免除)

1項 国土交通大臣は、 無人航空機 を飛行させる者に対する講習(以下「 無人 航空機 講習 」という。)であつて 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録講習機関 」という。)が行うものを修了した者について 技能証明 を行う場合には、 第132条の47 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 前項の試験は、 の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。

132条の51 (技能証明の有効期間)

1項 技能証明 の有効期間は、3年とする。

2項 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による 技能証明 の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ 無人航空機 を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習( 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十二及び 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において「 無人 航空機 更新講習 」という。)であつて 第132条の82 《登録更新講習機関の登録 無人航空機更新…》 講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の規定により国土交通大臣の登録を受けた者( 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十三、 第132条の84第1項 《国土交通大臣は、登録更新講習機関がいない…》 とき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第132条の79の規定により第132条の82 及び 第134条第1項第19号 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 において「 登録更新講習機関 」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。

132条の52 (技能証明の限定の変更)

1項 国土交通大臣は、限定に係る 技能証明 については、当該技能証明に係る 無人航空機 を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。

2項 第132条の47 《試験の実施 国土交通大臣は、技能証明を…》 行う場合には、第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 2 前項の試験は、 から 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。

132条の53 (技能証明の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 技能証明 を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は1年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。

1号 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの

発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの

又はロに掲げるもののほか、 無人航空機 の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの

2号 無人航空機 の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

3号 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。

4号 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

5号 無人航空機 を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。

132条の54 (技能証明書の携帯義務)

1項 技能証明 を受けた者は、 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。

132条の55 (国土交通省令への委任)

1項 技能証明 書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 第132条の52第2項 《2 第132条の47から第132条の五十…》 までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

2款 無人航空機操縦士試験機関

132条の56 (指定試験機関の指定)

1項 国土交通大臣は、申請により指定する者に、 第132条の47第1項 《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》 第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。 第132条の52第2項 《2 第132条の47から第132条の五十…》 までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「 指定試験機関 」という。)は、 試験事務 の実施に関し 第132条の49第1項 《第132条の47第1項の試験に関して不正…》 の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。 第132条の52第2項 《2 第132条の47から第132条の五十…》 までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、 指定試験機関 試験事務 を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

132条の57 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が 試験事務 の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 前号に定めるもののほか、 試験事務 が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

5号 その指定をすることによつて 指定試験機関 の当該申請に係る 試験事務 の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

2項 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 申請者が 第132条の66第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の57第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくな の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。

2号 法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。

132条の58 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、指定をしたときは、 指定試験機関 の名称及び住所、 試験事務 を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称若しくは住所又は 試験事務 を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

132条の59 (指定の更新)

1項 指定試験機関 の指定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の五十六及び 第132条の57 《指定の基準 国土交通大臣は、指定をしよ…》 うとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画 の規定は、前項の指定の更新について準用する。

132条の60 (無人航空機操縦士試験員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行う場合において、 無人航空機 操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、 無人航空機 操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、 無人航空機 操縦士試験員を選任したときは、その日から2週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4項 国土交通大臣は、 無人航空機 操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定試験機関 に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令により 無人航空機 操縦士試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。

6項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 無人航空機 操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

132条の61 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

132条の62 (予算等の提出)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

132条の63 (秘密保持義務等)

1項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員若しくは職員( 無人航空機 操縦士試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 前項に規定する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

132条の64 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、 試験事務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

132条の65 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、国土交通大臣の許可を受けなければ、 試験事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

132条の66 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第132条の57第1項第1号 《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》 、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、か から第4号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第132条の57第2項第2号 《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第132条の66第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち に該当するに至つたとき。

3号 第132条の58第2項 《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》 又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第132条の60第1項 《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》 て、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。 から第3項まで若しくは第6項、 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の六十二又は 第132条の63第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員若し…》 くは職員無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第132条の60第4項 《4 国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験…》 員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に第132条の61第2項 《2 国土交通大臣は、前項の認可をした試験…》 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第132条の64 《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第132条の61第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

6号 不正の手段により指定を受けたとき。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

132条の67 (国土交通大臣による試験事務の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第132条の65第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験事務 に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 試験事務 を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 試験事務 を行うものとし、 第132条の65第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

132条の68 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

3款 登録講習機関等

132条の69 (登録講習機関の登録)

1項 無人航空機 講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

132条の70 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る 無人航空機 講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第132条の79 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第132条の69の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の70第2項第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

3項 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 無人航空機 講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録講習機関 の種類

4号 無人航空機 講習の実施に関する事務(以下「 無人 航空機 講習事務 」という。)を行う事務所の所在地

5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

132条の71 (登録の更新)

1項 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

132条の72 (無人航空機講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、 第132条の70第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により 無人航空機 講習事務を行わなければならない。

132条の73 (登録事項の変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第132条の70第3項第2号 《3 第132条の69の登録は、登録講習機…》 関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習機関の種類 4 無人 から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

132条の74 (無人航空機講習事務規程)

1項 登録講習機関 は、 無人航空機 講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「 無人 航空機 講習事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 無人航空機 講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

132条の75 (無人航空機講習事務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、 無人航空機 講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

132条の76 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 無人航空機 講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

132条の77 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 無人航空機 講習が 第132条の70第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》 請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該 登録講習機関 に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

132条の78 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第132条の72 《無人航空機講習事務の実施に係る義務 登…》 録講習機関は、公正に、かつ、第132条の70第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による 無人航空機 講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

132条の79 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は期間を定めて 無人航空機 講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第132条の70第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》 の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第132条の73 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第132条の70第3項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の七十五まで、 第132条の76第1項 《登録講習機関国又は地方公共団体を除く。次…》 項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第132条の76第2項 《2 無人航空機講習を受講しようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を受けたとき。

132条の80 (帳簿の記載)

1項 登録講習機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 無人航空機 講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。

132条の81 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録をしたとき。

2号 第132条の73 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第132条の70第3項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第132条の75 《無人航空機講習事務の休廃止 登録講習機…》 関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第132条の79 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第132条の69の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の70第2項第 の規定により 第132条の69 《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》 う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

132条の82 (登録更新講習機関の登録)

1項 無人航空機 更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

132条の83 (準用)

1項 第132条の70 《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》 定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるもので から 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十一までの規定は、前条の登録、 無人航空機 更新講習及び 登録更新講習機関 に関する事務について準用する。

132条の84 (国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)

1項 国土交通大臣は、 登録更新講習機関 がいないとき、前条において準用する 第132条の75 《無人航空機講習事務の休廃止 登録講習機…》 関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 無人航空機 更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する 第132条の79 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第132条の69の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の70第2項第 の規定により 第132条の82 《登録更新講習機関の登録 無人航空機更新…》 講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。 の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 無人航空機 更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

4節 無人航空機の飛行

132条の85 (飛行の禁止空域)

1項 何人も、次に掲げる空域においては、 技能証明 を受けた者が機体認証を受けた 無人航空機 を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

1号 無人航空機 の飛行により 航空機 の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

2号 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2項 何人も、前項第1号の空域又は同項第2号の空域(立入管理措置を講ずることなく 無人航空機 を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

3項 第1項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第2号の空域において 無人航空機 国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

4項 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

1号 係留することにより 無人航空機 の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

2号 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

132条の86 (飛行の方法)

1項 無人航空機 を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。

1号 アルコール又は薬物の影響により当該 無人航空機 の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。

2号 国土交通省令で定めるところにより、当該 無人航空機 が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。

