1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、公安調査庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
2条 (設置)
1項 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。
2項 公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。
3条 (任務)
1項 公安調査庁は、 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並びに 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (1999年法律第147号)の規定による無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査、処分の請求及び規制措置を行い、もつて、公共の安全の確保を図ることを任務とする。
4条 (所掌事務)
1項 公安調査庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。
2号 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。
3号 破壊的団体に対する処分の請求に関すること。
4号 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する処分の請求に関すること。
5号 無差別大量殺人行為を行つた団体に対する規制措置に関すること。
6号 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
7号 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公安調査庁に属させられた事務
2章及び3章 削除
5条から10条まで
1項 削除
4章 地方支分部局
11条 (公安調査局)
1項 公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。
2項 公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、
第4条第1号
《所掌事務 第4条 公安調査庁は、前条の任…》
務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 破壊的団体の規制に関する調査に関すること。 2 無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査に関すること。 3 破壊的団体に対する処分の請求に関
、第2号及び第5号に掲げる事務を分掌する。
3項 公安調査局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4項 公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。
5項 前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。
12条 (公安調査事務所)
1項 公安調査局の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、公安調査事務所を置く。
2項 公安調査事務所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、法務省令で定める。
13条
1項 削除
5章 職員
14条 (職員)
1項 公安調査庁に、公安調査官その他所要の職員を置く。
2項 公安調査官は、破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行つた団体の規制に関する調査並びに無差別大量殺人行為を行つた団体の規制措置の実施に関する事務に従事するものとする。
15条
1項 削除
16条 (駐在勤務)
1項 公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。
17条 (管轄区域以外の職務執行)
1項 公安調査局及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、職務を行うことができる。