破壊活動防止法《本則》

法番号:1952年法律第240号

略称: 破防法

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1章 総則

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

2条 (この法律の解釈適用)

1項 この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。

3条 (規制の基準)

1項 この法律による規制及び規制のための調査は、 第1条 《この法律の目的 この法律は、団体の活動…》 として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。 に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他 日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。

2項 この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。

4条 (定義)

1項 この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。

1号

刑法 1907年法律第45号第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2内乱)、 第78条 《予備及び陰謀 内乱の予備又は陰謀をした…》 者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。予備及び陰謀)、 第79条 《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》 給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。内乱等幇助)、 第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。外患誘致)、 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。外患援助)、 第87条 《未遂罪 第81条及び第82条の罪の未遂…》 は、罰する。未遂罪又は 第88条 《予備及び陰謀 第81条又は第82条の罪…》 の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。

この号イに規定する行為の教唆をなすこと。

刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 又は 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為の動をなすこと。

刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 又は 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。

刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 又は 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。

2号 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の1をなすこと。

刑法 第106条 《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》 者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随騒乱)に規定する行為

刑法 第108条 《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》 居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。現住建造物等放火又は 第109条第1項 《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》 現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。非現住建造物等放火)に規定する行為

刑法 第117条第1項 《火薬、ボいらーその他の激発すべき物を破裂…》 させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。 第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公 前段(激発物破裂)に規定する行為

刑法 第125条 《往来危険 鉄道若しくはその標識を損壊し…》 又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様と往来危険)に規定する行為

刑法 第126条第1項 《現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は…》 破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 又は第2項(汽車転覆等)に規定する行為

刑法 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。殺人)に規定する行為

刑法 第236条第1項 《暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した…》 者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。強盗)に規定する行為

爆発物取締罰則(1884年太政官布告第32号)第1条(爆発物使用)に規定する行為

検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす 刑法 第95条 《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》 を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為

この号イからリまでに規定する行為の1の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の1を実行させる目的をもつてその行為の動をなすこと。

2項 この法律で「動」とは、特定の行為を実行させる目的をもつて、文書若しくは図画又は言動により、人に対し、その行為を実行する決意を生ぜしめ又は既に生じている決意を助長させるような勢のある刺激を与えることをいう。

3項 この法律で「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体をいう。但し、ある団体の支部、分会その他の下部組織も、この要件に該当する場合には、これに対して、この法律による規制を行うことができるものとする。

2章 破壊的団体の規制

5条 (団体活動の制限)

1項 公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。

1号 当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、6月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。

2号 当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、6月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。

3号 6月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。

2項 前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。但し、同項第3号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。

6条 (脱法行為の禁止)

1項 前条第1項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第2項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

7条 (解散の指定)

1項 公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。

1号 団体の活動として 第4条第1項第1号 《この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 イ 刑法1907年法律第45号第77条内乱、第78条予備及び陰謀、第79条内乱等幇助、第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪又は第88条予備及び陰謀に規定する行為 に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体

2号 団体の活動として 第4条第1項第2号 《この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 イ 刑法1907年法律第45号第77条内乱、第78条予備及び陰謀、第79条内乱等幇助、第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪又は第88条予備及び陰謀に規定する行為 イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人を動して、これを行わせた団体

3号 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体

8条 (団体のためにする行為の禁止)

1項 前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。

9条 (脱法行為の禁止)

1項 前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

10条 (財産の整理)

1項 法人について、 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。

2項 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。

3項 前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、その末を公安調査庁長官に届け出なければならない。

3章 破壊的団体の規制の手続

11条 (処分の請求)

1項 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで 及び 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。

12条 (通知)

1項 公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。

2項 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。

3項 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。

13条 (代理人)

1項 前条第1項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。

14条 (意見の陳述及び証拠の提出)

1項 当該団体の役職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「 受命職員 」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。

15条 (傍聴)

1項 当該団体は、5人以内の立会人を選任することができる。

2項 当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。

3項 弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。

4項 受命職員 は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。

16条 (不必要な証拠)

1項 第14条 《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》 職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、 受命職員 は、当該団体の公正且つ10分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。

17条 (調書)

1項 受命職員 は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。

2項 前項の調書については、 第14条 《意見の陳述及び証拠の提出 当該団体の役…》 職員、構成員及び代理人は、5人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員以下「受命職員」という。に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することがで の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。

18条 (調書等の謄本の交付)

1項 受命職員 は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。

19条 (処分の請求をしない旨の通知)

1項 公安調査庁長官は、 第12条第1項 《公安調査庁長官は、前条の請求をしようとす…》 るときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の7日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。 の通知をした事件について、 第11条 《処分の請求 第5条第1項及び第7条の処…》 分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。 の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。

20条 (処分の請求の方式)

1項 第11条 《処分の請求 第5条第1項及び第7条の処…》 分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。 の請求は、請求の原因たる事実、 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで 又は 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

2項 処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び 第17条 《調書 受命職員は、弁明の期日における経…》 過について調書を作成しなければならない。 2 前項の調書については、第14条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。 に規定する調書を添附しなければならない。

3項 前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。

21条 (処分の請求の通知及び意見書)

1項 公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。

2項 前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から7日を経過した時に、通知があつたものとする。

3項 当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。

4項 当該団体は、第1項の通知があつた日から14日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。

22条 (公安審査委員会の決定)