3号 航空機 又は他の 無人航空機 との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。

4号 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。

2項 無人航空機 を飛行させる者は、 技能証明 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

1号 日出から日没までの間において飛行させること。

2号 当該 無人航空機 及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

3号 当該 無人航空機 と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

4号 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

5号 当該 無人航空機 により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

6号 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該 無人航空機 から物件を投下しないこと。

3項 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で 無人航空機 国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。

4項 第2項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第1号から第3号までに掲げる方法のいずれかによらずに 無人航空機 国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

5項 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

1号 係留することにより 無人航空機 の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

2号 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第2項各号に掲げる方法のいずれかによらずに 無人航空機 を飛行させることが 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

132条の87 (第三者が立ち入つた場合の措置)

1項 無人航空機 を飛行させる者は、 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める 各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「 特定飛行 」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該 特定飛行 中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

132条の88 (飛行計画)

1項 無人航空機 を飛行させる者は、 特定飛行 を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い 無人航空機 を飛行させることが 航空機 の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、 特定飛行 の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

3項 第1項の規定により飛行計画を通報した 無人航空機 を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて 特定飛行 を行わなければならない。ただし、 航空機 の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。

132条の89 (飛行日誌)

1項 無人航空機 を飛行させる者は、 特定飛行 を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。

2項 特定飛行 を行う者は、 無人航空機 を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

132条の90 (事故等の場合の措置)

1項 次に掲げる 無人航空機 に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

1号 無人航空機 による人の死傷又は物件の損壊

2号 航空機 との衝突又は接触

3号 その他国土交通省令で定める 無人航空機 に関する事故

2項 前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該 無人航空機 を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

132条の91

1項 無人航空機 を飛行させる者は、飛行中 航空機 との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

132条の92 (捜索、救助等のための特例)

1項 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十五、 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十六(第1項を除く。及び 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 から 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十九までの規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が 航空機 の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う 無人航空機 の飛行については、適用しない。

12章 雑則

133条 (航空運送代理店業の届出)

1項 航空運送代理店業( 航空運送事業 者のために 航空機 による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。)を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。

2項 航空運送代理店業を経営する者は、事業を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

134条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、 航空機 若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、 航空従事者 の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、 空港 等若しくは 航空保安施設 の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、 航空業務 航空運送事業 、航空機使用事業、 危害行為 の防止、 無人航空機 の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。

1号 航空機 又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者

2号 国土交通大臣の指定を受けた 航空従事者 の養成施設の設置者

3号 指定航空身体検査医

4号 空港 又は 航空保安施設 の設置者

5号 航空従事者

6号 操縦技能審査員

7号 航空運送事業 又は 航空機 使用事業を経営する者

8号 前号に掲げる者以外の者で 航空機 を使用するもの

9号 航空旅客取扱施設の管理者

10号 第131条の2の2第2項第6号 《2 危害行為防止基本方針は、次に掲げる事…》 項について定めるものとする。 1 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項 2 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項 3 第131条の2の5第7項に規定する保安検査に関する基 の国土交通省令で定める者

11号 危険物等所持制限区域の管理者

12号 保安検査 を行う者

13号 保安検査 業務受託者

14号 預入手荷物 検査を行う者

15号 預入手荷物 検査業務受託者

16号 無人航空機 の所有者、使用者若しくは飛行を行う者、無人航空機の設計、製造、整備、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造をする者

17号 指定試験機関

18号 登録講習機関

19号 登録更新講習機関

20号 航空運送代理店業を経営する者

2項 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、 空港 等、 航空保安施設 を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、 航空機 若しくは 無人航空機 の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5項 国土交通大臣は、第1項第13号又は第15号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第2項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。

134条の2 (安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程( 第103条の2第2項第1号 《2 安全管理規程は、輸送の安全を確保する…》 ために本邦航空運送事業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 1 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項 2 に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。

134条の3 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

1項 何人も、 航空交通管制圏 航空交通情報圏 高度変更禁止空域 又は 航空交通管制区 内の 特別管制空域 における 航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、1時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

2項 前項の空域以外の空域における 航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

3項 何人も、みだりに 無人航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

134条の4 (民法の特例)

1項 航空運送事業 による旅客の運送に係る取引に関して 民法 1896年法律第89号第548条の2第1項 《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》 手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、 の規定を適用する場合においては、同項第2号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。

135条 (手数料の納付)

1項 次に掲げる者(及び独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定試験機関 試験事務 を行う場合にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

1号 航空機 登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者

2号 第10条第1項 《独立行政法人又は国立研究開発法人でない者…》 は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。 の耐空証明を申請する者

3号 第12条第1項 《総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下…》 「委員会」という。を置く。 の型式証明を申請する者

4号 第13条第1項 《各独立行政法人の設立に関する手続について…》 は、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。第13条の2第1項 《国土交通大臣は、申請により、型式証明を受…》 けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更について、承認を行う。 若しくは第3項又は 第18条第1項 《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》 る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。 若しくは第3項の承認を申請する者

5号 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の修理改造検査を受けようとする者

6号 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定を申請する者

7号 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 航空従事者 技能証明を申請する者

8号 第29条の2第1項 《国土交通大臣は、第25条第2項又は第3項…》 の限定に係る技能証明につき、その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更することができる。 航空従事者 技能証明についての限定の変更を申請する者

9号 国土交通大臣が行う 第31条第1項 《国土交通大臣又は指定航空身体検査医申請に…》 より国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。 の航空身体検査証明を申請する者

9_2号 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 航空英語 能力証明を申請する者

10号 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その 計器飛行 証明又は同条第2項の操縦教育証明を申請する者

11号 第35条第1項第1号 《第28条第1項及び第2項の規定は、次に掲…》 げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない。 1 前条第2項第1号に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの 2 前条第2項第2号に掲 航空機 の操縦の練習の許可を受けようとする者

12号 航空機 登録証明書、耐空証明書、 航空従事者 技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者

13号 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 空港 又は 航空保安施設 の設置の許可を申請する者

14号 空港 等について 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の完成検査を受けようとする者

15号 航空保安施設 について 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の完成検査を受けようとする者

16号 空港 等について 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の検査を受けようとする者

17号 航空保安施設 について 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 において準用する 第42条第1項 《空港等の設置者又は第38条第1項の規定に…》 よる航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の検査を受けようとする者

18号 空港 等について 第44条第4項 《4 第1項の規定による供用の休止の許可に…》 係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者

19号 航空保安施設 について 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する 第44条第4項 《4 第1項の規定による供用の休止の許可に…》 係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 の検査を受けようとする者

20号 空港 等について 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の検査を受ける者

21号 航空保安施設 について 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 の検査を受ける者

22号 第78条第2項 《2 運航管理者技能検定は、申請者が前条の…》 業務を行うために必要な航空機、航空保安施設、無線通信及び気象に関する知識及び技能を有するかどうかを判定するために行う。 の運航管理者技能検定を受けようとする者

23号 第132条の4第1項 《登録を受けていない無人航空機の登録は、所…》 有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 無人航空機の種類 2 無人航空機の型式 3 無人航空機の製造 の登録を申請する者

24号 第132条の6第1項 《第132条の4第1項の登録は、3年以上5…》 年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新を申請する者

25号 第132条の13第1項 《国土交通大臣は、申請により、無人航空機に…》 ついて機体認証を行う。 の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者

26号 機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者

27号 第132条の16第1項 《国土交通大臣は、申請により、無人航空機の…》 型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。 の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者

28号 第132条の17第1項 《型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空…》 機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者

