日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律《本則》

法番号:1952年法律第232号

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1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「 合衆国軍協定 」という。)第2条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「 国連軍協定 」という。)第5条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、 航空法 1952年法律第231号第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の規定は、適用しない。

2項 合衆国軍協定 第5条第1項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び 国連軍協定 第4条第1項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者及び同乗する者については、 航空法 第11条 《 航空機は、有効な耐空証明を受けているも…》 のでなければ、航空の用に供してはならない。 但し、試験飛行等を行うため国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 2 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機の用途又は運用限界第28条第1項 《別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明航空…》 機に乗り組んでその運航を行う者にあつては、同表の資格の欄に掲げる資格の技能証明及び第31条第1項の航空身体検査証明を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行つてはならない。 ただし、定期 及び第2項、 第34条第2項 《2 次に掲げる操縦の練習を行う者に対して…》 は、機長としてその使用する航空機を操縦することができる技能証明及び航空身体検査証明を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について国土交通大臣の行う操縦教育証明を受けている者以下「操縦教員第126条第2項 《2 締約国の国籍を有する航空機であつて外…》 国、外国の公共団体又はこれに準ずるものの使用するもの及び締約国以外の外国の国籍を有する航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する第127条 《外国航空機の国内使用 外国の国籍を有す…》 る航空機外国人国際航空運送事業者の当該事業の用に供する航空機及び第130条の2の許可を受けた者の当該運送の用に供する航空機を除く。は、本邦内の各地間において航空の用に供してはならない。 但し、国土交通第128条 《軍需品輸送の禁止 外国の国籍を有する航…》 空機は、国土交通大臣の許可を受けなければ、第126条第1項各号に掲げる航行により国土交通省令で定める軍需品を輸送してはならない。第131条 《証明書等の承認 次に掲げる航空機の耐空…》 性、騒音及び発動機の排出物並びに航空機乗組員の資格について当該航空機が国籍を有する外国当該外国と当該航空機の使用者が住所を有する締約国との間に国際民間航空条約第83条の2の協定がある場合にあつては、当第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 及び第6項(これらの規定を同法第55条の2第3項及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 2013年法律第67号第7条第2項 《2 航空法第47条から第47条の三まで及…》 び第131条の2の5の規定は、国管理空港運営権者が国管理空港特定運営事業を実施する場合について準用する。 この場合において、同法第47条第1項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民 において準用する場合を含む。)、第132条の二、第132条の五、第132条の85から第132条の九十一まで並びに第134条の三(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)の規定は、適用しない。

3項 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、 航空法 第6章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。

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