日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律《附則》

法番号:1952年法律第232号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 航空法 附則第6条及び 民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律 附則第6条第2項において準用する 航空法 第131条の2の5第4項 《4 何人も、第86条第1項の物件その他の…》 航空機強取行為等の防止のために危険物等所持制限区域内及び航空機内への持込みを制限することが必要な物件として国土交通省令で定める物件を所持していないことについて、空港等の管理及び運営の状況その他の事情を 及び第6項の規定は、第2項の航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者については、適用しない。

附 則(1954年6月1日法律第152号)

1項 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。

2項 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後6箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定 第21条 《国土交通省令への委任 耐空証明書及び型…》 式証明書の様式、交付、再交付、返納及び提示に関する事項、耐空検査員に関する事項その他耐空証明、型式証明、第17条第1項の検査並びに第18条第1項及び第3項の承認の実施細目は、国土交通省令で定める。 4及び 第22条 《航空従事者技能証明 国土交通大臣は、申…》 請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明以下この章、第6章及び第8章において「技能証明」という。を行う。 4において同協定が及されないこととなる場合を除き、この法律中 第3条 《登録 国土交通大臣は、この章で定めると…》 ころにより、航空機登録原簿に航空機の登録を行う。 の規定は1952年7月15日から、その他の規定は1952年4月28日から適用する。

附 則(1960年6月23日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附 則(1975年7月10日法律第58号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 航空法 の目次の改正規定、同法第20条の改正規定、同法第99条に1項を加える改正規定、同法第99条の2を削る改正規定、同法第104条第1項の改正規定、同条に2項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定、同法第132条の3の改正規定、同法第134条の改正規定、同法第134条の2の次に1条を加える改正規定、同法第145条の2第2号の改正規定、同法第150条第10号の改正規定、同法第157条第1項第5号の次に1号を加える改正規定、同法第157条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第157条の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第157条の3の次に見出し及び1条を加える改正規定、同法第159条第2号の改正規定、同法第160条の改正規定(同条第1号中「第109条第4項」を「第20条第4項若しくは第104条第4項の規定、第109条第4項」に改める部分に限る。並びに同法第161条の改正規定並びに次条並びに附則第3条、第4条、第8条、第11条及び第15条から第17条までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2020年6月24日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条及び第3条並びに附則第13条、第15条、第17条、第18条及び第21条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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