29号 第132条の40 《技能証明の実施 国土交通大臣は、申請に…》 より、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明以下この章において「技能証明」という。を行う。 無人航空機 操縦者 技能証明 を申請する者

30号 無人航空機 操縦者 技能証明 書の再交付を申請する者

31号 第132条の51第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 無人航空機 操縦者 技能証明 の有効期間の更新を申請する者

32号 第132条の51第3項 《3 国土交通大臣は、前項の規定による技能…》 証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるため の規定による 無人航空機 操縦者 技能証明 の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者

33号 第132条の52第1項 《国土交通大臣は、限定に係る技能証明につい…》 ては、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。 無人航空機 操縦者 技能証明 についての限定の変更を申請する者

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

135条の2 (指定立替納付者による納付)

1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「 納付予定者 」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「 指定立替納付者 」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2項 納付予定者 が前項の申出をした場合において、 指定立替納付者 が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。

3項 前2項に定めるもののほか、 指定立替納付者 による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

136条 (運輸審議会への諮問)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

1号 第105条第2項又は 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定による運賃又は料金の変更の命令

2号 第107条の3第1項 《混雑空港当該空港の使用状況に照らして、航…》 空機の運航の安全を確保するため、当該空港における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。を使用して国内定期航空運送事業を経営 の規定による混雑 空港 を使用して運航を行うことの許可

3号 第119条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律 の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し

4号 第134条の2 《安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の…》 実施に係る基本的な方針 国土交通大臣は、前条第1項の規定による報告徴収又は同条第2項の規定による立入検査のうち安全管理規程第103条の2第2項第1号に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための の規定による基本的な方針の策定

137条 (職権の委任)

1項 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長又は航空交通管制部長に行わせることができる。

2項 地方航空局長又は航空交通管制部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。

3項 この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項で次に掲げるものは、政令で定めるところにより、防衛大臣に委任するものとする。

1号 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書、 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書、 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 及び第3項並びに 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その に規定する事項であつて、政令で定める 空港 等の 航空交通管制圏 並びに当該航空交通管制圏及び政令で定める空港等の 航空交通情報圏 に接続する政令で定める 進入管制区 に係るもの

2号 第96条第2項 《2 第2条第13項の国土交通大臣が指定す…》 る空港等の業務に従事する者国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。 に規定する事項であつて、政令で定める 空港 等に係るもの

3号 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 に規定する事項であつて、政令で定める 空港 等から出発する 航空機 に係るもの

4号 第98条 《到着の通知 前条の規定により、飛行計画…》 の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 に規定する事項であつて、政令で定める 空港 等に到着した 航空機 に係るもの

4項 国土交通大臣は、前項の規定による委任により防衛大臣が行う業務の運営に関する事項を統制するものとする。

137条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

137条の3 (行政手続法の適用除外)

1項 航空機 の登録に関する処分又は 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 若しくは第2項の規定による処分については、 行政手続法 1993年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2項 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な ただし書、 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 ただし書、 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 ただし書又は 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定による処分については、 行政手続法 第2章の規定は、適用しない。

3項 第126条第4項 《4 外国の国籍を有する航空機は、第1項各…》 号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。第129条 《外国人国際航空運送事業 第100条第1…》 項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航 の四、 第129条 《外国人国際航空運送事業 第100条第1…》 項の規定にかかわらず、第101条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航 の五又は 第131条の2 《許可の条件等 この章に規定する許可又は…》 認可には、条件又は期限を附し、これを変更し、及び許可又は認可の後これに条件又は期限を附することができる。 の規定による処分については、 行政手続法 第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

137条の4 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

13章 罰則

138条から142条まで

1項 削除

143条 (耐空証明を受けない航空機の使用等の罪)

1項 航空機 の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第11条第1項 《航空機は、有効な耐空証明を受けているもの…》 でなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 又は第2項の規定に違反して、耐空証明を受けないで、又は耐空証明において指定された用途若しくは運用限界の範囲を超えて、当該 航空機 を航空の用に供したとき。

2号 第17条第1項 《耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空…》 機について国土交通省令で定める範囲の修理又は改造をする場合には、その計画次条第1項の承認を受けた設計同条第3項の承認があつたときは、その変更後のもの。同条において同じ。又は国土交通省令で定める輸入した の規定に違反して、同項又は同条第2項の規定による検査に合格しないで、当該 航空機 を航空の用に供したとき。

3号 第19条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。 の規定に違反して、 第20条第1項第4号 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の能力について同項の認定を受けた者が 第19条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機であつて、耐空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項及び次条において同じ。又は改造をする場合第17条第1項の修理又は改造をする場合を除く。 の整備又は改造をせず、又は同項の確認をしないで、当該 航空機 を航空の用に供したとき。

4号 第19条第2項 《2 前項の航空機以外の航空機であつて、耐…》 空証明のあるものの使用者は、当該航空機について整備又は改造をした場合第17条第1項の修理又は改造をした場合を除く。には、当該航空機が第10条第4項第1号の基準に適合することについて確認をし又は確認を受 の規定に違反して、同項の確認をせず、かつ、これを受けないで、当該 航空機 を航空の用に供したとき。

143条の2 (耐空検査員の罪)

1項 耐空検査員 が、次の各号のいずれかに該当するときは、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合しない滑空機について、耐空証明を行つたとき。

2号 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の申請があつた…》 ときは、当該航空機が次に掲げる基準に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない。 1 国土交通省令で定める安全性を確保す の基準に適合しない滑空機について、 第17条第2項 《2 第10条の2第1項の滑空機であつて、…》 耐空証明のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の修理又は改造をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。 の検査に合格させたとき。

144条 (無表示等の罪)

1項 航空機 の使用者が、 第57条 《国籍等の表示 航空機には、国土交通省令…》 で定めるところに従い、国籍、登録記号及び所有者の氏名又は名称を表示しなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

145条 (所定の航空従事者を乗り組ませない等の罪)

1項 航空機 の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条の3第1項 《国土交通大臣は、耐空証明のある航空機が第…》 10条第4項の基準に適合せず、又は第14条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなる の規定による命令に違反したとき。

2号 第58条第1項 《航空機の使用者は、航空日誌を備えなければ…》 ならない。 の規定に違反して、航空日誌を備えなかつたとき。

3号 第58条第2項 《2 航空機の使用者は、航空機を航空の用に…》 供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定により航空日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

4号 第59条 《航空機に備え付ける書類 航空機国土交通…》 省令で定める航空機を除く。には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。 但し、第11条第1項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。 1 航空機登録証明書 の規定に違反して、所定の書類を備え付けないで、 航空機 を航空の用に供したとき。

5号 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ の規定に違反して、 航空機 の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しないで、航空機を航空の用に供したとき。

6号 第61条第1項 《国土交通省令で定める航空機には、国土交通…》 省令で定めるところにより、飛行記録装置その他の航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限 の規定に違反して、 航空機 の運航の状況を記録するための装置を装備しないで、又はこれを作動させないで、航空機を航空の用に供したとき。

6_2号 第61条第2項 《2 前項の航空機の使用者は、国土交通省令…》 で定めるところにより同項の装置による記録を保存しなければならない。 の規定に違反して、 航空機 の運航の状況を記録するための装置による記録を保存しなかつたとき。

7号 第62条 《救急用具 国土交通省令で定める航空機に…》 は、落下さヽんヽ、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 の規定に違反して、救急用具を装備しないで、 航空機 を航空の用に供したとき。