1項 公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。

2項 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。

1号 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

2号 帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。

3号 看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。

4号 公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。

3項 公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。

4項 公安審査委員会の委員又は職員は、第2項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5項 公安審査委員会は、第1項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。

1号 処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

2号 処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定

3号 処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定

6項 公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分をすることができない場合においても、当該団体が 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで の規定に該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで の処分を行う決定をしなければならない。

23条 (決定の方式)

1項 決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。

24条 (決定の通知及び公示)

1項 決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。

2項 前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。

3項 決定は、官報で公示しなければならない。

25条 (決定の効力発生時期)

1項 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。

1号 処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時

2号 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで 又は 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分を行う決定は、前条第3項の規定により官報で公示した時

2項 前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から100日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。

26条 (処分の手続に関する細則)

1項 この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。

4章 調査

27条 (公安調査官の調査権)

1項 公安調査官は、この法律による規制に関し、 第3条 《規制の基準 この法律による規制及び規制…》 のための調査は、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動を に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。

28条 (書類及び証拠物の閲覧)

1項 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。

2項 検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。

29条 (公安調査庁と警察との情報交換)

1項 公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。

30条 (公安調査官の立会)

1項 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。

31条 (物件の領置)

1項 公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。

32条 (物件の保管)

1項 公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

33条 (物件の還付)

1項 公安調査官は、 第31条 《物件の領置 公安調査官は、関係人又は参…》 考人が任意に提出した物件を領置することができる。 この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。 の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。

2項 前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 公示した日から6月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。

4項 前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。

34条 (証票の呈示)

1項 公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5章 雑則

35条 (裁判の公示)

1項 第5条第1項 《公安審査委員会は、団体の活動として暴力主…》 義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことがで 又は 第7条 《解散の指定 公安審査委員会は、左に掲げ…》 る団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる10分な理由があり、且つ、第5条第1項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することがで の処分を行う公安審査委員会の決定の全部又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。

36条 (国会への報告)

1項 法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。

36条の2 (行政手続法の適用除外)

1項 公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分( 第22条第3項 《3 公安審査委員会は、相当と認めるときは…》 、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。 の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、 行政手続法 1993年法律第88号)第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

36条の3 (審査請求の制限)

1項 公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分( 第22条第3項 《3 公安審査委員会は、相当と認めるときは…》 、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。 の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、審査請求をすることができない。

37条 (施行細則)

1項 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

6章 罰則

38条 (内乱、外患の罪の教唆等)

1項 刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 若しくは 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑に処する。

1号 刑法 第78条 《予備及び陰謀 内乱の予備又は陰謀をした…》 者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。第79条 《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》 給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 又は 第88条 《予備及び陰謀 第81条又は第82条の罪…》 の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 の罪の教唆をなした者

2号 刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 又は 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

3号 刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第81条 《外患誘致 外国と通謀して日本国に対し武…》 力を行使させた者は、死刑に処する。 又は 第82条 《外患援助 日本国に対して外国から武力の…》 行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。 の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者

3項 刑法 第77条 《内乱 国の統治機構を破壊し、又はその領…》 土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。 2第78条 《予備及び陰謀 内乱の予備又は陰謀をした…》 者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 又は 第79条 《内乱等幇助 兵器、資金若しくは食糧を供…》 給し、又はその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 の罪に係る前2項の罪を犯し、いまだ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

39条 (政治目的のための放火の罪の予備等)

1項 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、 刑法 第108条 《現住建造物等放火 放火して、現に人が住…》 居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑に処する。第109条第1項 《放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、…》 現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。第117条第1項 《火薬、ボいらーその他の激発すべき物を破裂…》 させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。 第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公 前段、 第126条第1項 《現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は…》 破壊した者は、無期又は3年以上の拘禁刑に処する。 若しくは第2項、 第199条 《殺人 人を殺した者は、死刑又は無期若し…》 くは5年以上の拘禁刑に処する。 若しくは 第236条第1項 《暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した…》 者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。 の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、5年以下の拘禁刑に処する。

40条 (政治目的のための騒乱の罪の予備等)

1項 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、3年以下の拘禁刑に処する。

1号 刑法 第106条 《騒乱 多衆で集合して暴行又は脅迫をした…》 者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 1 首謀者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。 2 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。 3 付和随 の罪

2号 刑法 第125条 《往来危険 鉄道若しくはその標識を損壊し…》 又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様と の罪

3号 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす 刑法 第95条 《公務執行妨害及び職務強要 公務員が職務…》 を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行 の罪

41条 (教唆)

1項 この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、 刑法 総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。

42条 (団体のためにする行為の禁止違反の罪)

1項 第8条 《団体のためにする行為の禁止 前条の処分…》 が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。 但し、その処分の効力に関する訴訟 又は 第9条 《脱法行為の禁止 前条に規定する者は、い…》 かなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。

43条 (団体活動の制限処分の違反の罪)

1項 第5条第2項 《2 前項の処分が効力を生じた後は、何人も…》 、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。 但し、同項第3号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行 又は 第6条 《脱法行為の禁止 前条第1項の処分を受け…》 た団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第2項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。 の規定に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は40,000円以下の罰金に処する。

44条 (退去命令違反の罪)

1項 第15条第4項 《4 受命職員は、前項に規定する者が弁明の…》 聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、40,000円以下の罰金に処する。

45条 (公安調査官の職権濫用の罪)

1項 公安調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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