附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。但し、第3章及び第4章(
第8条第4項
《4 航空機の製造に係る許可事業者は、航空…》
検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
及び
第13条
《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》
、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし
を除く。)の規定は、1952年9月1日から、
第8条第4項
《4 航空機の製造に係る許可事業者は、航空…》
検査技術者がその確認に関しこの法律の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
及び
第13条
《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》
、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし
の規定は、1952年11月1日から施行する。
3項 航空機 等に関する措置に関する件(1945年商工省令、文部省令、運輸省令第1号)は、廃止する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1952年7月31日法律第276号) 抄
1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。
附 則(1954年6月3日法律第161号) 抄
1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。
3項 改正前の
第3条第1項
《第2条の2の経済産業省令で定める滑空機又…》
は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事業の種類 3 工
の規定により提出された届出書は、改正後の同項の規定により提出された届出書とみなす。
4項 この法律の施行の際現に附則第2項の規定により 許可事業者 とみなされる者がその事業の用に供している特定設備であつて、改正前の
第6条第1項
《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
、
第9条第1項
《航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
、
第11条第1項
《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
又は
第14条第1項
《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
の検査に合格しているものは、
第2条の2
《事業の許可 航空機経済産業省令で定める…》
滑空機を除く。第17条第1項を除き、以下同じ。又は特定機器の製造又は修理改造を含み、経済産業省令で定める軽微な修理並びに航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理及びこれに準ずるものを除く。以下同じ
の許可を受けた特定設備とみなす。
5項 この法律の施行の際現に改正前の
第6条第1項
《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
若しくは
第11条第1項
《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
の検査に合格している製造の方法又は
第9条第1項
《航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
若しくは
第14条第1項
《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
の検査に合格している修理の方法は、それぞれ、改正後の
第6条第1項
《航空機の製造に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
、
第9条第1項
《航空機の修理に係る許可事業者は、経済産業…》
大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
、
第11条第1項
《航空機用機器の製造に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機用機器の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
又は
第14条第1項
《航空機用機器の修理に係る許可事業者又は届…》
出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
の認可を受けたものとみなす。
7項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1997年4月9日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
6条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》
業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による改正後の 航空機 製造事業法第2条の7の規定は、
第5条
《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》
業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2項 第5条
《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》
業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による改正後の 航空機 製造事業法第3条第3項の規定は、
第5条
《事業の廃止の届出 許可事業者又は届出事…》
業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。
35条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《製造の方法 航空機の製造に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の
の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の 航空機 製造事業法(以下この条において「 旧 航空機製造事業法 」という。)第8条第1項若しくは
第10条第1項
《航空機の修理に係る許可事業者は、航空機に…》
ついて経済産業省令で定める修理をするときは、前条第1項の認可を受けた修理の方法ごとに、第8条第1項の経済産業省令で定める資格を有する者のうちから航空検査技術者を選任し、その修理に係る航空機が当該認可を
の確認の申請又は 旧 航空機製造事業法 第12条第1項の製造証明の申請であって、
第6条
《製造の方法 航空機の製造に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の
の規定の施行の際、確認又は製造証明をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2項 第6条
《製造の方法 航空機の製造に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の
の規定の施行前に交付された 旧 航空機製造事業法 第8条第3項の製造確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は
第6条
《製造の方法 航空機の製造に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の
の規定による改正後の 航空機 製造事業法(以下この項において「 新 航空機製造事業法 」という。)第8条第5項の製造確認書と、旧 航空機製造事業法 第10条第3項において準用する旧 航空機製造事業法
第8条第3項
《3 航空検査技術者は、誠実に確認の職務を…》
行わなければならない。
の修理確認書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた確認の申請に係るものを含む。)は 新 航空機製造事業法 第10条第2項において読み替えて準用する新 航空機製造事業法
第8条第5項
《5 航空機の製造に係る許可事業者は、第1…》
項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。
の修理確認書と、旧 航空機製造事業法 第12条第3項において準用する旧 航空機製造事業法
第8条第3項
《3 航空検査技術者は、誠実に確認の職務を…》
行わなければならない。
の製造証明書(前項の規定によりなお従前の例によることとされた製造証明の申請に係るものを含む。)は新 航空機製造事業法
第12条第2項
《2 第8条第2項から第7項までの規定は、…》
航空機用機器の製造証明に準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「航空機」とあるのは「航空機用機器」と、「許可事業者」とあるのは「許可事業者又は届出事業者」と、同条第3
において読み替えて準用する新 航空機製造事業法
第8条第5項
《5 航空機の製造に係る許可事業者は、第1…》
項の確認をさせたときは、航空検査技術者に製造確認書を作成させなければならない。
の製造証明書とみなす。
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガす保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧 高圧ガす保安法 の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《修理の方法 航空機の修理に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機の修理をしてはならない。 但し、試験的に修理をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 第6条第2項及び第7条
まで及び
第14条
《修理の方法 航空機用機器の修理に係る許…》
可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りで
から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「航空機」とは、…》
人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 2 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう
及び
第3条
《事業の届出等 第2条の2の経済産業省令…》
で定める滑空機又は特定機器以外の航空機用機器の製造又は修理の事業を行おうとする者は、工場ごとに、左に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 事
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月19日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律において「航空機」とは、…》
人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 2 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう
並びに附則第5条、
第6条
《製造の方法 航空機の製造に係る許可事業…》
者は、経済産業大臣の認可を受けた製造の方法によるのでなければ、航空機の製造をしてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りでない。 2 経済産業大臣は、前項の
、
第13条
《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》
、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし
及び
第14条
《修理の方法 航空機用機器の修理に係る許…》
可事業者又は届出事業者は、経済産業大臣の認可を受けた修理の方法によるのでなければ、航空機用機器の修理をしてはならない。 但し、継続的な修理を目的としない場合その他経済産業省令で定める場合は、この限りで
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
14条 (航空機製造事業法の一部改正に伴う経過措置)
1項 航空機 製造事業法第2条の7第1項に規定する 許可事業者 又は同法第3条第3項に規定する 届出事業者 は、前条の規定による改正後の 航空機製造事業法
第13条
《使用の制限 許可事業者又は届出事業者は…》
、製造証明のない航空機用機器輸入されたものを除く。を航空機の製造又は修理航空法1952年法律第231号第16条第2項各号のいずれかに該当する装備品等を用いてするものを除く。に用いてはならない。 ただし
の規定にかかわらず、
第2条
《定義 この法律において「航空機」とは、…》
人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機械器具をいう。 2 この法律において「航空機用機器」とは、左に掲げる物をいう
改正前 航空法
第18条第1項
《国土交通大臣は、申請により、耐空証明のあ…》
る航空機の修理又は改造のための設計の一部の変更について、承認を行う。
の予備品証明を受けた装備品又は第1号相当確認等を受けた装備品等を、航空機の製造又は修理に用いることができる。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日