8号 第63条 《航空機の燃料 航空機は、航空運送事業の…》 用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 の規定に違反して、所定の燃料を携行させないで、 航空機 を出発させたとき。

9号 第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、 の規定に違反して、 航空機 を灯火で表示しなかつたとき。

10号 第65条第1項 《航空機には、第28条の規定によりこれを操…》 縦することができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 若しくは第2項又は 第66条第1項 《次の表の航空機の欄に掲げる航空機には、前…》 条の航空従事者のほか、第28条の規定により同表の業務の欄に掲げる行為を行うことができる航空従事者を乗り組ませなければならない。 航空機 業務 第60条の規定により無線設備受信のみを目的とするものを除く の規定に違反して、 航空機 に所定の 航空従事者 を乗り組ませなかつたとき。

11号 第68条 《乗務割の基準 航空運送事業を経営する者…》 は、国土交通省令で定める基準に従つて作成する乗務割によるのでなければ、航空従事者をその使用する航空機に乗り組ませて航空業務に従事させてはならない。 の規定に違反して、 航空従事者 航空業務 に従事させたとき。

12号 第76条第1項 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は ただし書の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

12_2号 第83条の2 《特別な方式による航行 航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、他の航空機との垂直方向の間隔を縮小する方式による飛行その他の国土交通省令で定める特別な方式による航行を行つてはならない。 の規定に違反して、同条の特別な方式による航行を行つたとき。

13号 第86条第1項 《爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危…》 害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 の規定に違反して、同項の物件を 航空機 で輸送したとき。

14号 第87条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の許可を行う場合…》 において他の航空機に及ぼす危険を予防するため必要があると認めるときは、当該航空機について飛行の方法を限定することができる。 の規定による飛行の方法の限定に違反して、 航空機 を飛行させたとき。

15号 第88条 《物件の曳航 航空機による物件の曳えい航…》 は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。 の規定に違反して、 航空機 に物件のえい航をさせたとき。

16号 第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通 の規定に違反して、 航空機 を本邦内の各地間において航空の用に供したとき。

17号 第128条 《軍需品輸送の禁止 外国の国籍を有する航…》 空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第126条第1項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。 の規定に違反して、同条の軍需品を輸送したとき。

145条の2 (認定事業場の業務に関する罪)

1項 第20条第1項 《国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一…》 又は二以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、事業場ごとに認定を行う。 1 航空機の設計及び設計後の検査の能力 2 航空機の製造及び完成後の検査の能力 3 航空機の整 の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第20条第2項 《2 前項の認定を受けた者は、その認定を受…》 けた事業場以下「認定事業場」という。ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について業務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた業務規程によらないで、同条第1項の認定に係る業務を行つたとき。

2号 第20条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項の認定を受けた…》 者が認定事業場において第2項若しくは第4項の規定若しくは前項の国土交通省令の規定に違反したとき、又は認定事業場における能力が第1項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を受けた者に対 の規定による命令に違反したとき。

145条の3 (設計の変更命令に違反する等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条の5第1項 《国土交通大臣は、型式証明を受けた型式の航…》 空機又は第13条第1項若しくは第13条の2第1項の承認を受けた設計に係る航空機が第10条第4項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式証明又は承認次項におい の規定による命令に違反したとき。

2号 第29条第6項 《6 国土交通大臣は、第4項の指定を受けた…》 者が前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部若しくは一部 第29条の2第2項 《2 前条の規定は、前項の限定の変更を行う…》 場合に準用する。第33条第3項 《3 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、航空英語能力証明について準用する。 この場合において、第29条第4項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は国土交通大臣が申請により指定第34条第3項 《3 第26条第1項、第27条、第29条及…》 び第30条の規定は、前2項の計器飛行証明又は操縦教育証明について準用する。 及び 第78条第4項 《4 第27条、第29条及び第30条の規定…》 は、運航管理者技能検定に準用する。 において準用する場合を含む。)、 第71条の3第4項 《4 国土交通大臣は、操縦技能審査員が前項…》 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該操縦技能審査員に対し、第1項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月以内において期間を定めて当該審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じ 又は 第72条第11項 《11 国土交通大臣は、指定本邦航空運送事…》 業者が第6項若しくは第9項の規定又は前項の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定本邦航空運送事業者に対し、第5項の認定若しくは第6項の審査の業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、6月 の規定による命令に違反したとき。

146条 (空港等又は航空保安施設の設置等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、2,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで 空港 等を設置したとき。

2号 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、 空港 等に特に重要な変更を加えたとき。

3号 第48条 《許可の取消等 国土交通大臣は、次に掲げ…》 る場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。 ただし、第2号から第5号までの場合について設置の許可を取り消 の規定による 空港 等の全部又は一部の供用の停止の命令に違反したとき。

147条

1項 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで 航空保安施設 を設置したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第43条第1項 《空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は…》 、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 航空保安施設 に特に重要な変更を加えたときにおけるその違反行為をした者についても、前項の例による。

148条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第42条第4項 《4 空港等の設置者又は航空保安施設の設置…》 者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。 第43条第2項 《2 第38条第2項から第4項まで、第39…》 条、第40条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。 ただし、第38条第3項、第39条第2項及び第40条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。 及び 第44条第5項 《5 第42条第2項から第4項までの規定は…》 、前項の供用の再開の場合に準用する。 第45条第2項 《2 前条第4項及び第5項の規定は、供用を…》 休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 空港 又は 航空保安施設 の供用を開始したとき。

2号 第44条第1項 《空港について第38条第1項の規定による空…》 港等の設置の許可を受けた者以下「空港の設置者」という。は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定に違反して、許可を受けないで 空港 の供用を休止し、又は廃止したとき。

3号 第45条第1項 《非公共用飛行場について第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その7日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 の規定に違反して、届出をしないで 非公共用飛行場 又は 航空保安施設 の供用を休止し、又は廃止したとき。

4号 第47条の2第1項 《空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、…》 国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届出をした 空港 機能管理規程(同条第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、空港の管理を行つたとき。

5号 第47条の2第3項 《3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前…》 項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

148条の2

1項 航空保安施設 の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第54条第1項 《航空保安施設の設置者は、航空保安施設につ…》 いて使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による届出をしないで、又は届出をした使用料金によらないで、 航空保安施設 の使用料金を収受したとき。

2号 第54条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の…》 各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 の規定による命令に違反して、 航空保安施設 の使用料金を収受したとき。

148条の3 (アルコール又は薬物の影響を受けて航空業務を行う罪)

1項 第70条 《アルコール又は薬物 航空機乗組員は、ア…》 ルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。 の規定に違反して、その 航空業務 に従事した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

149条 (所定の資格を有しないで航空業務を行う等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第28条第1項 《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》 機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期 又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者

2号 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者

149条の2 (指定航空身体検査医の罪)

1項 指定航空身体検査医が 第31条第3項 《3 国土交通大臣又は指定航空身体検査医は…》 、第1項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る国土交通省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。 の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行つたときは、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

149条の3 (航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

1項 第86条第2項 《2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込…》 んではならない。 の規定に違反して、 航空機 内に同条第1項の物件を持ち込んだときは、その違反行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

150条 (航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条の3第2項 《2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を…》 受けるために、国土交通大臣の指定する期日に当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない。 の規定に違反して、 航空機 を提示しなかつたとき。

1_2号 第8条の3第3項 《3 何人も、第1項の規定により打刻した登…》 録記号の表示を毀損してはならない。 の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。

1_3号 第33条第1項 《定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操…》 縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関 の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。

1_4号 第34条第1項 《定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦…》 士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格についての技能証明を有する者は、その 又は第2項の規定に違反して、 計器飛行 又は操縦の教育をしたとき。

1_5号 第35条第2項 《2 前項各号の操縦の練習の監督を行なう者…》 は、当該練習の監督を国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない。 第35条の2第2項 《2 前条第2項の規定は、計器飛行等の練習…》 の監督を行なう者について準用する。 及び 第71条の4第2項 《2 第35条第2項の規定は、前項の操縦の…》 練習の監督を行う者について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は 計器飛行 等の練習の監督を行つたとき。

2号 第49条第1項 《何人も、空港について第40条第43条第2…》 項において準用する場合を含む。の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に出る高さの建造物 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する場合を含む。又は 第56条の3第1項 《何人も、第56条第1項に規定する空港につ…》 いて前条第2項において準用する第40条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。の上に の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。

2_2号 第51条第6項 《6 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規…》 定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 第51条の2第3項 《3 前条第4項から第6項までの規定は、昼…》 間障害標識について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

3号 第53条第1項 《何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令…》 で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない。 の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める 空港 等の設備又は 航空保安施設 を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。

3_2号 第53条第2項 《2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて…》 物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。 の規定に違反して、 空港 等内で、 航空機 に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。

3_3号 第53条第3項 《3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプ…》 ロン又は格納庫に立ち入つてはならない。 の規定に違反して、 着陸帯 、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。

4号 第67条第1項 《航空従事者は、その航空業務を行う場合には…》 、技能証明書を携帯しなければならない。 第35条第5項 《5 第30条及び第67条第1項の規定は、…》 第1項第1号の許可を受けた者に準用する。 において準用する場合を含む。又は第2項の規定に違反して、 航空従事者 技能証明書、航空身体検査証明書又は 航空機 操縦練習許可書を携帯しないで、その 航空業務 を行つたとき。

5号 第69条 《最近の飛行経験 航空機乗組員航空機に乗…》 り組んで航空業務を行なう者をいう。以下同じ。は、国土交通省令で定めるところにより、一定の期間内における一定の飛行経験がないときは、航空運送事業の用に供する航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行 の規定に違反して、 航空機 の運航に従事し、又は 計器飛行 、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。

5_2号 第71条の3第1項 《操縦技能証明を有する者は、航空機の操縦に…》 従事するのに必要な知識及び能力であつてその維持について確認することが特に必要であるもの以下この条において「特定操縦技能」という。を有するかどうかについて、操縦技能審査員特定操縦技能の審査を行うのに必要 の規定に違反して、 航空機 の操縦、操縦の練習の監督又は 計器飛行 等の練習の監督を行つたとき。

5_3号 第72条第1項 《航空運送事業の用に供する国土交通省令で定…》 める航空機には、航空機の機長として必要な国土交通省令で定める知識及び能力を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者でなければ、機長として乗り組んではならない。 の規定に違反して、機長として 航空運送事業 の用に供する 航空機 に乗り組んだとき。

5_4号 第73条の4第5項 《5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害…》 行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保 の規定による命令に違反したとき。

6号 第89条 《物件の投下 何人も、航空機から物件を投…》 下してはならない。 但し、地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれのない場合であつて国土交通大臣に届け出たときは、この限りでない。 の規定に違反して、 航空機 から物件を投下したとき。

7号 第90条 《落下さヽんヽ降下 国土交通大臣の許可を…》 受けた者でなければ、航空機から落下さヽんヽで降下してはならない。 の規定に違反して、 航空機 から落下傘で降下したとき。

8号 第96条第2項 《2 第2条第13項の国土交通大臣が指定す…》 る空港等の業務に従事する者国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。 の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。

9号 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ の規定に違反して、 航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

151条 (機長等の職務に関する罪)

1項 機長がその職権を濫用して、 航空機 内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、2年以下の拘禁刑に処する。

152条

1項 機長が 第75条 《 機長は、航空機の航行中、その航空機に急…》 迫した危難が生じた場合には、旅客の救助及び地上又は水上の人又は物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなければならない。 の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、5年以下の拘禁刑に処する。

153条

1項 機長が次の各号の1に該当するときは、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第73条の2 《出発前の確認 機長は、国土交通省令で定…》 めるところにより、航空機が航行に支障がないことその他運航に必要な準備が整つていることを確認した後でなければ、航空機を出発させてはならない。 の規定に違反して、 航空機 を出発させたとき。

2号 第76条第1項 《機長は、次に掲げる事故が発生した場合には…》 、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜落、衝突又は から第3項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第77条 《運航管理者 航空運送事業の用に供する国…》 土交通省令で定める航空機は、その機長が、第102条第1項の本邦航空運送事業者の置く運航管理者の承認を受けなければ、出発し、又はその飛行計画を変更してはならない。 の規定に違反して、 航空機 を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。

4号 第84条第2項 《2 航空機は、編隊で飛行する場合には、そ…》 の機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。 の規定に違反して、 航空機 を編隊で運航したとき。

5号 第98条 《到着の通知 前条の規定により、飛行計画…》 の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

154条

1項 航空機 乗組員が次の各号のいずれかに該当するときは、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 の規定に違反して、 航空機 を離陸させ、又は着陸させたとき。

2号 第80条 《飛行の禁止区域 航空機は、国土交通省令…》 で定める航空機の飛行に関し危険を生ずるおそれがある区域の上空を飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。第82条第1項 《航空機は、地表又は水面から900メートル…》 計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 若しくは第2項、 第82条 《巡航高度 航空機は、地表又は水面から9…》 00メートル計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域第 の二又は 第83条 《衝突予防等 航空機は、他の航空機又は船…》 舶との衝突を予防し、並びに空港等における航空機の離陸及び着陸の安全を確保するため、国土交通省令で定める進路、経路、速度その他の航行の方法に従い、航行しなければならない。 ただし、水上にある場合について の規定に違反して、 航空機 を運航したとき。

3号 第84条第1項 《航空運送事業の用に供する航空機は、国土交…》 通大臣の許可を受けなければ、編隊で飛行してはならない。 の規定に違反して、 航空機 を編隊で運航したとき。

4号 第85条 《粗暴な操縦の禁止 航空機は、運航上の必…》 要がないのに低空で飛行を行い、高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で操縦してはならない。 の規定に違反して、 航空機 を操縦したとき。

5号 第91条第1項 《航空機は、左に掲げる空域以外の空域で国土…》 交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をする飛行又は国土 の規定に違反して、 曲技飛行等 を行つたとき。

5_2号 第91条第2項 《2 航空機が曲技飛行等を行なおうとすると…》 きは、当該航空機の操縦を行なつている者航空機の操縦の練習をするためその操縦を行なつている場合で、その練習を監督する者が同乗しているときは、その者は、あらかじめ当該飛行により附近にある他の航空機の航行の 第92条第2項 《2 前条第2項の規定は、航空機が前項第3…》 号に掲げる飛行これに該当する同項第1号又は第2号に掲げる飛行を含む。を行なおうとする場合に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、確認しなかつたとき。

5_3号 第92条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第107条第5項の規定 の規定に違反して、 航空機 を運航したとき。

6号 第93条 《計器飛行及び計器航法による飛行 航空機…》 は、地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができるときは、計器飛行又は計器航法による飛行を行なつてはならない。 の規定に違反して、 計器飛行 又は 計器航法による飛行 を行つたとき。

6_2号 第94条 《計器気象状態における飛行 航空機は、計…》 器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。 ただし、予測することができない急激な の規定に違反して、 計器気象状態 において 航空機 を運航したとき。

6_3号 第94条の2第1項 《航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通…》 管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域以下「特別管制空域」という。又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受 の規定に違反して、 計器飛行 方式によらないで 航空機 を運航したとき。

7号 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 の規定に違反して、 航空交通管制圏 において 航空機 を運航したとき。

7_2号 第95条 《航空交通管制圏における飛行 航空機は、…》 航空交通管制圏においては、次に掲げる飛行以外の飛行を行つてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 当該航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及びこれに引き続く飛行当 の三又は 第97条第1項 《航空機は、計器飛行方式により、航空交通管…》 制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その の規定により承認を受けてしなければならない事項を承認を受けないでしたとき。

8号 第96条第1項 《航空機は、航空交通管制区又は航空交通管制…》 圏においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法又は飛行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。 の規定による指示に従わないで、 航空機 を運航したとき。

8_2号 第96条第3項 《3 航空機は、次に掲げる航行を行う場合は…》 、第1項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。 1 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸及び当該航空 又は 第96条の2第1項 《航空機は、航空交通情報圏又は民間訓練試験…》 空域において航行を行う場合は、当該空域における他の航空機の航行に関する情報を入手するため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、航行を行わなければならない。 ただし、前条第1項の規 第96条第6項 《6 前項の規定により指定された時間以外の…》 時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による連絡をせず、又は虚偽の連絡をしたとき。

9号 第96条第4項 《4 航空機は、前項各号に掲げる航行を行つ…》 ている間は、第1項の規定による指示を聴取しなければならない。 又は 第96条の2第2項 《2 航空機は、次に掲げる航行を行つている…》 間は、前項の規定による情報を聴取しなければならない。 ただし、前条第1項の規定による指示に従つている場合又は聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 1 航空交通情報 第96条第6項 《6 前項の規定により指定された時間以外の…》 時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第3項第1号から第3号までに掲げる航行を行う場合については、次条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による聴取をしなかつたとき。

9_2号 第97条第2項 《2 航空機は、前項の場合を除き、飛行しよ…》 うとするとき国土交通省令で定める場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令 の規定に違反して、通報をしないで、 航空機 を運航したとき。

10号 第97条第3項 《3 第1項又は前項の規定により、飛行計画…》 の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、第96条第1項の国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて航行しなければならない。 ただし、通信機の故障があつた場合において国土交通省令で定める方法に の規定に違反して、飛行計画に従わないで、 航空機 を運航したとき。

11号 第97条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により、飛行計…》 画の承認を受け、又は飛行計画を通報した航空機は、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏において航行している間は、国土交通大臣に当該航空機の位置、飛行状態その他国土交通省令で定める事項を通報し の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をしたとき。

12号 第126条第1項 《国際民間航空条約の締約国たる外国以下単に…》 「締約国」という。の国籍を有する航空機第129条第1項の許可を受けた者以下「外国人国際航空運送事業者」という。の当該事業の用に供する航空機、第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機及 又は第2項の規定に違反して、許可を受けないで 航空機 を運航したとき。

13号 第126条第4項 《4 外国の国籍を有する航空機は、第1項各…》 号に掲げる航行を行う場合において国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、その指定する空港等に着陸しなければならない。 の規定による着陸の要求に従わなかつたとき。

14号 第126条第5項 《5 外国の国籍を有する航空機は、第1項第…》 1号又は第2号に掲げる航行を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、国土交通大臣の指定する空港等において、着陸し、又は離陸しなければならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた の規定に違反して、国土交通大臣の指定する 空港 等以外の空港等において、 航空機 を着陸させ、又は離陸させたとき。

2項 機長以外の 航空機 乗組員が前項各号の1に該当するときは、行為者を罰する外、機長に対しても同項の刑に処する。但し、機長以外の航空機乗組員の当該違反行為を防止するため、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、機長についてはこの限りでない。

155条 (航空運送事業者等の業務に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第100条第1項 《航空運送事業を経営しようとする者は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければならない。 又は 第123条第1項 《航空機使用事業を経営しようとする者は、国…》 土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

2号 第113条第1項 《本邦航空運送事業者は、その名義を他人に航…》 空運送事業のため利用させてはならない。 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その名義を他人に利用させたとき。

3号 第113条第2項 《2 本邦航空運送事業者は、事業の貸渡しそ…》 の他いかなる方法をもつてするかを問わず、航空運送事業を他人にその名において経営させてはならない。 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その事業を他人にその名において経営させたとき。

4号 第129条第1項 《第100条第1項の規定にかかわらず、第1…》 01条第1項第5号イ又はホに掲げる者は、国土交通大臣の許可を受けて、他人の需要に応じ、有償で第126条第1項各号に掲げる航行これらの航行と接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により旅客又は の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

5号 第130条 《外国人国内航空運送の禁止 第127条但…》 書の許可に係る航空機、外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機又は次条の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機は、有償で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の運送の用に供してはな の規定に違反して、同条の 航空機 を運送の用に供したとき。

6号 第130条の2 《本邦内で発着する旅客等の運送 外国の国…》 籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機を除く。は、第126条第1項第1号の航行これと接続して行う本邦内の各地間における航行を含む。により本邦内に到着する旅客若しくは貨物の の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

156条

1項 本邦航空運送事業者 又は 航空機 使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで当該 運航管理施設等 によりその事業の用に供する 航空機 を運航し、又は整備したとき。

2号 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画を の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に違反したとき。

3号 第119条 《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》 臣は、本邦航空運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以内において期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第100条第1項の許可を取り消すことができる。 1 この法律、この法律 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

2項 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

157条

1項 本邦航空運送事業者 又は 航空機 使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第103条の2第1項 《本邦航空運送事業者その事業の規模が国土交…》 通省令で定める規模未満であるものを除く。以下この条において同じ。は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とす の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(同条第2項第2号及び第3号に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。

2号 第103条の2第3項 《3 国土交通大臣は、安全管理規程が前項の…》 規定に適合しないと認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 若しくは第7項、 第108条第2項 《2 国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が…》 前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。 若しくは 第112条 《事業改善の命令 国土交通大臣は、本邦航…》 空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画又は運航計画をこれらの規定を 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。又は 第111条の2 《協定の変更命令及び認可の取消し 国土交…》 通大臣は、前条第1項の認可に係る協定の内容が同条第2項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければな の規定による命令に違反したとき(前条第1項第2号に該当する場合を除く。)。

3号 第103条の2第4項 《4 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者…》 を選任しなければならない。 の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。

4号 第103条の2第5項 《5 本邦航空運送事業者は、安全統括管理者…》 を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第104条第1項 《本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定め…》 る航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 その変更次に掲げるものを除く。をしようとするときも、同様とする。 1 航空機の運航の安 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、 航空機 を運航し、又は整備したとき。

5_2号 第104条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、第1項第1号に…》 掲げる変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、 航空機 を運航し、又は整備したとき。

6号 第105条第1項 《本邦航空運送事業者は、旅客及び貨物国際航…》 空運送事業に係る郵便物を除く。第3項において同じ。の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

7号 第105条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の運賃又は料金が…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の旅客又は荷主に対し、不当な差別的取扱いをするもの の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。

8号 第105条第3項 《3 国際航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る旅客及び貨物の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

9号 第106条第1項 《本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国…》 土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。

10号 第107条の2第1項 《国内定期航空運送事業を経営しようとする本…》 邦航空運送事業者は、運航計画路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時その他の国土交通省令で定める事項を記載した計画をいう。以下同じ。を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで、 国内定期航空運送事業 を経営したとき。

11号 第107条の2第2項 《2 前項の規定による運航計画の届出をした…》 本邦航空運送事業者は、当該運航計画を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は第3項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。

12号 第107条の2第4項 《4 第2項の本邦航空運送事業者は、国内定…》 期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第107条の3第8項 《8 第6項の本邦航空運送事業者は、当該混…》 雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その6月前利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その2月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、 国内定期航空運送事業 を廃止したとき。

13号 第107条の3第1項 《混雑空港当該空港の使用状況に照らして、航…》 空機の運航の安全を確保するため、当該空港における1日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。を使用して国内定期航空運送事業を経営 の規定による許可を受けないで、混雑 空港 を使用して運航を行つたとき。

14号 第107条の3第6項 《6 第1項の許可を受けた本邦航空運送事業…》 者は、第2項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。

15号 第109条第1項 《本邦航空運送事業者は、事業計画の変更第3…》 及び第4項に規定するものを除く。をしようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

16号 第109条第3項 《3 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める事業計画の変更をするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、事業計画を変更したとき。

17号 第111条第1項 《本邦航空運送事業者は、前条各号の協定を締…》 結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。

2項 第113条の2第1項 《本邦航空運送事業者の事業の用に供する航空…》 機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた受託者が同条第3項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

157条の2

1項 外国人国際航空運送事業者 第129条の5 《事業の停止及び許可の取消 国土交通大臣…》 は、左の各号の1に該当する場合には、外国人国際航空運送事業者に対し、期間を定めて事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 1 外国人国際航空運送事業者が法令、法令に基く処分又は許可若しくは認 の規定による事業の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

157条の3

1項 外国人国際航空運送事業者 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第129条の2 《運賃及び料金の認可 外国人国際航空運送…》 事業者は、旅客及び貨物郵便物を除く。の運賃及び料金を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも同様である。 の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。

2号 第129条の3第2項 《2 外国人国際航空運送事業者は、事業計画…》 を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。 の規定による認可を受けないで、事業計画を変更したとき。

3号 第129条の4 《事業計画等の変更命令 国土交通大臣は、…》 必要があると認めるときは、外国人国際航空運送事業者に対し、左の各号に掲げる事項を命ずることができる。 1 事業計画を変更すること。 2 運賃又は料金を変更すること。 の規定による命令に違反したとき。

157条の4 (危害行為の防止に関する罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第131条の2の5第9項 《9 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 及び前2項の基準に照らして、保安検査を行う者又は保安検査業務受託者の保安検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該保安検査を行う者又は当該保 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2号 第131条の2の6第4項 《4 国土交通大臣は、危害行為防止基本方針…》 及び前2項の基準に照らして、預入手荷物検査を行う者又は預入手荷物検査業務受託者の預入手荷物検査に関する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、関係する都道府県公安委員会と協議の上、当該預入手荷 の規定による命令に違反したとき。

157条の5

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 保安検査 を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。

2号 第131条の2の5第6項 《6 何人も、第4項の物件を所持していない…》 ことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める者が行う検査を受けた後でなければ、航空機に搭乗してはならない。 ただし、同項の検査を受けた者又は航空機強取行為等を行う 第55条の2第3項 《3 第38条第3項、第39条第2項、第4…》 0条、第46条、第47条第1項、第47条の三、第49条、第50条、第51条第2項、第4項及び第5項並びに第131条の2の5の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、 保安検査 を受けずに 航空機 に搭乗したとき。

157条の6 (無人航空機の飛行等に関する罪)

1項 第132条の90第1項 《次に掲げる無人航空機に関する事故が発生し…》 た場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。 1 無人航空機による人の死傷又は物件 の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、2年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

157条の7

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条の2 《登録の一般的効力 無人航空機は、無人航…》 空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない の規定に違反して、 無人航空機 を航空の用に供したとき。

2号 第132条の36第2項 《2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の29から第132条の三十一まで、第132条の32第1 の規定による命令に違反したとき。

3号 第132条の66第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の57第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくな の規定による命令に違反したとき。

4号 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の七十九( 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条の33第1項 《登録検査機関の役員若しくは職員又はこれら…》 の職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 無人航空機 検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者

2号 第132条の63第1項 《試験事務に従事する指定試験機関の役員若し…》 くは職員無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らした者

157条の8

1項 第132条の86第1項第1号 《無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方…》 法によりこれを飛行させなければならない。 1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人 の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において 無人航空機 を飛行させた者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

157条の9

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条の5第2項 《2 登録無人航空機には、前項に規定する措…》 置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。 ただし、第132条の二ただし書の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 の規定に違反して、 登録無人航空機 を航空の用に供したとき。

2号 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の九(第1号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、 登録無人航空機 を航空の用に供したとき。

3号 第132条の14第1項 《機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者…》 は、前条第3項の規定により指定された使用の条件次条第2項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件の範囲内でなければ、第132条の87に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第13 の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、 特定飛行 を行つたとき。

4号 第132条の15第1項 《国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空…》 機が安全基準に適合せず、又は第132条の13第10項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適 の規定による命令に違反して、 特定飛行 を行つたとき( 第132条の85第4項 《4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 及び 第132条の86第5項 《5 前3項の規定は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、適用しない。 1 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通 に該当する場合を除く。)。

5号 第132条の20 《情報の提供 型式認証等を受けた者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。

6号 第132条の22第1項 《国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の…》 無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

7号 第132条の43第2項 《2 前項の限定以下この節において単に「限…》 定」という。をされた技能証明を受けた者は、その限定第132条の52第1項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、第132条の87に規定す の規定に違反して、 特定飛行 を行つたとき。

8号 第132条の44第2項 《2 前項の規定により条件を付された技能証…》 明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第132条の87に規定する特定飛行を行つてはならない。 ただし、第132条の85第4項及び第132条の86第5項に該当する場合は、この限りでない。 の規定に違反して、 特定飛行 を行つたとき。

9号 第132条の85第1項 《何人も、次に掲げる空域においては、技能証…》 明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定める の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

10号 第132条の85第2項 《2 何人も、前項第1号の空域又は同項第2…》 号の空域立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。においては、同項に規定する場合に該当し、か の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

11号 第132条の85第3項 《3 第1項に規定する場合において、立入管…》 理措置を講じた上で同項第2号の空域において無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとし の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

12号 第132条の86第1項第2号 《無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方…》 法によりこれを飛行させなければならない。 1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人 又は第3号の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

13号 第132条の86第1項第4号 《無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方…》 法によりこれを飛行させなければならない。 1 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。 2 国土交通省令で定めるところにより、当該無人 の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において 無人航空機 を飛行させたとき。

14号 第132条の86第2項第1号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 から第4号までの規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

15号 第132条の86第2項第5号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 の規定に違反して、 無人航空機 により同号の物件を輸送したとき。

16号 第132条の86第2項第6号 《2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明…》 を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第1種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場 の規定に違反して、 無人航空機 から物件を投下したとき。

17号 第132条の86第3項 《3 前項に規定する場合において、同項各号…》 に掲げる方法のいずれか立入管理措置を講じた上で無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる場合にあつては、同項第4号から第6号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛 の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

18号 第132条の86第4項 《4 第2項に規定する場合において、立入管…》 理措置を講じた上で同項第1号から第3号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安 の規定に違反して、 無人航空機 を飛行させたとき。

19号 第132条の87 《第三者が立ち入つた場合の措置 無人航空…》 機を飛行させる者は、第132条の85第1項各号に掲げる空域における飛行又は前条第2項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行以下「特定飛行」という。を行う場合立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合 の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。

157条の10

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条の13第9項 《9 何人も、前項の規定により表示を付する…》 場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して、表示を付したとき。

2号 第132条の18第2項 《2 型式認証等を受けた者は、国土交通省令…》 で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。

3号 第132条の19第1項 《型式認証等を受けた者は、型式認証等を受け…》 た型式の無人航空機について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。 の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。

4号 第132条の19第2項 《2 何人も、前項の規定により表示を付する…》 場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 の規定に違反して、表示を付したとき。

5号 第132条の31 《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》 関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定に違反して、許可を受けないで 無人航空機 検査事務の全部を廃止したとき。

6号 第132条の37 《帳簿の記載 登録検査機関は、国土交通省…》 令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

7号 第132条の65第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定に違反して、許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

8号 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の七十五( 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで 無人航空機 講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

9号 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の八十( 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

10号 第132条の88第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。 ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土 の規定に違反して、通報をしないで、 特定飛行 を行つたとき。

11号 第132条の88第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により通報…》 された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変 の規定による指示に従わないで、 無人航空機 を飛行させたとき。

12号 第134条の3第3項 《3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影…》 響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 の規定に違反して、 無人航空機 の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。

2項 第132条の90第2項 《2 前項各号に掲げる事故が発生した場合に…》 は、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

157条の11

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。

1号 第132条の54 《技能証明書の携帯義務 技能証明を受けた…》 者は、第132条の87に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 の規定に違反して、 無人航空機 操縦者 技能証明 書を携帯しないで 特定飛行 を行つたとき。

2号 第132条の89第1項 《無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行…》 う場合には、飛行日誌を備えなければならない。 の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。

3号 第132条の89第2項 《2 特定飛行を行う者は、無人航空機を航空…》 の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

158条 (立入検査の拒否等の罪)

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第47条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の空港等又は航…》 空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。 又は 第134条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保…》 するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

2号 第134条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》 ため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

3号 第134条第2項 《2 国土交通大臣は、この法律の施行を確保…》 するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する の規定による質問に対して虚偽の陳述をしたとき。

159条 (両罰規定)

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第156条第1項 《本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が…》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第102条第1項第124条において準用する場合を含む第2号に係る部分に限る。)200,000,000円以下の罰金刑

2号 第143条 《耐空証明を受けない航空機の使用等の罪 …》 航空機の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第1項又は第2項の規定に違反第144条 《無表示等の罪 航空機の使用者が、第57…》 条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして、航空機を航空の用に供したときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 から 第148条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第42条第4項第43条第2項及び第44条第5項第45条第2項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。の規定に違反して の二まで、 第149条 《所定の資格を有しないで航空業務を行う等の…》 罪 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第28条第1項又は第2項の規定に違反して、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つた者 2 偽りその他 の三、 第150条 《航空従事者技能証明書を携帯しない等の罪 …》 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の3第2項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。 1の2 第8条の3第3項の規定に第155条 《航空運送事業者等の業務に関する罪 次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第100条第1項又は第123条第1項の規定による許可を受第156条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第102条第1項第124条において準用する場合を含第1項第2号に係る部分を除く。)、 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 から 第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の五まで、 第157条の7第1項 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第132条の2の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。 2 第132条の36第2項の規定による命令に違反し第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の九、 第157条の10第1項 《次の各号のいずれかに該当するときは、その…》 違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第132条の13第9項の規定に違反して、表示を付したとき。 2 第132条の18第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録第157条 《 本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第103条の2第1項の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程同条第2項第2号及 の十一及び前条各本条の罰金刑

160条 (過料)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第13条第5項 《5 前項の規定による確認をした者は、遅滞…》 なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第13条の2第5項 《5 前条第2項の規定は国土交通大臣がする…》 第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は前項の規定による確認をした者について、それぞれ準用する。 及び 第18条第5項 《5 第13条第2項の規定は国土交通大臣が…》 する第1項及び第3項の承認について、同条第5項の規定は第2項及び前項の規定による確認をした者について、第13条の三及び第13条の4の規定は第1項の承認を受けた者について、第13条の5の規定は当該承認を において準用する場合を含む。)の規定、 第20条第4項 《4 第1項の認定を受けた者は、第2項の国…》 土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは 第104条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、第1項第2号に…》 掲げる変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定、 第109条第4項 《4 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で…》 定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 若しくは 第118条 《事業の廃止 本邦航空運送事業者は、その…》 事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これらの規定を 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定又は 第129条の3第3項 《3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただ…》 し書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第13条 《 型式証明を受けた者は、当該型式の航空機…》 の設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 第10条第4項の基準の変更があつた場合において、型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなつたときも同様である の四又は 第111条 《協定の認可 本邦航空運送事業者は、前条…》 各号の協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同 の四( 第124条 《 第102条、第103条、第108条、第…》 109条、第111条の四、第112条第2号及び第3号に係るものを除く。、第113条、第114条から第116条まで第114条第2項、第115条第2項又は第116条第3項中第101条第1項第4号の準用に係 において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

3号 第107条 《運賃及び料金等の掲示等 本邦航空運送事…》 業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

4号 第111条の6 《本邦航空運送事業者による安全報告書の公表…》 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度、安全報告書輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を記載し の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

161条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の過料に処する。

1号 第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登第7条 《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》 登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登 の二又は 第8条第1項 《登録航空機の所有者は、左に掲げる場合には…》 、その事由があつた日から15日以内に、まヽつヽ消登録の申請をしなければならない。 1 登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 2 登録航空 の規定による申請をしなかつた者

2号 第55条第4項 《4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の…》 規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第133条 《航空運送代理店業の届出 航空運送代理店…》 業航空運送事業者のために航空機による運送の契約の締結の代理を行う事業をいう。以下同じ。を経営しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更しよ の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

3号 第134条の3第2項 《2 前項の空域以外の空域における航空機の…》 飛行に影響を及ぼすおそれのある行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者

4号 第132条の8第1項 《登録無人航空機の所有者所有者の変更があつ…》 たときは、変更後の所有者は、第132条の4第1項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

5号 第132条の11第1項 《登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合…》 には、その事由があつた日から15日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。 1 登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。をしたとき。 の規定による申請をしなかつた者

6号 第132条の21 《報告の義務 型式認証等を受けた者は、当…》 該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第2条第2項に規定する航空事故等無人航空機に係るものに限る。その他の無人航空機が安全基準に適合せず、 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

162条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第132条の32第1項 《登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつ 又は 第132条の76第1項 《登録講習機関国又は地方公共団体を除く。次…》 項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者

2号 正当な理由がないのに 第132条の32第2項 《2 無人航空機製造等事業者その他の利害関…》 係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 又は 第132条の76第2項 《2 無人航空機講習を受講しようとする者そ…》 の他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表 第132条の83 《準用 第132条の70から第132条の…》 八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者

163条

1項 第9条 《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》 録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。第21条 《国土交通省令への委任 耐空証明書及び型…》 式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。第36条 《国土交通省令への委任 技能証明書、航空…》 身体検査証明書及び航空機操縦練習許可書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第35条第1項第1号の許可並びに同項第3号 又は 第71条の4第3項 《3 第1項の指定の手続その他同項の指定に…》 関する細目的事項は、国土交通省令で定める。 の規定による命令の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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